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ファクタリングが法改正でより便利に!法改正がもたらすメリットを解説

企業が新たな分野や業務に取り組むためには、資金が必要です。資金調達の方法では、銀行融資が中心的な役割を果たしていますが、新たな資金調達の方法として注目されているのが「ファクタリング」です。

ファクタリングは融資とは異なるため、融資にかかわる法律である「利息制限法」「貸金業法」「銀行法」などの規制の範囲外になっています。また、ファクタリングのみを対象とした法律が制定されていないことから、各ファクタリング会社が比較的自由に条件などを設定しているのが現状です。

そのため、銀行などの融資と比較するとかなり高い手数料も、当事者間の合意があれば有効になるなど、当事者間の契約行為、意思表示によって決まる面が多いといえます。
細かな規定が制定されていないため、売掛債権の迅速な現金化、資金調達が可能な反面、利用者に不利に思われる契約も成立してしまう面があります。

特定の法律がないファクタリングは、「民法」に定められたルールが基本です。
民法は、人間関係や人間としての権利などの基本を定めた法律で、日常的に発生する売買や賃貸借などの契約や、夫婦や親子、相続などの家族関係を規律する法です。
ファクタリングのように特別法がない場合には、法的な枠組みについて民法をもとに検討する必要があります。

この記事では、2020年に行われた民法の改正を中心に、ファクタリングが関係する法改正について解説します。民法以外の法律や、法改正が企業の経営に与える影響、国が法改正をすすめる背景についても言及するため、参考にしていだければ幸いです。

ファクタリングと法改正

ファクタリングは活用のしかたによって、資金繰りの改善や運転資金の確保に役立つ手段です。ファクタリングには民法をはじめさまざまな法律が関係していますが、中でも2020年の民法改正は、よりファクタリングが使いやすくなるきっかけとなりました。

ファクタリングに関連する法律や制度

ファクタリングのみを対象とした法律はまだ整備されておらず、民法が基本の法律です。また、ファクタリングにおける保証制度として債権譲渡登記制度があります。

民法

ファクタリングに関係する法律の中で、大きな位置を占める民法における債権についての部分は、1896年(明治29年)に制定されてからおよそ120年もの間、大きな法改正はされていませんでした。

2017年(平成29年)に民法の一部を改正する法律が成立し、2020年(令和2年)より施行されたのが、もっとも近い民法の改正です。
この改正は、債権に関連する規定を現在の社会や経済へ対応するために見直し、わかりやすいものにする目的で行われました。
民法の改正とファクタリングについては、詳しく後述します。

債権譲渡登記制度

債権譲渡登記制度は、ほぼ手形割引しかなかった資金調達方法が多様化するにあたり、債権譲渡の対抗要件具備などに対応した制度です。
債権譲渡登記法ができる前もファクタリングはありましたが、債権譲渡についての登記ができなかったため、第三者に対して主張する証明がありませんでした。

債権譲渡登記を行うと、売掛債権の譲渡を公的に証明できます。また、ファクタリング会社も債権者であることを主張するために可能になりました。

民法とファクタリング

民法466条に「債権の譲渡性」として「ファクタリングの利用者とファクタリング会社が合意した場合のみ、債権は譲渡することができる」と明記されています。
ファクタリングは、これに基づいて行われる取引であり、違法性はありません。

民法上はファクタリングは当事者が合意すれば譲渡できる、つまりファクタリングが可能であるとなりますが、実際には問題点がある契約行為をした場合、ファクタリング契約は無効および取消しになることがあります。

民法で無効あるいは取り消しになるのは「公序良俗違反」「詐欺」「脅迫」があった場合や、契約能力がない人が結んだ契約(未成年者、被後見人など)に限定されます。

そのほか、第466条ではファクタリング利用者の取引先(売掛先)が承認していなくても契約は有効であるが、第三者に対して自分が債権者であると主張するためには一定の条件
が必要(債権譲渡の対抗要件)とも書かれています。

債権譲渡の対抗要件は「債務者(クライアントや売掛先)に債権譲渡の事実を通知する」「債務者から同意を得る」の2つです。
別の対抗要件として債権譲渡登記があります。債権譲渡登記は当事者と債務者をのぞく第三者に限って有効で、債務者に対する対抗要件とはなりません。そのため、基本的に譲渡されたことを証明する場合やあるいは二重譲渡対策で使われることが多いでしょう。

2020年の法改正

2020年に行われた民法改正は、ファクタリングにも影響がありました。
具体的な変更点は次の通りです。

債権譲渡制限がある場合でも譲渡が有効に

通常の企業どうしで行われる取引においては「債権譲渡禁止特約」、つまり債権の譲渡を禁止する契約がありました。法改正前では、譲渡禁止特約がある契約では、ファクタリングができませんでした。
しかし法改正によって「債権の譲渡を禁止するなどの制限があっても、債権譲渡できる」という新しい条文が加わり、原則として債権の譲渡制限が撤廃されました。

債権譲渡禁止特約がある理由は、契約相手が変更された場合に生じる可能性がある、予期せぬリスクに備えるためのものです。譲渡禁止特約があることによって、誤った相手への支払いや、契約相手の変更で生じる手続きの増加を避けることなどを防止することが可能で、現在も債権禁止特約を設けること自体はなくなってはいません。

法改正でファクタリングを利用しやすくなりましたが、民法では、悪意や重過失のある第三者への債権譲渡は無効になることも定められています。

債務者が譲受人への支払い拒否ができるように

2020年の法改正では債務者側の権利も変更されました。ファクタリングにおいて債務者(売掛先)は、債権の譲受人(ファクタリング会社)への支払いを拒否して、元々の債権者などに支払ってもよいとされています。債務の支払い先をどこにするのか、債務者が決められるということです。

譲受人の権利として、支払いの催促ができる

法改正では譲受人にも権利について明記されました。法改正後の民法第466条では債務者が支払いをしない場合において、ファクタリング会社は催促できることが規定されています。ファクタリングの債務者は、支払先を選べても支払いの責任が免除されるわけではないため、支払いされなければファクタリング会社から督促を受けることになります。

将来債権も可能に

法改正では、確定した債権に加え、将来発生することが見込まれる「将来債権」もファクタリングできるようになりました。
将来債権とは債権譲渡時に、まだ発生していない債権で、発生時には譲受人が債権を得る
ものです。

従来のファクタリングは、売掛金の支払いが確定しているもの、金額が確定し請求書を発行した売掛金に限定されていました。
しかし、法改正によって将来発生する予定の債権でもファクタリングできることが追加されました。こうして従来の請求書だけでなく、発注書や注文書でもファクタリングできるようになったのです。

日時金額などが確定せず、将来的に債権が発生すると予想され、発生の可能性が高いものについては、売掛先が信用できることを条件に注文書や発注書でもファクタリングできるのです。

ただし、法改正で可能になった将来債権を使ったファクタリングは、どこでもできるわけではなく、一部のファクタリング会社しか対応していません。また、確定債権と比べて仕事が完了しないかもしれないリスクや金額が変わるリスクが高くなります。そのため売掛先が官公庁などに限定されたり、確定債権のファクタリングよりも手数料が高かったり、掛け目(買取率)が下がったりすることが多いでしょう。

しかし、支払いサイトが長い建設業やIT業の場合、請求書が確定するまで待っていると、資金繰りが圧迫される可能性があります。これらの業界では、将来債権のファクタリングである注文書・発注書ファクタリングを望む企業は少なくありません。

法改正のメリット

法改正によって、債権譲渡禁止特約が事実上撤廃され、中小企業はファクタリングしやすくなりました。これまで、禁止特約のためにファクタリングができず、資金繰りに困っていた中小企業にとってはメリットといえるでしょう。

債権を活用した資金調達が行いやすくなった

ファクタリングを利用できる場面が広がり、中小企業は、運営資金を確保しやすくなりました。法改正前は、限りある運営資金の中で売掛金の支払期日を待たないと次の仕事ができない企業がありました。ファクタリングの活用により、新しいチャンスへの取り組みも可能になったといえます。

資金調達を目的とした債権譲渡の契約は保護される

債権譲渡禁止特約が設定された契約の場合、法改正後は譲渡が許可されていても、ファクタリングをすることで、取引先の反感を買い、契約解除にならないかと考える企業も出てくるでしょう。
法務省は、譲渡に不利益がないのに、資金調達目的でのファクタリングが行われたときに契約解除や損害賠償請求などをするのは、権利濫用に当たると解釈を出しています。
資金調達のためにするファクタリングは有効で、一方的に契約解除することは認められていません。

国が推奨する理由

経済産業省をはじめ、国が法改正をしてまでファクタリングを推奨する理由は、中小企業や個人事業主の資金調達方法が、融資に依存しているためです。
大企業であれば社債の発行や増資(新規の株式発行)などの資金調達のための手段があります。しかし中小企業の場合は新たに資金調達するのは難しく、入金があとからになる売掛金や買掛金が発生する掛取引が中心であることから、資金繰りが難しい傾向にあります。
商品やサービスを売り上げても、代金が入るのは何か月も先で、売掛金を回収する前に支払いが発生するのが一般的です。

これまで金融機関の融資では、不動産が担保の中心でした。不動産の価値は市場次第で変動することもあるほか、不動産を保有していない企業は資金調達ができないこともあります。また、赤字経営の会社は融資を受けられないことも珍しくありません。

そこで国は、中小企業や個人事業主が融資以外で資金調達しやすい環境を整えようとしています。そのため、ファクタリングやABL(動産担保融資:企業が保有する動産(在庫、売掛債権、設備機械など)を担保に融資を受けられる仕組み)など、融資以外の資金調達方法はこれからも成長していくでしょう。

ファクタリングが法改正でより便利に!法改正がもたらすメリットを解説まとめ

2020年の民法改正により、ファクタリングできる債権の範囲が債権譲渡禁止特約がある場合や、その時点で確定していない将来債権にも拡大されました。利用者にとっては資金調達手段の選択肢が広がるというメリットがあります。

不動産を持たない中小企業が利用しやすい資金調達方法として、経済産業省を中心に、国は法改正を行ってファクタリングやABLなど、融資以外の資金調達方法の利用を促進する動きは今後も続いていくでしょう。