イージーファクターファクタリングサービス

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ファクタリングする際に債務者である取引先への通知は必須!?必要なケースと不要なケースを紹介

ファクタリングは債権譲渡による資金調達手段です。ファクタリングを検討している経営者の中には、ファクタリングのための債権譲渡がおこなわれた事実が債務者である取引先に通知されることで、「資金不足に悩んでいる」「経営が苦しい」といった風評被害がそこから他の取引先に広まることを心配している方がおられます。

そこでこの記事ではファクタリングで債権譲渡の事実が売掛先である取引先に通知されるケースと通知されないケースについてわかりやすく紹介します。

ファクタリングとは売掛債権譲渡による資金調達

ファクタリングは資金を必要とする企業や個人事業主が保有している入金期日前の売掛債権をファクタリング事業者に売却(有償での譲渡)することで資金を調達できるサービスです。

売掛債権とは掛取引において商品もしくはサービスを納入した会社が、商品もしくはサービスを発注した取引先からその代金を受け取る権利を指します。売掛債権の代表的なものは手形と売掛金です。ファクタリングで売却する売掛債権は、取引先から売掛金を回収する権利になります。

ファクタリングのための債権譲渡では、利用企業・ファクタリング事業者・売掛金を支払う取引先の関係は次のようになります。

 ファクタリングの利用企業:譲渡人(元の債権者)
 ファクタリング事業者:譲受人(新しい債権者)
 売掛金を支払う取引先:債務者

売掛債権の譲渡で新しい債権者となったファクタリング事業者は、債務者である取引先から直接売掛金を回収することができるようになります。

債権譲渡において債務者である取引先への通知は重要!?

債権者は原則として債務者の同意なしで他人に自由に債権を譲渡することが可能です。

しかし、ファクタリングのための債権譲渡の話が譲渡人(元の債権者)と譲受人(新しい債権者)の間だけでまとまり、譲渡人が債務者に対しその事実を通知しなければ、後でトラブルが生じる可能性があります。たとえば以下のようなトラブルです。

 債権譲渡の事実を知らない債務者がファクタリング事業者への支払いを拒否する
 ファクタリング事業者が二重譲渡の被害に遭う

債権譲渡の事実を知らない債務者がファクタリング事業者への支払いを拒否する

ファクタリングにおける債権譲渡の際に、債権譲渡の事実を債務者に通知しなければ、債務者が新しい債権者であるファクタリング事業者への支払いを拒否するかもしれません。

たとえば、新しい債権者であるファクタリング事業者が債務者である取引先に突然「○○社への売掛金をうちに支払ってください」といえば、その事実を通知されていない債務者は「弊社はそのような事実があったことは聞いていません。したがってそちらへの支払いに応じません」と返答するでしょう。

こうしたトラブルが生じれば、売掛債権を買取したファクタリング事業者は利益が回収できなくなります。そのためにファクタリング事業者は利用企業に債務者である取引先に債権譲渡の事実を通知するように求めるケースがあるわけです。こうした行為は法律用語で「債務者対抗要件を具備する」といいます。

ファクタリング事業者が二重譲渡の被害に遭う

ファクタリングのための債権譲渡がおこなわれたという事実を債務者に通知しなければ、ファクタリング事業者は二重譲渡の被害に遭う可能性があります。

民法上ではすでに売却済みの債権をさらに別の他者に売却する、つまり二重譲渡をしてもその譲渡が無効になることはありません。 ちなみに刑法では二重譲渡は犯罪行為です。

悪意のある利用者がA社に売却した売掛債権を別のB社にも売却し、両方から買取代金を受け取ることをたくらむケースがあります。

こうしたケースでファクタリング事業者A社が利用企業に債権譲渡の事実を債務者である取引先に通知するよう指示しなければ、B社が「この債権は弊社が買取したものなので、弊社に優先的な権利がある」といった場合に、A社は「B社ではなく先に譲渡された弊社の方が売掛金を回収する優先的な権利を有している」という主張ができません。こうなれば、A社は売掛金を回収し利益を確保することが難しいです。

債権譲渡があった段階でファクタリング事業者A社が譲渡人である利用企業にその事実を債務者に通知するよう指示すれば、同一の債権について別の譲受人B社が登場しても、先に債権譲渡通知を済ましているのでA社は自社の売掛金を回収する権利をB社に対して主張することが可能です。

このようにファクタリング事業者は、二重譲渡による被害を回避するために譲渡人である利用企業に対し債権譲渡の事実を債務者である取引先に伝えるように指示し、自社の売掛金を回収する権利を保護します。専門用語でいうとこの行為は「第三者対抗要件の具備」です。

3社間ファクタリングでは債務者である取引先に債権譲渡通知がおこなわれる

3社間ファクタリングは利用企業・ファクタリング事業者・売掛先の3社で契約・取引がおこなわれます。

利用企業が3社間ファクタリングでの資金調達を選ぶなら、資金調達までの工程の中で、譲渡人である利用企業から債務者である取引先への債権譲渡通知書と承諾書の送付があります。

債権譲渡通知とは?

ファクタリングにおける債権譲渡通知とは「自社とファクタリング事業者との間で、御社を対象とする売掛債権について債権譲渡契約が結ばれました。したがって売却した売掛債権にまつわる売掛金については弊社ではなく、新しい債権者となったファクタリング事業者の口座に入金してください」という内容を債務者である取引先に通知する書類です。

債権譲渡通知書の内容に同意した取引先は、送られてきた承諾書にその事実を記載しファクタリング事業者にそれを返信します。

債務者が債権譲渡通知を承諾した事実を確認できた時点で、ファクタリング事業者は買取依頼のあった売掛債権の買取代金から手数料を引いた金額を入金するという流れです。

まとめると3社間ファクタリングでは、ファクタリング事業者は以下の方法で債務者からの支払い拒否と二重譲渡による被害を回避します。

 利用企業から債務者である取引先に債権譲渡通知書を送付する
 債務者は債権譲渡に承諾したことをファクタリング事業者に承諾書で伝える

2社間ファクタリングでは債務者である取引先への債権譲渡通知がない

2社間ファクタリングでは債務者である取引先に債権譲渡通知書と承諾書を送付することはありません。債務者に債権譲渡を通知しない2社間ファクタリングで、ファクタリング事業者は3社間ファクタリングとは別の方法で債務者からの支払い拒否や二重譲渡のリスクを回避します。

その方法は以下の通りです。

 債務者からの支払い拒否→利用企業に売掛金回収を業務委託
 二重譲渡のリスク→債権譲渡登記

それぞれの方法について解説を加えます。

債務者からの支払い拒否→利用企業に売掛金回収を業務委託

2社間ファクタリングではファクタリング事業者と利用企業の間で売掛金回収についての業務委託契約が締結されます。利用企業は最終的にこれまで通り債務者である取引先から売掛金を回収し、それをファクタリング事業者に一括で引き渡すわけです。

債務者である取引先からみれば、売掛金を支払う相手が代わることはありません。したがって、債権譲渡通知なしでも、ファクタリング事業者は取引先から支払い拒否を受ける心配がないわけです。

二重譲渡のリスク→債権譲渡登記

2社間ファクタリングにおいてファクタリング事業者は二重譲渡の被害を回避するために、利用企業に債権譲渡登記を求めるケースがあります。

債権譲渡登記とは債権が譲渡されたことを登記する手続きです。商業登記や不動産登記のように法務局へ債権譲渡登記の申請をすれば債権譲渡登記ファイルへそれが記録されるので、譲渡された債権の所有者が誰かを証明できます。

債権譲渡登記は債務者である取引先を関与させることなくおこなえます。これにより取引先への通知なしに利用できるという2社間ファクタリングの特徴が保たれるわけです。

債権譲渡登記は司法書士に依頼して代理申請できます。その際には登録免許税や司法書士報酬などの費用がかかります。

ただし、債権譲渡登記についてはファクタリング事業者が利用企業にそれを求めるケースとそうでないケースがあるので、債権譲渡登記が必要かどうか利用前にファクタリング事業者に確認することをおすすめします。

状況に応じて3社間・2社間ファクタリングを選ぶ

3社間方式では債務者である取引先に債権譲渡通知がおこなわれますが、2社間ファクタリングは取引先への債権譲渡の通知はありません。

債権譲渡通知の有無により以下の点で違いが生じます。

 申込から資金調達完了までのスピードは2社間ファクタリングの方が3社間ファクタリングより速い
 手数料は3社間ファクタリングの方が2社間ファクタリングより安い
 2社間ファクタリングは利用企業による売掛金回収と引き渡しの業務がある

3社間ファクタリングは債務者である取引先への債権譲渡通知書の送付、承諾書の受取という工程があり2社間ファクタリングにはそれがありません。したがって、2社間ファクタリングの方が申込から資金調達完了までの日数が短いです。

3社間ファクタリングでは債務者である取引先に債権譲渡について通知しその承諾をもらいます。2社間ファクタリングではファクタリング事業者から業務委託された利用企業が取引先から売掛金を回収します。ファクタリング事業者から見ると、3社間ファクタリングの方が2社間ファクタリングより売掛金未回収になるリスクが低いです。

こうした理由から、ファクタリング事業者はリスクがより低い3社間ファクタリングについて2社間ファクタリングより手数料率を低くしています。

ちなみに、3社間・2社間ファクタリングの手数料率の相場は以下の通りです。

 3社間ファクタリング:買取額の2%~9%
 2社間ファクタリング:買取額の8%~18%

取引先への債権譲渡通知の有無により、3社間・2社間ファクタリングでは資金調達達成までの期間、手数料コストに違いが生まれます。したがって、ケースに応じてどちらかふさわしい契約タイプを選んでください。

たとえば、とにかく急いで資金が必要というケースでは2社間ファクタリングを選択できます。手数料コストをできるだけ抑えたいというニーズがあれば3社間ファクタリングです。

力関係において自社より取引先の方が強いので債権譲渡の承諾が難しいといったケースでは債権譲渡通知のない2社間ファクタリングを選べます。

ファクタリングにおける取引先への債権譲渡通知の有無について

この記事では債権譲渡がおこなわれるファクタリングで、債務者である取引先に債権譲渡通知をするケースとしないケースについて紹介しました。

3社間ファクタリングでは取引先に債権譲渡通知をします。それによりファクタリング事業者は債務者の支払い拒否、二重譲渡の被害に遭うことを回避できます。

2社間ファクタリングでは取引先への債権譲渡通知はありません。その代わりファクタリング事業者は利用企業に売掛金回収を委託することで、債務者からの支払い拒否を回避します。さらに、債権譲渡登記をすることで二重譲渡の被害に備えるケースがあります。

3社間ファクタリングと2社間ファクタリングの違いを理解し、自社の状況に応じた契約タイプを選んでください。ファクタリングで資金調達できれば資金不足の悩みから解放されることを期待できます。