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買取型ファクタリングの資金調達・売掛金回収の仕組みを契約タイプ・種類ごとにわかりやすく解説

ファクタリングはここ数年の間に資金調達手段として認知されるようになりました。資金調達手段として使われるファクタリングサービスは買取型と呼ばれるものです。そして、契約タイプや売掛債権のタイプで種類分けすることができます。

経営者の中には、自社の資金需要にマッチしたファクタリングサービスを探しているという方がおられるでしょう。

そこでこのコンテンツ記事では以下の点について解説します。

 契約タイプごとの買取型ファクタリングの資金調達・売掛金回収の仕組み
 特定の種類を専門に買取するファクタリングの種類とその仕組み
 オンラインで手続きできるオンラインファクタリングの仕組み
 個別ファクタリングと集合債権ファクタリングの仕組み
 保証型ファクタリングの仕組み
 国際ファクタリングの仕組み
 一括ファクタリングの仕組み

自社の資金需要のニーズにふさわしい資金調達手段、ファクタリングサービスを探しているという方はこの記事を参考にしてください。

買取型ファクタリングとは

ファクタリングとは、利用者が保有する入金期日前の売掛債権をファクタリング事業者へ有償で譲渡し、利用者は売掛債権の買取代金から手数料を引かれたお金を受け取ることで資金調達できるというサービスです。

買取型ファクタリングで買取してもらう売掛債権とは

売掛債権とは、納入企業がサービスや商品を納入した後に、発注企業つまり売掛先からその代金を回収することができる権利を指します。

売掛債権の代表例は受取手形と売掛金ですが、ファクタリングで売却するのは売掛先から売掛金を回収する権利です。

したがって、ファクタリングのための債権譲渡契約が結ばれた後の、利用者・ファクタリング事業者・売掛先の立場は以下のよう変化します。

 利用者(納入企業):売掛債権の譲渡人。元の債権者
 ファクタリング事業者・:売掛債権の譲受人。新しい債権者
 売掛先(発注企業):売掛債権の債務者

ファクタリングのために売掛債権が譲渡されるなら、ファクタリング事業者がその売掛債権の新たな債権者となります。売掛金を回収する権利を譲り受けたファクタリング事業者は、直接売掛先から売掛金を回収することが可能です。

この点を覚えておけば、買取型ファクタリングの仕組みについても理解できます。

契約タイプごとの買取型ファクタリングの種類とその仕組み

資金調達手段の買取型ファクタリングは契約タイプごとに以下の2種類に大別できます。

 3社間ファクタリング
 2社間ファクタリング

それぞれのファクタリングサービスについて、その仕組みや利用上の注意点などを紹介します。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用者・ファクタリング事業者・売掛先が手続きや取引に関係します。3社間ファクタリングにおける資金調達・売掛金回収の仕組みは以下の通りです。

1. 申込
2. 書類提出
3. 審査
4. 買取金額や手数料率などの条件提示
5. 契約
6. 売掛先へ債権譲渡通知書と承諾書を送付
7. 売掛先がファクタリング事業者へ承諾書を返信
8. ファクタリング事業者が代金を入金
9. 売掛先がファクタリング事業者へ売掛金を入金

仕組みからわかる特徴と利用上の注意点

3社間ファクタリングの仕組みを見るとわかるように、3社間ファクタリングでは売掛先に債権譲渡通知書を送付します。

債権譲渡通知書とは、「弊社が保有する御社を対象とする売掛債権は、ファクタリング事業者へ売却しました。したがって、対象となった売掛債権にまつわる売掛金は、弊社ではなくファクタリング事業者へお支払ください」ということを売掛先へ伝えるものです。

内容に同意した売掛先は承諾書をファクタリング事業者へ送付します。したがって、売掛先の同意を前提とする3社間ファクタリングは、売掛先の同意なしでおこなわれる2社間ファクタリングより、売掛金未回収になる確率が低い契約タイプといえます。

売掛金未回収となるリスクが低い3社間ファクタリングについて、ファクタリング事業者は2社間ファクタリングより手数料を低くしてサービスを提供するのが一般的です。したがって、手数料コストを抑えたいというニーズがあればこちらの契約タイプを選択してください。

一方で、売掛先の同意が必要な3社間ファクタリングは、同意なしで手続きが進められる2社間ファクタリングより資金調達までに日数がかかる点に注意してください。

2社間ファクタリングの仕組み

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング事業者のみが契約や取引に関係します。売掛先は契約や取引に関わりません。

2社間ファクタリングにおける資金調達・売掛金回収の仕組みは以下の通りです。

1. 申込
2. 書類提出
3. 審査
4. 買取金額や手数料率などの条件提示
5. 契約
6. ファクタリング事業者が代金を入金(資金調達完了)
7. 利用者が売掛先から売掛金を回収
8. 利用者がファクタリング事業者へ回収した売掛金を引き渡す

3社間・2社間ファクタリングの仕組みを見比べるなら、両者には売掛金回収の方法に違いがあることがわかります。それについては次の部分で詳しく解説します。

仕組みからわかる特徴と利用上の注意点

資金調達・売掛金回収の仕組みからわかるように、2社間ファクタリングでは売掛先への債権譲渡通知書と承諾書の送付がありません。

したがって、2社間ファクタリングは売掛先にファクタリングでの資金調達を知られることなく、資金を調達することが可能です。さらに、3社間ファクタリングより短い日数で資金調達ができます。

一方、2社間ファクタリングでは債権譲渡通知をしないのがルールなので、ファクタリング事業者が直接売掛先から売掛金を回収することができません。そのために、ファクタリング事業者が利用者と債権譲渡契約を結ぶ際に、売掛金回収にまつわる業務委託契約を結びます。

売掛金回収の業務委託を受けた利用者は、売掛先から売掛金を回収し、ファクタリング事業者は利用者から回収済みの売掛金を受け取ることで売掛金を回収するわけです。

2社間ファクタリングでの契約を選択したなら、必ず売掛金を回収する業務があるという点に注意してください。

仕組みの違いを理解してふさわしい契約タイプを選ぶ

買取型ファクタリングの契約タイプは3社間・2社間ファクタリングの2種類です。仕組み・利用上の注意点についてまとめました。

 3社間ファクタリングは、売掛先に債権譲渡通知書を送付し、売掛債権譲渡に同意してもらう
 2社間ファクタリングには、売掛先への債権譲渡通知書の送付はない
 3社間ファクタリングの方が、2社間ファクタリングより申込から資金調達完了までに日数がかかる
 3社間ファクタリングの方が、2社間ファクタリングより手数料が低い
 2社間ファクタリングは利用者が売掛先から売掛金を回収し、それを一括でファクタリング事業者へ引き渡す

特定の売掛債権を専門に買取するサービスとその仕組み

買取型ファクタリングの中には、特定の売掛債権を専門に買取するサービスがあります。専門のファクタリングサービスがある買取型ファクタリングは以下の4つです。

 診療報酬ファクタリング
 調剤報酬ファクタリング
 介護報酬ファクタリング
 注文書ファクタリング

これら4つの専門的なサービスについて、その仕組みを解説します。

診療報酬ファクタリングの仕組み

病院やクリニックといった医療機関が持つ診療報酬債権は、売掛債権の1種類です。買取型ファクタリングにはこの診療報酬債権に特化したサービスがあります。

医療報酬債権とは、医療機関が審査支払機関である国民健康保険団体連合会(国保連)や、社会保険診療報酬支払基金(社保)に請求する診療報酬の債権です。医療報酬ファクタリングのサービスの仕組みは次のようになっています。

1. 医療機関とファクタリング事業者が債権譲渡契約を結ぶ
2. 医療機関とファクタリング事業者との連名で、債権譲渡通知を国保連・社保宛に送付
3. 医療機関が毎月10日までに国保連・社保に診療報酬を請求
4. 医療機関がファクタリング事業者に診療報酬債権の買取を依頼
5. ファクタリング事業者は、国保連・社保への請求があった診療報酬債権の約8割から手数料を引いたものを医療機関に支払う
6. ファクタリング事業者が国保連・社保から診療報酬を受け取る
7. ファクタリング事業者が医療機関に診療報酬の残り2割を支払う

仕組みからわかる利用上の注意点

仕組みをみればわかるように、診療報酬ファクタリングでは2回に分けて支払いがおこなわれます。これは、ファクタリング事業者が買取依頼のあった診療報酬債権の額に、掛け目(買取率)をかけて買取金額を計算するからです。

ファクタリングにおける掛け目の役割は保証金のようなものです。したがって、国保・社保からファクタリング事業者へ診療報酬の入金があれば、掛け目で差し引いた金額が医療機関に返還されます。

診療報酬における掛け目の相場は、請求した診療報酬債権の額面の約80%です。

調剤報酬ファクタリングの仕組み

特定の売掛債権に特化して買取するファクタリングサービスの2番目は、調剤報酬ファクタリングです。これは、調剤薬局が保有する調剤報酬債権を専門に買取するサービスで、これを導入すれば薬局は、国保連や社保からの調剤報酬の入金より前に資金を手にすることができます。その仕組みは以下の通りです。

1. 調剤薬局とファクタリング事業者の間で債権譲渡契約を結ぶ
2. 調剤薬局が国保連・社保に調剤報酬を請求
3. ファクタリング事業者から調剤報酬債権の額に掛け目をかけて、そこから手数料を引いたものが入金される
4. 国保連・社保がファクタリング事業者に調剤報酬を支払う
5. ファクタリング事業者が調剤薬局に調剤報酬の残金を支払う

介護報酬ファクタリングの仕組み

介護事業所が保有する介護報酬債権を利用するファクタリングが、介護報酬ファクタリングです。介護報酬ファクタリングにおける利用者は介護事業所で、売掛先に該当するのが国民健康保険団体連合会(国保連)になります。

介護報酬ファクタリングの仕組みは以下の通りです。

1. 介護事業所とファクタリング事業者で債権譲渡契約を結ぶ
2. 介護事業所が国保連に介護報酬を請求
3. ファクタリング事業者は、国保連・社保への請求があった介護報酬債権の約8割から手数料を引いたものを介護事業所に支払う
4. ファクタリング事業者が国保から介護報酬を受け取る
5. ファクタリング事業者が介護事業所に介護報酬の残り2割を支払う

仕組みからわかるように、介護報酬債権についてもファクタリング事業者が掛け目をかけて買取するので、支払いは2回に分けておこなわれます。

診療報酬・調剤報酬・介護報酬ファクタリングの共通点

診療報酬・介護報酬・調剤報酬ファクタリングの3種類はその仕組みからわかるように、すべて3社間ファクタリングでの契約です。

したがって、ファクタリング事業者が売掛金回収をおこないます。

医療機関・調剤薬局・介護事業所の経営者で資金不足に悩んでいる、融資以外の資金調達手段を確保したいという方は、ファクタリング導入を前向きに検討してください。

注文書ファクタリングの仕組み

注文書ファクタリングは、将来債権ファクタリングとも呼ばれるサービスです。将来債権とは継続的な取引で、将来も定期的に発生する債権を指します。注文書を証拠に、将来債権をファクタリング事業者に買取してもらい、資金調達するのが注文書ファクタリングです。

たとえば、3ヶ月ごとに50万円の商品、またはサービスを納入するという取引基本契約書や取引履歴があれば、納品がまだおこなわれていない状態で売掛金の入金期日が未定でも、将来必ず売掛債権が存在するといえます。この将来債権を買取してもらうのが注文書ファクタリングです。

注文書ファクタリングの資金調達・売掛金回収の仕組みは次のようになっています。

1. 利用者は売掛先から注文書を受け取る
2. 申込
3. 審査
4. 買取金額や手数料率などの条件提示
5. 契約
6. ファクタリング事業者が利用者へ代金を入金
7. 利用者は売掛金を回収し、ファクタリング事業者に引き渡する

仕組みからわかる利用上の注意点

注文書ファクタリングの仕組みを見るとわかるように、注文書ファクタリングは2社間ファクタリングでの契約です。したがって、売掛先にファクタリングの利用を知られることなく資金調達ができます。

さらに、従来の請求書ベースのファクタリングよりも、さらに前の段階で資金が手に入るのが注文書ファクタリングの強みです。売掛金の回収サイトをもっと短くして、手元にある資金に余裕を持ちたいというニーズがあれば、注文書ファクタリングの導入を検討してください。

一方で、注文書ファクタリングは2社間ファクタリングによる契約なので、資金調達完了後に売掛金回収と、それをファクタリング事業者へ引き渡す責任がある点に注意してください。

オンラインで手続きができるオンラインファクタリングの仕組み

買取型ファクタリングでは、申込・書類提出・審査・審査結果の通知・契約・入金といった手続きすべてがオンラインで完結できるサービスがあります。こうしたサービスは「オンラインファクタリング」「クラウドファクタリング」と呼ばれています。

オンラインファクタリングの資金調達・売掛金回収の仕組みは以下の通りです。

1. オンラインでの申込
2. データ形式で書類をアップロード
3. 審査
4. メールによる審査結果の通知
5. 電子契約
6. 入金
7. ファクタリング事業者へ回収した売掛金を引き渡し

仕組みからわかる特徴・利用上の注意点

オンラインファクタリングの仕組みからわかるように、申込や審査に必要な種類の提出は、パソコンやスマホを使ったオンラインでの作業になります。

さらに契約は電子契約システムを利用した契約になるので、電子契約システムを使わなければなりません。

事業者によっては、利用者からの相談や面談のために、Zoomなどオンライン会議システムを使うケースもあります。

オンラインファクタリングの利用には、ある程度ITの知識がなければ難しいという点に注意してください。

一方でオンラインファクタリングは、申込や書類提出、審査、契約などのためにファクタリング事業者の担当者と直接面会する必要はありません。時間を節約して手続きすることが可能です。したがって、オンラインファクタリングの中には申込した日の即日審査・即日入金に対応しているところがあります。

今日明日中に資金を調達する必要があるといったケースでは、オンラインファクタリングがおすすめです。

個別ファクタリングと集合債権ファクタリングの仕組み

ファクタリングは売却する売掛債権の数によって種類分けすることが可能です。その種類は以下の通りです。

 個別ファクタリング
 集合債権ファクタリング

個別ファクタリングの仕組み

個別ファクタリングは、個々の売掛債権を売却するファクタリングを指します。売掛債権が1つしかなくても利用できるのが個別ファクタリングです。

売掛債権の額が高額なら1回の契約で高額の資金調達ができます。一方で、複数の売掛債権をまとめて売却する方法ではないので、売掛債権の額によっては、まとまった資金の調達は難しいです。

さらに、ファクタリング事業者も1社のみなら、売掛金未回収のリスクが高いのでファクタリング手数料を高く設定する可能性があります。

集合債権ファクタリングの仕組み

集合債権ファクタリングは、ファクタリング事業者に複数の売掛先からの売掛債権を、まとめて買取してもらうサービスです。

集合債権ファクタリングなら、個々の売掛債権の額は少額でもまとめることで、高額の資金調達が可能になります。

しかし、すべての売掛債権について審査が必要なので、個別ファクタリングよりも審査期間が長くなり、債権の現金化までに時間がある程度かかります。

買取型ファクタリングの利用を検討しているなら、保有する売掛債権の数や額面を考慮して、個別ファクタリングにするか、集合債権ファクタリングにするか検討してください。

保証型ファクタリングの仕組み

ファクタリングサービスには資金調達手段になる買取型ファクタリング以外に、保証型ファクタリングと呼ばれるサービスがあります。

保証型ファクタリングは、支払い能力に不安がある特定の売掛先の売掛債権に保険を掛けることで、売掛金未回収に備えることが可能です。

倒産や経営破綻などの理由で売掛金未回収になれば、保証会社から保証限度額の範囲内で保証金が支払われるという仕組みです。

保証型ファクタリングはこうした特徴があるので、売掛金の未回収を防ぎ、資金ショートや黒字倒産のリスクを軽減するために導入します。

国際ファクタリングの仕組み

国際ファクタリングは、日本から海外に商品を輸出している会社が使えるファクタリングサービスです。国際ファクタリングでは、サービスを提供している日本のファクタリング事業者が、提携先の海外事業者と協力し輸出代金の回収と管理をしてくれます。

輸入者が輸出代金を支払わないという問題が起これば、ファクタリング事業者が支払いを保証してくれるのがこのサービスの大きな特徴です。

国際ファクタリングの仕組みは以下の通りです。

1. 輸出業者は、日本のファクタリング事業者に輸入業者の信用保証の引受けを依頼し、信用限度額の設定、期間などを相談
2. 日本のファクタリング事業者は、提携している海外のファクタリング事業者に保証引受けを打診
3. 海外の提携ファクタリング事業者は輸入業者の信用調査し、保証が決定されればその受諾通知をする
4. 輸出業者は輸入業者に国際ファクタリングの利用を通知
5. 輸入業者の了解を得て売買契約を締結
6. 出荷。出荷の際にインボイスや輸出船積書類は原則として輸入業者に直送し、ファクタリング事業者には写しを送付
7. 取り立て。海外の提携ファクタリング事業者は支払期日に輸入業者から輸入代金を回収
8. 海外の提携ファクタリング事業者は回収した輸入代金を日本の指定銀行に送金
9. 輸出業者は代金を受け取る
10. 支払期日に輸出代金が回収できなかった場合、日本のファクタリング事業者および海外の提携ファクタリング事業者が連携して、支払いを保証
11. 輸出業者より資金繰りなどの理由で期日前の支払い要請があれば、日本のファクタリング事業者は日本の提携銀行を通し、支払期日前の売掛債権の買取や立替払いなどをおこなうことがある

参考:日本貿易振興機構(ジェトロ)

一括ファクタリングの仕組み

一括ファクタリングとは、支払企業が従来の手形取引を廃止し、銀行などのサービス提供事業者が提供するファクタリングを利用したシステムを使うことで、決済事務の効率化を図るものです。

一括ファクタリングのサービスの仕組みは次のようになっています。

1. 支払企業(売掛先)が一括ファクタリングのサービス提供事業者と契約し、システムに登録する
2. 納入企業から支払企業に商品やサービスの納品があり売掛債権が発生
3. 納入企業はサービス提供事業者に売掛債権を譲渡する
4. 売掛債権の譲渡を支払企業が承諾
5. サービス提供事業者は納入企業に売掛債権の額面から割引料(手数料)を引いた金額を支払う
6. 支払い期日までに支払企業はサービス提供事業者に売掛金を支払う

買取型ファクタリングは、売掛先ではなく、売掛金を回収する権利を有している企業や個人事業主側が主体となって導入します。

しかし、一括ファクタリングはその仕組みを見ればわかるように、支払企業つまり売掛先が主体となって導入するサービスです。

手形取引を廃止し、ファクタリングを使って決済事務の効率化を図りたいという意向があれば、一括ファクタリングの導入を考えてください。

買取型ファクタリングの資金調達・売掛金回収の仕組みについてのまとめ

本稿では買取型ファクタリングの資金調達・売掛金回収の仕組みについて紹介しました。

さらに、診療報酬債権・介護報酬債権・調剤報酬債権・将来債権といった特定の売掛債権を専門に扱うファクタリングの仕組みも取り上げました。

ファクタリングにはいくつかの種類があり、それにより仕組みや利用上の注意点に違いがあります。それらをよく理解し、自社の資金需要にあったファクタリングサービスを選択すれば、資金不足の悩みを効果的に解決できるでしょう。