譲渡禁止特約つきでもファクタリング可能?法改正や注意点について解説
ファクタリングは、売掛債権を譲渡することによって資金を得る方法です。そのため、譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングに申し込むことはできないと思っている方が多いと思います。
しかし、実は2020年4月の法改正によって、譲渡禁止特約つきの売掛金もファクタリングが可能になりました。そこでこの記事では、債権譲渡に関する法改正の内容のほか、譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングを利用するメリットや、注意点について解説していきます。譲渡禁止特約つきの売掛金を保有している方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
目次
法改正によって譲渡禁止特約つきの売掛金もファクタリング可能に
ファクタリングは、専門の業者に対して売掛債権を譲渡することによって、売掛金を期日前に資金化する手段です。ファクタリングにおける「譲渡禁止特約」とは、売掛債権の譲渡を禁止する内容の契約を指します。
売掛先が譲渡禁止特約を設定する主な理由については、以下を参照してください。
• 売掛債権が知らない企業に売却されるのを防ぐため
• 支払いや事務などの手続きが複雑化しないようにするため
• 双方が売掛金を所持している場合に相殺する役割を果たすため
このような理由から、ファクタリングなどによって売掛金を売却するのを良く思わない売掛先も少なくないため、譲渡禁止特約を設定する場合があります。譲渡禁止特約は、売掛先が思わぬトラブルを避ける目的で設定されるというわけです。
しかし、2020年4月におこなわれた法改正によって、譲渡禁止特約つきの売掛金についてもファクタリングが可能になりました。その内容について、くわしく解説していきます。
法改正前
民法第466条には「債権を売り渡すことはできるが、当事者の意に反する場合は適用しない」という旨の記載がありました。これにより、譲渡禁止特約つきの売掛金の取り扱いについて、売掛先の意に反するため、売掛債権を譲渡することはできないということがわかります。
以上のことから、法改正がおこなわれる前は、譲渡禁止特約つきの売掛金を用いたファクタリングは認められませんでした。
法改正後
法改正がおこなわれたあと、民法第466条の「当事者の意に反する場合は適用しない」という部分が、「当事者が債権の譲渡について禁止・制限する旨の意思表示をした場合でも、債権の譲渡は妨げられない」という旨の記載に変更されました。
ファクタリングにおける民法第466条の改正前・改正後の内容を比較したものが以下です。
• 改正前:譲渡禁止特約により売掛先の意に反する場合、売掛債権の譲渡は不可
• 改正後:譲渡禁止特約がついている場合でも売掛債権の譲渡は可能
これにより、譲渡禁止特約つきの売掛金もファクタリングできる債権の対象となったのです。
譲渡禁止特約つきの売掛金をファクタリングするメリット
譲渡禁止特約つきの売掛金によってファクタリングをおこなう場合、次に紹介するようなメリットが得られます。くわしく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
通常より手数料を安く抑えられる
譲渡禁止特約つきの売掛金を用いることで、通常のファクタリング契約よりも手数料を抑えられる可能性があります。
ファクタリングの手数料を左右する主な要素は、ファクタリング業者が負担する信用リスクです。ファクタリング業者が問題なく売掛金を回収できる可能性が高い場合は、信用リスクが低減します。このような場合は、手数料を安く設定してもらいやすいです。
そして、売掛金に譲渡禁止特約を設けているのは、信用力の高い大手の企業であることが多い傾向にあります。よって、譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングを申し込めば、通常よりも手数料を抑えて利用できると考えられるでしょう。
審査に通過しやすい
審査に通りやすい点も、譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングをおこなうメリットの一つです。
先ほど紹介したとおり、譲渡禁止特約つきの売掛金は回収できなくなるリスクが低い傾向にあります。売掛先の支払い能力が十分であると判断されれば、審査に通過するのも難しくありません。不安なくスムーズに審査を進めたいのであれば、譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングに申し込むことをおすすめします。
すぐに資金調達ができる
譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングをおこなうメリットとして、すぐに資金調達できることが挙げられます。
譲渡禁止特約つきの売掛金は信用度が高いため、審査に時間がかかりにくいです。提出を求められる書類も少ない傾向にあるので、急いで資金調達したい場合にも役立ちます。サービスによっては、申し込みから入金まで即日でおこなってもらえる場合もあるので、急な資金需要にも備えられます。
申込者の信用力にかかわらず利用できる
申込者の信用力に関係なく利用できるのも、譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングを申し込む利点といって良いでしょう。
借り入れの場合は、申込者の支払い能力が十分でないと判断されると審査に通過することができません。一方、ファクタリングの場合は売掛先の信用力が重視されるため、申込者の信用力が低い場合でも問題なく利用できます。そのうえ、譲渡禁止特約つきの売掛金であれば、より信用力が増し、ファクタリング業者が安心して取り引きできるでしょう。
売掛先の倒産リスクの対策になる
ファクタリングを活用することによって、売掛先の倒産に備えられます。
売掛金に譲渡禁止特約を設ける企業は大手であることが多いので、倒産リスクはそれほど高くないです。しかし、全くないとは言い切れません。そのような不安がある場合にファクタリングで資金調達しておくことで、仮に売掛先が倒産したとしても損失を抑えられます。
無保証・無担保で申し込める
ファクタリングの場合、保証人や担保を用意する必要はありません。
借り入れの場合は、貸金業者のリスク対策として保証人や担保の設定が求められます。しかし、ファクタリングは借金しているわけではないので、無保証・無担保で利用できます。さらに、譲渡禁止特約つきの売掛金であれば、ファクタリング業者が負う貸し倒れリスクが通常より低いと言えるでしょう。
売掛先に知られずに利用できる
ファクタリングの契約形態には、大きく分けて「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。このうち「2者間ファクタリング」は、申込者とファクタリング業者のみで契約を結びます。そのため、2者間ファクタリングによって売掛債権を譲渡したとしても、売掛先に知られる心配がありません。
譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングをおこなった場合、売掛先に知られるとトラブルになる可能性が高いです。そのため、売掛先に通知されないファクタリング形態が選択できるのは大きなメリットと言えます。
オンラインでの手続きに対応したサービスもある
最近は、オンラインで手続きが完結するファクタリングサービスも多いです。譲渡禁止特約つきの売掛金でも、オンライン対応のファクタリングに申し込めます。このようなサービスに申し込むことで、忙しい事業者も時間や手間をかけず気軽に利用しやすいです。
手続きが簡単で利便性が高いので、ぜひオンラインのファクタリングサービスを選択肢の一つとして検討してみてください。
譲渡禁止特約つきの売掛金をファクタリングする際の注意点
譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングをおこなう場合、注意すべきポイントがあります。売掛先とのトラブルの原因になりうるので、これから解説する内容を必ずチェックしましょう。
売掛先に配慮する必要がある
譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングをおこなう際、売掛先に配慮しなければいけないということを忘れないようにしてください。
法改正によって、譲渡禁止特約つきの売掛金もファクタリングが可能になったとはいえ、それを売掛先が良しとするかは全く別の問題です。そもそも売掛先は、譲渡禁止特約をつけることによって売掛金の譲渡を反対する意思を示しています。そのため、「法律的には問題ない」と単純に考えるのは避けて、売掛先に配慮したファクタリング契約をおこなうようにしましょう。
債権譲渡登記の有無をチェックする
譲渡禁止特約つきの売掛金でファクタリングに申し込む前に、債権譲渡登記の有無について確認しておくことをおすすめします。
債権譲渡登記とは、ファクタリングにおいて売掛債権の譲渡について、登記をおこなうことで第三者へ権利を主張することです。登記の内容は売掛先も閲覧できるため、2者間ファクタリングを選択していた場合でも売掛債権の売却について知られてしまう可能性があります。これにより、売掛先との信用問題に発展して今後の取り引きなどに影響する恐れがあるので注意しましょう。
資金繰りが悪化する可能性がある
ファクタリングによって得られた資金は返済しなくてよいため、資金繰りの改善に役立ちます。しかし、計画を立てずに利用すると、かえって資金繰りの悪化をまねく可能性があるので注意が必要です。
ファクタリングの取り引きには必ず手数料がかかります。そのため、利用する期間や調達しなければいけない金額などを明確にしておかないと、本来受け取れる金額から目減りしていってしまい、徐々に資金繰りが苦しくなることが考えられます。
便利だからといって考えなしにファクタリングの利用を続けるのではなく、しっかり利用計画を立てることで資金繰り改善を図りましょう。
譲渡禁止特約つきの売掛金をファクタリングする場合のまとめ
譲渡禁止特約つきの売掛金であっても、ファクタリングに申し込むことは可能です。迅速な資金調達や有利な手数料で利用するのに役立つので、譲渡禁止特約つきの売掛金を保有している場合はファクタリングの活用を検討してみてください。
ただし、譲渡禁止特約が設けられているということは、売掛先は債権譲渡について良く思っていない可能性が高いです。そのため、ファクタリングに申し込む際は売掛先への配慮を忘れないようにしましょう。
今回紹介した内容を実践して、ファクタリングによる資金繰り改善に役立ててください。