Q:税金滞納があるのですが、利用できますか?
ファクタリングは売掛先企業の信用力を重視して審査するため、お客様が税金を滞納していても原則として問題ありません。
利用可能なケース
- 税金滞納中だが、分納計画を進めている
- 滞納はあるが、差し押さえ予告段階
- 延滞税が発生しているが、本税は一部納付済み
利用できないケース
- 売掛金(請求書)が既に差し押さえられている
- 預金口座が差し押さえられており、入金ができない
重要な注意事項
ファクタリングで得た資金を税金の支払いに充てることは可能ですし、推奨されます。税金滞納を放置すると以下のリスクがあります:
- 売掛金(請求書)の差し押さえ
- 預金口座の差し押さえ
- 不動産等の差し押さえ
- 延滞税の増加(年14.6%等)
推奨対応
ファクタリングで資金を調達後、速やかに税務署と相談し、分納計画を立てることをお勧めします。
【ご注意】本情報は一般的な参考情報です。個別の状況により対応が異なる場合がありますので、ご利用前に必ず無料見積もりとZoom面談で詳細をご確認ください。
税金滞納があっても利用可能な場合があります。ただし差し押さえ前の早めのご相談をお勧めします。
