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ファクタリングの支払日・決済日とは?流れや支払わないとどうなるかについて解説

ファクタリングは、売掛金を譲渡して現金化する資金調達方法です。負債を作らず、手軽に資金調達する方法として注目されています。しかし、融資とは異なるため、どのような方式で行うのかわからない方も多いでしょう。

利用するうえでは、支払日や決済日はいつなのか、どのような流れで行うのか知っておく必要もあります。また、支払をしないと、どうなるのかも気になるところです。本記事では、ファクタリングの支払日や決済日、入金までの流れなどについて解説します。

ファクタリングの決済日・支払日とは?

ファクタリングにおいて、決済日や支払日はいつのことを指すのでしょう。

決済日とは?

決済日とは、売掛債権がファクタリング業者に対して譲渡された日、もしくはファクタリング契約が成立した日を指します。

支払日とは?

支払日とは、ファクタリング業者から売掛金の譲渡代金が利用者に支払われる日です。

ファクタリングの支払日はいつ?

ファクタリングの支払日は、契約方法などによって異なります。支払日の基本は、次の通りです。

●ファクタリングの支払日
●2社間の支払日
●3社間の支払日

では、それぞれについて詳しく見てみましょう。

ファクタリングの支払日

ファクタリングの支払日は、決済日と同日です。審査に通過すると、業者と契約を結びます。契約を結び売掛債権譲渡した日が決済日で、原則として譲渡契約が成立した日に入金するルールとなっています。

そのため、支払日と決済日は同じことになるのです。即日入金が可能な業者は、申し込みから数時間で審査を行い、決済・入金が申し込み日と同日に行われます。通常、審査には少し時間がかかるため、申し込み日から3日~1週間ほどで決済・入金日となります。

2社間の支払日

2社間の支払日は、最短で申し込み当日です。ファクタリング業者と利用者の間だけで契約を結ぶため、手続きもシンプルです。そのため、申し込みから短い期間で入金されます。

3社間の支払日

3社間の支払日は、最短でも申し込み日から3日ほどかかるでしょう。業者と利用者だけでなく、売掛先の承諾も得る必要があるからです。売掛先に交渉するだけで、数日かかってしまうこともあります。手間はかかるものの、3社間の方が手数料を低く抑えられます。

ファクタリングの入金日までの流れ

ファクタリングは、業者から売掛債権の代金を受取ったら終わりではありません。売掛金が期日に支払われたら、業者へ入金する必要があります。業者へ入金するまでの流れは、次の通りです。

●2社間の場合
●3社間の場合

では、それぞれの流れを詳しく見てみましょう。

2社間の場合

2社間の入金までの流れは、次のようになります。

●利用者が売掛債権をファクタリング業者へ譲渡
●手数料を差し引いた金額が業者から利用者へ支払われる
●支払期日に売掛先から利用者へ売掛金が入金される
●利用者は、業者に受取った売掛金を入金する

2社間で契約している場合、売掛金は利用者へ入金されるため、振り込まれた後に業者へ送金しなければなりません。業者へ入金したら、契約は完了です。

3社間の場合

3社間の入金までの流れは、次のようになります。

●利用者がファクタリング業者へ売掛債権を譲渡
●手数料を差し引いた金額が業者から利用者へ支払われる
●支払期日に売掛先から業者へ売掛金が入金される

3社間の場合、売掛金は直接業者へ入金されるため、利用者が業者へ入金する必要はありません。支払日に手数料の差し引いた金額を受取ったら、契約は完了です。

入金日に支払わないとどうなる?

2社間では、売掛金が利用者に支払われたら、業者へ入金しなければなりません。入金日に業者へ支払わないと、次のようなリスクがあります。

●売掛先に通知される
●訴訟を起こされる可能性がある
●刑事罰に処される可能性がある

では、それぞれのリスクについて解説します。

売掛先に通知される

入金日に業者へ支払をしないと、売掛先に通知されてしまいます。売掛金を受取る権利があるのは業者であるため、入金日に支払がなければ売掛先へ返済がないことを通知するのです。2社間では売掛先に内緒でファクタリングを利用しているため、通知が行くと信用を失うかもしれません。今後の取引に影響することもあるでしょう。入金が遅れる場合は、事前に業者に連絡をしておくことが大切です。

訴訟を起こされる可能性がある

入金日に業者へ支払をしないと、訴訟を起こされる可能性があります。契約の際に債権譲渡登記を行っている場合、売掛債権の権利が業者にあることが公的に証明されます。債権譲渡登記とともに訴訟を起こされた場合、利用者に勝ち目はないでしょう。訴訟で負けるのはもちろん、社会的信用を失う可能性もあります。

刑事罰に処される可能性がある

入金日に業者へ支払をしないと、刑事罰に処される可能性があります。いきなり刑事罰に処されるわけではなく、まずは業者から支払いをするようにとの連絡が来ます。その連絡を無視し続けると、刑事罰を科される可能性があるのです。売掛金を受取る権利は業者にあるため、支払わないと詐欺罪や横領罪などの罪に問われます。業者からの連絡を無視するのはやめましょう。

入金日に支払えない理由と対処法

入金日に業者へ支払えない場合に考えられる理由や、その対処法は次の通りです。

●売掛先の倒産
●使い込み
●二重譲渡していた

では、それぞれの理由と対処法について詳しく見てみましょう。

売掛先の倒産

入金日に支払えない理由として、売掛先の倒産があげられます。売掛先が倒産すると、売掛金が利用者に入金されません。そうなると、物理的に入金できなくなってしまいます。通常、売掛金が回収できなかった場合、利用者に返済義務はありません。

売掛先が倒産して払えない場合は、その旨を業者に伝え、どう対処すべきか確認してください。しかし、リコース付きで契約している場合、未回収の売掛金の弁済義務を追わねばなりません。契約する際に、ノンリコース契約であることを確認することが大切です。

使い込み

入金日に支払えない理由として、使い込みがあげられます。資金繰りが悪い場合、売掛金が入金された時に業者へ送金せず、支払などに充ててしまうケースも見られます。

また、出入金の管理ができておらず、誤って使ってしまうこともあるでしょう。しかし、利用者の口座に入金された売掛金を受取る権利は、すでに業者へ譲渡されています。そのため、使い込みは横領罪などの罪に問われる可能性があるのです。使い込みをした際は、速やかに業者へ返金してください。

二重譲渡していた

入金日に支払えない理由として、二重譲渡があげられます。二重譲渡とは、1つの売掛債権を2つの業者に譲渡することです。売掛金の支払は1回しか行われないため、どちらか一方の業者には入金できません。二重譲渡は、詐欺罪や私文書偽造罪などの刑事責任に問われる犯罪行為で、社会的信用をなくしてしまいます。二重譲渡していた場合は、速やかに業者へ返金してください。

業者へ支払う際の注意点

業者へ支払う際の注意点は、次の2つがあげられます。

●支払期間は延期できない
●分割支払も不可

では、それぞれの注意点について詳しく見てみましょう。

支払期間は延期できない

業者へ支払う際の注意点は、支払期間が延長できないことです。2社間で契約する際は債権回収委託契約を結ぶため、利用者は売掛金を委託回収する責任があります。また、回収した売掛金を支払う期日も定められているため、基本的に延期はできません。売掛金を回収したのに入金しない場合は、契約違反となります。定められた期日に、遅れず支払ってください。

分割支払も不可

業者へ支払う際の注意点は、分割払いができないことです。売掛金を回収したら、一括で業者へ入金する必要があります。なぜなら、ファクタリングは借入ではないため、分割払いへ利息を付けるなどができないからです。

売掛債権を売却し、受取権利を譲渡したため、利用者には分割払いをする権利がありません。分割払いを承諾するファクタリング業者は、違法業者の可能性があるので注意しましょう。分割払いを望むなら、融資を利用するのがおすすめです。

支払不能にならないためには?

支払不能にならないためには、次のポイントがあげられます。

●利用する期間を決める
●コストを見直す
●業者を乗り換える

では、それぞれのポイントについて見てみましょう。

利用する期間を決める

支払不能にならないためには、ファクタリングの利用する期間を決めるとよいでしょう。ファクタリングはスピーディーに資金調達ができるため、突発的な資金不足を解消するのに向いています。しかし、継続して利用すると手数料の負担が大きくなってしまいます。長く利用し続けるほど、負担が蓄積して資金繰りが悪くなるリスクがあるでしょう。

コストを見直す

支払不能にならないためには、コストを見直すことも大切です。支払サイトが長い場合は、短くしてもらえるよう売掛先にお願いしたり、前受け金を入れてもらったりする方法があります。早めに売掛金を回収できれば、手数料を払ってファクタリングを利用する必要がなくなります。 また、常習的に入金が遅い取引先には、期日厳守を伝えることも大事です。                                

業者を乗り換える

支払不能にならないためには、業者を乗り換えることも必要です。手数料が安い業者へ乗り換えられれば、受取れる資金も多くなります。1つの業者に固執せず、定期的に条件を見直し、必要であればよい条件の業者に乗り換えましょう。

ファクタリングの支払日・決済日についてのまとめ

ファクタリングの支払日・決済日は、実質的に同じ意味を持ちます。支払日は売掛債権を業者へ譲渡した日、決済日は代金が業者から支払われる日です。また、入金日には、受取った売掛金を業者へ入金しなければなりません。業者によって、申し込みから支払日・決済日までの期間が異なるため、資金の必要な期日に合わせ、適切な業者を選ぶとよいでしょう。