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ファクタリングが違法ではない法的根拠とは?注意すべき違法業者の見分け方を解説

ファクタリングは中小企業を中心に利用されている資金調達方法ですが、違法性を心配する事業者も少なくありません。
さらに違法業者が存在しており、ファクタリングの利用を躊躇することも考えられます。

結論としては、ファクタリングは違法ではありません。
この記事ではファクタリングが違法ではない法的根拠や、違法業者の見分け方を解説していきます。

ファクタリングが違法ではない法的根拠

冒頭でお伝えしたように、ファクタリングは違法ではありません。
ここからはファクタリングが違法ではない法的根拠として、下記の3点について説明していきます。

1. 売掛債権の譲渡が認められている
2. 権利譲渡禁止の特約付きでも譲渡できるようになった
3. 有償での譲渡に違法性はない

1.売掛債権の譲渡が認められている

ファクタリングとは売掛債権をファクタリング会社が買い取り、支払期日を前に現金化するサービスのことです。
ファクタリングを利用する際は債権譲渡契約を締結します。

債権法の民法第466条には「債権は、譲り渡すことができる」と明記されているため、違法性はありません。

2.権利譲渡禁止の特約付きでも譲渡できるようになった

従来のファクタリングでは権利譲渡禁止の特約が問題視されていました。
権利譲渡禁止の特約が付いている契約の場合、債権譲渡を無効とすることができたのです。

しかし、2020年4月に改正された債権法では権利譲渡禁止の特約が付いていたとしても、債権譲渡の効力が妨げられないこととなりました。

3.有償での譲渡に違法性はない

「ファクタリングの有償での譲渡は違法ではないのか?」
と疑問を持つ事業者もいるでしょう。

債権譲渡は有償でも違法性はありません。
ファクタリングは有償で債権譲渡をおこないます。
合法的な取引のため、安心して利用できますね。

ただし、無償での債権譲渡では課税される可能性がある点に注意してください。

違法ではないファクタリングの種類

違法ではないファクタリングには下記の2種類があります。

1. 2社間ファクタリング
2. 3社間ファクタリング

それぞれの特徴について解説していきます。

1.2社間ファクタリング

2社間ファクタリングとは、ファクタリングの利用者とファクタリング会社の2社間で契約を結ぶ取引のことです。
売掛先は契約に関与しないため「違法性がある取引なのではないか」と不安に感じるかもしれません。

2社間ファクタリングが違法ではない法的根拠としては、先述した民法第466条に加えて、民法第555条の「売買契約」があげられます。
民法第555条の売買契約では、財産権が移転することに対して代金を支払えばその効力が生ずるとあります。

ファクタリングで売掛債権の売買が成立すると、この売買契約が適用されるので心配はありません。

2.3社間ファクタリング

3社間ファクタリングとは、ファクタリングの利用者とファクタリング会社、売掛先の3社間で契約を結ぶ取引のことです。

2社間ファクタリングと異なる点は、ファクタリングを利用する際に売掛先の承諾と同意を得る必要があることです。
ファクタリングを利用する事実が売掛先に知られてしまうため、資金繰りを内緒でおこないたい事業者には適していません。
しかし、2社間ファクタリングよりも手数料は低めに設定されており、コストをおさえながら資金調達ができます。

3社間ファクタリングも2社間ファクタリングと同様に、民法第466条と民法第555条が適用されるため違法性はありません。

違法な給与ファクタリングとは

給与ファクタリングとは個人が勤め先から受け取る給与を債権とみなし、給料日前に現金化するサービスのことです。

給与ファクタリングはファクタリング契約のように見えるので、違法性はないものだと思いがちです。
しかし給与ファクタリングは貸金とみなされており、貸金業登録がない業者がおこなうと違法となります。

給与ファクタリングの利用者は貸金業登録がない業者から高額な手数料を請求される、執拗な取り立てにあうなどのトラブルに巻き込まれる可能性があります。
一般的なファクタリングとの違いを認識しておきましょう。

注意すべき違法業者の見分け方7選

ファクタリングを利用する際はファクタリング会社選びが重要です。
なぜなら、ファクタリング会社を装って違法なサービスを提供している業者がいるからです。

注意すべき違法業者の見分け方は下記の7つです。

1. 手数料が相場と比べて高すぎないか
2. 運営会社は所在しているか
3. 償還請求権があるか
4. 実績は十分か
5. 一括返済か
6. コンプライアンス体制は整備されているか
7. 契約書は作成しているか

違法業者の見分け方について、一つずつ解説していきます。

1.手数料が相場と比べて高すぎないか

違法業者は手数料を相場よりも高く設定しているケースが多いです。
ファクタリングの手数料の相場は高くても20%以下です。
20%以上の手数料がかかるのであれば、違法業者の可能性を疑ってください。

なお、ファクタリングの手数料は見積もりを取らなければ分かりません。
ファクタリングサービスの公式サイトには「手数料〇%から」と記載されていても、その手数料で利用できるわけではない点に注意してください。

2.運営会社は所在しているか

ほとんどのファクタリングサービスの公式サイトには、運営会社の情報が記載されています。
記載されている所在地にファクタリング会社があるかどうかを確認しておきましょう。
違法業者は架空の住所を記載している可能性があるためです。

また、連絡先を携帯電話にしている会社も注意が必要です。
もしかしたら他人名義や架空名義で契約した携帯電話かもしれません。

運営会社の情報は「会社概要」に記載されているケースが多いです。
手間かもしれませんが、違法業者と契約しないためにも確認しておくことをおすすめします。

3.償還請求権があるか

償還請求権とは売掛先から売掛金が回収できなかった場合、ファクタリング会社がファクタリングの利用者に未回収金額を請求できる権利のことです。
一般的なファクタリングでは償還請求権のない契約を結びます。

一方で、償還請求権のある契約ではファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを負わないため、貸金に該当します。
ファクタリングを利用する際は、償還請求権のない契約であることを確認しておきましょう。

4.実績は十分か

これまでの取引実績が多いファクタリング会社は信頼性が高いです。
また実績があればこれまでの取引のノウハウが蓄積されていき、よりよいサービスの提供につながります。

取引実績の目安としては、月間で100件以上あると安心です。
実績が確認できない、もしくは取引実績が少ないファクタリング会社には注意してください。

5.一括返済か

ファクタリングは融資ではないため、支払いは一括返済と決まっています。
分割返済では金利が発生するため、貸金業に該当します。

分割払いを容認しているファクタリング会社は違法業者の可能性が高いです。

6.コンプライアンス体制は整備されているか

近年ではコンプライアンス体制の整備が重要視されています。
コンプライアンス体制とは企業が法令や倫理を遵守するための体制のことです。

反社会勢力排除や債権譲渡に関する法務の研修をおこなっているファクタリング会社なら、違法業者である可能性が低いでしょう。

7.契約書は作成しているか

ファクタリングの契約を締結する際は契約書を作成します。
契約書を作成しない、もしくは契約書を作成しても渡してくれないなどの対応があれば、違法業者の可能性があります。

契約書が手元になければ契約の確認ができません。
契約書の作成を拒まれたときは、契約を結ばないほうがよいでしょう。

ファクタリングの違法に関するまとめ

ファクタリングは違法ではない資金調達方法です。
しかし、給与ファクタリングは貸金に該当するので注意が必要です。

また、ファクタリング会社の中には違法業者が存在しています。
違法業者の見分け方は手数料が相場と比べて高すぎないか、運営会社は所在しているかなどを確認するとよいでしょう。

ファクタリングの仕組みを理解して、信頼できるファクタリング会社と契約してみてはいかがでしょうか。