ファクタリングの対象債権は?5種類の債権と現金化の有無について解説
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡して、早期に現金化する取引です。
この点については、理解できている人が多いのではないでしょうか。
ただ、売掛債権といえどもその種類は多く「対象債権はどれであるのか」と気になる人も多いはずです。
今回は、ファクタリングを利用したい人に向けて、取引に利用できる対象債権について解説します。
目次
ファクタリングとはどのような取引か
最初に、ファクタリングの取引について理解を深めておきましょう。
ファクタリングとは、個人や企業が保有している「債権」をファクタリング会社に譲渡して、現金化する取引です。
一般的に、債権には支払い期日が定められていて、その日を迎えるまで入金されません。
そのため「売上は存在するが現金がない」という状況に陥ってしまうのです。
この問題を解決するために、保有している債権を現金化する、ファクタリングが存在します。
債権をファクタリング会社に譲渡すれば、支払い期日よりも早く現金が手に入るのです。
ただ、ファクタリングを利用する際は、手数料が発生する点に注意しなければなりません。
現金化する際に手数料が発生するため、入金される金額は債権の額よりも少なくなってしまいます。
早期に現金化できることと、手数料が発生することを天秤にかけ、利用するか判断しなければなりません。
取引で利用される債権の種類
企業間の取引では債権が生じ、タイミングによって名称が異なります。
債権にはどのような種類があり、ファクタリングの対象債権はどれであるのか理解していきましょう。
確定債権
商品やサービスの提供が完了し、いついくら入金されるか確定している債権を指します。
一般的にファクタリングの対象債権は、こちらの確定債権だと考えておきましょう。
入金日と入金額は決まっているものの、未回収の状態であるため、キャッシュフローが悪くなるなどの影響が生じます。
なお、確定債権であっても、瑕疵担保責任などで支払日が未定になることがあるかもしれません。
このような場合は、確定債権であったものでも、以下で解説する仕掛債権などに変化してしまいます。
仕掛債権
商品やサービスの提供は発生しているものの、完了していない状態の債権です。
最終的にすべての提供が完了すれば、確定債権に切り替わります。
例えば、契約を結び商品の一部を納入したならば、仕掛債権の状態です。
また、見積もりを提示したものの最終的な金額が決まっていないならば、これも仕掛債権に分類されます。
なお、仕掛債権はファクタリングできるイメージがあるかもしれませんが、実際には譲渡できません。
最終的な金額や入金日が確定していないと、大きなリスクを背負うため、対応してもらえないのです。
将来債権
継続的な取引があり、将来的にも発生することがほぼ確定している債権です。
例えば、1年間で毎月5万円が入金される契約ならば、将来的に契約が確定し決まった金額が入金されると考えられます。
契約の途中終了など、何らかの変化はあるかもしれませんが、ほぼ確定債権になると見込めるものです。
法律の変化に伴い、ファクタリングではこのような将来債権も譲渡できるようになりました。
対象債権として認めているファクタリング会社は現状少ないですが、このような債権も現金化できるのです。
不良債権
取引先が倒産したなどの理由から、回収がほぼ不可能となった債権です。
貸し倒れと呼ばれるものであり、基本的には損失として扱います。
なお、不良債権が現金化されることもありますが、これはファクタリングではありません。
ファクタリングの対象債権ではないため、その点は勘違いしないようにしましょう。
給与債権
給与債権は、労働者に対して支払われる予定の給与についての債権です。
一般的に、労働者は働いてその場で給与を受け取るのではないため、一時的に債権が発生します。
上記で解説した債権とは異なり、雇用主と労働者の間で発生する特殊な債権です。
給与を受け取るための権利であり、基本的にはファクタリングできませんが、特定の条件下ではファクタリングできる可能性があります。
ただ、企業が現金を調達する際の対象債権ではないため、今回は給与ファクタリングについて割愛します。
ファクタリングにおける対象債権の広がり
時代のニーズに応えられるよう、ファクタリングに関わる法律は改正されています。
結果、対象債権には変化が見られるため、そこを理解していきましょう。
将来債権のファクタリング
上記で少し触れましたが、将来債権がファクタリングできるようになりました。
今までのファクタリングは、内容が確定している確定債権に限られていましたが、法律が変化したのです。
具体的には、2020年4月1日施行の改正民法において、将来債権の譲渡が認められるようになりました。
ファクタリングは債権を譲渡する取引であるため、このタイミングで、対象債権が広がっています。
なお、将来債権の発生条件は様々あり、注文書や発注書などのやり取りで成立とすると考えられている状況です。
そのため、これらを対象債権とした「注文書ファクタリング」や「発注書ファクタリング」などのサービスが少しずつ増加しています。
全てのファクタリング会社が、これらを対象債権に含めているわけではありませんが、状況は大きく変化していると考えましょう。
特約付き債権のファクタリング
債権の中には、譲渡禁止特約が付帯されているものがあります。
その名のとおり、債権を第三者に譲渡することを禁止するための特約です。
ファクタリングの取引は、債権譲渡であるため、特約が付帯されている場合はファクタリングできませんでした。
しかし、2020年4月1日の民法改正で、このような特約が付帯されていても譲渡が認められたのです。
結果、ファクタリング会社は現金化できるようになり、対象債権の仲間入りをしました。
確定債権に譲渡禁止特約が付帯されていても、特に問題なくファクタリングできると考えておきましょう。
なお、こちらの特約を無視できるようになったことで、クレジットカード債権をファクタリングできるようになりました。
こちらは基本的に譲渡禁止特約が付帯されているため、今まではファクタリングの対象債権ではなかったのです。
しかし、法改正によってファクタリングできるようになったため、クレジットカード債権も素早く現金化できるようになりました。
不良債権はサービサーへと売却
不良債権はファクタリングの対象債権ではないため、ファクタリングを利用して現金化することは不可能です。
そもそも、ファクタリングは入金予定の売掛金を現金化するものであるため、不良債権は前提条件を満たしていません。
ただ、完全に無駄になるのかと問われるとそうではなく、条件さえ満たしていればサービサーに買い取ってもらえます。
とはいえ、不良債権をサービサーに買い取ってもらう際は、額面の1%~5%程度です。
一般的なファクタリングでは、額面の90%程度で買い取りしてもらえるため、仕組みも異なれば入金される金額も違うと理解すべきです。
ファクタリングの対象債権についてのまとめ
ファクタリングの対象債権について解説しました。
債権にはいくつもの種類があり、その内容によってファクタリングできるかどうかが変化します。
全ての債権をファクタリングできるわけではないため、その点は注意しなければなりません。
基本的に、ファクタリング取引では確定債権が利用されますが、法律の改正で将来債権も扱われるようになりました。
他の債権については、ファクタリングできないものと考えておきましょう。