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ファクタリングの仕訳はどうしたら良い?必要な勘定科目と具体例を解説

ファクタリングを利用する際に知っておきたいことは、どのように仕訳するかです。
個人事業主でも法人でも、ファクタリングはお金の動きに該当するため、適切に記録しなければなりません。
記録にあたっては、勘定科目の設定が必要となり、仕訳について理解しておくことが求められます。
ただ、いつでも同じように仕訳するわけではなく、ファクタリングの内容によって記録の仕方が変化する点に注意が必要です。
今回は、ファクタリングを利用する際の仕訳について解説します。

ファクタリングの仕訳は種類によって異なる

冒頭でも触れたとおり、ファクタリングの仕訳はファクタリングの内容によって変化します。
主にファクタリングの種類によって仕訳が変化すると考えておきましょう。
まず、ファクタリングには「買取型ファクタリング」と「保証型ファクタリング」の2種類が存在します。
これらは異なった内容の取引であるため、どちらを選択するかによって、仕訳の内容が異なるのです。
また、買取型ファクタリングにも「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。
これらは似ていますが、細かな部分には違いがあるため、それを考慮して仕訳しなければなりません。
ファクタリングとまとめられているものの、詳細な部分は異なっています。
帳簿に記録する際は、このように異なっている部分を意識する必要があり、仕訳に関する正しい理解が必要なのです。

2社間ファクタリングを利用する際の仕訳

最初に、ファクタリングの中でも特に利用する機会の多い、2社間ファクタリングの仕訳について解説します。
例として、売掛金が100万円あるケースで理解していきましょう。

ファクタリング契約の締結

ファクタリングの契約が完了すると、売掛金が消えて「未収入金」が発生します。
未収入金とは資産を売却して、後日その代金が入金される状態で利用する勘定科目です。
ファクタリングの契約が完了した段階では、まだファクタリング会社からの入金はありません。
そのため、これから入金される予定として仕訳します。
入金が完了したならば仕訳を変更しなければなりません。

■ 借方 — 未収入金 100万円
■ 貸方 — 売掛金 100万円

ファクタリング会社からの入金

ファクタリング会社との契約が完了したならば、期日までの譲渡代金が入金されるはずです。
こちらの入金があった段階で、現金の増加と手数料の支払いについて仕訳することが求められます。
もし、ファクタリングの手数料が10%の10万円であった場合、手数料を「売掛債権売却損」として仕訳します。
まとめると以下のとおりです。

■ 借方 — 普通預金 90万円
■ 借方 — 売掛債権売却損 10万円
■ 貸方 — 未収入金 100万円

入金された金額と手数料の合算と未収入金の金額が一致する仕組みです。
なお、ファクタリング会社と契約して即日入金されるならば、未収入金として仕訳する必要がありません。

■ 借方 — 普通預金 90万円
■ 借方 — 売掛債権売却損 10万円
■ 貸方 — 売掛金 100万円

売掛金に対して、普通預金の増加とファクタリング手数料の支払いを同時に仕訳するようにします。

売掛先からの入金

請求書に記載されている期日になると、売掛先から入金があります。
こちらは、一般的な売上の入金ではなく「ファクタリング会社へと支払うお金の入金」です。
そのため、預り金として仕訳しなければなりません。

■ 借方 — 普通預金 100万円
■ 貸方 — 預り金 100万円

ファクタリング会社への支払い

売掛先からの入金があったならば、そのお金をそのままファクタリング会社へと支払う必要があります。
上記では預り金として仕訳しているため、それを活用すると以下のとおりです。

■ 借方 — 普通預金 100万円
■ 貸方 — 預り金 100万円

ファクタリング会社への弁済が完了した段階で、一連の仕訳も完了します。

3社間ファクタリングを利用する際の仕訳

3社間ファクタリングを利用する場合は、2社間ファクタリングと仕訳がほぼ同じです。
部分的に不要な仕訳があるため、その点だけ理解しておくと良いでしょう。

ファクタリング契約の締結

3社間ファクタリングにおいても、契約が締結された段階で、売掛金から未収入金に変更されます。
ファクタリング会社から入金されるまでの一時的な仕訳だと理解しましょう。

■ 借方 — 未収入金 100万円
■ 貸方 — 売掛金 100万円

ファクタリング会社からの入金

続いて、ファクタリング会社から期日までに入金があるため、こちらについて仕訳します。
また、ファクタリングの手数料を支払う必要があるため、こちらを「売掛債権売却損」として記録しなければなりません。
今回は手数料が5%の5万円として仕訳すると以下のとおりです。

■ 借方 — 普通預金 95万円
■ 借方 — 売掛債権売却損 5万円
■ 貸方 — 売掛金 100万円

なお、3社間ファクタリングの場合は、売掛先から自社へ入金されることがありません。
そのため、2社間ファクタリングのように、ファクタリングに関する仕訳はこれ以外に発生しないのです。
預り金として仕訳を処理する手間がなくなるため、事務手続きが少なくなります。

保証型ファクタリングを利用する際の仕訳

買取型ファクタリングではなく、保証型ファクタリングを利用する場合も仕訳が必要です。
まず、ファクタリング会社へ保証料の支払いを行った場合、売掛金の成立とは別に仕訳します。
今回は保証料を1万円と仮定しましょう。

■ 借方 — 支払手数料 1万円
■ 貸方 — 普通預金 1万円

もし、売掛先から正しく入金があり、保証料だけを支払った状態ならば仕訳は以上です。
ただ、売掛先から入金がなく、ファクタリング会社から保証してもらうこともありえます。
この場合は、まず売掛金の回収ができなかったことを仕訳しなければなりません。

■ 借方 — 貸倒損失 100万円
■ 貸方 — 売掛金 100万円

続いて、ファクタリング会社から保証の支払いがあるため、こちらについて仕訳します。
なお、この場合の入金は事業に直接関係するものではないため、雑収入として仕訳しなければなりません。

■ 借方 — 普通預金 90万円
■ 貸方 — 雑収入 90万円

仮に、売掛金の金額より目減りしていたとしても、仕訳にあたってその部分を考慮する必要はありません。
売掛金に関する仕訳は貸倒損失の段階で終了しているため、保証の入金時に意識する必要はないのです。

ファクタリングの仕訳を理解する際のポイント

上記で解説した通り、ファクタリングではお金の出入りに合わせて適切に仕訳しなければなりません。
ただ、それらに加えて意識しておきたいポイントもあるため、具体的に何を考慮すべきであるか解説します。

手数料は「売掛債権売却損」

ファクタリングの契約では、ファクタリング会社に手数料も支払う必要があります。
ここで支払う手数料についても、上記に示した仕訳内容のとおり適切に処理することが大切です。
一般的に手数料に関する勘定科目はいくつか存在していて、状況に応じて使い分けしなければなりません。
ファクタリングは、売掛債権を用いた取引であるため、これを踏まえて「売掛債権売却損」と呼ばれる勘定科目を利用します。
なお、勘定科目には厳密な定義がないため、実際にはこれ以外の項目で仕訳しても、税務署から認められるかもしれません。
ただ、一般的に利用されている仕訳以外の項目を利用すると、トラブルの原因となりかねないため基本的には避けましょう。

消費税は発生しない

一般的な売買取引では消費税が課されるため、仕訳にあたっては消費税を考慮する必要があります。
ただ、ファクタリングで売掛債権を売却する行為は「金銭債権などの譲渡」に該当するため非課税の取引です。
一般的な売買取引のように、消費税に関する勘定科目を用意する必要はありません。
また、ファクタリング会社から請求されている手数料についても、手数料が含まれたものではないためこの点も留意が必要です。
ただ、基本的には手数料がかからず仕訳の必要はありませんが、債権譲渡登記を実施する際は消費税が発生します。
この作業については、上記で解説した金銭債権などの譲渡に該当するものではないため、ファクタリング会社から消費税を含めて請求されてしまうのです。

ファクタリングの仕訳についてのまとめ

ファクタリングではどのような仕訳が必要になるかについて解説しました。
いくつものお金の出入りが存在しているため、それらを踏まえて適切に仕訳しなければなりません。
特に複数の勘定科目が利用されるため、どのような取引でどの勘定科目を利用するのかは正しく理解するようにしておきましょう。
ファクタリングを利用した際に仕訳の内容を誤ってしまうと、後になってから税務調査を受ける原因になりかねません。
もし、適切な仕訳の方法がわからない場合は、この記事を参考にした後に税理士など専門家にも相談しておくと良いでしょう。