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電子手形・でんさいとは?電子手形と紙の手形の違い、でんさいとファクタリングの違いについてわかりやすく解説

政府は2026年までの約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化を推進しています。産業界や金融界でも2026年度末までに紙の手形・小切手から電子決済サービスへの移行に向けた取り組みをしています。

紙の手形・小切手が廃止されるので、経営者や経理担当者の中には電子手形やでんさいについて理解を深め、電子決済サービスへの移行を検討しなければなりません。

このコンテンツでは以下の点について解説します。

 電子手形とでんさいの定義
 電子手形と紙の手形の違い
 でんさいとファクタリングの違い

会社経営者や経理担当者などで電子手形の導入、ファクタリングでの資金調達に関心があるという方はこのコンテンツを参考にしてください。

電子手形とは電子記録債権法に基づく新しい決済サービス

電子手形とは電子記録債権法に基づく新しい決済サービスのことです。電子手形はこれまでの紙の手形に代わるもので、様々な債券取引がパソコンやFAXからできるようになります。

電子手形でおこなえる債券取引の種類は以下の通りです。

 電子手形割引
 電子手形譲渡
 期日決済
 分割割引・分割譲渡

紙の手形の問題を克服した電子手形の特徴

従来の紙の手形には次のような問題がありました。

 作成や交付、保管に手間やコストがかかる
 紛失や盗難のリスクがある
 分割不可

電子手形はこうした紙ベースの手形の問題を克服することを目的としているので、次の特徴を備えています。

 債権の割引や譲渡(紙の手形における裏書)がパソコン・FAXでできる
 パソコン操作が苦手な方でもFAXで利用可能
 受け取った電子手形を異なる額面に小口分割できる
 決済口座は送金口座と同様に普段取引している全国の預金取り扱い金融機関の口座が使える
 ペーパーレスなので印紙税や取引先への郵送料などのコストがカットできる
 紙の手形ではないので保管業務にまつわる事務的負荷やコストが軽減できる
 紙の手形ではないので盗難・紛失の心配がなく、災害にも強い

受領した電子手形はパソコンまたはFAXで簡単な申請をするだけで無審査での資金化が可能です。これにより融資以外の資金調達手段を持つことができるようになります。

さらに、電子手形は1,000円以上1円単位で分割して割引や譲渡することが可能です。ひとつの電子手形の一部を割引して資金調達に、一部を譲渡して支払いの資金に充てるなど必要に応じた使い分けができます。

加えて、従来の紙の手形よりもコストカット、事務負荷と紛失・盗難リスクの軽減が可能です。こうした理由から政府や金融機関は電子手形の導入を進めています。

電子記録債権とは手形や売掛債権を電子記録したもの

電子手形と同じシーンで使われる言葉が「電子記録債権」です。

電子記録債権とは、手形・指名債権(売掛債権)の問題を克服した電子的な金銭債権のことです。電子記録債権には電子手形や電子記録した売掛債権が含まれます。

ちなみに、売掛債権の電子記録化には次のメリットがあります。

 売掛債権の存在・帰属を可視化できる
 売掛債権の存在・帰属が可視化できるので、債権者が移転した場合の債務者への通知が不要になる
 人的抗弁の切断

売掛債権の譲渡には、債権の存在自体を確かめるのが難しい、二重譲渡がおこなわれるというリスクがあります。電子記録債権は電子記録をすることを売掛債権発生や譲渡の条件としており、当事者間の合意なしでは譲渡できません。

これにより、売掛債権の存在・帰属の可視化、二重譲渡のリスクを除くことが可能です。

さらに、売掛債権譲渡により債権者が移転した場合も、電子記録からその点を確認できるので、債務者への通知、債権譲渡の承諾は不要になります。

売掛債権には、債権の譲受人が権利発生の原因となった売買契約が無効になったなどの理由で、債務者から支払いを拒否される可能性があります。

売掛債権を電子記録化すれば電子手形と同様に原則として債務者は譲受人に先に述べた原因債権の事情などを理由に支払いを拒否することはできません。これが、人的抗弁の切断です。

でんさいはでんさいネットが取り扱う電子記録債権

電子手形や電子記録債権の話でよく出てくるフレーズが「でんさい」です。でんさいとは株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権のことを指します。電子記録債権は電子記録された手形や売掛債権のことです。

でんさいネットとは?

でんさいネットは電子債権記録機関として主務大臣の指定を受けた専業の株式会社の1つです。

電子債権記録機関は、記録原簿を備え、利用者からの請求があれば電子記録や債権内容の開示をおこなうことを主な業務としています。いわば電子記録債権の登記所のような存在です。

2023年11月の時点では5社が電子債権記録機関としての指定を受けています。でんさいネットに加盟している金融機関は494で、電子債権記録機関の中では最大の数字です。

でんさいネットの特徴と強み

でんさいネットは最大手の電子債権記録機関です。それゆえに次の特徴、強みを備えています。

 手形的利用が可能
 既存の銀行間の決済システムが利用できるので確実に資金回収できる
 現在取引している金融機関を利用できる

でんさいネットは従来の紙の手形による取引と同様の利用ができます。納入企業と支払企業が両方ともでんさいネットを使えばこれまで通りの手形による支払い、資金調達ができます。

でんさいネットは全銀行参加型を採用しています。既存の銀行間の決済システムを利用できるので確実な資金回収が達成可能です。

さらに、金融機関を経由してでんさいネットにアクセスするので、現在利用している金融機関を通じてサービスの利用ができます。

でんさいの利用を難しくする要素

でんさいネットのサービスを利用すれば電子手形の発行・譲渡・分割が容易にできるようになるので、企業としては借入以外の資金調達手段を増やすことが可能です。

電子記録化された売掛債権は債務者への通知なしで譲渡することができるので、債権譲渡による資金調達も容易にできるようになるでしょう。

便利なサービスである一方で、導入の障害となる要素があります。

 でんさいネットを利用するには、でんさい取引の相手方(債権者、譲受人、保証人など)もでんさいネットの利用者でなければならない
 利用を開始するには、取引している金融機関における一定の審査、利用契約締結、利用者番号の附番などの手順を踏むことが必要

こういった要素がでんさいネットの利用を困難にしています。

実際、資金調達手段を増やし事務的負担を減らすために紙の手形からでんさいへの切り替えを考えている企業でも、以下の理由から移行が難しいと感じています。

 取引先がでんさいに対応していない
 多数の取引先への説明に時間が必要
 すべての取引先から同意を得るのが難しい
 そもそも手形の振出枚数が少ないので移行してもメリットが小さい

でんさいネットを利用できれば資金調達手段が増えますが、相手方がでんさいネットに加入していなければ、そもそもこのシステムは利用できません。

でんさいとファクタリングの違い

でんさい・ファクタリングのどちらも導入できれば融資に頼らず資金調達できるようになります。この部分では資金調達におけるでんさいとファクタリングの違いについて説明しましょう。大きな違いは次の2点です。

 でんさいネットの加入
 対象が増えた場合の対応
 貸し倒れによる支払いリスク

それぞれの違いについて内容を説明しましょう。

でんさいネットの加入

資金調達におけるでんさいとファクタリングの違いは、でんさいネットへの加入の有無です。

でんさいを利用するには資金需要のある会社がでんさいネットの利用者になる必要があります。そして、取引先、売掛債権の譲受人もでんさいネットの利用者であるのが条件です。

でんさいには、電子手形の手形割引サービスであるでんさい割引というサービスがありますが、これを使えば電子手形を担保にした資金調達が可能です。この方法も電子手形を譲渡する先の金融機関や手形割引業者がでんさいネットを使っていれば利用できます。

一方、ファクタリングは資金需要のある会社、売掛先がでんさいネットに加入しなくても利用できます。

この違いは資金調達手段を選ぶ際の大きなポイントになります。

対象が増えた場合の対応

でんさいとファクタリングでは取引の対象が増えた場合の対応が違います。

でんさいの場合、新たな取引先がでんさいネットに加入していれば、会社として決済口座を新たに作る、でんさいネットの契約を更新するという必要はありません。

ファクタリングの場合、これまでファクタリングの対象としたことがない売掛先の売掛債権を買取依頼する際には新しくファクタリング事業者と契約を結ぶ必要があります。

対象となる会社が増えた場合に時間と手間がかからないのがでんさいです。一方で対象となる会社が増えときに手続きに手間が少しかかるのがファクタリングです。

貸し倒れによる支払いリスク

でんさいとファクタリングの別の違いは貸し倒れによる支払いリスクの有無です。でんさい割引による資金調達では貸し倒れによるリスクが発生します。一方、ファクタリングでは貸し倒れによる支払いリスクはありません。

でんさい割引で資金調達する仕組みは紙の手形による手形割引と同じです。万が一手形を振り出した会社が倒産などの理由で不渡りになった場合、手形を譲渡した会社は手形を受け取った会社の損失を補填するための代金を支払わなければなりません。でんさい割引についても同様です。

一方、ファクタリングでは万が一売掛先が倒産などの理由でファクタリング事業者が売掛金回収不能となっても、利用企業が売掛先の代わりにファクタリング事業者に代位弁済する責任はありません。

現時点でおすすめの資金調達手段はファクタリング

資金調達におけるでんさいとファクタリングの違いを考えると、現時点でおすすめの資金調達手段はファクタリングです。

現時点で、中小企業や個人事業主においてでんさいネットの普及が十分でありません。さらに、でんさい割引は貸し倒れのリスクを負担する、ファクタリングはその必要がないという違いがありました。

一方で、ファクタリングはファクタリング事業者への申込が簡単で、でんさいネットなどの特別なネットワークへの加入なしで利用できます。

したがって、資金調達を急いでいる、売却できる売掛債権があるというケースではファクタリングを選んでください。

電子手形・でんさいの定義、でんさいとファクタリングの違いについてのまとめ

この記事では電子手形とでんさいの定義、電子手形と紙の手形の違い、資金調達におけるでんさいとファクタリングの違いを説明しました。

電子手形を利用すれば紙ベースの手形よりも簡単かつ低コストで手形の資金化が可能です。しかし電子手形の利用にはでんさいネットへの申込が必要でした。

ファクタリングは売掛債権を売却する資金調達手段です。

ファクタリング事業者に申込すれば特別なネットワークへの加入なしで利用できます。さらに、貸し倒れのリスクを負うこともありません。こうした点が資金調達におけるでんさいとファクタリングの違いでした。

資金繰りの悩みがある、資金調達を急いでいるといったニーズがあれば、ファクタリングでの資金調達をお試しください。