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オンラインファクタリングが違法ではないといえる法的根拠とは?違法ではないと結論できる理由を紹介

オンラインファクタリングは申込から入金までをWeb完結できるサービスです。

従来の対面式でサービスを提供するファクタリングを含め、オンラインファクタリングについても、ごくわずかながら存在する悪徳業者により被害を被った方がおられるので、その影響で違法な資金調達手段ではないかと考えている方がいらっしゃいます。

結論から先にいえば、対面式のファクタリング、オンラインファクタリングのどちらも違法な資金調達手段ではありません。そう結論できる法的根拠があります。

この記事では、オンラインファクタリングを含むファクタリングサービスが違法な行為ではないといえる法的根拠、悪徳業者を見分けるためのポイントを紹介します。

ファクタリングサービスが違法ではないといえる法的根拠

オンラインファクタリングを含むファクタリングサービスが違法な資金調達手段ではないといえる法的根拠は次の4つです。

 債権譲渡は民法で認められた契約である
 民法改正により債権譲渡登記制度が制定された
 民法改正により債権譲渡制限特約がある債権が譲渡可能となった
 民法改正により将来債権の譲渡が可能となった

それぞれの法的根拠について具体的な内容を詳しく解説します。

債権譲渡は民法で認められた契約である

対面式・オンラインファクタリングのいずれを問わずファクタリングが違法ではないといえる法的根拠の1つは、債権譲渡は民法で認められた取引であるという点です。

オンラインファクタリングを含むファクタリングサービスは、資金需要のある企業や個人事業主が保有している売掛債権をファクタリング事業者に譲渡し、その買取代金を受け取ることで資金調達します。

したがって、対面式のファクタリングでもオンラインファクタリングでも、債権譲渡契約の締結が必須です。そして、売掛債権の譲渡は民法で認められた取引なので問題なくおこなえます。

民法第466条の1項では、「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。」と記載されています。
※引用:e-GOV 法令検索

「債権は、譲り渡すことができる」と定められているので、これが企業や個人事業主が保有している売掛債権をファクタリング事業者へ譲渡できるという法的根拠です。

ちなみに、「譲渡」とは有償・無償を問わず財産や権利などを他人に移転させることです。譲渡に該当する行為において無償でおこなわれるものは「贈与」、有償でおこなわれるものは「売却」と呼ばれます。

対面式・オンラインファクタリングのいずれの場合でも、利用者はファクタリング事業者に手数料を支払います。債権譲渡が有償でおこなわれるので、ファクタリングは売掛債権の売却による資金調達と説明するのが一般的です。

民法改正により債権譲渡登記制度が制定された

対面式・オンラインファクタリングのどちらも違法でないといえる法的根拠の別のものは、民法改正により債権譲渡登記制度が制定されたという点です。

債権譲渡登記とは、債権が譲渡されたことを登記する手続きで、不動産登記や商業登記と同じように、法務局で手続きをすれば、その債権が誰の所有であるかを証明することができます。この債権譲渡登記制度は、1998年の民法の改正に伴い成立されました。

債権譲渡登記制度の制定前におけるファクタリングサービスを取り巻く状況は以下の通りです。

 ファクタリング事業者が売掛債権を譲渡されたという法的根拠を証明するには売掛先の承諾が必ず必要
 当時のファクタリング事業者は売掛先の承諾が必要とする3社間ファクタリングのみでサービスを提供していた
 売掛先の承諾なしで契約や取引できる2社間ファクタリングは提供できなかった

債権譲渡登記制度の制定後のファクタリングサービスを取り巻く状況は次のように変化しました。

 ファクタリング事業者は債権譲渡登記をすることで、売掛先への承諾なしで買取した売掛債権の法的根拠を第三者に主張できるようになった
 ファクタリング事業者は3社間ファクタリングだけでなく、2社間ファクタリングでもサービスの提供が可能になった

オンラインファクタリングのサービスを提供する事業者の大半は、2社間ファクタリングでの契約を採用しており、その中には債権譲渡登記を求めるところがあります。

債権譲渡登記制度は、2社間ファクタリング・オンラインファクタリングが違法な資金調達手段でないといえる法的根拠の1つになっているので、安心して利用することが可能です。

民法改正により債権譲渡制限特約がある債権が譲渡可能となった

対面式・オンラインファクタリングでは債権譲渡制限の特約が付いている売掛債権の売却がおこなわれるケースがあります。債権譲渡制限特約が付いている売掛債権を譲渡するのは違法と考える方もおられますが、実はこれは違法ではありません。

そのように結論できる法的根拠は、民法改正で債権譲渡制限特約がある債権も譲渡可能になったからです。

債権譲渡制限特約は、契約に際し債権譲渡を禁止もしくは制限することを約束するものです。債権譲渡制限特約がなければ、見ず知らずの企業や個人に債権を譲渡されるかもしれません。したがって、債権譲渡制限特約は、債権者を固定することで債務者が不安を感じることなく取引することを目的としています。

そして、民法改正前は、債権譲渡制限特約に違反した債権譲渡は無効とみなされました。

民法改正前の債権譲渡制限特約で押さえておくべきポイントは次の2つです。

 債権譲渡制限特約により債権者を固定し債務者は安心して取引できる
 債権者は売掛債権に譲渡制限特約があれば売掛債権譲渡による資金調達ができない

しかし、2020年の民法改正で債権譲渡制限特約があっても、債権譲渡は有効とされました。

改正された民法の第466条の1項2では「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」とあります。

※引用:e-GOV法令検索

債権譲渡制限特約を含む契約をした場合でも、その債権を譲渡することは可能でありその有効性が認められました。

この民法改正が、債権譲渡制限特約がある売掛債権でもファクタリング事業者に売却できるという法的根拠です。

この法的根拠があるので、ファクタリング事業者は民法改正前では買取が難しかった譲渡制限特約付きの売掛債権でも買取できるようになりました。

ちなみに、債権譲渡制限特約は、弁済先を固定することで債務者を保護するという目的がありました。改正後の民法でも、債務者が元の債権者に対する弁済や供託をすることを認めることにより、その点は引き続き保護されています。

債権譲渡制限特約付きの売掛債権を売却すれば契約解除されるのでは?

対面式やオンラインファクタリングで債権譲渡制限付きの売掛債権を売却すれば、特約違反を理由に取引契約を解除されるのではという点を心配している方がいらっしゃいます。

ファクタリング事業者にとっても、債権譲渡制限特約付きの売掛債権を売却すれば契約解除されるというケースが頻発すれば、売掛金が回収できなくなる可能性が高くなるので、そうした債権を譲り受けるのは難しいと判断するでしょう。

対面式・オンラインファクタリングを利用し、債権譲渡制限付きの売掛債権を売却した場合、売掛先は特約違反を理由に取引契約を解除できるかどうかについて、法務省は次のような解釈を述べています。

 改正法では、債権が譲渡されても債務者の弁済先固定に対する期待は保護されているので資金調達目的での債権譲渡については、契約の解除や損害賠償の原因とはならない
 譲渡されても債務者にとって特段の不利益はないにもかかわらず、取引の打切りや解除をすることは、極めて合理性に乏しく権利濫用等に当たり得る
※参照:民法(債権関係)の改正に関する説明資料―主な改正事項―法務省民事局

発注企業は、ファクタリングを利用したことで債権譲渡制限特約の特約に違反したことを法的根拠にし、納入企業に対して取引の打ち切りや解除を求めることは権利の乱用に該当します。

したがって、譲渡制限特約付きの売掛債権をファクタリングの資財にしても、それは契約解除・取引停止・損害賠償請求の理由にはなりません。この点は発注企業・納入企業の双方が知っておくべき点です。

民法改正により将来債権の譲渡が可能となった

対面式・オンラインファクタリングで提供されている新しいファクタリングサービスに「注文書ファクタリング」があります。

注文書ファクタリングは簡単に説明すると将来債権をファクタリング事業者に譲渡して資金調達できるサービスです。

将来債権は継続的な取引で将来も定期的に発生する債権を指します。そして、将来債権の譲渡は違法ではありません。

その法的根拠は、民法改正で将来債権の譲渡が可能になったからです。

2020年の民放改正で将来債権の譲渡性の規律が新設されました。民法第466条の6項の1、2には将来債権の譲渡を取引として認める点が次のように説明されています。

 「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。」
 「債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。」
※引用:e-GOV

将来債権の譲渡は民法で認められているので、これを法的根拠に、対面式・オンラインファクタリングのいずれを問わず注文書ファクタリングは違法行為ではないと結論できます。

従来の請求書ベースのファクタリングは、商品やサービスを納入してから始めて利用することが可能です。一方で注文書ファクタリングは商品やサービスを納入する前の段階、注文を受けた時点で利用できます。

注文書ファクタリングは、商品やサービスの納入前に資金調達が完了するので以下のニーズがあれば利用を検討できるでしょう。

 売掛金の回収サイトを大幅に短縮したい
 手元に置いておく資金に余裕が欲しい

製造業やシステム開発、建設業といった回収サイトが長い業種は、資金繰りが悪化しやすいという特徴があり、支払いや次の案件受注に必要な資金が不足することがあります。

売掛金の回収サイトが長い業種の方は、オンラインファクタリングでも利用可能な注文書ファクタリングを検討してください。

偽装ファクタリングを手口とする悪徳業者に注意する

対面式・オンラインファクタリングのいずれを問わずファクタリング事業者が提供するサービスにはきちんとした法的根拠があるので、違法ではありません。

しかし、一部の悪徳業者はファクタリングを装い違法な手口で利用者から不当にお金を得ようとします。

悪徳業者を見分けるポイントは以下の通りです。

 担保や保証人を要求する
 法人口座を所有していない
 契約書を作成しない、控えをくれない
 手数料が相場よりもかなり高額もしくはかなり低額

担保や保証人を要求する

対面式・オンラインファクタリングのいずれの場合も、申込に担保や保証人はいりません。

銀行やノンバンクから借入をした場合、申込者が債務不履行になった場合のことを想定し、銀行やノンバンクは担保や保証人を用意することを求める場合があります。

ファクタリングは売掛債権という保有資産の売却による資金調達なので、借入による資金調達ではありません。したがって、担保や保証人なしで申込ができるわけです。

悪徳業者はファクタリングについてのこうした知識がない利用者を言葉巧みに誘導し、契約の際に担保や保証人を用意するように求めます。

もし、貸金業の登録をしていない事業者が契約の際に担保や保証人を求めれば、その契約は融資になるので貸金業法に違反する行為です。

したがって、担保や保証人が必要という事業者は悪徳業者と判断し関わらないようにしてください。

法人口座を所有していない

事業者の口座が個人口座である、事業者の名前と法人口座の名義が違うという場合、その事業者は悪徳業者である確率が高いです。

銀行は、法人口座の犯罪利用を防止するため、法人口座の開設に際し、法人の事業実態や事業内容を厳しく審査します。

したがって、ヤミ金融業者などは法人口座が開設できません。

口座の名義が会社名と同じ、大手銀行に法人口座があるという事業者なら、対面式でもオンラインファクタリングでも安心して利用できる事業者とみなせます。

契約書を作成しない、控えをくれない

契約書を作成しない、契約書を作成しても控えをくれない事業者は悪徳業者の可能性が高いです。

悪徳業者の手口に、手付金や保証金、登録手数料、審査費用などファクタリングでは請求されない名目で費用を請求するというものがあります。

契約書を作成する、もしくは控えを渡せば、申込者は費用の詳細を知ることになるので、不正に費用を請求することができません。

こうした理由から、契約書を作成しない、もしくは控えを渡さない事業者は偽装ファクタリングの可能性がありとても危険です。

手数料が相場よりもかなり高額もしくはかなり低額

手数料が相場よりもかなり高額、もしくは低額という事業者は悪徳業者である可能性があります。

たとえば、今日明日中にまとまったお金が必要という申込者の弱みに付け込んで「即日審査・即日入金」しますと勧誘し、相場よりかなり高い手数料を請求する悪徳業者がいます。

一方で、納得できる説明なしで相場よりかなり安い手数料を提示してくる事業者にも注意してください。

相場よりも安い手数料で利用者を集め、契約のときに手付金や保証金という名目で、本来ファクタリングでは請求されない別料金の支払いを求めるケースがあるからです。

ちなみに、一般的なファクタリング手数料の相場は以下の通りです。

 2社間方式:売掛債権の8%~18%
 3社間方式:売掛債権の2%~9%

手数料が相場の範囲内で、手数料の設定基準にきちんとした理由があれば、安心して利用できる事業者とみなせるでしょう。

ファクタリングサービスの法的根拠についてのまとめ

対面式・オンラインファクタリングで提供されるサービスは違法ではないかと心配している方がおられます。

ファクタリングサービスにはきちんとした法的根拠があるので、違法な資金調達手段ではありません。法的根拠として次の4つの点を紹介しました。

 債権譲渡は民法で認められた契約である
 民法改正により債権譲渡登記制度が制定された
 民法改正により債権譲渡制限特約がある債権が譲渡可能となった
 民法改正により将来債権の譲渡が可能となった

債権譲渡は民法で認められた取引なので、これを法的根拠にし、ファクタリング事業者は資金調達のサービスを提供できます。

債権譲渡登記制度が制定される以前は、売掛先の承諾なしでファクタリングサービスを提供することはできませんでした。しかし債権譲渡登記制度が制定されたことで、売掛先の承諾なしでの債権譲渡が可能となり2社間ファクタリングによるサービス提供が可能になりました。

さらに、債権譲渡制限特約がある債権についても、民法第466条1項の2を法的根拠に、譲渡可能と判断できます。これによりファクタリング事業者に売却できる売掛債権の幅が広がりました。

対面式・オンラインファクタリングで提供される注文書ファクタリングについても、将来債権の譲渡を認める法的根拠があるので、問題なく資金調達の1つとして利用できます。

対面式・オンラインファクタリングのどちらも、一部の悪徳業者の存在ですべてが違法であるかのように見られていますが、よく調べればきちんとした法的根拠がある資金調達手段であることがわかります。

資金繰りの悩みがあれば、対面式・オンラインファクタリングのいずれかの方法で資金調達してください。