ファクタリングにおける債権譲渡登記の必要性は?登記をするメリットとデメリットを解説
利用するファクタリング会社や契約形態によっては、債権譲渡登記を求められるケースがあります。
しかし、債権譲渡登記について知らなければ、戸惑ってしまうかもしれません。
そこでこの記事では、ファクタリングにおける債権譲渡登記の必要性について解説していきます。
また、債権譲渡登記をおこなうメリットとデメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
債権譲渡登記とは
特定の債権が譲渡される際、債権譲渡の事実を公的な記録として登記簿に記載することが債権譲渡登記です。
登記簿に記載することで債権の所有者が変更され、譲渡された債権者が権利を行使する法的な基盤が整います。
さらに、債権譲渡登記は対抗要件の具備としても有効です。
債権譲渡登記を理解するためには、対抗要件について知っておく必要があります。
ここからは、下記の内容について見ていきましょう。
1. 対抗要件とは
2. 譲渡禁止特約とは
1.対抗要件とは
対抗要件とは、すでに成立している権利を第三者に主張する法律要件のことです。
対抗要件は契約の透明性を明示するために有効とされています。
たとえばファクタリングを利用して、売掛債権が譲渡されたと仮定します。
しかし、売掛債権は目に見えない財産です。
もし二重譲渡がおこなわれたとしたら、どちらが権利者なのかが分かりません。
そこで登記簿に記載しておけば、売掛債権の譲渡記録の確認が可能です。
売掛債権に関するトラブルを防ぐために、対抗要件の具備は必要なのです。
2.譲渡禁止特約とは
譲渡禁止特約とは、相手の承諾を得ずに売掛債権の譲渡を禁止する特約です。
譲渡禁止特約には当事者間の信頼性を高め、契約内容を一方的に変更しないために導入されるケースがあります。
しかし2020年に民法が改正され、譲渡禁止特約付きの売掛債権も譲渡できるようになりました。
ただ、譲渡禁止特約付きの売掛債権の譲渡には制約があり、対抗要件を主張できないケースも考えられます。
ファクタリングにおける債権譲渡登記の必要性とは
ファクタリングは支払期日前の売掛金を入金するために、事業者が保有している売掛債権を譲渡する取引の形態です。
ファクタリングの契約形態によって、債権譲渡登記の必要性が異なります。
ここからは、債権譲渡登記の必要性をファクタリングの契約形態ごとに解説していきます。
1. 2社間ファクタリング
2. 3社間ファクタリング
1.2社間ファクタリング
2社間ファクタリングでは債権譲渡登記をおこなう場合があります。
2社間ファクタリングで契約をすると、売掛先にファクタリング利用の同意を得る必要がありません。
そのため、売掛先に知られずに資金調達ができる方法としては便利です。
ただ、売掛債権の二重譲渡のリスクが存在します。
もし売掛債権の二重譲渡がおこなわれた際、各々のファクタリング会社は売掛金の所有権を証明しなければなりません。
もし売掛金の所有権を主張できなければ、売掛金を回収できなくなり損失を被ってしまうのです。
上記の理由から、ファクタリング会社は売掛金を確実に回収するために、債権譲渡登記を求めます。
2.3社間ファクタリング
3社間ファクタリングでは債権譲渡登記をおこなう必要はありません。
3社間ファクタリングを利用する際、売掛先に債権譲渡通知が送られます。
この債権譲渡通知が第三者への対抗要件となります。
ファクタリングで債権譲渡登記をするメリット3選
2社間ファクタリングにおいて、債権譲渡登記はファクタリング会社のリスク回避策として有効です。
では、ファクタリングで債権譲渡登記をするメリットには何があるのでしょうか。
1. 二重譲渡の防止につながる
2. 手数料をおさえられる
3. トラブルの防止につながる
ここからは、上記のメリットの内容について見ていきましょう。
1.二重譲渡の防止につながる
先述したように、債権譲渡登記は売掛債権の二重譲渡の防止につながります。
ファクタリング利用によって売掛債権を現金化する場合、契約するのは1社のみです。
複数社に同じ売掛債権を譲渡したとしても、売掛金を回収できるファクタリング会社は1社のみとなります。
債権譲渡登記をおこなえば、売掛金の所有者を調べられます。
ファクタリング会社としては、債権譲渡登記をおこなうことで安心して取引ができるのです。
2.手数料をおさえられる
ファクタリングの手数料はさまざまな条件を加味したうえで決定します。
ファクタリングの手数料を決める条件のひとつに、売掛金の未回収リスクの高さがあります。
一般的なファクタリングでは償還請求権がありません。
償還請求権のないファクタリングを利用した場合、売掛金の未回収リスクはファクタリング会社が負います。
そのため、売掛金の未回収リスクが高い取引だと判断した際は、手数料を高くしてリスクヘッジをします。
そこで債権譲渡登記をおこなえば、売掛金の未回収リスクを下げられるので、手数料をおさえられるのです。
3.トラブルの防止につながる
ファクタリングでは、売掛債権の二重譲渡や架空債権の売却などのトラブルが発生する可能性があります。
債権譲渡登記をしておくと、売掛債権の譲渡をした事実を明示できます。
また、売掛先から売掛金を回収できないときは、法的な根拠として信用できる資料の提出が必要です。
債権譲渡登記をしておくことで、法的な根拠の主張ができます。
将来的に発生し得るトラブルを予防する効果が期待できるのです。
ファクタリングで債権譲渡登記をするデメリット3選
債権譲渡登記には複数のメリットがあります。
しかし、下記のデメリットもあるので事前に把握しておきましょう。
1. 登記費用がかかる
2. 取引におけるプライバシー喪失
3. 個人事業主は利用できない
それぞれの内容について、順番に見ていきましょう。
1.登記費用がかかる
債権譲渡登記には登記費用がかかります。
債権譲渡登記の登記費用は、ファクタリングの利用者が負担するケースが多いです。
債権譲渡登記の登記費用は7,500円もしくは15,000円で、債権個数によって変動します。
さらに、債権譲渡登記を司法書士に依頼すると、数万円から10万円程度の報酬の支払いが発生します。
債権譲渡登記の登記費用だけでも高額となる可能性があることを、覚えておきましょう。
2.取引におけるプライバシー喪失
売掛先にファクタリング利用の同意を得ずに資金調達ができる点が、2社間ファクタリングの特筆すべき点です。
売掛先にファクタリングを利用した事実を知られない点がメリットですが、登記される情報は誰でも閲覧できます。
売掛先に登記簿を閲覧された場合、今後の取引に悪影響を及ぼす可能性があります。
「資金繰りが苦しいのではないか」と疑念を抱かれてしまい、取引量が減少してしまうかもしれません。
債権譲渡登記により、取引におけるプライバシーが喪失するおそれがあります。
3.個人事業主は利用できない
債権譲渡登記ができるのは法人のみです。
個人事業主は債権譲渡登記ができない点に注意しておきましょう。
ファクタリングの債権譲渡登記に関するまとめ
2社間ファクタリングを利用するときに、債権譲渡登記をおこないます。
2社間ファクタリングでは売掛先に知られずに資金調達ができますが、売掛債権の二重譲渡や架空債権の売却がおこなわれるリスクがあります。
債権譲渡登記をおこなうことで、売掛金の所有者としての主張が可能です。
ファクタリングで債権譲渡登記をおこなうと、二重譲渡の防止につながることや、手数料をおさえられることなどのメリットがあります。
一方で債権譲渡登記をするデメリットとしては、登記費用がかかることや、個人事業主は利用できないことなどがあります。
債権譲渡登記の仕組みを理解したうえで、ファクタリングを利用してみてはいかがでしょうか。