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ファクタリングの債権譲渡登記とは?登記は必須?メリット・デメリットを解説

ファクタリングを利用する際に、債権譲渡登記が必要という話を耳にします。しかし、債権譲渡登記とはなんであるのか、ご存じない方もいらっしゃるでしょう。登記するなら、メリットやデメリットを知っておく必要があります。今後の売掛先との取引に影響があるなら、登記は避けたいものです。

また、登記不要で利用できるファクタリングはないのかも気になります。本記事では、債権譲渡登記が不要なファクタリングはあるのかや、登記をするメリット・デメリットについて解説しています。

債権譲渡登記とは?登記する目的

債権譲渡登記は、いったいどのようなものなのでしょう。また、ファクタリング業者が登記を求める目的はなんであるのかを解説します。

債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記は、債権を第三者に譲渡する際に、その事実を登記する手続きです。登記をすることにより、譲渡された側の権利が保護されます。2020年までは、特約が設定されている債権を自由に譲渡することが禁じられていました。

しかし、法改正により、譲渡を制限する特約が設定されている債権でも、自由に譲渡できるようになったのです。ファクタリングは利用者が売掛債権を業者に譲渡して、現金化するというサービスです。登記を行うことで、譲渡された売掛債権がファクタリング業者のものであるという権利を明確にしています。

二重譲渡を防ぐ

ファクタリング業者が債権譲渡登記を求めるのは、二重譲渡を防ぐためです。二重譲渡とは、同じ売掛債権を複数の相手に譲渡することです。複数のファクタリング業者に売掛債権が譲渡されたからといって、売掛先はすべての業者に支払うわけではありません。どの業者が売掛金を受け取れるのかもめてしまいます。

債権譲渡登記を行っていれば、どの業者が売掛金を受取る権利があるのか明確です。ファクタリング業者は債権譲渡登記を用いて権利を主張し、受取るべき売掛金を獲得できます。2社間ファクタリングでは二重譲渡が起こりやすいため、債権譲渡登記が求められるのです。

対抗要件になる

ファクタリングで債権譲渡登記が求められるのは、対抗要件になるからです。2社間ファクタリングでは、利用者は売掛金を業者に売却して資金を調達し、売掛金が入金されたら業者へ送金しなければなりません。しかし、利用者が入金された売掛金を使いこんでしまうケースも予想されます。

そのような場合でも、債権譲渡登記を行っていれば、ファクタリング会社は売掛金の権利を主張できます。利用者が送金を拒んだ場合は、訴訟を起こせるでしょう。判決でファクタリング会社の主張が認められれば、利用者の資産が差し押さえられ、売掛金が回収できます。債権譲渡登記は、ファクタリング業務で起こりうるリスクに備えられるのです。

債権譲渡登記による利用者のメリット

ファクタリング利用者が債権譲渡登記を行うメリットは、次の通りです。

  • 審査に通過しやすい
  • 手数料が低くなりやすい

では、それぞれのメリットについて詳しく見てみましょう。

審査に通過しやすい

債権譲渡登記をすることで利用者が得られるメリットは、審査に通りやすくなることです。ファクタリング業者がもっとも憂慮しているのは、売掛債権の未回収リスクです。しかし、登記を行えば売掛債権の権利の所在が明らかになるため、業者は売掛金の未回収リスクを抑えられます。売掛金を回収できる確率が高くなるため、信用力が高まり審査に通りやすくなるでしょう。

手数料が低くなりやすい

債権譲渡登記をする利用者のメリットは、手数料が低くなりやすいことです。売掛金の未回収リスクが低くなると、利用者の信用力が高まります。登記しないよりも、手数料を安くしてもらえる可能性が高くなります。

債権譲渡登記による利用者のデメリット

債権譲渡登記をすると、利用者のデメリットとなる場合もあります。登記による利用者のデメリットは、次の通りです。

  • 登記費用がかかる
  • 手続きに時間がかかる
  • 売掛先に知られるリスク
  • 個人事業主は登記できない

では、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

登記費用がかかる

債権譲渡登記をすることで生じる利用者のデメリットは、登記費用がかかることです。登記費用は利用者の負担であるのが一般的で、債権の個数によって金額も変わります。申請費用だけでなく、司法書士への報酬も払わねばなりません。申請費用と司法書士への報酬を合わせると、8万円~10万円ほど見積もっておく必要があります。まとまったお金が必要になることを知っておくことが大切です。

手続きに時間がかかる

債権譲渡登記をする利用者のデメリットは、手続きに時間がかかることです。ファクタリングは、最短即日で入金が可能であるなど、スピーディーな資金調達が利点でもあります。しかし、債権譲渡登記をするとなれば、司法書士と連絡を取って手続きするなど、時間がかかってしまいます。早急に資金が必要なのに、想定以上の時間がかかる場合もあるでしょう。手続きにどれぐらいの時間がかかるのかファクタリング業者に確認し、余裕をもって資金調達をする必要があります。

売掛先に知られるリスク

債権譲渡登記をする利用者のデメリットは、売掛先にファクタリングでの資金調達を知られるリスクがあることです。債権譲渡登記は、申請するとだれでも閲覧可能です。ファクタリングを利用しなければならないほど資金繰りに困っていると、売掛先に勘繰られるかもしれません。

しかし、登記情報は閲覧可能であるものの、定期的に確認している会社は少ないでしょう。取引先の経営状態に不安を感じる要素があるなど、与信調査を行わない限り、確認しないのが一般的です。そのため、登記したからといって、売掛先に必ず知られるわけではありません。ただ、記録には残るため、知られるリスクがあることを知っておく必要はあるでしょう。

個人事業主は登記できない

債権譲渡登記を行うことでの利用者のデメリットは、個人事業主は登記できないことです。そのため、審査通過率を上げたり、手数料を下げたりすることを期待して債権譲渡登記をしたくても、個人事業主の場合はできません。債権譲渡登記は法人しか行えないため、登記が必要なファクタリング業者を個人事業主が利用するのは難しいでしょう。

ファクタリングにおいて債権譲渡登記は必須か?登記不要のファクタリングはある?

ファクタリング業者にとって、債権譲渡登記は貸し倒れのリスクを防ぐための保険のようなものです。では、登記不要のファクタリングはあるのでしょうか。代表的なのは、次の2つのケースです。

  • 3社間は登記不要
  • 2社間で登記不要のこともある

では、それぞれのケースについて詳しく見てみましょう。

3社間は登記不要

3社間ファクタリングは、原則的に債権譲渡登記不要です。なぜなら3社間の契約は、利用者・ファクタリング業者・売掛先の3社で結ぶからです。売掛先も含めて契約を結ぶことは、債権譲渡登記をするまでもなく、売掛債権の権利も明確にできます。

二重譲渡が行われていないことや、架空債権ではないことも直接的に確認できるため、登記不要となるのです。債権譲渡登記を行えない個人事業主でも、ファクタリングを利用しやすいでしょう。ただし、売掛先から承諾をもらうなどのプロセスも増えるため、スピーディーなファクタリングは難しくなります。即日入金は無理な場合が多いため、余裕をもって申し込むのが賢明です。

2社間で登記不要のこともある

通常、2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要です。しかし、必要かどうかは業者が決めるため、2社間でも登記不要のこともあります。とくに、近年は登記不要で利用できる2社間ファクタリングが増加傾向です。審査の結果、問題がなければ登記不要で契約できるところもあります。

2社間を登記不要で利用できる場合、売掛先にファクタリングでの資金調達を知られるリスクがありません。契約プロセスも短縮できるため、スピーディーな資金調達が可能になります。

債権譲渡登記の申請方法

ファクタリングで債権譲渡登記を求められた場合、どのように申請すればよいのでしょう。債権譲渡登記の申請方法や、閲覧方法について解説します。

債権譲渡登記の申請

債権譲渡登記の申請は、東京法務局民事行政部債権登録課に申請します。申請には、登記申請書と譲渡人の資格証明書や印鑑証明書が必要です。また、代理人が申請する場合は、代理権限証書も準備しなければなりません。

費用は債権の個数によって異なり、5000個以下なら1件につき7500円、5000個以上なら1件につき1万5000円となります。現金で支払うのではなく、収入印紙を貼付け納付します。窓口や郵送、オンラインで提出することが可能です。

債権譲渡登記の確認方法

債権譲渡登記が完了したら、記録されているか確認する必要があります。債権譲渡登記の確認は、管轄の法務省に概要記録事項証明書を申請しなければなりません。登記されている場合は証明書が交付され、登記されていない場合は「記録なし」という内容の交付を受けます。また、概要記録事項証明書の申請には手数料がかかります。

債権譲渡登記に記録される内容

債権譲渡登記で開示される内容は、証明書の種類によって異なります。もっとも詳細な内容が開示されるのは、登記事項証明書です。ただし、登記事項証明書は債権の譲渡人や譲受人、債権を差し押さえた債権者など、直接的に再建に関わる人しか取得できません。登記事項証明書に記録される内容は、次の通りです。

  • 譲渡人の基本情報(本店所在地・商号・法人番号)
  • 譲受人の基本情報(本店所在地・商号・法人番号)
  • 登記原因・日付
  • 譲渡にかかる債産を特定するための必要事項
  • 登記の存続期間
  • 登記番号
  • 登記の年月日

債権と直接的に関係がない人でも取得できるのは、概要記録事項証明書となります。概要記録事項証明書には、登記の原因や存続期間などの情報は開示されません。

ファクタリングにおいて債権譲渡登記する際の注意点

デメリットを正しく理解した上で、実際に登記を伴う契約を進める際には、以下のポイントに細心の注意を払う必要があります。これらを見落とすと、契約終了後に思わぬ不利益を被る可能性があります。

債権譲渡登記の「抹消」が確実に行われるか確認する

見落としがちなのが、取引終了後の「抹消登記」です。登記は自動的には消えないため、放置すると「既に終わった取引の記録」が残り続け、将来の融資審査で「まだ債権を譲渡している=資金繰りが苦しい」と誤解される原因になります。 契約時に「どのタイミングで抹消するか」「抹消費用の負担はどうなるか」を必ず書面で確認しましょう。

過剰な「登記留保」の条件をチェックする

「債権譲渡登記をしない代わりに、万が一の未払いや連絡不通時に即座に登記できる権利を業者に与える」という、いわゆる登記留保の特約を結ぶケースがあります。 これは利用者にとって一見メリットに見えますが、どのタイミングで登記が実行されるかの基準が曖昧な場合、業者側の独断で登記されてしまうリスクがあります。どのような状況で留保が解除されるのか、明確な基準を把握しておくことが重要です。

銀行の「登記事項証明書」チェックの頻度を考慮する

銀行は新規融資時だけでなく、定期的な「途上与信」の際にも法人の登記事項証明書を確認することがあります。 「今は融資を受けていないから登記しても大丈夫」と考えていても、既存の融資枠の維持や将来の更新に影響が出る場合があります。自社のメインバンクとの関係性を踏まえ、登記による「履歴の残存」が許容範囲内かを慎重に判断してください。

登記を「必須」とする業者の真意を見極める

ファクタリング会社の中には、リスク回避のために一律で登記を求める会社もあれば、イージーファクターのように債権の質を見て柔軟に「不要」とする会社もあります。 「登記が必須」という業者は、利用者のプライバシーや将来の融資への影響よりも、自社の債権回収を最優先している可能性があります。少しでもリスクを抑えたいのであれば、まずは「登記不要」を基本方針としている会社から優先的に相談するのが賢明です。

ファクタリングにおける債権譲渡登記に関するよくある質問

債権譲渡登記は、法務局が関わる専門的な手続きであるため、多くの経営者様が不安や疑問を抱かれます。特にお問い合わせの多い内容をまとめました。

登記をすると、取引先(売掛先)に通知がいきますか?

原則として、登記だけで取引先に通知がいくことはありません。 債権譲渡登記はあくまで法務局のデータに記録されるものであり、法務局から直接取引先へ「登記されました」と連絡がいく仕組みではないからです。ただし、債権譲渡通知(内容証明郵便など)を送る必要がある「3者間ファクタリング」の場合は、当然ながら取引先に知られることになります。2者間ファクタリングで「登記あり」を選んだ場合、秘密性は保たれますが、登記事項証明書を閲覧した第三者(銀行など)には知られる可能性がある点に留意してください。

債権譲渡登記をしないで利用する方法はありますか?

はい、可能です。 多くのファクタリング会社ではリスクヘッジとして登記を求めますが、イージーファクターのように「登記不要」を原則としている会社も存在します。 登記を行わない代わりに、厳度の高い審査や別の形での信頼担保を行うことで、利用者のプライバシーと将来の融資への影響を最小限に抑えています。「どうしても履歴を残したくない」「登記費用を節約したい」という場合は、最初から「登記不要」を掲げている会社に相談するのが最もスムーズです。

登記情報は、誰でも閲覧することができるのですか?

はい、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得・閲覧が可能です。 法人の登記情報は公開が原則であるため、取引先や銀行、あるいは調査会社などが法務局で手数料を支払えば、その会社が「どの債権を」「いつ」「誰に」譲渡したかを確認できてしまいます。日常的に他社の登記をチェックする企業は稀ですが、新規の大型契約や融資審査のタイミングでは、必ずチェックされる項目の一つであると考えておきましょう。

登記を「留保」するとはどういう意味ですか?

「契約時点では登記しないが、万が一の時に登記できる書類だけ預かっておく」という状態です。 これを「登記留保」と呼びます。利用者にとっては、通常時は登記されないため履歴が残らないというメリットがあります。一方、ファクタリング会社にとっては、支払いが滞った際などに即座に登記を実行して権利を確保できるという防衛策になります。ただし、留保しているからといって絶対に安心というわけではなく、どのような条件で「留保が解除(=実行)」されるのか、契約書の内容をしっかり確認しておくことが重要です。

債権譲渡登記不要のファクタリングについてのまとめ

ファクタリングの契約は、できれば債権譲渡登記不要の業者を選ぶのがよいでしょう。審査が通りにくくなったり、手数料が高くなったりするデメリットがあるものの、売掛先にファクタリングの利用を知られるリスクがありません。また、個人事業主はそもそも登記できないため、登記不要のファクタリング業者を探す必要があります。2社間ファクタリングでも登記不要の業者が増えているため、信頼できる業者を見つけましょう。

村上 杏理(むらかみ あんり)/ 資金繰り改善コンサルタント・金融ライター

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