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2社間方式のファクタリングで回収した売掛金の分割返済は可能それとも不可?―分割返済不可の理由を解説

ファクタリングは会社が保有する売掛債権を資財とした資金調達手段です。

入金期日前の売掛債権を保有している企業は、その売掛債権をファクタリング事業者に譲渡し、その買取金額から手数料を差し引いたものを受け取ることで、売掛金の入金期日より前に資金調達ができます。

ファクタリングの契約形態の1つである2社間方式では、資金調達完了後に、利用企業がこれまで通り売掛先から売掛金を回収しそれをファクタリング事業者に渡します。

ファクタリングに関心がある経営者の中には、回収した売掛金をファクタリング事業者へ分割返済すれば、手元に残る資金が増えるので資金繰りに余裕が持てると考える方がおられるでしょう。

さらには、自社内や売掛先で何らかの問題が発生して回収した売掛金の一括返済が難しくなり分割返済を希望するということが起こるかもしれません。

この記事では以下の点について取り上げます。

 ファクタリングで調達した資金について分割返済という概念はない
 ファクタリングで利用企業が売掛金を回収するケース
 回収した売掛金をファクタリング事業者へ引き渡しが難しいケース
 回収した売掛金をファクタリング事業者に分割返済できるのかどうか
 売掛先の問題で売掛金を渡せないケースでできる対策
 利用企業の過失で一括返済できない場合に起こる問題

そもそもファクタリングで調達した資金を分割返済するという概念はない

2社間方式で売掛金を回収した後に、それをファクタリング事業者に分割返済できるかどうかを説明する前に、そもそもの話としてファクタリングで得た資金に分割返済という概念はないことを解説しておきます。

銀行やノンバンク、日本政策金融公庫などの融資やローンを利用した場合、毎月決まった額を利息と一緒に返済する、つまり分割返済するのがルールです。

しかし、ファクタリングは融資による資金調達ではありません。売掛債権という資産売却による資金調達です。

したがって、ファクタリングには返済義務や金利負担がありません。ファクタリングで調達した資金は借入ではないので、ファクタリング事業者に分割返済するという概念そのものがないわけです。

しかし、覚えておくべき点として2社間方式のファクタリングでは、利用企業に売掛金を回収しそれをファクタリング事業者に渡す義務があります。

ちなみに、回収した売掛金は、ファクタリング事業者から利用企業が借りたお金ではないので、厳密にいうと「返済」という言葉はふさわしくありません。しかし、この記事では物事をわかりやく説明する便宜上「返済」「分割返済」という言葉を使っています。

2社間方式では利用企業が売掛金を回収する

2社間方式は、利用企業とファクタリング事業者のみで契約・取引をおこないます。

2社間方式における物事のおおまかな流れは以下の通りです。

 発注企業と納入企業との間で掛取引による売掛債権(売掛金)が発生
 利用企業(納入企業)はその売掛債権をファクタリング事業者に譲渡
 ファクタリング事業者が利用企業に買取代金を支払う
 利用企業は発注企業から売掛金を回収
 利用企業は回収した売掛金をファクタリング事業者に渡す

物事の流れを見るとわかるように、利用企業は買取代金を受け取った後に、売掛金を回収しそれをファクタリング事業者に渡します。

本来なら、債権譲渡がおこなわれた時点で、売掛債権の債権者が利用企業(納入企業)からファクタリング事業者に移ったわけですから、ファクタリング事業者自らが売掛金を回収するのが基本です。

しかし、2社間方式では、売掛先(納入企業)は契約や取引に関わることなくサービスが提供されるので、ファクタリング事業者による売掛先への直接的な売掛金回収はおこなわれません。回収業務はファクタリング事業者が利用企業に委託するという形でおこなわれます。

ファクタリング事業者は売掛金回収を利用企業に委託する

2社間方式において、ファクタリング事業者は売掛金を受け取る権利を持ってはいますが、売掛先から直接売掛金を受け取ることはしません。

具体的には、ファクタリング事業者が売掛先に債権譲渡通知を送付し、売掛金をファクタリング事業者の口座に振り込むように依頼することはないです。

ファクタリング事業者は、売掛金を回収するために、利用企業に回収代理権を付与し回収業務を委託します。

回収代理権の付与は次のどちらかの方法でおこなわれるのが一般的です。

 債権譲渡契約書に「代理受領権の付与」の条項を設ける
 債権譲渡契約書とは別に回収委託契約書を作成する回収委託契約を結びます。

売掛金の回収代理権を付与された利用企業は、これまで通り売掛先から売掛金を回収し、それをファクタリング事業者に引き渡します。

回収した売掛金の一括払いができず分割返済を考えるケース

売掛金の回収代理権を付与された利用企業は、売掛金を回収する業務とファクタリング事業者への引き渡しをおこないます。

しかし、売掛先の問題で売掛金回収不能になることがあります。

そうなれば、ファクタリング事業者への一括での引き渡しができず、分割返済のお願いを検討しようということになるでしょう。

売掛先の問題で売掛金回収不能となるケースには次のものがあります。

 売掛先の従業員が売掛金を持ち逃げした
 売掛先が倒産などの理由で売掛金の支払いができない
 売掛先が支払いの取消や無効を主張している

さらに、あってはならないことですが、利用企業内で問題が起こり回収した売掛金の分割払いを考えるということも考えられます。たとえば次のようなケースです。

 売掛金の入金後すぐに別の支払いでお金が引き落とされた
 利用企業内で回収した売掛金の使い込み、持ち逃げがあった

売掛金を回収しファクタリング事業者に分割払いを希望するケースには、売掛先に問題があるケースと、利用企業側に問題があるケースに分類できます。

とりわけ、問題の原因が自社にあり回収した売掛金が一括返済できなければ、分割返済や返済の引き延ばしで何とか責任を果たしたいと考えるでしょう。

しかし、分割返済や返済の引き延ばしはできません。

続く部分では、ファクタリングにおいて回収した売掛金の分割返済や返済引き延ばしがなぜできないのかその理由を解説します。

回収した売掛金の分割返済ができない理由

回収した売掛金をファクタリング事業者へ分割返済で支払うことはできません。一括払いが原則です。

分割返済ができない理由は、回収した売掛金の分割返済を認めると融資とみなされ貸金業法に抵触するからです。

すでに説明したように、利用企業により回収された売掛金の所有権はファクタリング事業者にあります。

利用企業が回収した売掛金を分割返済することを認めるなら、それはファクタリング事業者が利用企業にお金を貸しているとみなせます。

さらに、貸したお金の分割返済を認めれば、金利が発生します。貸金業の登録をしていないファクタリング事業者は、金利の徴収はできません。

このように、貸金業の登録なしのファクタリング事業者が分割返済を認めると、融資をおこなっているとみなされ、貸金業法に抵触しているということで処罰される可能性があります。こうした理由から、売掛金の分割返済はできません。

「回収した売掛金を分割返済できれば、手元に残る資金に余裕が出る」と考える方もおられますが、ファクタリングではそうした計画を実行することはできません。

返済の引き延ばしができない理由

回収した売掛金の分割返済ができないのと同じように返済の引き延ばしも認められていません。

ファクタリング事業者が回収した売掛金の返済引き延ばしを認めれば、売掛金未回収となり、ファクタリング事業者が大きな損をするからです。

とはいえ、資金力に優れているファクタリング事業者の中には、短期間の返済引き延ばしには対応してくれるところがあります。しかし、返済引き延ばしが認められるのは、入金遅延していても回収できる見込みがある売掛債権の場合のみです。

「分割返済や返済の引き延ばし可能」を宣伝している事業者は危険

2社間方式のファクタリングにおいて、回収した売掛金の分割返済はできません。返済の先延ばしも不可です。

しかし、ごくわずかながら一部のファクタリング事業者が、回収した売掛金の分割返済や返済の引き延ばしができると宣伝し顧客を集めています。

資金繰りに苦しむ経営者の中には、「資金調達完了後に回収した売掛金の分割返済や返済引き延ばしができれば、手元に残る資金が増える」と考える方がいるかもしれません。

しかし、分割返済や返済の引き延ばし可能を宣伝している事業者は悪徳業者の可能性が高いので注意してください。

悪徳業者は、回収した売掛金の分割返済や返済の延長に応じるためという理由で、法外な手数料を請求することがあるからです。

さらには、通常のファクタリングサービスでは請求されない保証料や損害遅延金などの名目でお金を要求することもあります。

売掛先の問題で売掛金が一括返済できない場合の対応策

売掛先の倒産などが理由で、売掛金が回収不能となり、ファクタリング事業者に一括返済できないというケースがあります。

この部分では、売掛先の問題で売掛金回収が困難、一括返済できないという場合に利用企業がどのような対処ができるのかを説明します。

支払い遅延・回収不能をファクタリング事業者に報告

売掛先の過失で売掛金回収が難しい場合、それをファクタリング事業者に報告してください。

ファクタリングの契約には、利用企業が売掛先の経営が傾いているなど、売掛金回収が難しくなることが予想できる情報を入手したなら、それを報告する義務があるという条項を含んでいることがあります。

ファクタリング事業者への報告義務を果たさないと契約違反になる可能性があります。

したがって、売掛金の入金が遅れたなら直ちに連絡してください。

ファクタリング事業者は2社間方式の契約の際に、「万が一の場合にはファクタリング事業者が利用企業に代わり債権譲渡を通知できる」という内容を含めています。

したがって、売掛先が支払いを拒否するといったケースでは、ファクタリング事業者が債権譲渡通知を売掛先に送付し、自分で取り立てに行くことが可能です。

売掛先の問題なら利用企業が支払いを請求されることはない

倒産や支払いの無効を主張するなど売掛先の問題で売掛金未回収になった場合、利用企業側が支払いを請求されることはありません。

ファクタリングの契約は償還請求権なしのノンリコース契約です。売掛先の倒産などで売掛金回収不能になっても、利用企業が弁済責任を負うことはありません。

つまり、利用企業が回収不能になった売掛金を肩代わりして払う必要はなく、損害遅延金を請求される心配もないということです。

利用企業側の過失で売掛金の一括返済ができない場合に起こる問題

ここからは、利用企業側の過失で売掛金の一括返済ができない場合に起こる問題について取り上げます。

売掛金の一括返済ができなくなる利用企業側の過失には次のものがありました。

 売掛先から売掛金の口座への入金があったが、そのお金がすぐに別の支払いで引き落とされた
 利用企業内で回収した売掛金の横領があった

売掛金回収後に利用企業側の過失で、売掛金の返済ができない場合、以下の問題が生じます。

 ファクタリング事業者から売掛先に連絡がある
 回収委託契約への違反として損害賠償や契約解除などのペナルティが課される
 損害遅延金が発生する
 犯罪として罰せられる可能性がある

ファクタリング事業者から売掛先へ連絡がある

契約により定められた入金期日を過ぎても回収した売掛金をファクタリング事業者に渡さないなら、いずれファクタリング事業者から売掛先へ連絡が入ります。

ファクタリング事業者から売掛先に未入金の問い合わせがあった時点で、売掛先は納入企業について、次の2つの事実を知ります。

 納入企業がファクタリングで資金調達していた
 回収した売掛金をまだファクタリング事業者に渡していない

納入企業がこの事実を知れば、「あの取引先は資金繰りに苦しんでいる」「経営が傾いている」という評判が他の取引先に広まる可能性があります。

さらに、回収した売掛金をきちんと返済していないということで、評判や信用力は低下するでしょう。

回収委託契約への違反として損害賠償や契約解除などのペナルティが課される

利用企業側の過失で回収した売掛金の返済ができないなら、それは回収委託契約への違反になります。

回収委託契約に違反すればファクタリング事業者は利用企業に対し損害賠償や契約解除などのペナルティを課すことが可能です。

遅延損害金が発生する

利用企業側の問題で回収した売掛金が一括返済できないなら遅延損害金が請求されます。

遅延損害金の年率はとても高いのが特徴で、多くの事業者が年率14.6%の設定です。

回収した売掛金を分割返済でファクタリング事業者に支払うことはできません。つまりファクタリング事業者に一括返済できるまで遅延損害金は発生するわけです。

利用企業側の問題で回収した売掛金が一括返済できないなら遅延損害金が発生し、損害遅延金は資金不足の問題をさらに深刻化させるでしょう。

犯罪として罰せられる可能性がある

回収した売掛金を利用企業内で使い込んだ場合、犯罪行為として罰せられる可能性があります。

すでに何度も説明したように、債権譲渡契約で売掛債権の債権者は、利用企業からファクタリング事業者に移っているので、回収した売掛金は、利用企業のものではなくファクタリング事業者のものです。

2社間方式のルールの中で、利用企業はファクタリング事業者のお金を預かって管理しているに過ぎません。

したがって、回収した売掛金を使い込む行為は、預かっていた他人のものを自分のものにする行為です。

単純横領罪は、預かっていた他人のものを自分のものにする行為、業務上横領罪は業務として預かっていた他人のものを自分のものにする行為を指します。

回収した売掛金を使い込み、それが原因でファクタリング事業者への一括返済ができないなら、横領罪や業務上横領罪が適用される可能性が高いです。

ちなみに、単純横領罪の刑罰は5年以下の懲役、業務上横領の刑罰は10年以下の懲役になります。

2社間方式にはメリットがいくつもある

これまで解説してきたように、ファクタリングの2社間方式では利用企業に売掛金回収とそれをファクタリング事業者に引き渡す責任があります。

回収した売掛金については一括での引き渡しが原則であり、分割返済はできません。

これだけを見ると、2社間方式は使いにくいと感じる方もおられるでしょう。

しかし、2社間方式には3社間方式にはない、独自のメリットがあります。そのメリットは以下の通りです。

 売掛先にファクタリング導入を知られることがない
 3社間方式よりも申込から資金調達完了までの期間が短い

契約や取引に売掛先が関係しない2社間方式は、ファクタリング導入を取引先に知られたくないという経営者にはぴったりの資金調達手段です。

さらに、2社間方式は契約に売掛先が関係しないので、3社間方式よりも申込から資金調達完了までの手続きがスピーディーに進みます。

最短で即日、通常は申込から2日ないし3日での資金調達が可能です。急ぎの資金調達では2社間方式を選べるでしょう。

ファクタリングで回収した売掛金の分割返済ができない点についてのまとめ

2社間方式では、売掛金の回収委託契約に基づき、利用企業がこれまで通り売掛先から売掛金を回収しそれをファクタリング事業者に渡します。

「分割返済が可能なら、回収した売掛金の一部を手元に残して資金として使える」と考える方もおられますが、それはできません。

回収した売掛金はファクタリング事業者へ一括返済するのが原則で、分割返済はできないからです。

ファクタリング事業者が、回収した売掛金の分割返済を認めれば、それは融資とみなされ、貸金業法に抵触する行為となります。

2社間方式は、3社間方式よりも申込から資金調達完了までのスピードが速い、売掛先への通知なしで利用できる点がメリットです。

しかし、利用企業は責任を持って売掛金を回収し、それをファクタリング事業者へ必ず引き渡さなければなりません。

こうした2社間方式・3社間方式の違いを理解し、自社のニーズに適応したサービスを選んでください。