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ファクタリングに消費税はかからない!非課税である理由と課税されるケースについて解説

ファクタリングの利用を検討しているとき「消費税はかかるのか」と気になっている事業者もいることでしょう。

ファクタリングは非課税取引にあたるため、原則として消費税はかかりません。
しかし一部の取引では消費税がかかるので、どのようなケースが課税対象となるのかを知っておくとよいでしょう。

この記事ではファクタリングに消費税がかからない理由と、課税されるケースについて解説していきます。

ファクタリングとは

ファクタリングとは保有している売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらい、支払期日前に現金化する資金調達方法です。
手数料がかかるものの、スピーディな資金調達が可能となっており、突発的に現金が必要なときに役立ちます。

ファクタリングの契約形態には下記の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

1. 2社間ファクタリング
2. 3社間ファクタリング

どのような契約形態なのかを見ていきましょう。

1.2社間ファクタリング

2社間ファクタリングはファクタリングの利用者とファクタリング会社で契約を締結します。

2社間でのやり取りなので、スピーディな資金調達が可能です。
最短即日で現金化できるファクタリングはこの2社間ファクタリングです。
また、売掛先に知られずに資金調達ができるため、売掛先との関係性を継続できる点もメリットといえるでしょう。

デメリットとしては手数料が高めに設定されている点です。
2社間ファクタリングはコストをおさえて資金調達をしたい事業者には向いていません。

2.3社間ファクタリング

3社間ファクタリングはファクタリングの利用者とファクタリング会社に、売掛先も加わった3社で契約を締結します。

3社間ファクタリングは2社間ファクタリングよりも手数料が低いです。
そのため、コストをおさえた資金調達を希望している事業者におすすめです。

ただし、売掛先がファクタリングに承諾をしなければ利用ができません。
また、承諾には数日ほどかかるケースが一般的なので、スピーディな資金調達は期待できません。

消費税とは

消費税とは商品やサービスを提供した際に発生する税金のことです。
日本国内のほとんどの取引は課税対象となり、消費税がかかります。
しかし、一部の取引は非課税とされており消費税がかかりません。

では、どのような取引が消費税の課税対象となるのでしょうか。
ここからは課税取引と非課税取引について解説していきます。

1. 課税取引の条件
2. 非課税取引の条件

1.課税取引の条件

消費税がかかる条件はこちらです。

・国内において取引されること
・事業としておこなう取引であること
・対価を得ておこなう取引であること

国内で事業としておこなわれる取引は消費税の課税対象となります。

2.非課税取引の条件

消費税がかからない取引の条件はこちらです。

・土地の譲渡および貸付け
・有価証券等の譲渡
・支払手段の譲渡
など

有価証券や支払手段の譲渡などは消費税がかかりません。
そのほかには介護保険サービスや社会福祉事業等によるサービスの提供、学校教育、教科用図書の譲渡なども非課税取引です。

なぜファクタリングに消費税がかからないのか

冒頭でファクタリングには消費税がかからないと述べました。
なぜファクタリングには消費税がかからないのでしょうか。

1. 金銭債権の譲渡は非課税取引とみなされる
2. 手数料も消費税がかからない

1.金銭債権の譲渡は非課税取引とみなされる

ファクタリングは金銭債権の譲渡です。
金銭債権の譲渡は国税庁が定める非課税取引の「有価証券等の譲渡」とみなされるため、消費税がかかりません。

2.手数料も消費税がかからない

ファクタリングの利用時は手数料が発生しますが、こちらも消費税はかかりません。
ファクタリングの手数料は国税庁が定める「預金や貸付金の利子など」にある「手形の割引料」に該当すると考えられており、消費税はかからないものだと判断できます。

ファクタリングで課税されるケース

ファクタリングは基本的に消費税がかかりません。
しかし、債権譲渡登記を求められた際は消費税がかかります。

ファクタリング会社がおそれているのは売掛債権の二重譲渡です。
二重譲渡が発生すると、先に登記を完了している者が権利を有します。
他方は債務不履行となり、多大な損害を被る可能性があります。
債権譲渡登記をすれば二重譲渡の防止につながるため、ファクタリング会社のリスク軽減につながるのです。

債権譲渡登記では司法書士に支払う報酬が消費税の課税対象となります。
一方で登録免許税や印紙代に消費税はかかりません。

債権譲渡登記は2社間ファクタリングを利用する際に求められることがあります。
消費税の負担を減らしたいときは、債権譲渡登記を不要としているファクタリング会社を選ぶとよいでしょう。

消費税を請求してくるファクタリング会社に注意

ファクタリング会社によっては消費税を課税して請求してくるケースも考えられます。
消費税を課税するファクタリング会社は悪徳業者の可能性が高いです。

悪徳業者はファクタリングの利用者を騙してお金を取ろうと企んでいます。
悪徳業者と契約してしまうと、消費税以外にもさまざまな費用を請求されるかもしれません。
信頼して契約ができる相手ではないので、売掛債権の買取を依頼しないように注意しましょう。

悪徳業者には下記の特徴があります。

・手数料が相場よりも高すぎる
・売買契約書を作成しない
・こちらの質問をはぐらかす
・公式サイトがない
・償還請求権ありで契約しようとする
・担保や保証人を求められる

ファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングにはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
ここからはファクタリングのメリットとデメリットについて見ていきましょう。

1. ファクタリングのメリット
2. ファクタリングのデメリット

1.ファクタリングのメリット

ファクタリングのメリットはこちらです。

・最短即日で資金調達が可能
・審査に通りやすい
・赤字決算や税金を滞納していても利用できる
・売掛先が倒産しても弁済する必要がない
・個人事業主が利用できるファクタリング会社もある

ファクタリングの最大のメリットは資金調達のスピードです。
最短即日で資金調達ができるため、すぐに現金が必要なときに役立つでしょう。

また審査に通過しやすく、個人事業主も利用できるファクタリング会社もあります。
さらに売掛先が倒産したとしても弁済する義務はありません。

2.ファクタリングのデメリット

ファクタリングのデメリットは下記の内容があげられます。

・手数料が高い
・資金繰りの根本的な解決にはならない
・契約形態によっては今後の取引に影響を及ぼす可能性がある

ファクタリングの手数料は銀行の融資と比べると高いです。
銀行の融資の金利は1%から4%が相場とされています。
しかしファクタリングでは20%近くの手数料がかかるケースもあります。

また、ファクタリングは保有している売掛債権を現金化する仕組みなので、資金繰りの根本的な解決にはなりません。

ファクタリングのメリットだけでなく、デメリットも把握したうえでファクタリングを検討するとよいでしょう。

ファクタリングの消費税に関するまとめ

ファクタリングは非課税取引の有価証券等の譲渡とみなされるため、消費税がかかりません。
ただし、債権譲渡登記を求められた際は消費税がかかる点に注意が必要です。

ファクタリング会社から消費税を請求された場合は、なぜ課税されているのかを確認しましょう。