イージーファクターファクタリングサービス

お気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-224-012

【 受付時間 平日9:00~19:00 】

ファクタリングのリコースありとなしの違いとは?リコースについて解説

資金繰りに悩む多くの経営者にとって、ファクタリングはスピーディーに資金調達できる手段として便利です。
ファクタリングには「リコース(ウィズリコース)」「ノンリコース」という概念があり、リコース契約とノンリコース契約に分かれます。
この記事では、ファクタリングにおけるリコースとは何か、リコースありとリコースなしでは何が違うのか、そのメリットやデメリットについて解説します。
また、違法業者とリコースありの契約についても言及し、利用者が注意するべき点をまとめました。

ファクタリング契約の基本

ファクタリングは、売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売却(譲渡)し、その代金を受け取る契約です。
予定よりも早く売掛金を現金化できるため、中小企業を中心に資金繰りの改善に欠かせないサービスとして注目されています。

ファクタリングの契約方法

ファクタリングの契約は、はじめに企業が、買い取りするファクタリング会社へ申し込むことから始まります。
企業が商品やサービスを提供した結果発生するのが売掛金です。その売掛金をファクタリング会社に売却する契約を結びます。ファクタリング会社は、代金として手数料などを差し引いた売掛金の額面の70~90%程度の金額を支払います。
その後売掛金が回収されたら、利用企業はファクタリング会社へ支払い、契約は完了です。

ファクタリング契約には「リコース」と「ノンリコース」があります。
契約書には、売掛金の金額や手数料率のほか、回収責任の有無(リコース・ノンリコース)についても書かれています。

リコースありの契約

「リコース」とは、「償還請求権」のことです。
ファクタリング契約における償還請求権とは、売掛金を買い取ったファクタリング会社が、売掛先が支払い不能になった場合に、売掛金を売却した企業(ファクタリングを申し込んだ利用企業)に対して返金を請求する権利のことを指します。
リコースファクタリングの場合、売掛金の回収が不可能になると、利用企業が損失を負担します。

ノンリコースの契約

一方、ノンリコースファクタリングの場合、売掛金が回収できないかもしれないリスクはファクタリング会社が負担します。利用企業は、売掛金の回収可否にかかわらず、損失を負うことがありません。そのため利用企業は、契約が成立すれば一定の金額を手にできます。
その反面ファクタリング会社がリスクを背負うため、リスクヘッジとして手数料が高く設定される傾向があることを理解しておきましょう。

リコースあり契約を提供するファクタリング会社

一般的にファクタリングは、ノンリコース契約であることがほとんどですが、リコース契約を行うファクタリング会社も存在します。
ただし、リコース契約を提供できるのは法律に則って貸金業の登録を行った会社のみに限られます。登録していないファクタリング会社が、リコースありの契約を迫るのは違法となるため、契約時にはよく確認しなければなりません。

リコースファクタリングを提供するファクタリング会社は、顧客のニーズに応えるためにリコースとノンリコースの両方を用意しています。
たとえばスタートアップ企業などの規模が小さく、信用力がない企業へも対応するためにリコース契約を提供するといった例です。他にも、利用企業側の「ファクタリングにかかる手数料などのコストを抑えたい」という希望に応えるために提供している会社もあります。

リコースあり契約のメリット

リコースありのファクタリングには、手数料を安くできる、掛け目を安くできるなどのメリットがあります。以下、それぞれについて解説します。

手数料を安くできる

リコースありのファクタリング契約は、ノンリコースに比べてファクタリング会社のリスクが低くなるため、手数料が低く設定されることが多いでしょう。
そのため、利用企業はより売掛金の額面に近い金額で現金を手に入れられます。

掛け目を低くできる

リコースありの契約では、ファクタリング会社が負担するリスクが低くなるため、掛け目を高くできます。
掛け目とは、ファクタリング会社が売掛債権を買い取る際に、債権額に対して実際に支払う金額の割合を指します。たとえば、100万円の売掛債権をファクタリングする場合、掛け目が80%であれば、ファクタリング会社は80万円を支払います。

掛け目は、売掛先の信用度や売掛金の期日によって決まり、一般的なノンリコースファクタリングの掛け目は70%~85%程度です。
リコースありの場合は回収リスクを分散できるため、ノンリコースに比べて掛け目を80~90%程度に高くできる傾向にあります。

資金調達のスピードが速い

リコースありの契約では、回収リスクを利用企業が負うことで、審査のプロセスが簡略化され、資金を迅速に調達できる可能性が高まります。

リコースあり契約のデメリット

リコースありの契約において、デメリットとして考えられるのは以下のとおりです。

資金回収リスクの負担

もし、売掛先が支払いできなかった場合、損失はファクタリングを利用した企業が負担する必要があります。回収不能の売掛金をファクタリング会社に返済する義務が生じるため、資金繰りに大きな影響があるのは想像に難くありません。
売掛金の額面全額あるいは一部を返済しなくてはならず、追加の負担がかかります。

保険加入の必要性

回収不能のリスクをカバーするために、信用保険などの保険に加入する必要があり、それに伴うコストが発生します。

ファクタリングは原則ノンリコース

ファクタリングにおいて、ノンリコース契約が一般的である理由は、売掛金を回収できないかもしれないリスクをファクタリング会社が負担するため、利用企業にとって安心感があるためです。

ノンリコースのメリット

ノンリコースの方が、売掛金を売却する企業にとってリスクは少なくなります。
リスクが少なくなることで、利用企業は経営に集中できるでしょう。

回収不能リスクの回避

ノンリコース契約の場合、売掛金の回収不能リスクをファクタリング会社が全額負担するため、利用企業は回収リスクを気にすることなく安心してファクタリングを利用できます。

資金繰りの安定性向上

ノンリコース契約により、企業はファクタリングを利用しやすくなります。
ファクタリングを利用すれば、遅くても数日以内には資金を調達することが可能です。これにより、資金繰りを改善し安定化させ、新たな事業を展開できるでしょう。
また債権を売却すると、貸倒引当金(売掛先の倒産に備える準備金)を設定する必要がなくなり、財務状況が健全化します。

与信管理コストの削減

ファクタリングの利用で、売掛金の回収や管理などの業務はファクタリング会社に委託されます。そのため、自社で行っていたこれらの業務の手間やコストを削減が可能です。
経営資源をより有効に活用し、必要な部分に集中できるでしょう。

ノンリコースのデメリット

ノンリコース契約では、リスクがファクタリング会社に集中することになるため、手数料などのコストが高くなり、調達できる資金が減る点がデメリットです。

手数料が高い

ノンリコース契約では、ファクタリング会社が貸倒れリスクを全額負担します。リスクを背負うかわりに、一般的に手数料は高く設定されています。
それ以外にも、ファクタリング会社は売掛金の管理や債権の回収、与信管理など企業が自社で行うべき業務を代行するための手数料も必要です。
さらに現金化までのスピードを確保するためのコストも手数料のうちに含まれます。

額面通りの金額を調達できない

売掛債権の信用度により、掛け目が変わるため買い取られる金額は変わります。掛け目によっては、予定していたよりもかなり低い金額しか調達できない可能性もあるでしょう。

債権譲渡登記が必要なことがある

債権譲渡登記は、すべてのファクタリング契約で必要ではありません。しかし、一部取引においては重要な手続きとなります。
債権の譲渡は、原則利用会社(譲渡人)とファクタリング会社(譲受人)の間で契約を結ぶことにより効力を発生します。しかし、第三者に対して効力を持つためには、債務者に対する通知または承認が必要です。

債権譲渡登記は、債権譲渡の事実を法務局に登記することです。こうすると債権の譲渡が公になり、第三者に対する効力がより確実なものとなります。
ファクタリング契約の債権譲渡登記の費用は、一般的にファクタリングを利用する企業が手数料として支払うケースが多く、利用者にとっては負担増となります。

リコースありのファクタリングと違法性の関連

ファクタリングは、貸金業法などの法律に基づいて提供されるサービスです。しかし、一部違法業者による悪質なファクタリングも存在します。
リコースありの契約を求められるときは、とくに注意しなければなりません。

違法業者との契約リスク

リコースありの契約では、ファクタリングを利用する企業が債権の回収リスクを保有し続けます。売掛金が回収できなければ、ファクタリング会社は企業に返金を求めることが可能です。

悪質業者は、この点を利用して過剰な返金を求めたり、不適切な取引を行ったりすることがあります。たとえば、企業の経営状態が悪化しているときに極めて高い利率で資金を提供したあと、返済を厳しく求めるといったケースです。
こうしたトラブルを避けるために、ファクタリング会社選びは慎重にしなくてはなりません。信頼できる会社なのか、また契約書の内容におかしな点はないかなど、できれば専門家の意見を求めるといった対策を取るべきです。

貸金業者以外のリコース契約は違法

以前には、リコースありのファクタリング契約が、債券の譲渡ではなく「融資」に該当するとされた実例があります。
原則的にファクタリングは債権の譲渡であることから、ノンリコースでの契約です。しかし、貸金業の登録がある金融機関はリコースありの契約を結んでも違法ではありません。
この場合は、債権譲渡ではなく融資です。
違法業者がリコースありの契約を求めてきた場合は応じてはいけません。

ファクタリング利用時のチェックポイント

ファクタリングを利用する際には、ファクタリング会社の評判や実績をインターネットを利用して確認し、信頼できる会社を選びましょう。
また契約書をしっかり読み、契約内容を十分に理解して、リコース・ノンリコースについて明記されているかの確認や、手数料やその他費用についてチェックすることも大切です。
ファクタリング会社が、不明点や問題が発生した場合、迅速に誠実な対応をしてくれるかどうかも確認しておきたい点です。

ファクタリングのリコースありとなしの違いとは?リコースについて徹底解説
まとめ

ファクタリングの契約には、リコース契約とノンリコース契約の2種類があります。
2つの違いは、売掛債権の回収リスクを利用会社が負うのか、ファクタリング会社が負うのかです。ノンリコースのファクタリングはリスクが少ない分、ファクタリング会社は通常、リコースありの契約よりも高い手数料を請求する傾向があります。そのため、コストとリスクのバランスを考慮して、どちらのファクタリング契約が自社にとって最適かを判断することが重要です。