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債務者側から見たファクタリングによる資金調達を解説―3社間・2社間方式で債務者側がおこなうことを紹介

ファクタリングは中小企業向けの資金調達手段として一般化してきました。したがって、取引先が自社を対象にした売掛債権をファクタリング事業者に売却し資金調達するというケースに直面することがあるでしょう。

自社を対象とする売掛債権が売却された場合、債務者側は何をしなければならないのか知りたいという方がいらっしゃいます。

そでこの記事では、ファクタリングによる資金調達について簡単に説明し、それから債務者側から見たファクタリング、3社間・2社間ファクタリングのそれぞれで債務者側がおこなうことを解説します。

ファクタリングとは売掛債権売却による資金調達

まずはファクタリングによる資金調達について簡単に説明しましょう。

ファクタリングは会社が保有する入金期日前の売掛債権をファクタリング事業者に売却し、その買取代金を受け取りことで資金調達できるサービスです。

資金需要がある会社はファクタリングを利用することで資金調達ができるだけでなく、入金期日前の売掛債権を売却するので、入金期日より前に資金が調達できるというメリットがあります。

ファクタリングで売却の対象となる売掛債権とは?

日本の会社間取引では現金取引よりも掛取引が一般的です。掛取引とは商品やサービスを納入したときに代金を払うのではなく、発注企業と納入企業の間で定めた期日に後払いする取引を指します。

売掛債権とは掛取引で発生した代金を受け取る権利です。商品やサービスを販売した納入企業は代金を回収する権利を持っているので債権者になります。商品やサービスを受け取った発注企業は代金を支払う義務があるので債務者側です。

売掛債権には受取手形、売掛金の2種類があります。ファクタリングで売却の対象となる売掛債権は売掛金を回収する権利です。

ファクタリングで債権者が移転する

掛取引で売掛金とそれを回収する権利である売掛債権が発生する際に、納入企業が債権者になり発注企業が債務者側になることは既に説明しました。

ファクタリングで納入企業がファクタリング事業者に売掛債権を売却するなら、売掛金を回収する権利は納入企業からファクタリング事業者に移転します。

ファクタリングを債務者側から見た場合、債権者がファクタリング事業者に変更されるという点に注意してください。

したがって、売掛金を回収する権利を持っているファクタリング事業者は、直接債務者側である発注企業から売掛金を回収することが可能です。

ファクタリングの契約形態は2種類

ファクタリングの契約形態は以下の2つです。

 3社間ファクタリング:納入企業・ファクタリング事業者・発注企業の3社間で契約・取引をする
 2社間ファクタリング:納入企業・ファクタリング事業者の2社のみで契約・取引をする

3社間ファクタリングでは債務者側である発注企業も契約・取引に関わります。2社間ファクタリングでは債務者側の発注企業は契約・取引に関わることはありません。これが3社間・2社間ファクタリングの大きな違いです。

したがって、取引先が3社間・2社間のどちらを選ぶかで債務者側の行動にも違いが生じます。

債務者側から見たファクタリング【3社間ファクタリング編】

取引先が3社間ファクタリングでの契約を望むケースで債務者側がおこなうことを解説するため、3社間ファクタリングにまつわる出来事の流れを説明します。出来事の流れは以下の通りです。

1. 発注企業と納入企業(債務者側)の間で掛取引がおこなわれ売掛債権が発生
2. 資金需要のある納入企業がファクタリングサービスを申込
3. 納入企業が必要書類を提出
4. ファクタリング事業者による審査
5. ファクタリング事業者が納入企業へ買取額や手数料率などの条件を提示
6. 納入企業とファクタリング事業者の間で債権譲渡契約
7. 発注企業(債務者側)へ債権譲渡通と承諾書の送付
8. 発注企業(債務者側)は債権譲渡通知を見て債権譲渡によるファクタリングを承諾
9. ファクタリング事業者が納入企業へ売掛債権の買取代金を入金
10. 発注企業(債務者側)がファクタリング事業者に直接売掛金を指定期日までに入金

3社間ファクタリングにまつわる出来事の中で債務者側が関係するものは以下の通りです。

 発注企業(債務者側)へ債権譲渡通知と承諾書の送付
 発注企業(債務者側)は債権譲渡通知を見て債権譲渡によるファクタリングを承諾
 発注企業(債務者側)がファクタリング事業者に直接売掛金を指定期日までに入金

債務者側は債権譲渡通知を受け取り入金先の変更を承諾

3社間ファクタリングでは債務者側である発注企業が売掛金を納入企業ではなくファクタリング事業者に入金します。したがって、納入企業・ファクタリング事業者・発注企業の3社が内容に同意しなければ取引ができません。

そのため、3社間ファクタリングでは、債権者が第三者に変更されたことを債務者に知らせる「債権譲渡通知」の送付が必要です。

ファクタリングにおける債権譲渡通知とは簡単に説明すれば、「御社を対象とする売掛金を回収する権利は、債権譲渡により弊社からファクタリング事業者に移転しました。したがって、売掛金の入金は弊社の口座ではなく、ファクタリング事業者の口座へ入金してください」ということを伝えるものです。

納入企業と発注企業の間で複数の掛取引が発生しているケースがあるので、債権譲渡通知には、対象となる債権がいつ・どの契約で発生したものかを明確に表記します。さらに、売掛金の金額・入金期日・新たな債権者(譲受人)となったファクタリング事業者の住所・会社名・代表者名が記載されています。

債権譲渡通知と承諾書を受け取った債務者側は、その内容を承諾するのであれば、承諾書をファクタリング事業者に送ります。

ファクタリング事業者は債務者側からの承諾書を受け取った時点で、納入企業・ファクタリング事業者・発注企業の3社が契約内容に同意していることが確認可能です。それで、契約内容を実行し納入企業に買取代金を入金します。

債務者側はファクタリング事業者に直接売掛金を入金

納入企業がファクタリングを利用する前は、債務者側は売掛金を直接納入企業に入金していました。

しかし、納入企業が売却の対象とした売掛債権については、債権者がファクタリング事業者に移転し、債務者側として債権譲渡通知書の内容を承諾したので、入金期日前に売掛金を直接ファクタリング事業者の口座に入金します。

取引先が3社間ファクタリングで資金調達したなら、債務者側の発注企業は売掛金の入金先が変更になる点に注意してください。

債務者側から見たファクタリング【2社間ファクタリング編】

次に債務者側から見た2社間ファクタリングの流れについて解説します。出来事の流れは以下の通りです。

1. 発注企業と納入企業(債務者側)の間で掛取引がおこなわれ売掛債権が発生
2. 資金需要のある納入企業がファクタリングサービスを申込
3. 納入企業が必要書類を提出
4. ファクタリング事業者による審査
5. ファクタリング事業者が納入企業へ買取額や手数料率などの条件を提示
6. 納入企業とファクタリング事業者の2社で債権譲渡契約
7. ファクタリング事業者が納入企業へ買取代金を入金
8. これまで通り発注企業(債務者側)が納入企業に売掛金を入金
9. 回収した売掛金をファクタリング事業者へ一括で引き渡す

2社間ファクタリングにまつわる出来事で債務者側が直接関わるものは、これまで通り入金期日までに売掛金を納入企業に入金するという点だけです。

2社間ファクタリングでは発注企業(債務者側)への債権譲渡通知と承諾書の送付はおこなわれません。それにより、資金需要のある納入企業は、発注企業にファクタリングの利用を知られることなく資金調達ができます。

納入企業から見た場合、発注企業にファクタリングの利用を知られないという点が2社間ファクタリングの大きなメリットです。

2社間ファクタリングで債務者側は納入企業に売掛金を支払う

ファクタリング事業者は債権譲渡契約で債務者側から売掛金を回収する権利を有しています。しかし、
2社間ファクタリングでは債権譲渡通知による売掛金振込先の変更とその承諾はおこなわれません。

その代わり2社間ファクタリングでは、元の債権者である納入企業とファクタリング事業者の間で債権譲渡契約をする際に、売掛金回収にまつわる業務委託契約を結ぶのが一般的です。

売掛金回収の業務委託契約をすることで、ファクタリング事業者は納入企業に債務者からの売掛金回収を代行してもらいます。

ファクタリング事業者から業務委託された納入企業は、これまで通り債務者側の発注企業から売掛金を回収し、それを一括してファクタリング事業者へ引き渡します。

したがって、取引先が2社間ファクタリングで資金調達した場合、債権者側の企業は特別に新しいことをする必要はありません。これまで通り入金期日までに売掛金を納入企業に支払うだけです。

債務者側に審査に必要な書類提出はない

ファクタリングで資金調達する際には必ずファクタリング事業者による審査があります。審査に必要な書類の提出は資金需要がある納入企業側でおこなうので、債務者側の発注企業が審査に必要な書類をファクタリング事業者に提供することはありません。

審査において需要なポイントとなるのは、債務者側である発注企業の支払い能力です。ファクタリング事業者は、申込をした納入企業が提出した取引基本契約書・請求書・売掛金の入金履歴がわかる通帳の記録などを参考に債務者の支払い能力を判断します。

ファクタリング事業者が債務者側の支払い能力に問題がないと認めれば審査を通し、売掛債権を買取し
元の債権者である納入企業に買取代金を支払います。

審査通過には債務者側の支払い能力が大きな影響を及ぼすわけですが、審査に必要な書類は申込した納入企業がすでに提出しているので、債務者側の代表者がファクタリング事業者の担当者と面会して審査を受けるといった手続きはありません。

債務者側から見たファクタリングについてのまとめ

この記事では債務者側から見たファクタリングについて解説しました。ファクタリングには3社間・2社間ファクタリングの2つの契約形態があります。

納入企業が3社間ファクタリングを選択するケースでは、債務者側は債権譲渡通知書と承諾書を受け取り、売掛金の入金先が納入企業からファクタリング事業者へ変更になることを承諾しなければなりません。

2社間ファクタリングは債権譲渡通知書や承諾書の送付はありません。売掛金の回収はファクタリング事業者から委託された納入企業がこれまで通り債務者側から売掛金を回収し、それをファクタリング事業者へ引き渡します。したがって、債務者側が特別何かをおこなうことはありません。

債務者側から見たファクタリングについて正しい知識と理解があるなら、取引先がファクタリングで資金調達をするときも、債権者側として冷静に対応することができるでしょう。そうすればこれまでの関係を崩すことなく安心して取引を続けることが可能です。