ファクタリングで分割払いはできる?払えない場合の対処法やリスクを解説
ファクタリング契約において、売掛金を分割払いできないか気になっている方もいるのではないでしょうか。売掛金の分割払いが認められるならば、手元資金が不足する心配も少なくなるため、一括払いよりも好ましいと感じる事業者も多いでしょう。
結論から言うと、ファクタリングにおいて売掛金の分割払いは原則としてできません。この記事では、ファクタリングで売掛金の分割払いができない理由や支払えない場合のリスク、対処法などについて詳しく解説していきます。ファクタリングの支払いについてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
ファクタリングにおいて売掛金の分割払いは認められない
結論のとおり、ファクタリング契約において売掛金を分割払いすることはできません。なぜ分割払いが認められないのか、詳しくみていきましょう。
ファクタリングは貸金ではないため分割払い不可
そもそも分割払いをおこなう場合は、金利を設定する必要があります。よって、分割払いは貸金業でしか認められません。
ファクタリングは、売掛債権を売却することによって、支払い期日を待たずに売掛金を現金化する方法です。貸金には該当せず金利も発生しないため、ファクタリング業者への支払いは一括でおこなう必要があります。
支払い期日の延期もできない
ファクタリングでは、売掛金の分割払いのほかに、支払い期日の先延ばしも原則としてできません。
先ほどの説明の通り、ファクタリングは貸金ではないため、返済期日を延期したとしてもファクタリング業者が利息を受け取れるわけではありません。よって、支払いの先延ばしはファクタリング業者にとってメリットがないうえに、売掛金の回収不能リスクが高まってしまいます。そのため、売掛金の支払いは速やかにおこなわなければいけない点に注意しましょう。
分割払いできるファクタリング業者に注意
ここまでで、ファクタリング契約において、売掛金が分割払いできない理由について理解できたと思います。しかし、なかには分割払いに対応しているファクタリング業者もおり、そのような業者には注意が必要です。
分割払いできる取引は貸金にあたるため、貸金業の登録事業者でなければ違反行為となります。また、支払いの遅延を理由に利息の支払いを要求してくるケースにも要注意です。
ファクタリングを装って悪質な貸し付けをおこなう業者が存在するため、契約前に十分注意しましょう。
契約形態によるファクタリングの仕組みの違い
ファクタリングは、契約形態によって売掛金を支払う流れが異なります。そのため、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2つの契約形態の仕組みについて、押さえておきましょう。
2者間ファクタリング
2者間ファクタリングの特徴は以下です。
• ファクタリング業者と申込者のみで契約する
• 迅速な資金調達に向いている
• 手数料が高めに設定されている
• 売掛先に知られることなく取り引きできる
2者間ファクタリングでは、ファクタリング契約について売掛先への通知がおこなわれません。売掛先がファクタリングの取引に関与しないため、売掛金は申込者に対して支払われます。そして、申込者が受け取った売掛金をファクタリング業者へ支払うという流れです。
このとき、以下のような理由で申込者が売掛金を支払えなくなる場合があります。
• 業者への支払い前に売掛金を使い込んでしまった
• 期日になっても売掛先から売掛金が支払われない
申込者に非がある場合、後ほど「ファクタリングで売掛金が支払えない場合に発生するリスク」で解説するトラブルにつながりかねません。ただし、売掛先からの支払いがなく売掛金が回収できない場合は、申込者が弁済する義務は発生しないので覚えておきましょう。
3者間ファクタリング
3者間ファクタリングの特徴は以下です。
• ファクタリング業者・申込者・売掛先で契約する
• 審査や入金に時間がかかる可能性がある
• 手数料が低めに設定されている
• 売掛先の承諾を得て利用する
3者間ファクタリングでは、売掛先がファクタリング業者に対して、直接売掛金を支払います。そのため、申込者が売掛金の支払いについて関与することはありません。仮に、売掛先が倒産して資金回収ができなくなったとしても、損失を被るのは申込者ではなくファクタリング業者となります。
ファクタリングで売掛金が支払えない場合に発生するリスク
ファクタリングにおいて売掛金が支払えなくなった場合に、次に紹介するようなリスクが発生します。最悪の事態を避けるためにも、解説する内容をしっかり理解しておきましょう。
ファクタリング業者から催促される
ファクタリング業者への支払いが遅れた場合に、まず返済の催促がきます。
電話やメールでの連絡に応じない場合、法的な通知などをおこなう「内容証明郵便」が送られてくる場合もあります。催促の連絡を無視せずに早めに対処できれば、後述するトラブルには発展しにくいでしょう。
2者間ファクタリングでも売掛先に通知される
2者間ファクタリングは、申し込みの際に売掛先の承諾を得る必要がありません。
しかし、ファクタリング業者に売掛金が支払えない場合、売掛先に対して「債権譲渡通知」が送られる可能性があります。これにより、ファクタリングの利用が売掛先に知られてしまい、信用問題につながることが懸念されます。
損害賠償を請求される
売掛金の支払いがないことを理由に、ファクタリングを行う業者から損害賠償を請求されるケースもあります。
請求されるのは、支払われるはずの売掛金と、支払いが遅延した日数に応じた損害金を合算した金額です。支払えない状況が長引いてしまうと遅延による損害金がかさんでしまうため、できるだけ速やかに解決する必要があります。
刑事罰に処される可能性がある
ファクタリングにおける売掛金の不払いは、刑事罰の対象となるリスクもあるので注意が必要です。
たとえば、以下のような罪に問われる可能性があります。
• 詐欺罪:ファクタリング業者をだまして資金を手に入れた疑い
• 横領罪:ファクタリング業者が保有する財産を横領した疑い
ファクタリングによって売掛債権を売却したあとは、売掛金の保有者がファクタリング業者になることを忘れないようにしてください。
今後ファクタリングサービスを利用するのが難しくなる
売掛金が支払えない状況に陥ると、現在利用しているファクタリングサービスはもちろん、他のファクタリングサービスも今後利用できなくなる事態になりかねません。
ファクタリングの審査では、申込者が提出した通帳の控えによってお金の流れをチェックします。その際に、ファクタリング業者に対して売掛金の支払いができなかった事実を知られてしまうと、審査に落ちる可能性が高いです。このように、一度でも売掛金の遅延や不払いがあるとファクタリングの審査で不利になってしまうため、十分注意しましょう。
ファクタリングで売掛金の分割払いができないときの対処法
では、売掛金の分割払いが認められないファクタリングにおいて、支払いができない場合はどうすれば良いのでしょうか。そのような場合の対処法についてまとめたので、お困りの際はぜひ参考にしてみてください。
資金繰りの改善を図る
まずは、資金繰りの改善を図ることでファクタリング業者へ支払うお金を確保しましょう。
資金繰りを改善するには、以下のような方法が挙げられます。
• 無駄なコストを削減し、手元資金を増やす
• 不動産などの不要な資産を売却する
• ビジネスローンなどで資金を調達する
• 補助金・助成金などの制度を活用する
繰り返しになりますが、ファクタリング業者が分割払いや支払いの延期に応じる可能性は極めて低いです。そのため、必要額を計算して期日までに一括で支払いできるように努力しましょう。
「準消費貸借契約」に変更できないか交渉する
先ほど「ファクタリングは貸金にあたらないため分割払いが認められない」と説明しました。しかし、「準消費貸借契約」に変更してもらうことができれば、売掛金の分割払いができるようになります。
ファクタリングにおける「準消費貸借契約」は、お金の貸し借りをおこなったかのようにみなすことで、売掛金を返済する契約を指します。分割払いに変更できれば返済できる場合は、ファクタリング業者に交渉してみるのも一つの手です。
弁護士への依頼を検討する
どうしても解決が難しい場合は、弁護士に相談した方が良いでしょう。
弁護士に相談することで、法的な視点でのアドバイスのほか、債権譲渡通知の差し止めについてや準消費貸借契約への変更などを交渉してもらえます。問題解決がスムーズになるため、弁護士に支払う報酬なども考慮したうえで依頼を検討してみましょう。
ファクタリングで売掛金が支払えない事態にならないためのポイント
ファクタリングにおいて、売掛金が支払えなくなる事態を避けるにはどうしたら良いのかポイントをまとめました。ファクタリングに申し込む前にチェックしてみてください。
計画的に利用する
ファクタリングの利用は計画的におこないましょう。
分割払いができないファクタリングにおいては、売掛金を回収したらファクタリング業者に対して速やかに全額支払わなければいけません。そのため、利用する期間や金額について曖昧なまま申し込んでしまうと、手元資金の不足により、回収した売掛金に手をつけてしまう事態になる可能性があります。このようなケースを避けるために、事前に必要額や利用期間を計画したうえでファクタリングに申し込むようにしてください。
低コストで利用できるサービスを選択する
コストを抑えて利用できるファクタリングサービスに申し込むことで、よりスムーズな資金繰り改善が期待できます。
ファクタリングを利用することで発生するコストは、たとえば以下などです。
• サービスの手数料
• 債権譲渡登記にかかる費用
• 書類の郵送費
• 対面サービスの場合は移動費や事務手数料
ファクタリングにかかるコストが高いと、資金繰りが苦しくなってしまう可能性があります。そのため、複数の業者に見積もりを依頼して費用を比較してみましょう。
3者間ファクタリングに申し込む
売掛先の承諾が得られる場合は、3者間ファクタリングの利用も検討してみてください。
先ほど説明したとおり、3者間ファクタリングでは申込者が支払いについて考える必要はありません。そもそも申込者が売掛金の支払いに介入しないこともあり、2者間ファクタリングよりも安心して利用できると言えます。また、審査に通りやすく手数料が安い点も3者間ファクタリングのメリットです。
ファクタリングにおける分割払いについてのまとめ
ファクタリングにおいて、売掛金の分割払いはできません。支払いの延期も原則として認められないので、売掛金を回収したらファクタリング業者へ、一括で速やかに支払う必要があります。もし、売掛金の支払いができなかった場合、損害金の請求だけでなく罪に問われる可能性もあるので注意してください。
売掛金の支払いに関するトラブルを避けるには、計画的なファクタリングの利用を心がけることが重要です。今回解説した内容を参考にして、ファクタリングをトラブルなく利用しましょう。