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ファクタリングには利息がある!?―利息なしの理由とファクタリングの手数料を決める要素となるものを紹介

ファクタリングでの資金調達を検討している方の中には、ファクタリングでも銀行やノンバンクからお金を借りたときと同じように利息の支払いがあるのかどうかを知りたいという方がいらっしゃいます。

答えを先にいえばファクタリングで利息は発生しません。しかし、手数料は発生します。

そこでこの記事では、ファクタリングで利息が発生しない理由、ファクタリングの手数料が決まる6つの要素について取り上げます。

利息とはお金を借りたことへの対価として発生するもの

ファクタリングには利息は発生しません。その理由について解説する前に、利息の意味について簡単に説明しておきましょう。

利息とは、お金を借りたことへの対価として発生する金銭を指す言葉です。お金を借りたなら借主は貸主に元金とは別にレンタル料に相当するものを支払います。レンタル料に相当する部分が利息です。

利息の話の中で使われる言葉に「金利」があります。金利とは、借入金額に対してどれくらいの割合で利息が発生するのかを表したものです。金利は通常パーセント(%)で表記します。

たとえば、100万円を借りて金利が10%なら、返済のときには元金の100万円に加えて10万円を利息として払います。

利息制限法

ファクタリングでは利息が発生しないので、利息制限法ももちろん適用されません。利息制限法は、利息を計算する際に利用する金利の上限を定めた法律です。

金銭の貸し借りでは、貸主が借主より立場が有利なので、貸主が高い金利を設定し借主から搾取する、借主は返済に苦しむということが一般化していました。

こうした状況を改善し借主を多重債務などの問題から守るため、国は金銭消費賃借契約における金利の上限、遅延損害金の上限金利を定めた利息制限法を制定したわけです。

利息制限法で金銭の貸し借りにおける金利の上限は次のように規定されています。

 借入額10万円未満:年20.0%
 借入額10万円以上100万円未満:年18.0%
 借入額100万円以上:年15.0%

さらに、改正された出資法では、貸金業者に対し上限金利は20%を超えてはならいと定めています。この上限は利息制限法の15%から20%の水準に対応したものです。

ファクタリングで利息が発生しない理由

ファクタリングで利息が発生しない理由は次の通りです。

 ファクタリングは金銭消費賃借契約ではなく債権譲渡契約
 金融庁の見解は「ファクタリングは貸金業ではない」

ファクタリングは金銭消費賃借契約ではなく債権譲渡契約

ファクタリングで利息が発生しない理由は、ファクタリングの契約が金銭消費貸借契約ではなく債権譲渡契約だからです。

ちなみに、金銭消費賃借契約の代表的な例としては次のものがあります。

 住宅ローン
 カードローン
 キャッシング

これらは借りたお金を将来返済することを約束したうえでお金を借り入れする契約です。金銭消費賃借契約には、賃借する金額・返済期日・返済方法・利息・期限の利益喪失・遅延損害金などが条項として記載されます。

しかし、ファクタリングはお金の貸し借りではありません。入金期日前の売掛債権をファクタリング事業者に譲渡(売却)し、それで売掛債権を早期資金化するサービスです。

したがって、契約は金銭消費賃借契約ではなく、売買契約の1つである債権譲渡契約になります。

こうした理由から、ファクタリングでは利息は発生しません。

金融庁の見解は「ファクタリングは貸金業ではない」

金融庁はファクタリングが貸金業ではないという見解を示しています。ファクタリングが貸金業に相当するなら、上限金利の範囲内で利息が発生することに納得できますが、貸金業ではないので利息が発生することはありません。

金融庁の説明は次の通りです。

“ 一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を、ファクタリング会社が期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)をいいます。

このようなファクタリングの法的性質は、売買契約に基づく債権譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません。また、貸金業ではないため金利の上限の規制も適用されません。“
(出典:金融庁 )

ファクタリングの法的性質は債権譲渡なので貸金業ではないという見解です。この見解もファクタリングでは利息が発生しないことを示しています。

ファクタリングでは利息ではなく手数料が発生する

ファクタリングでは利息は発生しません。しかし手数料が発生します。ファクタリング事業者が手数料を請求するのは主に次の2つの理由からです。

 売掛金未回収のリスクを負担するため
 自社の収入

ファクタリングは売掛債権の譲渡による資金調達です。債権譲渡契約により売掛債権の債権者は、利用企業からファクタリング事業者に移転します。

したがって、売掛先が倒産などの理由で売掛金を支払えなくなった場合、新しい債権者であるファクタリング事業者が損失を被ります。

ファクタリングサービスにはこうした売掛金未回収のリスクがあるので、そのリスクを負担する対価として手数料を請求するわけです。

さらに、ファクタリング事業者として収入がなければサービスを継続的に提供できません。ファクタリング事業者は事業継続に必要な収入を手数料から得ています。

ファクタリング手数料の計算

手数料は売掛債権の額面に手数料率を掛けたもので計算します。以下式は以下の通りです。

 売掛債権の額面×手数料率(%)=手数料

たとえば、300万円の売掛債権を買取依頼し、ファクタリング事業者の設定する手数料率が8%なら手数料は300万円×8%=24万円です。

ファクタリング事業者の多くが案件ごとの条件などを考慮し手数料率を決定する変動制を採用しています。

一部のファクタリング事業者の手数料率は変動制ではなく、条件に関係なく手数料率が一定の固定制です。

ファクタリング手数料に影響する6つの要素

ファクタリングの手数料は、以下の要素の影響を受けて金額が上下します。

 売掛先の信用力
 売掛金の額面
 入金期日までの残りの日数
 契約形態
 他社からの乗り換え
 継続利用

売掛先の信用力

ファクタリング手数料に影響する最初の要素は売掛先の信用力つまり売掛金の支払い能力です。

売掛先の売上が順調、売掛金を毎回きちんと入金しているという状況なら、ファクタリング事業者は売掛先の信用力は高いとみなします。

信用力が高ければ、売掛金回収不能になるリスクは低いので、ファクタリング事業者は手数料率を低く設定できます。

反対に、売掛先の信用力に問題があれば、売掛金回収不能になるリスクが高まります。そうした状況でもファクタリング事業者が買取に応じる場合、高いリスクを負担する対価として手数料率を高く設定するのが一般的です。

売掛金の額面

売掛金の額面も手数料の金額に影響する要素です。

ファクタリング手数料の金額は、売掛債権の額面×手数料率(%)=手数料で計算できました。したがって、売掛債権の額面が大きければ、手数料の金額も高くなります。

売掛債権の額面が高額であれば、手数料に含まれるファクタリング事業者の収入の部分も増えます。

したがって、高額債権の買取依頼があれば、ファクタリング事業者は多少手数料率を下げても大きな収入が得られるので、手数料率を下げて買取してくれる場合があります。

入金期日までの残りの日数

手数料に影響する別の要素は、売掛金の入金期日までの残りの日数です。

買取依頼のある売掛債権の入金期日が遠い将来であれば、ファクタリング事業者は売掛金回収を長く待つことになります。回収までの期間がかなり先の債権は、売掛先が倒産したなどの理由で売掛金回収不能となるリスクが高いです。

ファクタリング事業者は回収までの期間が長い売掛債権を買取する場合、リスクを負うことを考え手数料率を高くします。

一方で、入金期日が間近の売掛債権は、売掛金回収不能になるリスクが低いと判断できます。こうした理由から、ファクタリング事業者は、入金期日が近い債権を手数料率を下げて買取することがあります。

契約形態

ファクタリングの契約形態も手数料の金額に影響する要素です。

ファクタリングの契約形態には3社間方式と2社間方式の2種類があります。一般的に3社間方式は2社間方式より手数料率が低く設定されています。

3社間・2社間方式の手数料率の相場は以下の通りです。

 3社間方式:1%~10%
 2社間方式:5%~20%

3社間方式は、利用企業・売掛先・ファクタリング事業者の3社が契約や取引に関わります。したがって、ファクタリング事業者は売掛先の信用力について2社間方式よりも詳しく調査することができ、売掛金未回収のリスクを軽減することが可能です。

こうした理由から、3社間方式の手数料率は2社間方式よりも低く設定されています。

他社からの乗り換え

手数料の金額に影響する別の要素は、他社からの乗り換えの場合です。

ファクタリング事業者の中には、他社から乗り換えてきた新規利用者に対し手数料率を下げるというキャンペーンを提供しているところがあります。

乗り換えキャンペーンがあれば以前よりも低い手数料で資金調達することが可能です。

継続利用

同じファクタリング事業者を継続利用すれば、手数料率が下がるケースがあります。

ファクタリング事業者は顧客を確保したいという気持ちがあります。そのため、利用者が同じ売掛先の売掛債権を再び買取依頼するなら以前より少し低い手数料率で買取することがあります。

同じ売掛先であれば信用力は以前の審査で調査済みで、すでに1回以上取引したという実績があるので、売掛金未回収のリスクについては低いと判断できるからです。こうした理由から1回目の取引よりも手数料率を下げて契約できます。

取引実績がある利用者については手数料率を下げることで、ファクタリング事業者は優良顧客との関係を維持でき自社の収入を確保ができるわけです。

利息とファクタリング手数料を比較する際の注意点

銀行やノンバンクの利息とファクタリング手数料を比較する際には以下の点に注意してください。

 利息は基本的に年利率(1年あたりの利率〇〇%)という形で表示される
 ファクタリングは1回の取引ごとに手数料が発生する

ファクタリング手数料は1回の取引ごとに手数料が発生するので、利息計算のように1年間でいくらという具合に表示されることはありません。

したがって、利息とファクタリング手数料を比較してどちらがお得かを考えるには、ファクタリングの手数料率を年利率に換算する必要があります。

ファクタリング手数料を年利率に換算する

ファクタリング入金期日前の売掛債権を早期資金化するサービスです。したがって、売掛金回収サイトの短縮ができます。

たとえば、ファクタリングで回収サイトが2ヶ月短縮できたとします。ファクタリングの手数料率が10%であれば、1ヶ月あたりの手数料率は10%÷2ヶ月=5%です。

1ヶ月あたりの手数料率が5%ですから、これを年利率に換算すると5%×12ヶ月=60%になります。年利60%というのは、上限金利をはるかに超える数字です。

ファクタリング手数料は上限金利を超えても問題ない!?

ファクタリングは貸金業ではありません。したがって金利の上限の規制は適用されません。

ですからファクタリングの手数料率を年利率に換算して、上限金利を超える数字になったとしても問題ないわけです。

ファクタリング手数料が高くても利用が増加している理由

利息と比較するとファクタリング手数料が高いのは事実ですが、利用者はそれを大きな問題とみなしていません。ファクタリングの利用者は増加しているからです。

利用者がファクタリング手数料の高い理由をそれほど気にしていないことには、次の2つの理由があります。

 資金が必要なときにだけ使えるサービス
 急ぎの資金調達が可能

ファクタリングは1年間継続的に利用するサービスではありません。資金が不足する状況で利用する救済措置的なサービスです。

したがって、1回の取引で必要な額を調達でき資金不足が回避できるなら、多少手数料が高くても問題ないと感じる利用者がいます。

さらに、融資は申込から資金調達完了までおよそ1ヶ月かかりますが、ファクタリングなら申込から資金調達までの期間は最短で即日、遅くても1週間程度で入金されます。急ぎの資金調達手段として使えるのがファクタリングです。

ファクタリングにはこうした強みがあるので、手数料は年利率に換算すると高金利ですが利用者はそれを大きな問題と捉えることはありません。

逆に「つなぎ資金が調達できた」「資金ショートのピンチを回避ができた」とファクタリング事業者に感謝する利用者も多いです。

ファクタリングに金利は発生しない点についてのまとめ

ファクタリングは貸金業ではありません。契約は金銭消費賃借契約ではなく債権譲渡契約です。こうした理由からファクタリングで金利が発生することはありません。

金利は発生しませんが、手数料は発生します。手数料に関係する手数料率は、売掛金未回収リスクがどれほどあるかに応じて変化します。

手数料をなるべく節約してファクタリングを利用したいなら、売掛金未回収になるリスクが低い売掛債権を買取依頼してください。

ファクタリングは急にお金が必要になったときの資金調達手段、つなぎ資金の確保のために使えます。ファクタリングを上手に活用し資金繰りの安定を図ってください。