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ファクタリングの手数料は非課税!その理由や仕組みについて解説

「ファクタリングの手数料に消費税はかかるのか?」 「見積書に消費税が含まれているが、これは正しいのか?」

資金調達の一手としてファクタリングを利用する際、意外と見落としがちなのが「税金」の扱いです。 結論から申し上げますと、ファクタリングの手数料は原則として「非課税」です。もし、業者から提示された見積書の手数料に消費税(10%)が上乗せされている場合、それは不当な請求である可能性が極めて高いと言えます。

本記事では、なぜファクタリング手数料が非課税になるのかという法的な根拠から、逆に「消費税がかかる例外的な費用」、さらには消費税を悪用する悪徳業者の手口までを徹底解説します。

正しい税務知識を身につけることは、無駄なコストを削減し、貴社の利益を守ることにも繋がります。ぜひ最後までお読みいただき、適切な会計処理や業者選びにお役立てください。

ファクタリングにかかる手数料が非課税である理由

ここまでの説明で、ファクタリングの仕組みについて理解できたと思います。ここからは、ファクタリングの手数料などに消費税がかからない理由について解説していきます。

国税庁が定める「非課税となる取引」に該当するため

国税庁では、「非課税となる取引」として17種類の項目を記載しています。このなかに「有価証券等の譲渡」が含まれており、それには「金銭債権などの譲渡」も該当します。そして、売掛債権も金銭債権として扱われるので、売掛債権の譲渡取引も非課税となる取引に分類されます。

そのため、売掛債権の譲渡をおこなうことにより資金を調達するファクタリングは、消費税が発生しません。

消費税の課税の対象となじまないため

そもそも消費税とは商品やサービスの提供などに対して課される税金を指し、預貯金の利子や保険料などの一部の支払いにおいては、消費税の課税の対象としてなじまないと考えられています。

国税庁でも「消費税の課税の対象になじまない資金の流れに関する取引などは非課税」と説明しており、ファクタリングは消費税の課税対象とならないことがわかります。全ての取引において消費税が発生するわけではないということを理解しておきましょう。

消費税とは何か

ファクタリングの手数料について理解を深める前に、まずは前提となる「消費税」の仕組みについて改めて整理しておきましょう。 消費税は私たちの生活に身近な税金ですが、事業者間の取引においては「課税されるもの」と「されないもの」が厳密にルール化されています。ここでは、消費税の基本的な定義と、課税・非課税の線引きについて解説します。

消費税の概要

消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供など、国内のあらゆる取引に対して広く公平に課される税金です。 この税金は、消費者が負担し、事業者が納付する「間接税」に分類されます。最終的に税を負担するのは消費者ですが、生産や流通の各段階で事業者が売上にかかる消費税を受け取り、仕入れにかかった消費税を差し引いて国や地方自治体に納める仕組みになっています。 ビジネスにおいては、請求書を発行する際に消費税を上乗せするのが一般的ですが、すべての取引に消費税がかかるわけではありません。

消費税が課税される取引

国税庁の定義によると、消費税が課税される取引には、以下の「4つの要件」をすべて満たしている必要があります。

  1. 国内において行われる取引であること
  2. 事業者が事業として行うものであること
  3. 対価を得て行われるものであること
  4. 資産の譲渡・貸付け、または役務の提供(サービス)であること

例えば、商品を販売したり、運送や広告などのサービスを提供して対価(お金)を受け取る行為は、これらすべてに該当するため「課税取引」となります。逆に言えば、この4つのうち1つでも満たさない取引(例:国外での取引、寄付や贈与など対価を伴わない取引)には消費税はかかりません(これを「不課税取引」と呼びます)。

消費税が課税されない取引

上記の4つの要件を満たしていても、法律によって例外的に消費税がかからないと定められている取引があり、これを「非課税取引」と呼びます。 主に「消費という行為になじまないもの」や「社会政策的な配慮が必要なもの」が対象です。

  • 土地の譲渡や貸付け 土地は使用しても減ったりなくなったりするものではないため、消費税の性質になじみません。
  • 有価証券や支払手段の譲渡 商品券やプリペイドカード、手形や小切手などの譲渡には課税されません。
  • 利子、保証料、保険料など 預金の利子や融資の利息、信用保証料などの金融取引は非課税とされています。
  • 社会福祉事業や医療など 医療保険が適用される医療費や介護サービス、学校の授業料などは政策上の理由で非課税です。

ファクタリングの手数料は、この中の「有価証券の譲渡」や「金融取引(利息的な性質)」の考え方に近いため、消費税の課税対象外(非課税)として扱われます。

ファクタリングの契約において非課税となるもの

では、ファクタリングの契約において消費税がかからないものについて、具体的にみていきましょう。

ファクタリングにかかる手数料・保証料

買取型のファクタリングにおける手数料や、保証型のファクタリングにおける保証料には消費税がかかりません。これは、国税庁が定める「非課税となる取引 」の「手形の割引料」や「信用の保証料」に該当するためです。先ほども説明した通り、ファクタリングの契約において発生した手数料などは、消費税の課税の対象としてなじまない費用と考えられます。

売掛債権売却益

売掛債権売却益は、売掛債権を売却したことによって得られた資金を指します。先ほども少し触れましたが、ファクタリングによって資金調達した場合は「金銭債権などの譲渡」という非課税取引に該当するため、契約金額に対しても消費税がかかることはありません。

ファクタリングの契約において消費税が発生するケース

ファクタリングの契約において非課税とならないものも存在します。ファクタリングに申し込む前に、必ず押さえておきましょう。

債権譲渡の登記が求められる場合にかかった費用

主に2社間ファクタリングにおいて、「債権譲渡登記」を要求される場合があります。これは売掛債権の二重譲渡などを防ぐ目的でおこなわれますが、登記にかかる費用は利用者側が負担するのが原則です。その際に司法書士に対して支払う費用については、消費税が発生します。

思わぬ費用が発生してしまうのを防ぐためにも、契約する前に債権譲渡登記の有無について確認しておくのが良いでしょう。

事務手数料

繰り返しになりますが、ファクタリングの取引自体は非課税です。しかし、ファクタリングを利用する際におこなう審査や契約の手続きなど、事務作業にかかる手数料は消費税の課税対象となります。そのため、ファクタリングの契約において消費税が発生している場合は、事務手数料に対する消費税である可能性が高いです。

振込手数料

ファクタリングをおこなう業者から資金を受け取る際に、利用者側が振込手数料を負担する場合があります。また、2社間ファクタリングでは利用者が受け取った売掛金を業者に振り込む作業が発生するため、支払いの際に振込手数料が発生します。

振込手数料は消費税の課税対象となるため、消費税が発生する点に注意しましょう。

出張にかかる費用

利用会社の方に出向いてもらえるファクタリングサービスの場合、業者から出張費などを請求されることが考えられます。その際、審査や手続きにかかった手数料などは消費税の課税対象となる可能性があります。ファクタリングの出張サービスの利用を検討している場合は、その点も理解しておきましょう。

ファクタリングの契約において手数料が非課税とならない場合は要注意

ファクタリングにかかる手数料については消費税の課税対象となりませんが、なかには非課税となるはずの消費税を請求してくる悪徳業者も存在します。

悪質なファクタリング業者には、他にも以下のような特徴があるので注意してください。
• 契約書の控えを渡さない
• 契約について十分な説明をおこなわない
• 相場より高額な手数料や利息を請求する
• 契約書に貸金を思わせる内容が記載されている

悪質なファクタリング契約を持ち掛ける業者に関しては、金融庁でも注意喚起をおこなっています。ファクタリングサービスを利用する際は、十分リサーチしたうえで信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

ファクタリングの種類について【基礎知識】

まずは、ファクタリングの種類について押さえましょう。

買取型ファクタリング

一般的に「ファクタリング」とだけいう場合は、買取型ファクタリングを指すことが多いです。

買取型のファクタリングに申し込むと、売掛債権を専門の業者に買い取ってもらうことで売掛金を期日前に資金化できます。借り入れとは違って返済の必要がなく、信用情報への影響がないのが特徴です。ファクタリングに申し込む際に審査対象となるのは主に売掛先なので、審査に通るか不安な方でも利用しやすいと言えます。

契約形態によってファクタリングの仕組みが異なる

買取型ファクタリングの契約形態には「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。それぞれどのような流れでおこなわれるか、その仕組みを理解しましょう。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、申し込みをおこなった「利用者」と「ファクタリングをおこなう業者」の2社間で契約する取り引きを指します。

2社間ファクタリングの利用の流れは以下のとおりです。
1.利用者がファクタリングに申し込み、審査を受ける
2.審査に通ったら、利用者と業者の間で売掛債権の譲渡契約を結ぶ
3.業者が利用者に対して、手数料などが差し引かれた契約金額を支払う
4.利用者が売掛先から売掛金を受け取ったら、業者に対して速やかに支払う

また、2社間ファクタリングには以下のような特徴があります。
• 審査に時間がかからず、よりスピーディーに資金調達できる
• 信用リスクの高さから、手数料が高めに設定されやすい
• 売掛先に知られることなく契約できる

3社間ファクタリングとの大きな違いとして、売掛先の承諾が不要な点が挙げられます。手数料は高い傾向にありますが、急いで資金調達したい場合などにおすすめです。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、申し込みをおこなった「利用者」と「ファクタリングをおこなう業者」、そして「売掛先」の3社間で契約する取り引きを指します。

3社間ファクタリングの利用の流れは以下のとおりです。
1.利用者が売掛先の承諾を得たうえでファクタリングに申し込み、審査を受ける
2.審査に通ったら、利用者・売掛先・業者の間で売掛債権の譲渡契約を結ぶ
3.業者が利用者に対して、手数料などが差し引かれた契約金額を支払う
4.支払い期日になったら、売掛先が業者に対して売掛金を直接支払う

また、3社間ファクタリングには以下のような特徴があります。
• 2社間ファクタリングよりも審査に時間がかかりやすい
• 売掛金の未回収リスクが低く、手数料が低めに設定される傾向にある
• 利用するには売掛先の承諾が必要

3社間ファクタリングに申し込むには、売掛先に承諾してもらわなければいけないため注意が必要です。しかし、ファクタリングをおこなう業者が売掛先と直接かかわることができることから信用リスクが下がり、審査に通りやすかったり手数料を安く抑えられたりするメリットがあります。

保証型ファクタリング

保証型のファクタリングは、売掛金が回収できなくなるリスクに備えることを目的として契約するサービスです。保証型ファクタリングに申し込むと、保証金を支払うことで売掛金の貸し倒れ損失を業者に保証してもらえます。

通常であれば、売掛先の倒産などを理由に売掛金が回収不能になってしまった場合、大きな損失となってしまいます。しかし、保証型ファクタリングのサービスを契約しておくと、このようなリスクに備えることが可能です。

ファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングは、中小企業や個人事業主の資金調達手段として広く浸透してきましたが、導入にあたってはメリットとデメリットの両面を正しく理解しておくことが重要です。 ここでは、銀行融資などの他の資金調達方法と比較した際の特徴を解説します。

ファクタリングを活用する3つのメリット

ファクタリングが選ばれる主な理由は、以下の3点に集約されます。

  1. 最短即日での資金調達が可能(スピード感) 最大のメリットは、申し込みから現金化までのスピードです。銀行融資では審査から入金まで数週間~1ヶ月程度かかることが一般的ですが、ファクタリングであれば最短即日、遅くとも数日以内に現金を手にすることができます。「月末の支払いに間に合わない」といった緊急時の資金繰りにおいて、非常に強力な選択肢となります。
  2. 審査のハードルが比較的低く利用しやすい ファクタリングの審査で重視されるのは、利用者の信用情報ではなく「売掛先(取引先)の信用力」です。そのため、自社が赤字決算であったり、税金を滞納していたりする場合でも、信用力の高い売掛金があれば審査に通る可能性が高くなります。また、借入(負債)ではないため、信用情報機関への登録も行われません。
  3. 貸し倒れリスクを回避できる(償還請求権なし) 多くのファクタリング契約は、売掛先が倒産して代金が回収できなくなった場合に、利用者が弁済責任を負わない「償還請求権なし(ノンリコース)」の契約です。実質的に、売掛金回収の保証サービスとしての側面も持っており、未回収リスクをファクタリング会社へ移転できる点は大きなメリットです。

利用前に知っておくべきデメリット

一方で、以下のようなデメリットも存在します。コスト面や利用範囲を考慮する必要があります。

  1. 銀行融資と比較して手数料が割高 利便性が高い反面、手数料は銀行融資の金利(年率数%)よりも高く設定されています。2社間ファクタリングの場合、相場は10%~20%程度となることが多く、頻繁に利用すると利益率を大きく圧迫する可能性があります。あくまで一時的な資金調達手段として割り切って活用することが重要です。
  2. 契約形態によっては取引先に知られる可能性がある 「3社間ファクタリング」を選択した場合、売掛先(取引先)への通知と承諾が必要となります。これにより、「資金繰りが厳しいのではないか?」という懸念を持たれ、今後の取引に悪影響を及ぼすリスク(信用不安)があります。これを避けるためには、手数料はやや高くなりますが、取引先に通知不要な「2社間ファクタリング」を選択する必要があります。
  3. 調達できる金額は「売掛金の範囲内」に限られる ファクタリングはあくまで「債権の売買」であるため、保有している売掛金の額面以上の資金を調達することはできません。数千万円規模の設備投資など、売上規模を超えるような多額の資金が必要な場合には不向きであり、その場合は融資や補助金の活用を検討する必要があります。

ファクタリングの手数料は非課税のまとめ

今回は、ファクタリングにおける消費税の取り扱いや、その仕組みについて解説しました。

ファクタリングは「金銭債権の譲渡」にあたるため、その手数料に消費税はかかりません。 しかし、すべての費用が非課税になるわけではなく、実務においては以下の区別を正しく理解しておくことが重要です。

  • 【非課税】 ファクタリング手数料(買取手数料)、保証料
  • 【課税対象】 債権譲渡登記にかかる司法書士報酬、振込手数料、出張費などの実費

もっとも注意すべきは、「手数料に消費税を上乗せして請求してくる業者」の存在です。このような業者は、知識のない利用者を狙って不当な利益を得ようとしているか、あるいは業者自身が法的な知識を持っていない可能性があります。いずれにせよ、信頼できるパートナーとは言えません。

資金繰りを改善するためのファクタリングで、余計な損失を出しては本末転倒です。 見積書を確認する際は「手数料に消費税が含まれていないか」を必ずチェックし、少しでも違和感があれば契約を見送る勇気を持ちましょう。正しい知識を武器に、安全かつ賢く資金調達を行ってください。

村上 杏理(むらかみ あんり)/ 資金繰り改善コンサルタント・金融ライター

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