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ファクタリングで架空債権を使うとどうなる?犯罪となる行為や正しく利用する方法を解説

ファクタリングは売掛債権を現金化する資金調達方法ですが、手持ちの売掛債権のみで必要な資金を調達できない場合もあります。そのような場合、バレないのではと思い架空債権を利用する会社も中にはあるでしょう。しかし、架空債権を使うと、刑事責任を負うので注意が必要です。

また、架空債権以外でも、禁じられている行為はあります。安全に資金調達するには、適切な方法でファクタリングを利用する必要があるでしょう。本記事では、ファクタリングで架空債権を使うとどうなるのかや、禁じられている行為について解説します。

ファクタリングで犯罪となる行為

ファクタリングで犯罪となる行為は、次の通りです。意図して行った場合はもちろん、知らずに行っていた場合も罪に問われる可能性があるので、注意が必要です。

●架空債権
●金額の水増し
●債権の二重譲渡
●決算書の粉飾

では、それぞれの行為について詳しく見てみましょう。

架空債権

犯罪行為となるのは、架空債権です。架空債権は、存在しない債権を捏造し、ファクタリング業者に譲渡する行為です。利用者とファクタリング業者の2社間で契約している場合、見抜くのが難しいケースもあります。

契約する際には、売掛債権だけでなく、通帳や契約書なども提出しなければなりません。しかし、売掛先と共謀して架空債権を偽造することもあり、100%見抜くことは不可能です。業者をうまく欺けたとしても、犯罪行為として罰せられるリスクがあるのでやめましょう。

金額の水増し

犯罪行為となるのは、金額の水増しです。実際の売掛金よりも水増しした金額の売掛債権を、ファクタリング業者に譲渡する行為です。水増しすることで、現金化できる金額が多くなり、本来受け取るべき金額よりも多くの資金が調達できます。しかし、水増しした分の売掛金は、売掛先から振り込まれるわけではありません。そのため、売掛債権の支払期日にファクタリング業者に送金する際、払えなくなってしまいます。

また、意図して金額の水増しをしたのでなくても、返品や値引きなどにより譲渡した売掛債権と支払われる金額に差額が生じることもあります。このような場合も、金額の水増しとみなされる場合もあるため、事前にファクタリング業者に伝えておくことが大切です。トラブルの芽は、早めに摘み取っておきましょう。

債権の二重譲渡

ファクタリングで犯罪行為となるのは、債権の二重譲渡です。債権の二重譲渡は、同じ債権を複数の業者に譲渡する行為です。売掛債権は譲渡された際に不動産のように登記が行われないため、見極めにくいのが現状となります。審査をしても、気づかず買取ってしまう業者もあります。

しかし、バレずに売却できたとしても、刑事罰に処される可能性があるのでやめましょう。二重譲渡を避けるための措置として、債権譲渡登記を求める業者もあります。債権譲渡登記をすると、売掛債権がいつ誰から誰に譲渡されたかの権利関係が公的に明らかになるため、二重譲渡であったとしてもファクタリング業者の債券保有権利が保証されます。

ただし、債権譲渡登記をすると、その情報は公に公開されるため、売掛先にファクタリングの利用を知られるリスクがあるでしょう。申請手続きにも料金が発生し、それは利用者の負担となります。経費が多くかかり、調達できる資金が少なくなってしまいます。

決算書の粉飾

ファクタリングで犯罪行為となるのは、決算書の粉飾です。決算書を粉飾して利用者の信用度を高め、売掛債権を譲渡する行為です。そもそも、ファクタリング契約においては、利用者ではなく売掛先の信用力が重視されます。そのため、利用者の経営状態が悪くても、利用することは可能です。

ただし、2社間で契約する場合は、売掛債権譲渡の代金を利用者が受け取り、売掛金が振り込まれた後にファクタリング業者へ送金するというシステムです。経営状態が悪い会社の場合、支払われた売掛金を業者へ送金せず、使い込んでしまう可能性も否めません。あまりにも利用者の信用度が低いと、審査に通らないこともあります。しかし、審査に通らないことを危惧して、決算書の粉飾をする行為も、犯罪行為となるので注意が必要です。

架空債権のファクタリングがバレるとどうなる?

架空債権でファクタリングをしたことがバレると、次のようなリスクがあります。

●刑事責任を問われる
●社会的信用を失う

では、それぞれのリスクについて詳しく見てみましょう。

刑事責任を問われる

ファクタリングで架空債権を利用することで問われる刑事責任は、次の3つです。

●詐欺罪
●私文書偽造罪
●公文書偽造罪

詐欺罪は、虚偽を告げて欺き、財物を不正に取得する行為を指します。存在しない売掛債権を作成し、ファクタリング業者から資金調達する架空債権は、詐欺罪にあたります。刑が確定すれば、10年以下の懲役が科される可能性があるでしょう。被害額が500万円を上回る場合、執行猶予の付かないケースがほとんどです。私文書偽造罪は、民間人・法人が文書を偽造する行為のことです。架空の売掛債権を偽造する架空債権は、私文書偽造罪にあたります。刑が確定すれば、3か月以上5年以下の懲役が科されるでしょう。

社会的信用を失う

架空債権でファクタリングをしたことがバレると、社会的信用を失います。架空債権であっても、期日までにファクタリング業者に入金すれば、バレないだろうと考えるかもしれません。しかし、払えない場合は架空債権であることがバレてしまうほか、期日に送金しても調査で発覚するケースもあります。

社会的信用を失うと、ファクタリングを利用できなくなるほか、売掛先と取引を続けるのも難しくなるでしょう。経営が破綻し、倒産に追い込まれる可能性が高くなります。

架空債権でも罪にならないケース

架空債権がバレると、刑事責任を問われたり、社会的信用を失ったりしますが、罪にならないケースも存在します。それは、ファクタリング業者が架空債権を認識している場合です。では、業者が架空債権と知りながら買取に応じるのはどのようなケースであるかというと、業者からオファーされた場合です。

担当者がノルマを達成するために、顧客に対して架空債権でもいいから売掛債権を譲渡してほしいと持ちかけることがあります。それに応じて架空債権を渡した場合、詐欺罪は成立しません。また、ファクタリング業者の中には、しっかり調査を行わないところもあります。

信用調査をきちんと行うと、架空債権であることがわかるため、うすうす感じていても行わないのです。このようなケースに関しても、うすうす気づいていたのに調査を怠っていることから、詐欺罪が成立しません。

架空債権のトラブルは弁護士に相談

架空債権のトラブルは、お金の返済で済む場合であれば、お金で解決するのが得策です。しかし、刑事事件や裁判沙汰になった場合は、弁護士に相談するのがベターです。法的な知識がないとうまく対応できないことも多いので、ファクタリング関連の事例を得意とする弁護士に依頼しましょう。

正しくファクタリングを利用するには?

正しくファクタリングを利用するには、次のポイントに留意する必要があります。

●正当な売掛債権を使う
●ルールを理解する
●手数料相場を確認
●契約書類・約款内容を確認

では、それぞれのポイントについて詳しく見てみましょう。

正当な売掛債権を使う

ファクタリングを正しく利用するには、正当な売掛債権を使わねばなりません。気づかずに架空債権を作っている場合もあるため、利用する前に適切であるか確認することも大切です。また、悪質なファクタリング業者に架空債権の作成を持ちかけられたとしても、応じないようにしてください。

ルールを理解する

正しく利用するためには、ファクタリングのルールを理解することも大切です。同じ売掛債権を、複数の業者へ譲渡するのはルール違反です。ファクタリングを利用する際は、できるだけ条件の良い業者に売掛債権を譲渡するために、複数の業者で見積もりを取ります。

その際、同じ売掛債権を複数の業者に譲渡してしまうかもしれません。意図していなくても、法律上では罪に問われるため、とくに複数の業者とやり取りをしている場合は、慎重に行う必要があります。

手数料相場を確認

ファクタリングを正しく利用するには、手数料相場を確認することも大切です。ファクタリングの手数料の上限は法律によって定められておらず、ファクタリング業者が自由に設定できます。年利換算すると30%以上になるような、高額な手数料に設定している業者もあります。

適正かどうか知るためには、相場を確認しておくことが必要です。相場の範囲内で設定している業者の中から、選ぶようにしましょう。

契約書類・約款内容を確認

ファクタリングを正しく利用するには、契約書類や約款内容を確認することも大切です。契約書や約款は難しい言葉で記載されているため、隅々まで目を通さない方がいるかもしれません。しかし、悪徳業者が利用者に不利な条件を記載し、契約させようとするケースもあります。内容をしっかり確認し、不審に感じたら問い合わせることが必要です。

架空債権でファクタリングすると罪に問われることについてのまとめ

架空債権でファクタリングをすると、詐欺罪や私文書偽造罪などの罪に問われる可能性があります。意図して行っていなくても、法に反するため懲役刑に処されるリスクがあるほか、社会的信用も失ってしまいます。どの会社とも取引ができなくなり、経営が破綻する可能性もあるでしょう。バレないだろうという浅はかな考えで、架空債権や二重譲渡など法に違反する行為はやめましょう。