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ファクタリングには違法性がある!?―ファクタリングは違法性がない点についてわかりやすく解説

ファクタリングはここ数年の間に中小企業や個人事業主向けの資金調達手段として浸透してきましたが、「ファクタリングは違法性がある」という見方がわずかながら存在しているのも事実です。

「違法性のある資金調達」と捉えられている理由の1つに、ファクタリングを装って貸付をおこなうヤミ金業者の存在があります。こうしたヤミ金業者の手口は「偽装ファクタリング」とよばれています。

しかし、ファクタリングは違法性のない資金調達手段です。したがって、資金需要のある企業や個人事業主は安心して利用することが可能です。

このコンテンツでは以下の点について解説します。

 ファクタリングサービスに違法性を見出すことができない理由
 違法性のある悪徳業者を見分けるポイント
 安全・安心して利用できる優良事業者を見分けるポイント

安全かつ安心してファクタリングを利用したいという方は、本稿を参考にしてください。

ファクタリングで資金調達する仕組み

ファクタリングに違法性がないことを解説する前に、簡単にファクタリングで資金調達する仕組みについて説明しておきます。

ファクタリングは売掛債権をファクタリング事業者に売却することで資金を得る方法です。

売掛債権は、会社が商品やサービスを取引先に販売・提供した後すぐに商品やサービスの代金を受け取っていない場合、その代金を後で請求し回収できる権利を指します。

利用者は、売掛金を回収する権利をファクタリング事業者に売却し、その代金から手数料が引かれたものを資金として受け取るというのがファクタリングの資金調達の仕組みです。

ファクタリングサービスに違法性を問うことができない6つの理由

ファクタリングは違法性のない資金調達といえる理由として次の6つが挙げられます。

 貸付でないので貸金業者として登録する必要がない
 貸金業者に適用される上限金利の規制を受けない
 債権譲渡に違法性はない
 債権譲渡登記制度により2社間ファクタリングに違法性はない
 債権譲渡制限特約がある債権の譲渡に違法性はない
 将来債権の譲渡に違法性はない

これら6つの理由について具体的な内容を解説します。

貸付ではないので貸金業者として登録する必要がない

一部の方はファクタリング事業者について「貸金業登録せずサービスを提供することには違法性がある」と捉えています。しかし、この見方は事実に基づいていません。

ファクタリングは貸付に該当しないので、サービス提供事業者は貸金業者として登録する必要はないからです。金融庁の見解はその点を裏付けています。

「ファクタリングの法的性質は、売買契約に基づく債権譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません。また、貸金業ではないため金利の上限の規制も適用されません。」
※引用:金融庁 (ファクタリングの利用に関する注意喚起)

金融庁の説明から理解できるように、貸金業登録せずにファクタリング事業者がファクタリングサービスを提供してもそこに違法性を見出すことはできません。

貸金業者に適用される上限金利の規制を受けない

ファクタリングでは毎回の取引で手数料が発生します。実際に、ファクタリングの手数料を決める要素となる手数料率は、銀行や貸金業者からお金を借りた際の金利(年率)と比較すると高いと感じることがあります。

法律で定められた上限金利は、借入金額に応じて15%~20%と定められていますが、ファクタリングの手数料率を年率に計算しなおせば、その割合をはるかに超えることがあるわけです。

こうした点を根拠に「ファクタリングの手数料率には違法性がある」と考える方がおられます。

しかし、先ほど金融庁の見解を説明したように、ファクタリングは貸付ではないので、上限金利の規制が適用されることはありません。仮に1回の契約における手数料率を年率に計算し直してそれが上限金利の適用範囲をオーバーする数字になったとしても、そこに違法性を問うことはできないわけです。

債権譲渡に違法性はない

売掛債権の譲渡はファクタリングでの資金調達において必須の行為です。譲渡とは無償・有償を問わず財産や権利などを他人に移転させることを指します。無償でおこなわれる譲渡行為は「贈与」、有償でおこなわれる譲渡行為は「売却」です。

債権譲渡は民法で認められた取引です。その点についての説明は以下の通りです。

「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。」
※引用:e-GOV法令検索 (民法第466条1項)

「債権は、譲り渡すことができる」と定められているので、企業や個人事業主が保有している売掛債権をファクタリング事業者へ譲渡する行為は、合法な取引であり、そこに違法性を見出すことはできません。

債権譲渡登記制度により2社間ファクタリングに違法性はない

ファクタリングサービスの中には、売掛先の承諾なしで売掛債権を譲渡できる2社間ファクタリングと呼ばれるサービスがあります。

一部の方は「売掛債権を売掛先の承諾なしで事業者に譲渡する2社間ファクタリングは違法性がある」とみなします。事実は次の通りです。

売掛先の承諾なしで売掛債権を譲渡する2社間ファクタリングに違法性はありません。そのように結論できるのは、民法改正で債権譲渡登記制度が制定されたからです。

債権譲渡登記制度は、1998年の民法改正により成立されました。債権譲渡登記は、債権譲渡について登記する手続きで、不動産登記や商業登記と同じように法務局で手続きをすることで、譲渡があった債権についてそれが誰の所有であるかを証明することができます。

債権譲渡登記制度が成立される前は、ファクタリング事業者が売掛債権を譲渡されたという法的根拠を証明するために売掛先の承諾が必ず必要でした。

したがって、債権譲渡登記制度制定前のファクタリングでは、売掛先の承諾を必要とする3社間ファクタリングしか提供できず、2社間ファクタリングのサービス提供はできませんでした。

民法改正に伴い債権譲渡登記制度が制定されたことで、ファクタリング事業者は売掛先の承諾がなくても譲渡された売掛債権の所有者が自社にあることを証明できるようになりました。これにより、売掛先の承諾を必要としない2社間ファクタリングのサービスが合法的に提供できるようになったわけです。

債権譲渡禁止特約がある債権の譲渡に違法性はない

一部の方は「債権譲渡禁止特約がある債権の譲渡には違法性がある」と認識しています。この認識は民法改正前までは正しい見解です。

しかし、民法改正により、債権譲渡禁止特約が付いている債権を譲渡しても違法性はないと結論できるようになりました。

ちなみに債権譲渡制限特約とは、契約に際し債権譲渡を禁止もしくは制限することを約束するものです。債権譲渡制限特約を付けないなら実態をよく知らない企業や個人に債権譲渡されるかもしれません。債権譲渡制限特約は、債権者を固定することで債務者が不安を感じることなく取引することを目的としたものです。

民法改正前までは、債権譲渡制限特約に違反した債権譲渡は無効とみなされました。したがって、売掛債権を持っていても、それに譲渡制限特約があれば売掛債権譲渡による資金調達ができないという状況があったわけです。

しかし、最近の民法改正で債権譲渡制限特約がある売掛債権について譲渡が認められました。

「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」
※引用:e-GOV法令検索(民法の第466条の1項2)

この内容は債権譲渡制限特約がある売掛債権でもファクタリング事業者に売却できるという法的根拠です。

民法改正前、ファクタリング事業者は譲渡制限特約付きの売掛債権を買取するということができませんでしたが、改正後には債権譲渡特約がある売掛債権でも買取できるようになったので、買取できる売掛債権の幅が広がりました。

これは、資金不足の悩みを抱える経営者にとっても、資金調達手段の幅が広がることを意味します。

ちなみに、債権譲渡制限特約は譲渡を禁止し弁済先を固定することで債務者を保護するという目的がありました。改正後の民法でも、債務者が元の債権者に対する弁済や供託をすることを認めることにより、その点は引き続き保護されています。

将来債権の譲渡に違法性はない

最近特に注目を集めいているファクタリングサービスが「注文書ファクタリング」です。

通常のファクタリングは、掛取引終了後に発生する売掛債権を売却して資金調達するものです。注文書ファクタリングは、売掛債権が発生していない段階で発行される注文書を将来売掛債権が発生する根拠とし、売掛債権を売却し資金調達します。

注文書が発行された段階でファクタリングができるこのサービスは、売掛債権が発生してからファクタリングできる従来のサービスよりもさらに前の段階で資金調達ができるサービスとして注目されています。

注文書ファクタリングで売却の対象となる将来債権とは、継続的な取引があり将来も定期的に発生することが予想できる債権を指します。

例えば、会社と取引先の間で1年間毎月30万円の商品もしくはサービスを提供するという取引基本契約書を交わせば、商品やサービスの提供がまだでも、取引契約書やこれまでの入金履歴などから、将来売掛債権が発生すると判断できます。これが将来債権です。

「将来債権の売却には違法性がある」と感じる方もおられますが、答えを先に述べれば、将来債権の譲渡に違法性はないと結論できます。

その理由は、最近の民法改正で将来債権の譲渡性の規律が新設されたからです。

改正後の民法には将来債権の譲渡についての次の記載があります。

1. 「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。」
2. 「債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。」
※引用:法令検索e-GOV(民法第466条の6項の1、2)

債権の譲渡は、債権がその時点で発生していなくてもおこなえると説明しているので、これを根拠に将来債権の譲渡、つまり注文書ファクタリングには違法性がないと結論できます。

建設業や製造業、システム開発や人材派遣業といった業種は、売掛金が発生してから実際の入金があるまで長い期間待つ必要があるというのが特徴です。

売掛金の入金待ちが長い業種は、資金繰りが悪化しやすい傾向があるので支払いや次の案件受注のための資金が不足することがあります。

注文書ファクタリングは、従来のファクタリングよりも売掛金入金待ちの期間をさらに短くすることが可能です。したがって、売掛金の入金待ちが長い業種の方は注文書ファクタリングの利用を検討してください。

違法性がある悪徳業者には要警戒

一部の方が「ファクタリングは違法性がある」とみなしている理由の1つに、偽装ファクタリングをおこなう悪徳業者の影響があります。

偽装ファクタリングは、ファクタリングを装って、資金需要のある会社経営者を勧誘し、実際は売掛債権を担保とした貸付、高額な手数料を請求などの行為をおこなう悪徳業者のことです。

この部分では悪徳業者の特徴や手口、違法性について解説します。

偽装ファクタリングをおこなう悪徳業者の特徴・手口

悪徳業者の代表的な特徴、手口は以下の通りです。

 買取金額が売掛債権の額面よりかなり低額
 高額な手数料を請求される
 契約書に「売買契約」であることが明記されていない
 契約内容で、利用者に売掛金回収が委託されており、回収できなければ利用者が買い戻しする、もしくは業者による償還請求がおこなわれるというもの

原則的にファクタリングの契約は償還請求権なしの契約です。したがって、資金調達完了後に、何らかの理由でファクタリング事業者が売掛金回収できなくなっても、利用者がファクタリング事業者の損害を肩代わりする責任はありません。

しかし、悪徳業者は巧妙な手口で利用者を誘導し、償還請求権ありの契約を結ばせようとします。これは、悪徳業者がファクタリングを装いながら利用者を勧誘し、償還請求権ありの契約で売掛債権を担保とする貸付をするためのものです。

偽装ファクタリングの違法性

ファクタリングを装いながら利用者にお金を貸し付ける行為は違法性のある行為です。

金銭の貸付を業務としておこなう場合、貸金業登録が必要になるので、ファクタリングを装い無登録のまま金銭の貸付をすれば、その行為は貸金業法に違反する無登録営業に該当します。

違法性のある偽装ファクタリングを見分けるポイント

違法性のある偽装ファクタリングをおこなう業者を見分けるポイントは以下の通りです。

 契約の際に担保や保証人を要求する
 法人口座を所有していない
 契約書を作成しない、控えを渡さない

ファクタリングは貸付ではないので契約の際に、債務不履行に備えるために担保や保証人を用意する必要はありません。担保や保証人を要求するということは貸付をおこなうという意味なので、ファクタリングサービスといいながら、担保や保証人を求める事業者は契約しないのが賢明です。

ファクタリング事業者の口座が法人口座ではなく個人口座である、事業者の名前と法人口座の名義が違うという場合は注意してください。

銀行は、法人口座の犯罪利用防止のため、法人口座の開設に際し、法人の事業実態や事業内容を厳しく審査します。

ヤミ金業者は簡単に法人口座が開設できないので、個人口座を使って取引をするわけです。

契約書がない、契約書を作成しても控えをくれない業者にも注意してください。契約書の内容をあいまいにすることで適当な理由をつけて法外な手数料を請求する、審査料や保証金など本来ファクタリングにはない料金を請求するからです。

悪徳業者を見分けるポイントを覚えておけば、安全に利用できる優良事業者を選んで利用することができるでしょう。

優良事業者を見分けるポイント

ファクタリングで資金調達をするにあたり違法性のある悪徳業者を避けることは重要です。それと同じくらい大切なことは、安全・安心して利用できる優良事業者を見つけてそこと契約することです。

安全・安心して利用できる優良事業者を見つけるために、以下の点に注目してください。

 実績
 手数料率
 加盟団体
 口コミ評判

実績

違法性のあるサービスを提供される心配がない優良事業者を見つけるために、気になる事業者があれば、公式サイトなどの情報を参考に以下の実績をチェックしてください。

公式ページでこれまでの実績を公開しているところが多数あります。会社選びのために実績を見るときは次の点をチェックしてください。

 創業年数
 これまでに買取実績のある業界・業種・買取金額・入金までの期間
 審査通過率

創業年数が10年以上ならファクタリング業界では老舗です。信用して利用できるでしょう。

さらに、取引実績のある業界・業種の情報を公開しているならそれもチェックしてください。買取金額や申込から入金までの期間を公開していれば、自社が申込をする際にどれくらいの資金をどれくらいの期間で調達できるのかを考える参考になります。

審査通過率を公開しており、その数字が高いなら審査がそれほど厳しくないと判断できるので、審査落ちを過度に心配することなく申込できるでしょう。

手数料率

優良事業者を選ぶ際には公開している手数料率をチェックしてください。ちなみに手数料率の相場は以下の通りです。

 3社間ファクタリング:1%~10%
 2社間ファクタリング:5%~20%

手数料率が相場よりかなり高い事業者を選べば、売掛債権を売却しても、手数料の金額が高くなるので、手にする資金の額が少なくなります。また、即日入金を約束して利用者を勧誘し相場よりもかなり高い手数料を請求するというのは悪徳業者がよく使う手口です。

相場よりも手数料が高いと感じるなら、他の事業者でも見積もりを取り比較検討することをおすすめします。

加盟団体

利用を検討しているファクタリング事業者が業界団体に加盟しているなら、違法性がなく安全・安心して利用できる事業者と判断できます。

ファクタリング事業者が加盟できる業界団体は次の通りです。

 一般社団法人ファクタリング事業推進協会
 一般社団法人オンライン型ファクタリング協会

一般社団法人ファクタリング事業推進協会はファクタリングの適正化を推進し、健全な業界の発展を目的として活動している団体です。

一般社団法人オンライン型ファクタリング協会は、安心して利用できるオンラインファクタリングの環境整備を目的としています。

口コミ評判

ファクタリングの口コミサイトなどの情報を参考に安心して利用できる事業者を探すことができます。口コミ評判を見る際には次の点に注目してください。

 利用者の業界・業種・事業
 利用者がファクタリング、その事業者を選んだ理由
 調達金額
 申込から入金までの期間
 手数料
 サービスへの感想

利用を検討している事業者があれば、申込をする前に、公式サイトの情報、口コミ評判など複数の情報源から情報を収集しその事業者が違法性のない安全な事業者であることを確認してください。

ファクタリングに違法性を問うことができない点についてのまとめ

このコンテンツではファクタリングサービスに違法性を問うことができないことを解説しました。その理由は以下の通りです。

 貸付でないので貸金業者として登録する必要がない
 貸金業者に適用される上限金利の規制を受けない
 債権譲渡に違法性はない
 債権譲渡登記制度により2社間ファクタリングに違法性はない
 債権譲渡制限特約がある債権の譲渡に違法性はない
 将来債権の譲渡に違法性はない

この6つの点からファクタリングは違法性のない安心して利用できる資金調達と結論できました。とはいえ、ファクタリングを装って貸付をおこなう悪徳業者がわずかながら存在しているので、その点は十分警戒してください。

資金繰りの悩みがある会社経営者で、売却できる売掛債権があるなら、ファクタリングで資金調達してください。ファクタリングで資金繰りの悩みを解決できれば経営にもっと集中できるようになるでしょう。