ファクタリングは請求書なしでも利用できる?必要書類や注意点について解説
ファクタリングを利用する際「請求書なしでも利用できるのか」と気になっている事業者は少なくありません。
いざというときにすぐファクタリングを利用するためにも、必要書類を確認しておくことは重要です。
そこで、この記事ではファクタリングは請求書なしでも利用できるのか、必要書類や注意点について解説していきます。
目次
ファクタリングは請求書なしでも利用できるのか
請求書なしの状態でもファクタリングは利用できるのでしょうか。
結論からお伝えすると、請求書なしでもファクタリングの利用は可能です。
ただし、請求書の提出を必須としているファクタリング会社や請求書の買取サービスを利用する際は、請求書を用意しておかなければなりません。
請求書なしのファクタリングは、請求書の代わりとなる書類を用意する必要があります。
ファクタリング会社は二重譲渡や架空債権などに注意を払っています。
そのため、多くの書類を提出することで売掛金の存在を証明するのです。
ファクタリングの必要書類
ファクタリングは請求書なしでも利用できます。
しかし、売掛金が存在していることを証明するために複数の書類の提出を求められます。
利用するファクタリング会社によって求められる書類は異なりますが、一般的な必要書類はこちらです。
1. 基本契約書
2. 納品書
3. 通帳のコピー
4. 決算報告書もしくは確定申告書
5. 身分証明書
6. 商業登記簿謄本
7. 印鑑証明書
8. 税金や社会保険関係の書類
それぞれの書類について見ていきましょう。
1.基本契約書
基本契約書は売掛先と単発ではない取引をおこなう際に交わされる契約書のことです。
基本契約書には支払期日や取引内容などが記載されています。
基本契約書を確認すれば、継続的な取引がおこなわれている事実を証明できるので、売掛金を回収できる根拠となります。
ただし、基本契約書はある程度の金額の取引でなければ交わさないケースも多いです。
基本契約書がなければそのほかの書類を用意しましょう。
2.納品書
納品書は売掛先に商品やサービスを提供した証明となる書類です。
納品書には取引の内容や支払期日などが明記されているため、売掛金が発生している事実を証明できます。
ただし、納品書だけでは売掛金が存在する事実として認めないファクタリング会社もあります。
発注書や見積書も用意して、総合的に判断してもらえるように用意しておくとよいでしょう。
3.通帳のコピー
売掛先から入金されている事実を確認するために、通帳のコピーを提出しましょう。
一定の間隔で入金履歴があれば、継続的な取引実績があるものとして証明ができます。
しかし、通帳のコピーはあくまでも過去の取引を確認する書類にすぎません。
売掛金が存在する事実を証明する書類として認められない可能性があります。
現在進行形で売掛金が発生している事実を証明するためにも、基本契約書や納品書などと併せて提出することをおすすめします。
なお、通帳のコピーは3か月から6か月程度の期間が記載されているものが望ましいです。
ファクタリング会社から指定されていなければ、継続的な取引を証明するためにも、6か月より前の期間分をコピーしておいてください。
4.決算報告書もしくは確定申告書
ファクタリング会社が事業者の業績を確認する書類も提出します。
法人は決算報告書、個人事業主は確定申告書を用意しておきましょう。
どちらの場合でも直近3期分の書類があれば問題ありません。
ただし、創業や独立したばかりで決算報告書や確定申告書がないケースも考えられます。
決算報告書や確定申告書がなければ、ファクタリング会社に相談してみましょう。
柔軟に対応してもらえるファクタリング会社もあります。
5.身分証明書
ファクタリングの利用者の本人確認をするために身分証明書を求められます。
一般的には氏名や住所、性別などが記載・確認できれば身分証明書として認められます。
身分証明書の一例はこちらです。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・住民基本台帳カード
・健康保険被保険者証
など
6.商業登記簿謄本
会社の基本情報が記載されている書類が商業登記簿謄本です。
法人の身分証明書として代用可能です。
商業登記簿謄本は下記の3つの手続きで入手できます。
・法務局で取得する
・郵送を依頼する
・オンラインで請求する
商業登記簿謄本を取得する場合はオンラインがおすすめです。
オンラインなら法務局に出向く必要がなく、郵送の手続きも必要ありません。
7.印鑑証明書
ファクタリングの契約では実印を押す機会が多いため、本物の印鑑であることを証明するために印鑑証明書の提出を求められるケースがあります。
印鑑証明書が必要となったとき、すぐ発行できるように前もって印鑑登録をしておくと安心です。
印鑑登録の手続きが完了すれば、コンビニのマルチコピー機や市区町村役場で取得できるようになります。
8.税金や社会保険関係の書類
ファクタリングは税金や社会保険料の滞納があっても、審査結果にさほど影響しません。
ただし、税金や社会保険料を支払っていなければ、支払能力に問題があると勘繰られても不思議ではありません。
納付書を無くさないように保管しておき、いつでも提出できるようにしておきましょう。
請求書なしのファクタリングにおける2つの注意点
請求書なしの状態でファクタリングを利用する際は、下記の2つのポイントに注意が必要です。
1. 請求書の偽造はしない
2. 必要書類が少なすぎるファクタリング会社は要注意
それぞれの注意点について解説していきます。
1.請求書の偽造はしない
請求書は自社が発行する書類のため、偽造をしようと考える事業者がいるかもしれません。
しかし、請求書の偽造は「有印私文書偽造罪」に該当する可能性があります。
また、請求書を偽造してファクタリングをおこなった場合、詐欺罪として罰せられることも考えられます。
どちらにせよ、請求書の偽造によって社会的な信用を失うのは明らかです。
請求書がないからといって犯罪行為に手を染めることは避けてください。
2.必要書類が少なすぎるファクタリング会社は要注意
ファクタリングを利用する際はさまざまな書類を提出します。
多くの書類を用意することは大変なため、できるだけ必要書類が少ないファクタリング会社を利用したいと考えても不思議ではありません。
必要書類が少ないファクタリング会社は存在しますが、少なすぎる場合は注意が必要です。
ファクタリング会社は複数の書類を確認して、ファクタリングの利用者の信用度を確認します。
必要書類が少なすぎればファクタリングの利用者の信用度を判断できません。
結果的にファクタリング会社は売掛金の未回収リスクが高くなるため、審査に通過しにくくなる可能性があります。
また、必要書類を少なくして利用条件をゆるく見せかけ、契約後に高い手数料を請求する悪徳業者に騙されるケースも考えられます。
必要書類が少なすぎるファクタリング会社の利用は控えた方が無難です。
請求書なしのファクタリングに関するまとめ
ファクタリングは請求書なしでも利用できます。
請求書なしでファクタリングを利用するのであれば、基本契約書や納品書などを用意しておきましょう。
請求書の偽造は犯罪行為にあたるため、絶対におこなってはいけません。
請求書がなくてもファクタリングを利用したい事業者は、ファクタリング会社に相談してみることをおすすめします。