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ファクタリングで扱う売掛債権とは?基本から違法な取引ではないことまで解説

ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング業者に譲渡して、その対価を得る取引です。
譲渡にあたっては現金が支払われるため、これによって売掛債権を現金化できます。
資金繰りの改善に役立つ取引であり、経済産業省も活用を進めているものです。
ただ、ファクタリングを利用するにあたっては「売掛債権とは何か」を正しく理解しなければなりません。
ファクタリングを安心して利用するためにも、売掛債権とはどのようなものであるのかについて理解しましょう。

そもそもファクタリングとは

ファクタリングとは、保有する売掛債権をファクタリング会社へ譲渡することで現金化する取引です。
「債権買取」と呼ばれるもので、売掛債権を活用した資金調達の方法として知られています。
本来、売掛債権は「支払期日」まで入金されないため、売上があっても現金は無い状態が生じてしまうものです。
結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼしてしまうことは多々あります。
しかし、ファクタリングにて売掛債権を支払期日までに現金化すれば、このような問題を解決することが可能です。
ただ、ファクタリングを利用するにあたっては、手数料が発生するなどの注意点があります。
手数料が影響して、手元に残るお金は本来の金額より少なくなり、長い目で悪影響を与えるかもしれません。

債権や売掛債権とは

ファクタリングにおいて必ず理解しなければならないキーワードが「売掛債権」です。
ただ、これを理解するため「債権」を理解することが求められるため、それぞれ解説します。

債権とは

債権とは、一方の者(債権者)が他方の者(債務者)に対して一定の行為を求める法的な権利を指します。
これは契約や不法行為など法的な事由によって生じるもので、経済活動の中で頻繁に発生するものです。
なお、債権自体には「金銭の支払い」という意味は含まれていませんが、一般的に債権といえば金銭の支払いに関するものを指します。
例えば、AさんがBさんに1万円を貸し付けた場合、AさんはBさんに対して1万円の返済を求める権利、すなわち債権を持つのです。
逆に、Bさんは1万円を返済する義務、すなわち債務を負います。
ただ、実際にはこのような金銭に関するものだけではなく、商品の引渡しやサービスの提供など、金銭以外の行為を求める債権も存在します。
総じて、債権は社会や経済で取引をスムーズに実現するための考え方で、法的にもその重要性が認められているものです。

売掛債権とは

売掛債権とは、企業や個人が商品やサービスを提供し、その対価として受け取るべき金銭をまだ受け取っていない場合に生じる権利を指します。
例えば、商品やサービスを売掛・買掛の取引で提供してから支払いを受け取る前の間には、売掛債権が生じているのです。
売掛債権は、経理や財務の視点で重要な要素で、現金や預金と並ぶ流動資産の一部として計上されます。
また、融資とは大きく異なった性質の資産であることから、企業の健全なキャッシュフローの一部です。
さらに、売掛債権の回収期間や回収可能性は、企業の流動性や資金繰りの健全性を示す指標としても役立ちます。
なお、売掛債権が高額になりすぎると、資金繰りに悪影響が出てしまうかもしれません。
そのため、常に売掛債権の合計額を把握するなど、適切な管理が求められます。

売掛債権の譲渡は合法な取引

ファクタリングのように売掛債権を扱う取引では「違法性があるのではないか」と心配する人が一定数見受けられます。
ただ、基本的に売掛債権の譲渡には一切の違法性はないため、その理由についても理解しておきましょう。

売掛債権の譲渡は民法で認められている

売掛債権をファクタリング会社へ譲渡することは、法律的に全く問題のない取引です。
これは、債権の譲渡について民法第466条に「第三者へ債権を譲り渡しても良い」と明記されていることが背景にあります。
民法では売掛債権に限らず、すべての債権について自由に譲り渡すことを認めているのです。
法律でこのような記載がある以上、ファクタリングの違法性を疑う余地はないでしょう。
民法で定められている取引によって、ファクタリングの契約が履行され、現金を調達できるようになっているのです。
なお、ファクタリングの解釈においては、これら以外にも裁判所の解釈や金融庁の説明などが数多く存在します。

ファクタリングにおける債権譲渡とは?取引の概要や登記について解説

対価の支払いが可能

債権の譲渡にあたっては、対価を現金で支払うことも認められています。
上記のとおり、債権を譲渡すること自体に違法性はなく、またその対価を支払うことも特に問題にはならないのです。
そのため、ファクタリングに限らず、第三者へ債権譲渡してその対価を受け取っても違法行為ではありません。
一部の誤った理解として「債権は譲渡して良いが対価を受け取ることは問題なのではないか」というものがあります。
これは「譲渡」に「無償で提供する」というイメージがついてしまっていることが背景にあるでしょう。
ただ、譲渡とは「無償・有償を問わず資産を譲り渡すこと」を指すため、ファクタリングのように対価を受け取ることも含まれています。
誤解が組み合わさって「ファクタリングは違法な取引である」と認識されることがありますが、売掛債権の基本を理解すると、全く問題がないと確認できるのです。

ファクタリングの対象となる売掛債権の変化

一般的に、ファクタリングでは請求が確定している「確定債権」のみが取り扱われます。
ただ、時代の変化とともに取り扱いも変化しているため、どのような状況であるのかも解説します。

譲渡禁止特約の扱い

売掛債権の中には「譲渡禁止特約」と呼ばれる特約が付いている場合があります。
これは、売掛債権の譲渡を禁止するもので、ファクタリングなどを防ぐために役立つ記述です。
ただ、現在は民法が改正されて、譲渡禁止特約が付いている売掛債権についてもファクタリングできます。
そのため、ファクタリングにあたって譲渡禁止特約を心配していたならば、法的に問題なくなったことを理解しておきましょう。

将来債権のファクタリング

民法が改正された際に、将来債権もファクタリングの対象として 取り扱えることが明記されました。
将来債権とは、ファクタリング会社が売掛債権を買い取るタイミングでは未確定でも、将来的に確定される債権を指します。
まだ、対応しているファクタリング会社は少ないですが、売上の発生が見込めた段階でファクタリングできるようになったのです。

ファクタリング契約での売掛債権の動き

実際に、ファクタリングで売掛債権を譲渡する場合、その流れは契約の方式によって左右されます。
具体的にどのような流れでファクタリングの契約が進むのか理解しておきましょう。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングとは、ファクタリング会社と利用者の間で完結する取引を指します。
この場合、売掛債権の動きは以下のとおりです。

1. 利用者と取引先の間で納品などが完了し、売掛債権(売掛金)が発生する
2. 利用者がファクタリング会社へ申し込み審査を受ける
3. 審査に通過した後、ファクタリング会社へ売掛債権が譲渡される
4. ファクタリング会社は利用者へ譲渡代金を支払う
5. 売掛先から利用者へ通常通り売掛金が支払われる
6. 利用者からファクタリング会社へとファクタリングの代金を弁済する

売掛債権の動きとしては、保有する利用者からファクタリング会社への譲渡だけです。
ファクタリング会社が売掛債権を保有することになりますが、2社間ファクタリングでは、利用者の責任でファクタリング会社へ入金する必要があります。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングとは、ファクタリング会社と利用者に売掛先もプラスして契約する取引を指します。
この場合、以下の流れで売掛債権は債権譲渡されます。

1. 利用者と取引先の間で納品などが完了し、売掛債権(売掛金)が発生する
2. 利用者がファクタリング会社へ申し込み審査を受ける
3. 利用者と売掛先の間でファクタリングについての合意を得ておく
4. 利用者がファクタリング会社へ売掛債権を譲渡し、売掛先に支払先を変更する手続きを依頼する
5. ファクタリング会社は利用者へ譲渡代金を支払う
6. 売掛先からファクタリング会社へ売掛金が支払われる

3社間ファクタリングの場合、売掛債権の保有者が変更になる旨を売掛先へと通知します。
また、売掛先からファクタリング会社へ入金してもらうため、支払先の変更などが必要です。
ただ、言い換えると事前の手続きさえ済ませておけば、利用者は売掛債権の処理から開放されます。

ファクタリングで重要となる売掛債権のまとめ

ファクタリングにおいて重要な売掛債権について解説しました。
本来債権とは、金銭などを受け取る権利を指す言葉で、債権=借金のような考え方は誤っています。
ただ、一般的にはこのような使われ方をすることが多いため、正しい認識を持つようにしておきましょう。
ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡して、その際に譲渡代金を受け取ります。
手数料が差し引かれますが、譲渡代金が支払われることで、現金化できる仕組みです。