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ファクタリングの経費処理で迷わない!二社間・三社間の仕訳実例と注意点

ファクタリングを導入したものの「どのように仕訳すれば良いのか」「二社間と三社間で仕訳はどう変わるのか」と迷う方は多いでしょう。適切に仕訳をするためには、ファクタリングの流れを知ることが大切です。どのようにお金が動くのかを把握できれば、適切な仕訳方法を理解しやすくなります。

この記事では、ファクタリングにおける経費処理の基本から「二社間」「三社間」それぞれの具体的な仕訳方法について解説します。実務でつまずかないための注意点まで説明しているため、スムーズな業務遂行にお役立てください。

ファクタリングの経費の勘定科目は「売掛債権売却損」で処理する

二社間や三社間のファクタリングで発生する手数料は「売掛債権売却損」として、経費計上するのが一般的です。売掛債権を売却したことで生じた「損失」と考えられるからです。

手数料の仕組みは業者によって異なり、例えば次のようなケースがあります。

  • すべてを「ファクタリング手数料」としてまとめて請求
  • 買取手数料や事務手数料などを個別に請求

いずれの場合も「売掛債権売却損」で処理すれば問題ありません。会計ソフトにこの勘定科目がないときは「雑損失」「支払手数料」「割引料」など、性質の近い項目で代替します。勘定科目が多少異なっても、取引内容が正確に記録されていれば経理上の大きな支障はありません。

税務申告や財務諸表への影響を踏まえ、自社の会計士や税理士に確認しておくと良いでしょう。

ファクタリングの種類を知って経費処理の全体像を理解

ファクタリングは、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 買取型ファクタリング(二社間・三社間)
  2. 保証型ファクタリング

どちらを利用するかによって会計処理の考え方が異なるため、まずは全体像を把握しておきましょう。

1. 買取型ファクタリング(二社間・三社間)

売掛金を早期に現金化する方法が「買取型ファクタリング」です。資金繰りを改善したい企業が利用するケースが多く、主に以下2つの形態があります。

  • 二社間ファクタリング
    ⇒利用者(売掛金の保有者)とファクタリング会社の2者で取引する。売掛先に知られずに資金化できるが、手数料は比較的高め
  • 三社間ファクタリング
    ⇒利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者で契約する。売掛先の承諾が必要で時間はかかるが、手数料は比較的低め

どちらも「売掛債権を譲渡する」という点は同じで、手数料部分は「売掛債権売却損」として処理します。

2. 保証型ファクタリング

取引先の倒産や支払い遅延に備えるために利用されるのが「保証型ファクタリング」です。買取型のように売掛債権を手放ざず、保証会社が「売掛金の回収を保証する」契約を結ぶ仕組みになっています。

資金の前払いはなく、保険のようにリスクを補う形が特徴です。利用者は保証料を支払うことで、売掛金が回収できなかった場合に保証会社から補填を受けられます。会計処理では、支払った保証料を「支払手数料」や「保証料」などの科目で経費計上します。

二社間ファクタリングの経費処理

ファクタリングの中でも、とくに利用が多いのが二社間ファクタリングです。ここでは、次の5つの項目に沿って、具体的な処理方法を解説します。

  • 二社間ファクタリングの流れ
  • 契約時の処理方法
  • 入金時の処理方法
  • 回収時の処理方法
  • 弁済時の処理方法

経費処理を間違えないように、ここで仕訳の基本を理解しておきましょう。

二社間ファクタリングの流れ

二社間ファクタリングは、利用者(資金を調達したい企業)とファクタリング会社の間で完結する取引です。特徴として、売掛先(取引先)を巻き込まないため手続きが早く、資金をすぐに得られる点が挙げられます。

手続きの流れは次のとおりです。

  1. ファクタリング会社に申し込む
  2. 審査を経て契約を締結する(経理処理が発生)
  3. 売掛金の売却代金が入金される(経理処理が発生)
  4. 売掛先から売掛金を回収する(経理処理が発生)
  5. 回収した資金をファクタリング会社へ弁済する(経理処理が発生)

このうち、2~5のタイミングで経理処理が発生します。これら4つの処理方法を順に解説します。

契約時の処理方法(即日入金の場合と翌日入金の場合)

ここでは「売掛金100万円・ファクタリング手数料5%」のケースで説明します。

まず、ファクタリング契約の前段階で、商品やサービスを掛け取引で販売した際に「売掛金」が発生している点を押さえておきましょう。

この「売掛金」をファクタリング会社に譲渡して資金を受け取るのが、ファクタリング取引の基本です。ここから入金のタイミングによって処理が異なります。

【翌日入金の場合】

借方貸方
売掛金100万円売上100万円

買取代金が翌日以降に入金される場合は、まず「売掛金」を「未収入金」に振り替えます。

借方貸方
未収入金100万円売掛金100万円

契約を締結した段階で、売掛金の権利はファクタリング会社に移るため、入金を待つ状態を「未収入金」として記録します。

【即日入金の場合】

契約当日に入金された場合は「未収入金」を経由せずに処理します。

借方貸方
普通預金95万円売掛金100万円
売掛債権売却損5万円

差額の5万円は手数料として「売掛債権売却損」に計上します。

入金時の処理方法(翌日入金の場合)

翌日以降に買取代金が入金された場合は、契約時に計上した「未収入金」を取り崩して処理します。

借方貸方
普通預金95万円未収入金100万円
売掛債権売却損5万円

入金額が売掛金より少ないのは、手数料分が差し引かれているからです。差し引かれた手数料を「売掛債権売却損」として経費に計上すると、入金までの処理が完了します。

回収時の処理方法

売掛先からの代金回収は、ファクタリング会社の代理として行います。したがって、自社の売上ではなく一時的な預かり金として処理します。

借方貸方
普通預金100万円預り金100万円

売掛先からの入金を確認したら、速やかに弁済処理を行いましょう。

弁済時の処理方法

預かっていた資金をファクタリング会社に送金した時点で清算します。

借方貸方
預り金100万円普通預金100万円

これで、二社間ファクタリングの一連の取引が完了します。費用として計上されるのは契約時の「売掛債権売却損(手数料)」のみで、その他の入出金は資金の移動として処理します。

三社間ファクタリングの経費処理

三社間は二社間に比べると資金化までに時間はかかるものの、その分、手数料が低めな傾向があります。ここで解説する内容は、以下の3つです。

  • 三社間ファクタリングの流れ
  • 契約時の処理方法
  • 入金時の処理方法

二社間との違いを意識しながら確認してみてください。

三社間ファクタリングの流れ

三社間ファクタリングの手続きは、以下の流れで進みます。

  1. ファクタリング会社に申し込む
  2. 売掛先の同意を得たうえで契約を締結する(経理処理が発生)
  3. 売掛金の売却代金が入金される(経理処理が発生)
  4. ファクタリング会社が売掛先から代金を直接回収する

上記の2と3のタイミングで経理処理が発生します。上述した二社間取引の場合よりも、記帳する内容が少なめで済みます。

それぞれの処理方法について見ていきましょう。

契約時の処理方法

ここでも「売掛金100万円・ファクタリング手数料5%」の場合で説明します。二社間と同様に、まず商品やサービスを掛け取引で販売した際に「売掛金」が発生している点が起点となります。

借方貸方
売掛金100万円売上100万円

ファクタリング契約を締結すると、この売掛金がファクタリング会社に譲渡されます。この時点ではまだ入金がないため、売掛金を「未収入金」に振り替えます。

借方貸方
未収入金100万円売掛金100万円

この段階での資金の移動はありませんが、売掛金が譲渡された事実を帳簿上で明確にしておく必要があります。

入金時の処理方法

契約後、ファクタリング会社による手続きが完了すると、譲渡代金が支払われます。このとき、手数料が差し引かれた金額が入金される点に注意しましょう。

借方貸方
普通預金95万円未収入金100万円
売掛債権売却損5万円

手数料の5万円は「売掛債権売却損」として計上します。三社間の場合は、売掛先がファクタリング会社に直接支払うため、利用者による回収や弁済の処理は不要です。

この入金処理をもって、三社間ファクタリングの取引は完了します。

ファクタリングにおける経理処理の注意点3つ

ファクタリングの仕訳は一見シンプルに見えても、経理上の判断を誤ると決算書の整合性が崩れる恐れがあります。ここでは、とくに誤解されやすいポイントを3つ取り上げます。

  1. 会計期間はまたがない
  2. 消費税は発生しない
  3. インボイス登録は不要

順番に確認していきましょう。

1. 会計期間はまたがない

ファクタリングの取引は、原則として発生した会計期間内で処理をします。翌期に計上すべき費用を当期の経費として処理すると、実際の損益とずれが生じ、意図せず「期ズレ」として粉飾決算を疑われる可能性があります。

このようなずれを防ぐためには、取引が実際に行われた日付をもとに処理することが大切です。とくに決算月は入金が翌期にずれやすいため、場合によっては期をまたいでから利用することも選択肢のひとつです。どうしても当期内に資金が必要な場合は、入金が早い二社間ファクタリングを利用するのも良いでしょう。

期ズレを防ぐためのポイントは、次の3点です。

  • 決算間際の利用を避ける
  • 入金時期を確認し、必要に応じて二社間を選ぶ
  • 取引日を正確に把握して、適切なタイミングで処理する

正しい時期に費用を計上しておけば、税務上のリスクを回避し、後々のトラブルも防げます。

2. 消費税は発生しない

ファクタリングの手数料には、原則として消費税はかかりません。これは、ファクタリングが「売掛債権の譲渡」にあたり、国税庁が定める非課税取引に分類されるからです。

消費税は商品やサービスなどの「消費」に課される税金ですが、売掛債権の譲渡は資金のやり取りであり、消費の対象ではありません。もしファクタリング取引に課税してしまうと、元の売上取引と合わせて二重課税になる恐れがあります。

ただし、登記代行などの付随サービスに対して支払う費用は課税対象となる場合があるため、注意しましょう。

3. インボイス登録は不要

ファクタリングを利用する場合、インボイス制度への登録は必要ありません。これは、取引自体が「課税取引」ではなく「非課税取引」に該当するからです。

ファクタリングは、利用者と売掛先のあいだで取引がすでに完了し「消費税を含む請求書」が発行された後の段階で行われます。この「請求書(売掛債権)」をファクタリング会社へ譲渡するため、同じ取引に再び消費税を課すと二重課税になってしまいます。したがって、ファクタリングの譲渡代金に消費税はかかりません。

ただし、債権譲渡登記の費用や事務手数料など、契約過程で発生する付随コストには課税される場合があります。これらは、新たに発生したサービス提供とみなされるからです。これらの費用に関して支払った消費税は、課税事業者であれば仕入税額控除の対象となります。

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まとめ

ファクタリングの経費は一般的に「売掛債権売却損」として計上します。二社間では、入金のタイミングによって処理方法が異なるため、契約日や入金日を正確に確認して仕訳する必要があります。三社間の場合は仕訳自体はシンプルですが、資金化に時間がかかる場合があるため、会計期間をまたがないように注意しましょう。

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