ファクタリングの二重譲渡は犯罪行為!ばれるタイミングや発覚後について解説
ファクタリングを利用する事業者の多くは資金繰りに困っています。
もしかしたら「売却済みの売掛債権をもう一度利用できるのではないか」と考えたことがある事業者がいるかもしれません。
しかし、ファクタリングの二重譲渡は犯罪行為であり、確実にばれます。
どんなに資金が必要だとしても手を出してはいけません。
この記事ではファクタリングの二重譲渡がばれるタイミングや、発覚後にどうなるのかなどについて解説していきます。
ファクタリングの二重譲渡を考えている事業者は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
ファクタリングの二重譲渡は犯罪行為
冒頭でもお伝えしましたが、ファクタリングの二重譲渡は犯罪行為に該当します。
売掛債権を売却する際は、必ず一社に買い取ってもらわなければなりません。
まずは二重譲渡について理解を深めていきましょう。
また、ファクタリング会社の二重譲渡に対する考え方についても理解しておいてください。
1. 二重譲渡とは
2. ファクタリング会社は二重譲渡に警戒している
3. 二重譲渡は必ずばれる
1.二重譲渡とは
二重譲渡とは一つのものを複数の相手に譲渡する行為を指します。
二重譲渡はおもに不動産業界で用いられる言葉です。
しかし、ファクタリングの認知度が高まるにつれて、ファクタリング業界でも聞かれるようになりました。
二重譲渡がおこなわれた際、債権者となるのは先に登記を完了した方です。
二重譲渡がおこなわれると権利を主張できないため、債務不履行となります。
権利を主張できないファクタリング会社は、売掛金の回収ができずに損失を被ってしまいます。
そのため、権利を主張できないファクタリング会社は損害賠償を請求するなどして、損失分を回収する必要があるのです。
2.ファクタリング会社は二重譲渡に警戒している
ファクタリング会社は二重譲渡に警戒しています。
ファクタリング会社は万が一のことを考えたリスク対策を取っているものの、二重譲渡を事前に防ぐことが重要だと理解しています。
そこで二重譲渡の被害に遭わないためにも、売掛先の信用度を重視した審査をするのです。
3.二重譲渡は必ずばれる
のちほど解説しますが、二重譲渡は必ずばれます。
二重譲渡がばれたときはさまざまな罪に問われる可能性が高いです。
資金繰りが苦しいときに、二重譲渡が頭をよぎる事業者がいるかもしれません。
しかし、二重譲渡はせずに正しい方法でファクタリングを利用することをおすすめします。
ファクタリングの二重譲渡がばれる4つのタイミング
ファクタリングの二重譲渡は必ずばれると解説しました。
ここからは、ファクタリングの二重譲渡がばれる4つのタイミングについて見ていきましょう。
1. 見積もり時
2. 債権譲渡登記の照会時
3. 支払期日
4. 内部告発
1.見積もり時
ファクタリングを利用する際はファクタリング会社に申込をします。
ファクタリング会社は審査時に法務局で「概要記録事項証明書」を取得し、登記情報を確認します。
すでに登記がされている状態であれば、二重譲渡が疑われるためばれるのです。
しかし、2社間ファクタリングのように手続きのスピードを重視している契約形態の場合、登記内容の確認をせずに売掛債権を買い取るケースも多いです。
よって、見積もり時には二重譲渡がばれることは少ないと考えられます。
ただ、見積もり時にばれないだけであって、のちほどおこなう債権譲渡登記の照会時にはばれます。
2.債権譲渡登記の照会時
債権譲渡登記は債権を譲渡した事実を登記することです。
債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるためにおこないます。
債権譲渡登記は誰でも閲覧可能です。
ファクタリング会社は二重譲渡を防ぐために債権譲渡登記を照会します。
見積もり時にばれなくても、債権譲渡登記を照会したときはばれます。
3.支払期日
債権譲渡登記が必要ない条件でファクタリングを利用した際、債権譲渡登記の照会時にばれることはないでしょう。
しかし、支払期日が到来すれば二重譲渡を隠し通すことは不可能です。
売掛先から売掛金が振り込まれた際は、速やかにファクタリング会社に支払いをおこないます。
しかし二重譲渡をしていると、どちらかのファクタリング会社に支払いができません。
支払いされなかったファクタリング会社は原因究明のため、聞き取りや調査をおこないます。
聞き取りや調査の結果、二重譲渡がばれるのです。
4.内部告発
ファクタリングの二重譲渡を知った従業員が内部告発をして発覚するケースです。
ファクタリング会社は告発された内容をもとに調査をおこなうと、二重譲渡であることが分かります。
二重譲渡をチェックしているのはファクタリング会社だけではありません。
二重譲渡はいつどこで誰が見ているのかが分からない、非常にリスクの高い方法だといえるでしょう。
ファクタリングで二重譲渡が発覚するとどうなるのか
ファクタリングで二重譲渡が発覚すると、下記のような結末が待っています。
1. 詐欺罪に問われる
2. 横領罪に問われる
3. 社会的な信用を失う
4. 経営破たん
ぞっとする内容かもしれませんが、二重譲渡の危険性を把握するためにも確認しておくとよいでしょう。
1.詐欺罪に問われる
ファクタリングの二重譲渡は詐欺罪に問われます。
ファクタリング会社を欺いて売掛債権を現金化し、買取代金を受け取る行為が詐欺罪に該当します。
また、見積もりの段階で二重譲渡であることが判明した場合は、まだ買取代金を受け取っていないため詐欺罪には該当しません。
しかし、詐欺未遂罪に該当するので刑罰の対象となります。
2.横領罪に問われる
公共物や他人の所有物を不法に自らの持ち物とする行為を横領と呼びます。
そのため、ファクタリングの二重譲渡は詐欺罪だけではなく、横領罪にも問われる可能性が高いです。
ファクタリングを利用して売掛債権を現金化した際、所有権はファクタリングの利用者からファクタリング会社へうつります。
ファクタリングの二重譲渡は所有権がうつっているのにも関わらず、売掛債権を自社のものだと嘘の申告をして横領することから、横領罪が該当するものだと考えられるのです。
一般的な横領罪では5年以下の懲役が科されるのですが、ファクタリングの二重譲渡は業務上の横領に該当します。
業務上の横領は懲役が長く10年以下となります。
ファクタリングの二重譲渡は、詐欺罪と横領罪の2つの罪に問われる可能性が高いことを覚えておくとよいでしょう。
3.社会的な信用を失う
ファクタリングの二重譲渡は詐欺罪と横領罪に問われる可能性が高いです。
テレビやインターネットなどで報じられると、社会的な信用を一気に失ってしまいます。
これまで信頼関係を築いてきた売掛先としても、罪に問われた会社と取引をしたいとは思わないでしょう。
ファクタリングの二重譲渡をおこなうくらい資金繰りが苦しかった会社は、さらなる業績の悪化が懸念されます。
4.経営破たん
最終的には経営破たんが待っているでしょう。
一度の過ちによって、取り返しのつかないことになる可能性は十分考えられます。
ファクタリングの二重譲渡に関するまとめ
ファクタリングの二重譲渡は犯罪行為です。
詐欺罪と横領罪の2つの罪に問われる可能性が高く、事業を継続することは困難になると予想されます。
また、ファクタリングの二重譲渡は見積もり時や債権譲渡登記の照会時などにばれます。
安易な気持ちでファクタリングの二重譲渡はおこなうべきではありません。
正しい方法でファクタリングを利用することをおすすめします。