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売掛金の早期回収方法|初動・督促・法的手段・仕訳まで解説

取引先からの入金が予定より遅れ、資金繰りに不安を感じている方もいるでしょう。売掛金の回収遅延は、請求ミスのような些細な出来事から相手先の経営悪化といった深刻な事情まで、さまざまな原因があります。

売掛金を早期に回収したい場合は、請求内容の再確認や丁寧な催促、必要に応じた法的措置の対応が必要です。

本記事では、具体的な売掛金の回収方法を中心に、法的措置の選び方や会計処理の注意点までを解説します。売掛金の回収ができず困っている方は、参考にしてください。

売掛金の入金が遅れているときの回収方法

売掛金の入金が遅れているときの回収方法を2つ解説します。

  • 支払い期限や請求内容を再確認する
  • 催促メール・電話で入金予定を確認する

順番に確認していきましょう。

支払い期限や請求内容を再確認する

支払い遅延が起きた場合、まず自社側に記載ミスや手続き漏れがないかを確認することが重要です。請求書の未送付や金額の誤り、支払期日の記載ミスといった初歩的なミスが原因となるケースは珍しくありません。

次に、取引先の支払いサイトを再確認し、請求のタイミングが条件と一致しているかを調べます。契約書や発注書に記載された支払条件と実際の請求内容を照合し、認識に相違がないかを確かめましょう。

また、社内で「入金予定リスト」や「請求履歴」を共有し、担当者間で情報の行き違いがないかも確認します。こうした基本的な確認を済ませておくと、次のアクションを起こしやすくなります。

催促メール・電話で入金予定を確認する

催促の際は、まずメールで入金確認を行います。スムーズにやり取りをするために、穏やかなトンマナで送ることを意識してください。支払期日を過ぎても入金がない場合は「確認漏れがないか念のためご連絡いたしました」といった表現で相手に配慮しましょう。

メールで返答がない場合は電話で担当者に連絡し、入金予定日を具体的に確認します。必要に応じて、経理責任者や上長にも情報共有を依頼すると効果的です。

やり取りの日時や担当者、内容は社内で記録・共有しておくと、今後の対応がスムーズになります。感情的にならず、丁寧な対応を心がけましょう。

また、入金遅れや支払い不能になる前の対処法を知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

支払い遅延・資金ショート対策:入金遅れ・支払い不能になる前の対処法

売掛金の早期回収が難しいときの法的手段

売掛金の早期回収が難しいときは、以下の法的手段を検討しましょう。

  • 内容証明郵便で支払いを督促する
  • 支払督促を申し立てる
  • 民事調停を検討する
  • 訴訟や強制執行で最終的な回収を図る
  • 弁護士をはじめとした専門家に相談する

取引先の対応に困っている方は、参考にしてください。

内容証明郵便で支払いを督促する

内容証明とは、どんな文書をいつ誰に送ったかを日本郵便が証明してくれる制度で、支払いを請求した事実を明確に記録できます。

法的な強制力はありませんが、「支払を正式に請求された」という心理的なプレッシャーを相手に与える効果があります。また、将来的に訴訟へ発展した際には内容証明郵便が請求の経緯を示す資料として使われるため、早めの準備としても有用です。

メールや電話での催促に反応がない場合は、次のステップとして内容証明の送付を検討しましょう。

支払督促を申し立てる

支払督促は、裁判所を通じて相手に対し「支払いを命じる文書」を送付してもらう手続きです。訴訟と比べて手続きが簡単で、審理は書面のみで進むため、裁判所に出向く必要もありません。

費用面でも比較的負担が軽く、訴額10万円までは500円、以降は10万円ごとに約500円ずつ手数料が加算されます。上限は訴額100万円までとなっており、詳しくは裁判所が公表している「手数料額早見表(単位:円)」をご確認ください。

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者は仮執行宣言の申立てを行えます。さらに、仮執行宣言が発付されて相手方に送達されると、それをもとに強制執行の手続きに進みます。

民事調停を検討する

支払いトラブルが長引いている場合は、民事調停を検討しましょう。民事調停とは、簡易裁判所において裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が間に入り、当事者同士の合意による解決を目指す制度です。

手続きは相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で行うのが原則で、弁護士をつけずに本人のみでの申立ても可能です。手数料は数百円〜数千円程度と比較的低額で、経済的な負担を抑えられます。

また、手続きは非公開で進められるため、企業間の信用リスクを抑えたい場合にも適しています。通常は2〜3回の期日で話し合いがまとまることが多く、早期解決につながりやすい点もメリットです。

訴訟や強制執行で最終的な回収を図る

訴訟や強制執行は、売掛金の最終的な回収手段として有効です。請求額が60万円以下の場合は、迅速な解決を目的とした「少額訴訟」を行えます。

少額訴訟は原則として1回の審理で判決が下されるため、早期回収につながりやすい点が特徴です。判決や和解調書が得られれば、それをもとに相手の預金や動産などへの強制執行も可能になります。

手続きにかかる費用の目安は、印紙代と切手代を合わせて1万円前後です。ただし、判決によっては分割払いが認められることもあり、必ずしも全額を即時に回収できるとは限りません。

また、相手方が判決に不服を申し立てる場合は「控訴」ではなく「異議申立て」となる点にも注意が必要です。法的手段の中でも訴訟は負担が大きくなりやすいため、他の手段とあわせて慎重に検討しましょう。

弁護士をはじめとした専門家に相談する

請求額が高額な場合や相手が支払いに応じる意思を示さない場合は、弁護士などの専門家への相談を検討してみてください。法的な手続きを一貫して任せられるため、精神的な負担も軽減されます。

相談前に契約書・請求書・支払督促の履歴などの資料を整理しておくと、スムーズに話を進められます。なお、弁護士費用には着手金・報酬金・実費などが含まれるため、事前に公式サイトで料金体系を確認したり見積りを取ったりすることが重要です。

費用面が心配な場合は、法テラスや自治体の無料法律相談を活用する方法もあります。費用とリスクを踏まえて、専門家のサポートを受けるかどうか判断しましょう。

売掛金を早期に回収したいならファクタリングの利用も選択肢

ファクタリングとは、保有している売掛金をファクタリング会社に売却し、入金日前に資金化する方法です。銀行融資のような厳しい審査や担保が不要なケースが多く、審査がスムーズに進めば即日で入金されるケースもあります。

ただし、申込時間や書類の不備、審査内容によっては翌営業日以降の入金となるケースもあるため、余裕をもって準備することが大切です。

取引形態には、ファクタリング会社と利用者で完結する「二社間ファクタリング」と、取引先も含めて進める「三社間ファクタリング」があります。手数料は会社によって異なるため、入金スピードとのバランスを考慮して選びましょう。

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売掛金を回収する際の注意点

売掛金を回収する際は、以下2つの注意点を押さえておきましょう。

  • 売掛金には時効があるため早めの対応が必要
  • 感情的な催促はトラブルや信用低下につながる

これらを理解していないと、回収が遅れて時効を迎えたり取引先との関係が悪化したりする恐れがあります。

売掛金には時効があるため早めの対応が必要

売掛金を含む一般的な債権の時効は、民法166条1項により「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年」と定められています。

時効が成立しても請求自体は可能ですが、相手が時効を主張すれば支払い義務がなくなるため、実質的に回収するのは困難です。例えば、売掛金の支払い期限から5年以上が経過した後に請求しても、時効を理由に拒否される可能性があります。

ただし、催促の連絡を入れたり相手が「支払う意思がある」と発言したり、一部でも入金したりした場合は、時効がリセットされます。

感情的な催促はトラブルや信用低下につながる

催促する際に感情的な対応をすると、取引先との関係悪化や信用低下につながります。怒りや強い言葉を使うと相手の反発を招き、かえって回収が難しくなりかねません。

催促はビジネスの一環として、冷静かつ事実に基づいて行うことが重要です。「支払期限の確認」「請求書の再送」など、客観的な内容にとどめましょう。取引先とは穏やかに接するという意識を持つことが重要です。

反応がない場合でも、内容証明の送付や弁護士相談など、段階的な対応を取りましょう。

売掛金が未回収になったときの会計処理

売掛金が未回収になったときの会計処理を、3つのケースに分けて紹介します。

  • 回収が難しくなったときの引当処理
  • 実際に貸倒れが確定したときの処理
  • 貸倒損失を計上できる主な条件

順番に確認していきましょう。

回収が難しくなったときの引当処理

取引先の経営悪化や長期の滞納が続き、売掛金の回収が難しくなると見込まれる場合は、貸倒引当金を計上します。これは「将来的に貸倒れが発生する可能性がある」というリスクに対応するための会計処理です。

貸倒引当金の設定は、発生が見込まれる金額を見積もって、決算時に損金として処理します。例えば、回収不能の可能性がある売掛金が50,000円と見込まれる場合、以下のように仕訳を行います。

借方貸方
貸倒引当金繰入50,000円貸倒引当金50,000円

実際に貸倒れが確定したときの処理

売掛金の回収が不可能と確定した場合は「貸倒れ」として会計処理を行う必要があります。

すでに貸倒引当金を計上している場合は、その引当金を取り崩して処理します。例えば、回収不能となった売掛金が50,000円の場合の仕訳は、以下のとおりです。

借方貸方
貸倒引当金50,000円売掛金50,000円

一方、貸倒引当金を計上していなかった場合は、損失として新たに処理します。

借方貸方
貸倒損失50,000円売掛金50,000円

貸倒損失を計上できる主な条件

貸倒損失として処理するには、税務上で認められた「法律上の貸倒れ・事実上の貸倒れ・形式上の貸倒れ」のいずれかに該当する必要があります。

法律上の貸倒れは債務者が破産・倒産・民事再生などの法的整理手続に入り、法律上、金銭債権の全部または一部が切り捨てられた場合です。この場合には、その事業年度に損金計上が認められます。

次に、事実上の貸倒れは債務者の資産状況や支払能力などから見て、金銭債権の全額が回収不能と判断される場合です。長期間にわたり弁済がなく、交渉を重ねても回収の見込みが合理的に立たないケースが該当します。

形式上の貸倒れは継続的な取引を停止し、最後の弁済または取引停止から1年以上経過しても入金がない場合に認められます。売掛債権に限られ、担保がある場合は対象外となる点にも注意が必要です。

上記の条件を外れると損金として認められない場合があるため、計上する前に確認しておきましょう。

また、単なる入金遅延や一時的な資金難では、貸倒損失として認められません。処理にあたっては、債務者の状況や取引履歴を踏まえ、慎重に判断しましょう。

まとめ

売掛金の入金が遅れている場合は、まず請求内容や送付状況に誤りがないかを確認しましょう。催促は記録が残る方法で冷静に行い、感情的な対応は避けることが重要です。

入金されない場合は、内容証明や支払督促などの法的措置を検討しましょう。少額訴訟や民事調停を活用すれば、短期間かつ低コストで解決できる可能性もあります。弁護士などの専門家に早めに相談することも、トラブルの長期化を防ぐポイントです。

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