ファクタリングで情報漏洩リスクは高い?秘密厳守の実態と対策法

ファクタリングは会社の資金繰り改善に有効な方法ですが、利用した事実を取引先に知られた場合、会社への信用を低下させる可能性があります。
情報の漏洩を防ぐためには、ファクタリング会社の秘密厳守について理解したうえで利用することが大切です。
本記事では、ファクタリング利用における秘密厳守の仕組みや、情報漏洩を防ぐ対策について詳しく解説します。ファクタリングを利用したことが周囲に知られるのではないかと不安な方は、ご一読ください。
目次
ファクタリングの秘密厳守の仕組み

一般的なファクタリング会社は、情報漏洩を防ぐための仕組みがあります。利用する際には、事前に秘密を厳守する仕組みが整っているか確認しておくと良いでしょう。
ここでは、ファクタリングを利用する際に確認すべき秘密厳守の仕組みについて解説します。
秘密保持契約(NDA)の法的拘束力
ファクタリング会社には守秘義務が課せられており、契約上または法的に顧客の情報を第三者に漏らしてはいけません。信頼できるファクタリング会社では、情報漏洩のリスクを低減するため、事前に秘密保持契約(NDA)を締結します。
秘密保持契約の契約書には「どのような場合に、利用者や売掛先へ連絡を行うか」を定めた条項が明記されています。契約前に契約書の各条項を読み、情報漏洩の可能性がないことを確認しておくと安心感を持って利用できるでしょう。
二社間形式ならファクタリング会社とのやり取りで完結
ファクタリングには、主に三社間と二社間の2つの契約形式が存在します。
三社間ファクタリングは債権譲渡について取引先に通知し、承諾を得る必要があるため、資金調達の事実が取引先に知られます。
一方の二社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社間で契約が完結する形式です。取引先に知られずに利用したい場合は、二社間ファクタリングを選択すると良いでしょう。
また、取引先のみならず、金融機関に資金繰りの状況を知られる可能性も低くなるため、信用情報に影響を与えることなく資金を調達できます。
債権譲渡登記が不要な場合もある
債権譲渡登記とは、売掛債権の所有権がファクタリング会社に移ったことを公的に証明するために法務局へ登録する制度です。この手続きは、ファクタリング会社にとって取引を証明する保険のような役割を持つ一方で、利用者にとっては取引の事実を知られる要因になることもあります。
債権譲渡登記の情報は、手数料を払えば誰でも閲覧できる仕組みになっているため、与信管理を徹底している企業などにファクタリングの利用が知られる可能性があります。
しかし、すべてのファクタリング会社が契約時に債権譲渡登記を求めるわけではありません。利用者の信用力に応じて、登記を行わずに利用できる会社も存在します。秘密厳守を徹底したい方は、債権譲渡登記が不要な会社を選び、契約前に登記の可能性がないことを確認しておくと安心です。
ファクタリングを利用した旨の秘密が厳守されない理由

ファクタリング会社との契約内容を確認し、情報漏洩のリスクを防いだ場合でも、別のルートで秘密情報が漏れるケースがあります。注意すべきは、自社内部からの情報流出と契約違反による罰則、悪質な会社による情報漏洩リスクです。
経理担当者による内部情報の流出
ファクタリングを利用する際には、社内からの情報漏洩に注意しましょう。資金調達を実行すると経理上の処理が発生するため、経理担当者にはファクタリングを利用した事実を伝えざるをえないケースが多くなります。
担当者が不用意に口外したり、ファクタリング会社からの電話や郵送物を他の従業員が見たりすると、そこから経営状況に関する悪い噂が広まる可能性もあります。悪い噂話が取引先や金融機関に伝わることで、会社の信用が低下する場合もあるでしょう。
会社の信用を守るためには、社外はもちろん社内に向けても情報漏洩対策を徹底する必要があります。
例えば、経理担当者の手続きを最小限に抑えるためにオンライン完結型のファクタリングを利用したり、入金名義を変更したりなどの方法が有効です。ファクタリングを利用する際には、内部の人間にどこまで情報を知らせるか、細心の注意を払うことが大切です。
利用者の契約違反による発覚
ファクタリングでは、利用者自身の契約違反によって情報が漏洩するケースもあります。
よくあるケースは、取引先から売掛金が入金された後、約束の期日までにファクタリング会社へ支払わなかった場合です。ファクタリング会社は、債権回収のために取引先へ直接連絡を取る可能性があります。
とくに注意すべきは、同じ売掛債権を2ヶ所の会社へ譲渡する「二重譲渡」です。すでにファクタリング会社に譲渡していた事実に気付かず、同じ売掛債権を別の会社に譲渡する契約を結んでしまった場合、明確な法律違反(詐欺罪)に該当します。
二重譲渡が発覚した際には、捜査の過程で取引先に連絡を取らなければなりません。そのため、ファクタリングを利用したことに加え、法律に違反した事実も知られます。法律に違反した事実が判明した場合、会社の信用を大きく損なうことになります。
契約違反を発生させないために、支払い期日や譲渡債権の管理を徹底することが大切です。
悪質な会社による漏洩
悪質なファクタリング会社と契約した場合、情報が漏洩するリスクがあります。
例えば、審査の過程で「取引の裏付けを取りたい」などと称し、利用者の許可なく取引先に直接連絡するケースが考えられます。悪質な会社による情報漏洩のリスクを回避するためには、利用するファクタリング会社を慎重に選ぶことが重要です。
金融庁は、ファクタリングを装った悪質な会社について注意喚起を行っています。契約時に秘密保持契約(NDA)があるか、内容を丁寧に説明してくれるか、などの点に細心の注意を払い、信頼できる会社を見極めてから契約しましょう。
ファクタリングで取引先に情報が漏れるリスク

ファクタリングの利用が取引先に知られた場合、経営に影響を与える可能性があります。
例えば、ファクタリングを利用して資金調達をした事実を知った取引先が「この会社は経営が不安定ではないか」という懸念を抱きます。その結果、取引先から支払いサイトの短縮や現金決済のみの取引へ変更するなど、自社に不利な取引条件を提示されることもあるでしょう。
また、ファクタリングで資金繰りをしている事実が社内に漏洩した場合、従業員が会社の財務状況に不安を抱き、離職者が増加するケースも想定されます。ファクタリングを利用する際には、会社の信用を守るため、情報漏洩対策について慎重に検討しましょう。
ファクタリングで情報が漏洩したときの対処法

ファクタリング利用時の秘密厳守を徹底していた場合でも、予想外のトラブルによって情報が漏洩してしまう可能性はあります。そのため、情報が漏れた際の対処法を事前に考えておくことも大切です。
正直に説明する
ファクタリングの利用が知られた場合、事実を隠蔽しようとすれば、信頼を損なうことになりかねません。知られてしまったら、包み隠さず正直に状況を説明することが大切です。
不安を持っている取引先に対しては「資金繰りの悪化ではなく、資金調達の多角化による柔軟経営や事業拡大のための先行投資である」など、破綻リスクを払拭するように前向きな理由を説明しましょう。また、従業員に対しても「これは短期的なキャッシュフロー調整の一環である」と誠実に伝え、経営状況の悪化について心配させないように配慮することが大切です。
情報源を特定する
情報漏洩が起こった際、どこから情報が漏れたのかを速やかに特定しましょう。もし情報源が社内の経理担当者や郵送物などであれば、情報管理体制を直ちに見直し、秘密保持を徹底する必要があります。
一方、契約したファクタリング会社の情報管理体制による問題や、悪質な会社による意図的な漏洩の可能性も考えられます。
原因を明確に特定することで、その後の対策が大きく変わってくるため、可能な限り早急に原因究明を進めましょう。
法的措置も検討する
ファクタリング会社からの情報漏洩が疑われる場合、まず契約内容を見直し、秘密保持契約(NDA)の有無を速やかに確認することが重要です。秘密保持契約を結んでいるにもかかわらず秘密が厳守されなかった場合、今後の対応について弁護士などの専門家へ相談しましょう。そのうえで、契約違反が発生している事実をファクタリング会社へ連絡してください。
とくに、ファクタリングを装った悪質な会社による情報漏洩が原因だった場合、会社の信用を守るためにも法的措置(損害賠償請求など)を検討する必要があります。
安心感があるファクタリング会社を選ぶポイント

ファクタリングのトラブルを防ぐためには、会社選びが重要です。秘密厳守が気になる方は、以下の3点について確認しておきましょう。
- 二社間ファクタリングに対応しているか
- 秘密保持契約(NDA)を結ぶか
- 債権譲渡登記が不要か
順番に解説します。
二社間ファクタリングに対応しているか
ファクタリングの秘密厳守を徹底したい場合は、二社間ファクタリングに対応した会社を選ぶことが大切です。二社間ファクタリングであれば取引先を介することなく手続きができるため、知られる心配がほとんどありません。
一方で、少数ながらも二社間形式に対応していないファクタリング会社もあるため、事前にホームページなどで確認しておきましょう。
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契約時に秘密保持契約を締結するファクタリング会社を選ぶと、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられるでしょう。信頼できるファクタリング会社は、交渉段階や審査過程で知り得た機密性の高い情報の漏洩を防ぐため、秘密保持契約を締結しています。
実際に契約する際には、文書の項目を細部まで確認しましょう。そのなかでも秘密情報の範囲と定義、秘密情報の利用目的を重点的にチェックし「どのような場合に利用者や売掛先へ連絡を行うか」を定めた条項を確認することが大切です。
債権譲渡登記が不要か
ファクタリング会社の中には、利用時に債権譲渡登記を求める会社もあります。
債権の所有権移動を法務局に公的に証明する登記ですが、手数料を払えば誰でも閲覧可能です。そのため、取引先が情報開示請求を行った際に、ファクタリングの利用が発覚する可能性があります。
秘密厳守を徹底したい方は、契約時に債権譲渡登記が不要なファクタリング会社を選択すると良いでしょう。
まとめ
ファクタリング利用時の秘密厳守を徹底したい方は、債権譲渡登記が不要な二社間ファクタリングを採用している会社を選びましょう。さらに、契約時に秘密保持契約を結ぶか事前に確認しておくと安心感を持って利用できます。
また、ファクタリング会社との契約で秘密を厳守できていたとしても、経理担当者など会社内から情報が漏洩するケースも存在します。支払い遅延など利用者自身の契約違反によってバレるケースもあるため、社内外で厳重なチェックが必要です。
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