買掛金をターゲットとするリバースファクタリングとはどんなサービス?リバースファクタリング導入の効果を解説
入金期日前の売掛債権を譲渡することで資金調達するファクタリングサービスは中小企業や個人事業主向けの資金調達手段として一般化してきました。
ファクタリングにまつわるサービスが増える中で新たに登場したのが、買掛金にサービスの焦点を合わせたファクタリングです。買掛金をターゲットにしたファクタリングは「リバースファクタリング」と呼ばれています。
ファクタリングに興味がある経営者や買掛金の支払いが定期的にある会社経営者の中には、買取金がターゲットとなるリバースファクタリングについて詳しく知りたいという方がいらっしゃいます。
そこでこのコンテンツ記事ではリバースファクタリングについて次の点を説明します。
リバースファクタリングとはどのようなサービスなのか
買取型ファクタリングとリバースファクタリングの相違点
発注企業と納入企業それぞれにおける導入効果
リバースファクタリングを導入する際の注意点
買掛金の支払い先が複数ある、資金繰りの安定を図る方法を探しているという方は、この記事を最後までご覧ください。
目次
リバースファクタリングは買掛金の立替払い
リバースファクタリングは支払い前の買掛金をサービス提供事業者に立替払いしてもらうサービスです。
したがって、従来の売掛債権売却によるファクタリングのように運転資金を調達するための手段として使うものではありません。
買取金を対象とするファクタリングが登場した背景
製造業、建設業、運輸業、IT・システム開発業などあらゆる業界・業種で掛取引が使われています。これが買取金を対象としたリバースファクタリングというサービスに需要がある理由です。
掛取引の場合、納入された商品やサービスの代金は後日支払います。掛取引において発注企業が納入企業に支払う商品やサービスの代金が買掛金です。
掛取引で発生する買掛金は、一般的に現金取引で支払うお金より額が大きくまとめて支払います。こうした理由から、発注企業の資金繰りに問題があれば買掛金の支払いに必要な資金が足らないということが起こります。
買掛金の支払いに必要な資金が足りないという問題を解決するために登場したサービスがリバースファクタリングです。
買取型ファクタリングとリバースファクタリングの相違点
入金期日前の売掛債権(売掛金)を使い資金調達する買取型ファクタリングと、買掛金の立替払いをするリバースファクタリングには、次の点が違います。
導入目的
契約形態
主体となって導入する企業
導入目的
最初の相違点は導入目的です。
買取型ファクタリング:入金期日前の売掛債権を売却することで、通常の入金期日より前に資金を調達する
リバースファクタリング:買掛金の立替払いで資金の不足をカバーし資金繰りを安定させる
導入目的を理解すれば、どちらのファクタリングサービスが現在の自社のニーズにマッチしたものか判断できます。
契約形態
リバースファクタリングと買取型ファクタリングの別の相違点は契約形態です。
買取型ファクタリング:債権譲渡契約
リバースファクタリング:融資契約
買取型ファクタリングは売掛債権をファクタリング事業者に売却するので債権譲渡契約です。
リバースファクタリングはサービス提供事業者に買掛金を立替払いしてもらい後日それを返すので、いわばお金を借りているのと同じ状態です。したがって契約形態は融資契約になります。
主体となって導入する企業
買取型ファクタリングとリバースファクタリングでは主体となりサービスを導入する企業が違います。
買取型ファクタリング:納入企業(売掛金を受け取る側)
リバースファクタリング:発注企業(買掛金を支払う側)
リバースファクタリングの申込から立替払いまでのフロー
リバースファクタリングの申込から立替払いまでのフローは以下の通りです。
掛取引で納入企業が発注企業に請求書を発行
発注企業がリバースファクタリングを申込
サービス提供事業者が発注企業の信用力を審査
サービス提供事業者と発注企業で契約
サービス提供事業者が納入企業に買掛金の立替払い分の金額を入金
発注企業がサービス提供事業者に立替払い分・手数料を期日までに入金
サービスのフローからわかるように、リバースファクタリングを申込めば必ず審査があります。サービス提供事業者は利用企業が立替分と手数料をきちんと支払える能力があるかどうか判断する必要があるからです。
したがって、利用企業の返済能力によっては審査に通過できないケースがあります。
リバースファクタリングの利用効果【発注企業向け】
リバースファクタリング導入で発注企業が受ける利用効果は次の通りです。
買掛金の支払いサイトが伸ばせる
下請法への対応ができる
買掛金の管理業務が軽減できる
リバースファクタリング導入により発注企業が得られる効果について具体的な内容を解説します。
買掛金の支払いサイトが伸ばせる
リバースファクタリグを使えば、自社の買掛金支払いサイトを伸ばせます。
売掛金の回収よりも買掛金の支払いの方が早いので資金繰りに困っている会社があります。たとえば、以下のようなケースです。
販売先Aからの売掛金回収サイトが120日
仕入先Bへの買掛金支払いサイトが60日
このケースでは、売上の入金まで120日待つ必要があります。一方で買掛金の支払いサイトは60日なので、売掛金の入金を待っている間に仕入先への支払日が来ることがあります。手元にある資金に余裕があれば問題ありませんが、そうでなければ支払いに必要な資金が不足するでしょう。
この例では、リバースファクタリングで買掛金の支払いサイトを60日から120日以上に延伸することで、売掛金を回収してから買掛金を支払う状況にすることが可能です。
下請法への対応ができる
リバースファクタリングを導入すれば、下請法への対応として納入企業(下請業者)の支払いサイトを短縮することが可能です。
たとえば、自社の買掛金支払サイトは基本的に120日とそのままにしておき、下請法の対象となる取引先への買掛金の支払いについては、下請法で定められている60日以内という基準をクリアできるように、リバースファクタリングで支払うことができます。
買掛金の管理業務が軽減できる
掛取引を利用している取引先がすべてリバースファクタリング導入に賛同するなら、支払先をリバースファクタリングのサービス提供事業者で一括できます。
買掛金の支払先がいくつもあれば管理業務が煩雑になります。リバースファクタリング導入で支払先をサービス提供事業者のみにすれば、買掛金の管理業務を大幅に軽減できるでしょう。
リバースファクタリングの利用効果【納入企業向け】
発注企業がリバースファクタリングを導入することに納入企業も賛同すれば、納入企業は次の効果が得られます。
売掛金の回収サイトが短縮される
売掛金の入金遅れ・未回収のリスクがなくなる
売掛金の回収サイトが短縮される
発注企業によるリバースファクタリング導入で、納入企業は希望すれば従来の入金期日より前に売掛金を受けとることが可能です。そうなれば売掛金の回収サイトが短縮できます。
売掛金の回収サイトが短縮できれば、手元に資金が残りやすくなるので、資金ショートの回避が可能です。さらに、手元に残った資金を次の案件受注に必要な仕入れの資金にするといった使い方もできます。
売掛金の入金遅れ・未回収のリスクがなくなる
発注企業によるリバースファクタリングの導入効果の別のものは、売掛金の入金遅れ・未回収のリスクがなくなるという点です。
リバースファクタリング導入により納入企業は入金期日までに必ず売掛金が受け取れます。したがって、売掛金の入金遅れ・未回収の心配がなくなるわけです。
売掛金の未回収が増えれば、売上があっても支払いに必要な資金が不足することになるので、資金ショートひいては黒字倒産のリスクが高まります。売掛金未回収のリスクが緩和されれば、黒字倒産のリスクも軽減されます。
リバースファクタリング導入における注意点
発注企業が主体となりリバースファクタリングを導入します。しかし、納入企業の協力なしでは導入できません。こうした理由から導入の際には次の2点に注意してください。
発注企業・納入企業双方で「でんさいネット」が利用できるようにする
発注企業・納入企業双方に手数料が発生する
発注企業・納入企業双方で「でんさいネット」が利用できるようにする
最初の注意点は、発注企業・納入企業双方が「でんさい」の利用者でなければリバースファクタリングは導入できないという点です。
「でんさい」は株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)が取り扱う電子記録債権のことです。電子記録債権は電子記録された手形や売掛債権を指します。
でんさいを導入すれば、電子記録債権の発行・譲渡・資金化がでんさいネットのシステム上で簡単におこなえます。
でんさいネットに加盟している金融機関は494(2023年11月時点)で、電子債権記録機関として指定を受けている会社の中では最大の数字です。したがって、でんさいネットの利用は普段取引している銀行からおこなえます。
しかし、でんさいネットの利用には、取引している金融機関における一定の審査、利用契約締結、利用者番号の附番などの手順を踏むことが必要です。
買掛金の支払先が多数あれば、すべての支払先にでんさいネットの利用とリバースファクタリングについて説明しなければなりません。これにはたくさんの時間がかかります。
さらに、納入企業がでんさいネットの利用に賛同してくれない可能性もあります。
リバースファクタリングは納入企業のでんさいネット利用というハードルを乗り越えなければ導入できません。
発注企業・納入企業双方に手数料が発生する
リバースファクタリングの導入において注意すべき別の点は、発注企業・納入企業の双方に手数料が発生するという点です。
リバースファクタリングで発生する手数料の例としては次のものがあります。
発注企業:利用者登録手数料(初回のみ)・契約事務手数料(初回のみ)・発生記録手数料(債権数に応じて)・振込手数料・サービス利用料・資金調達手数料など
納入企業:利用者登録手数料(初回のみ)・契約事務手数料(初回のみ)・振込手数料
リバースファクタリング導入を決める前に、こうした手数料を払っても利用するメリットがあるのかどうかを検討してください。
手数料を払ってでも立替払いしてもらう方が会社としてメリットが大きいなら導入を検討できるでしょう。
リバースファクタリングと買取型ファクタリングを使い分ける
リバースファクタリングと買取型ファクタリングはサービスの対象となるもの、導入目的、契約形態が違うので会社の資金繰りのニーズに合わせて使い分けできます。
リバースファクタリングの導入目的は、買掛金の立替払いとそれによる支払いサイトの延伸や資金繰りの安定でした。
一方で、買取型ファクタリングの導入目的は売掛債権の売却による資金調達です。たとえば、お金がないので急ぎの資金調達が必要という状況なら、売掛債権があれば買取型ファクタリングで資金調達できます。
したがって、売掛債権があるか、買掛金の支払いが難しくなることがあるか、資金不足で次の案件が受注できないという状況があるかなどを考え、買取型・リバースファクタリングを使い分けることが可能です。
買掛金をターゲットとするリバースファクタリングについてのまとめ
このコンテンツ記事では、買掛金をサービスのターゲットとしたリバースファクタリングの内容、買取型ファクタリングとの違い、利用効果、利用上の注意点などを解説しました。
リバースファクタリングは買掛金の立替えサービスです。導入効果としては、買掛金の支払いサイト延伸による資金繰りの安定がありました。
リバースファクタリングは資金調達手段にはなりません。資金調達の需要があるなら買取型ファクタリングを利用してください。
買取型ファクタリング・リバースファクタリングのいずれを問わず、自社の資金繰りの悩みにマッチしたサービスを選べば、資金繰りの安定が図れます。ファクタリングサービスを上手に使い分け資金繰りに悩みを解決してください。