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ファクタリングは請求書のみでも利用できる?一般的に必要となる書類について解説

ファクタリングの契約に際しては、いくつかの書類を用意しなければなりません。
これらの書類を元に、ファクタリング会社は審査するため、不足していると契約できなくなってしまいます。
必要な書類は、ファクタリング会社ごとに定められており「請求書のみでも大丈夫なのか」と気になる人がいるでしょう。
今回はファクタリングの申し込みで必要となる書類が、請求書のみでも大丈夫であるのか解説します。

ファクタリングサービスの概要

最初に、ファクタリングサービスの概要について理解を深めておきましょう。

ファクタリングサービスとは

ファクタリングとは、専門のファクタリング会社や金融機関へ売掛債権を譲渡する取引です。
譲渡に際して、利用者は代金を支払ってもらうため、実質的には売掛債権を現金化できます。
本来、売掛債権が入金されるのは、事前に定められた支払い期日です。
これより早く入金されることもありますが、極端に速くなることはないと考えて良いでしょう。
そのため、支払いまでの期間が長すぎると、現金不足に陥ってしまうことがあります。
このような状況で役立つサービスが、売掛債権を現金化するファクタリングです。
手元に売掛債権さえあれば、これを売却することで、短期間での資金調達ができます。
ただ、ファクタリングを利用すると手数料が発生するため、そこは注意しなければなりません。

ファクタリングの種類

一般的に、ファクタリングには2種類あり「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」が利用されます。

まず、2社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社で契約が完結するものです。
関係者が少ないため、短時間で契約できますが、手数料が高くなりやすいデメリットがあります。
また、売掛先から入金された後に、ファクタリング会社へ改めて入金しなければなりません。

続いて、3社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社に加えて売掛先も契約に関わるものです。
事前にファクタリングの内容を売掛先に伝え、承諾してもらった上で契約します。
売掛先も関わるため、手数料が低くなりやすく、直接ファクタリング会社へ入金してもらうことが可能です。
このようにファクタリングには大きく2種類ありますが、どちらも契約書類に大差ないため、請求書のみで利用できるか押さえておきましょう。

請求書のみでファクタリングを契約できるのか

上記では、ファクタリングサービスとはどのようなものであるか解説しました。
その内容を踏まえ、請求書のみでファクタリングを契約できるのか解説します。

基本的に請求書のみでは契約が難しい

残念ながら、基本的に請求書のみではファクタリングの契約はできません。
取引の内容を踏まえると「請求書があれば売掛債権の額が分かるのではないか」と考えるかもしれませんが、実態としては難しいのです。
例えば、請求書だけでは「実在する取引であるのか」の判断が難しくなってしまいます。
ファクタリングは、架空の売掛債権ではなく、実在するものを提供しなければなりません。
実際に契約や取引が存在することを確認するため、請求書のみではこれが難しいのです。
また、近年のファクタリング契約は「償還請求権」と呼ばれるものが設定されなくなっています。
これにより、ファクタリング会社は未回収時のリスクを背負うため、より正確な審査が求められている状況です。
売掛債権の有無や支払実績を細かく把握する必要があり、請求書のみでは確認できなくなっています。
なお、請求書以外にどのような書類が必要となるかは、ファクタリング会社によって大きく異なる部分です。

一部の会社は請求書のみで申し込み可能

非常に限られたケースではありますが、請求書のみで申し込みできるファクタリング会社も存在します。
人工知能などを活用した審査で、少額の売掛債権ならば買い取ってくれるものです。
いくつかの制約がありますが、絶対に請求書のみでは申し込みできない状況ではありません。
ただ、このようなファクタリング会社でも、初回の申し込み時は銀行口座の通帳コピーなどが必要です。

また、同じファクタリング会社を繰り返し利用している場合は、請求書のみで受け付けてくれることもあります。
一定の信頼関係が築けていれば、少ない書類でファクタリングの契約ができるのです。
ただ、このように請求書のみで契約できるケースは限られているため、基本的には不可能であると考えましょう。

一般的なファクタリング契約で必要となる書類

ファクタリングの契約では、請求書のみならずいくつかの書類が必要です。
具体的な必要書類は、申し込みするファクタリング会社によって異なりますが、今回は一例を紹介します。

本人確認書類

ファクタリングの契約を結ぶにあたって、本人確認書類の提出が必要です。
架空の人物から申し込まれていないかを審査する必要があり、公的書類が求められます。
対象となる書類は、ファクタリング会社によって異なりますが例えば以下が考えられます。

● 運転免許証
● パスポート
● マイナンバーカード

基本的には、顔写真付きの公的な身分証明書が必要になると考えましょう。
社員証などは、公的機関が発行した書類ではないため、認められないケースが大半です。

基本契約書

売掛先との取引が存在することを示すために、基本契約書が求められる場合があります。
直接契約している場合は、何かしら契約書を交わしているはずであるため、それを提示するようにしましょう。
基本契約書を提示する際は、両者の押印が確認できることが重要です。
電子署名が採用されている場合もありますが、一方が捏造したものではなく、両者が合意していることを示さなければなりません。
なお、契約書は必須の書類ではないケースも見受けられますが、提出することで審査を有利に進めやすくなります。

通帳のコピー

売掛先との取引が存在することを示すために、通帳のコピーが利用されます。
実際に入金された実績があれば、それだけでファクタリング会社からの信頼を高められるのです。
また、入金された実績だけではなく「支払いに遅れていないか」などが確認されている可能性があります。
請求書のみでは、このような入金実績が確認できないため、通帳のコピーも求められるようになっているのです。

確定申告書や決算報告書

個人事業主や法人としての状況を示すために、確定申告書や法人ならば決算報告書が求められる可能性があります。
基本的に、ファクタリングは売掛先の信用力を重視しますが、利用者側の状況も調査されるのです。
また、これらの書類は「本当に事業を営んでいるのか」を確認するために求められているかもしれません。
用途については公言されていませんが、キャッシュフローや事業の実態を調査するためにと考えられます。

請求書のみで利用するファクタリングのまとめ

ファクタリングではいくつかの書類が必要となり、基本的に請求書のみでは利用できません。
ごく一部に限っては、請求書のみで契約できるようになっていますが、基本的には不可能だと考えましょう。
請求書のみで契約できない理由は、取引の実態や正当性が確認できないからです。
ファクタリング会社は、未回収のリスクを最小限に抑える必要があり、不安材料を抱える売掛債権は買い取りしてくれません。
請求書のみでは、不安材料を払拭することができず、ファクタリングの契約ができないのです。