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ファクタリングは併用できる? 二重譲渡のリスクや融資との併用時の注意点を解説

既に他のファクタリング会社を利用している場合や、銀行融資・ビジネスローンの返済中である場合、「ファクタリングを併用しても問題ないのか」「他社の利用を知られると不利になるのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。

ファクタリングは、複数社の併用や銀行融資・ビジネスローンとの併用が可能です。ただし、同一の売掛債権を複数社に譲渡すると二重譲渡と見なされる恐れがあり、重大なトラブルに発展する可能性があります。

本記事では、ファクタリングの併用可否や複数社を利用する際の注意点、二重譲渡が発覚するタイミング、リスクを防ぐための対策を解説します。ファクタリングの併用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • ファクタリングは複数社で併用できるが、同一の売掛債権を複数社に譲渡する二重譲渡には注意が必要
  • ファクタリングは銀行融資やビジネスローンとの併用も可能だが、利用頻度によっては融資審査で慎重に見られる可能性がある
  • 二重譲渡が発覚すると、刑事責任や民事責任を問われたり、取引先からの信用を失ったりする恐れがある。そのため売掛管理や社内の情報共有の徹底が欠かせない

ファクタリングは複数社で併用可能? 正しい知識と利用の条件

結論からいうと、ファクタリングは複数社で併用できます。「先にA社を利用し、その翌日にB社を利用する」といったケースはもちろん、A社とB社へ同時にファクタリングを申し込むことも可能です。

ただし、複数社を併用する場合は、売却する売掛債権を分ける必要があります。同一の売掛債権をA社とB社の両方に売却しようとすると二重譲渡と見なされる恐れがあるため、注意しましょう。

ファクタリングを複数社で併用する主なケース

ファクタリングを複数社で併用するケースは、大きく分けて2つあります。

1つ目は、1社だけでは必要な資金を確保できないケースです。ファクタリング会社によっては、一度に買取れる売掛債権の金額に上限を設けている場合があります。希望する金額が上限を超える場合は、別の売掛債権を他のファクタリング会社に売却し、不足分を補う方法が考えられます。

2つ目は、より良い条件で利用できるファクタリング会社を見つけたケースです。例えば「先にA社を利用していたが、コストや入金スピードなどの面でB社の方が自社に合っている」と判断した場合、別の売掛債権をB社に売却することがあります。

このように、売掛債権を適切に管理した上で複数社を併用すれば、必要額や希望条件に合わせて資金調達しやすくなります。

ファクタリングの併用は他社に知られる?

ファクタリングの併用自体は法的に問題ありませんが、A社とB社へ同じタイミングに依頼をする場合などに「他社を使っていることが知られると不利になるのでは」と不安に感じる方もいるでしょう。

基本的に、別の売掛債権を譲渡している限り、ファクタリングの併用が他のファクタリング会社へただちに知られる可能性は高くありません。ファクタリングの審査では、主に売掛先の信用力や支払い能力、売掛債権の内容が確認されるためです。

また他社でファクタリングを利用したことがあると伝えたとしても、それだけで審査が不利になるとは限りません。ファクタリングは借り入れではなく、売掛債権を現金化する資金調達方法であるため、利用履歴が信用情報に登録されることもありません。

むしろ、他社の手数料や入金スピードなどを把握していれば、条件を比較する材料になります。より良い条件で利用したい場合は、複数社から見積もりを取り、自社に合うファクタリング会社を選びましょう。

ファクタリング会社を乗り換える際の注意点

ファクタリングは複数社の併用だけではなく、乗り換えることも可能です。どのファクタリング会社を利用するかは利用企業の判断に委ねられており、一度契約した会社を継続して利用しなければならないルールはありません。

現在利用しているファクタリング会社の手数料や入金スピード、対応に不満がある場合は、他社に見積もりを依頼し、条件を比較してみるのも一つの方法です。乗り換え先の条件が良ければ、手数料の削減や資金調達スピードの改善につながる可能性があります。

ただし乗り換えや併用をする際は、同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡しないよう注意が必要です。A社に譲渡済みの売掛債権をB社にも譲渡すると、二重譲渡と見なされる恐れがあります。

複数社の併用や乗り換えを検討する場合は、どの売掛債権をどのファクタリング会社に譲渡したのかを正確に管理しておきましょう。

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ファクタリングは銀行融資やビジネスローンと併用できる?

結論からいうと、ファクタリングは銀行融資やビジネスローンと併用できます。

銀行融資やビジネスローンでは、利用企業の信用力や返済能力が重視されるため、信用情報機関を介して利用企業の借り入れ履歴や返済状況といった信用情報をチェックされるのが一般的です。他社からの借り入れが多かったり、過去に支払い遅延があったりする場合は、審査で不利になる可能性があります。

一方ファクタリングは、借り入れではなく債権譲渡によって資金を調達する方法です。そのため信用情報に利用履歴などは残りません。

このようにファクタリングと融資は、資金調達の仕組みや審査対象、コストの発生方法が異なります。それぞれの特徴を理解した上で使い分ければ、一時的な資金不足への対応や、資金繰りの安定化に役立てられるでしょう。

ここでは、ファクタリングと銀行融資・ビジネスローンを併用するケースを紹介します。

一時的なつなぎ資金の確保にファクタリング、財務改善には融資を利用するケース

一時的な資金不足にはファクタリングを活用し、根本的な財務改善には銀行融資やビジネスローンを利用する方法があります。

ファクタリングは、最短即日で売掛債権を現金化できるため、突発的な支払いに対応しやすい点がメリットです。ただし、ファクタリングは利用する度に手数料が発生します。継続的に利用すると手数料負担が大きくなり、かえって資金繰りを圧迫する恐れがあります。

一方、銀行融資やビジネスローンは借入金に対して利息を支払う仕組みです。借り入れである以上、返済負担は発生しますが、比較的まとまった額の資金を長期にわたって借りられるため、中長期的な資金繰り改善や財務の立て直しを目的とする場合には、融資の方が適しているケースもあります。

短期的な資金不足にはファクタリング、根本的な財務改善には融資というように、目的に応じて使い分けることが大切です。

融資で不足した分をファクタリングで補うケース

銀行融資やビジネスローンだけでは必要な資金を確保できない場合、不足分をファクタリングで補う方法もあります。

銀行融資やビジネスローンでは、利用企業の財務状況や返済能力、事業実績などを基に融資額が決まるため、創業間もないスタートアップ企業やベンチャー企業、経営状況に不安のある企業などの場合、希望額通りの融資を受けられないケースもあるでしょう。

一方、ファクタリングでは、主に売掛先の信用力や支払い能力が審査で重視されます。信用力の高い売掛先に対する売掛債権を保有していれば、融資で不足した資金を補える可能性があります。

ただし先述した通り、ファクタリングで調達できる金額は、保有している売掛債権の範囲内です。必要額や手数料、入金までのスピードを確認した上で、融資との組み合わせを検討しましょう。

これ以上負債を増やさずに資金調達したいケース

既に銀行融資やビジネスローンを利用していて、これ以上負債を増やしたくない場合にファクタリングを併用するケースもあります。銀行融資やビジネスローンは借り入れであるため、追加で利用すると借入金が増えます。将来の融資審査や返済負担への影響が気になる場合は、売掛債権を現金化するファクタリングが選択肢になるでしょう。

ファクタリングは、原則として借入金のような負債には該当しません。信用情報にも利用履歴が登録されないため、負債を増やさずに資金を確保したい場合に活用しやすい方法です。

ただし、ファクタリングの利用が常態化すると、手数料負担が積み重なり、資金繰りが悪化する恐れがあります。追加融資を避けたい場合でも、必要な金額や利用頻度を確認し、計画的に利用しましょう。

ファクタリングと銀行融資・ビジネスローンを併用する際の注意点

ファクタリングと銀行融資・ビジネスローンを併用する際は、ファクタリングの利用頻度に注意が必要です。

ファクタリングは信用情報に記録が残らないため、通常であれば融資審査への影響はありません。ファクタリング会社からの入金は、融資申し込みの際に提出する口座の写し(入出金履歴)によって確認できます。つまり、金融機関にはファクタリングの利用が知られる可能性があると考えた方が良いでしょう。

そのため短期間で何度も利用すると「繰り返しファクタリングを使わなければならないほど資金繰りが悪化しているのでは」という疑念を審査時に抱かれる可能性があります。

融資との併用を考えている場合は、ファクタリングの利用は必要なときのみにとどめることが大切です。

ファクタリングで意図せず二重譲渡になるケース

ファクタリングで複数社を併用するに当たって、特に注意しなければならないのが二重譲渡です。

二重譲渡とは、同一の売掛債権を複数社に譲渡する行為のことです。例えばA社の売掛金100万円をC社に譲渡し、手数料を差し引いた資金を調達したとします。その後、同じ売掛債権をB社にも譲渡しようとした場合、二重譲渡と見なされます。

買取代金をだまし取る目的で意図的に二重譲渡を行うことは、当然避けなければなりません。ただし売掛債権の管理が不十分な場合や、社内で情報共有ができていない場合には、意図せず二重譲渡に近い状態を招いてしまう可能性もあります。

ここでは、二重譲渡が発生しやすい主なケースを見ていきましょう。

売掛管理が不十分

売掛管理とは、企業が保有する売掛債権を正しく把握し、入金予定や回収状況を管理する業務のことです。一般的には、売掛先の情報や取引日、請求金額、入金予定日などが記載された売掛管理台帳を作成し、どの売掛債権が未回収なのか、どの債権をファクタリングに利用したのかを管理します。

しかし売掛管理が不十分だと、既にファクタリング会社へ譲渡した売掛債権を未譲渡の債権と誤認してしまう可能性があります。その結果、同じ売掛債権を別のファクタリング会社へ申し込んでしまい、二重譲渡のリスクが高まります。

特に紙の台帳や表計算ソフトで管理している場合は、入力漏れや更新忘れ、消込ミスなどのヒューマンエラーが起こりやすい点に注意が必要です。

社内の情報共有不足

社内の情報共有不足も二重譲渡のリスクを高める要因になります。例えば経理部門と営業部門、または複数の担当者がファクタリングの利用に関与している場合、どの売掛債権をどのファクタリング会社に譲渡したのかが共有されていないと、別の担当者が同じ債権を買取に出してしまう可能性があります。

相見積もりのつもりで複数のファクタリング会社に相談していた場合でも、社内で申し込み状況や契約状況を正しく共有できていないと、意図せず同一債権の譲渡手続きが進んでしまう恐れがあります。

二重譲渡を防ぐには、売掛債権の管理だけでなく、社内での情報共有ルールを整えることも重要です。

二重譲渡が発覚する主なタイミング

ファクタリング会社は二重譲渡のリスクを防ぐために審査時や契約後の確認を行っています。そのため、同一の売掛債権を複数社に譲渡した場合、いずれ発覚する可能性が高いでしょう。

ここでは、二重譲渡が発覚する主なタイミングと理由を解説します。

1.債権譲渡登記を確認されるとき

ファクタリング会社が審査の際に債権譲渡登記を確認し、二重譲渡が発覚するケースがあります。

債権譲渡登記とは、法人が売掛債権などの金銭債権の譲渡について、債務者以外の第三者に対して債権譲渡の事実を示すための制度です。登記されていれば、債権がすでに譲渡されているかどうかを確認できます。

債権譲渡登記はファクタリングにおいて必須ではありません。しかし、売掛先を介さずに取引する2社間ファクタリングは権利関係を明確にする目的で登記が行われるケースがあります。そのため、ファクタリング会社が債権譲渡登記を確認した際に、同じ売掛債権がすでに他社へ譲渡されていることが分かれば、二重譲渡が発覚します。

ただし、先述した通り債権譲渡登記はファクタリングにおいて必須ではないため、登記の有無を確認するだけでは二重譲渡のリスクを完全に防ぐことはできません。そのため、ファクタリング会社では他の確認方法も組み合わせながらリスクを判断しています。

2.債権譲渡通知書が送付されるとき

債権譲渡通知書とは、債権が譲渡された事実を売掛先に通知する書類のことです。売掛先の合意が必要な3社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社から売掛先に対して債権譲渡通知書が送付される仕組みになっています。

また2社間ファクタリングであっても、売掛金の支払い遅延や契約上のトラブルが発生した場合、債権の所在を明らかにする目的で売掛先に通知が行われることがあります。

もし売掛先が既に他社から同じような通知書を受け取っていた場合、この段階で二重譲渡が発覚する可能性が高いでしょう。

3.売掛金の入金を確認できないとき

二重譲渡を行うと、一つの売掛債権に対して二社以上の債権者が存在することになるため、片方の債権者は売掛金を入金してもらえません。期日になっても売掛金が入金されなかった場合、当然ながらファクタリング会社は利用企業や売掛先に対して問い合わせを行うため、二重譲渡の事実が発覚します。

2社間ファクタリングは売掛先の承諾を得ずに取引を行うため、審査や入金の段階まで二重譲渡に気付かないケースもあり得ます。しかし、入金がなければ利用者の使い込みか二重譲渡が疑われるため、ファクタリング会社からの確認は避けられないでしょう。

二重譲渡が発覚した場合に想定されるリスク

同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する二重譲渡が発覚すると、以下のようなリスクが想定されます。

刑事責任を問われるリスク

二重譲渡を行い、ファクタリング会社から買取代金をだまし取った場合は「詐欺罪」に問われる可能性があります。また2社間ファクタリングにおいて、売掛先から回収した売掛金を利用企業がファクタリング会社に支払わず、他社への支払いに充てたり使い込んだりした場合は「横領罪(業務上横領罪)」に問われる恐れがあります。

具体的な罰則としては、詐欺罪と業務上横領罪のどちらも10年以下の拘禁刑です(※)。意図的な二重譲渡は単なる契約違反では済まない可能性があるため、絶対に行わないようにしましょう。

※参考:e-Gov法令検索.「刑法」.https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 ,(2026-4-15).

民事責任を問われるリスク

二重譲渡によって資金を調達した場合、ファクタリング会社から買取代金の返還や損害賠償を求められる可能性があります。

通常の2社間ファクタリングでは、売掛先から入金された後に利用企業がファクタリング会社へ売掛金を支払います。しかし二重譲渡のような重大な契約違反があると、入金期日を待たずに買取代金の返還を求められるケースも考えられるでしょう。

また買取代金の返還だけではなく、違約金や損害賠償を請求される可能性もあります。資金繰りを改善するためにファクタリングを利用したにもかかわらず、かえって大きな支払い負担を抱えてしまいかねません。訴訟に発展すれば、弁護士費用や裁判対応の負担が生じ、事業運営にも大きな影響を及ぼします。

信用を失うリスク

二重譲渡が発覚すると、ファクタリング会社だけでなく、売掛先や取引先からの信用を失う恐れがあります。

売掛先へ債権譲渡通知が送られたり、ファクタリング会社から売掛先へ確認が入ったりすると、二重譲渡の事実が取引先に知られる可能性があります。ファクタリングの利用自体はそこまで懸念視されないとしても二重譲渡をしていたとなれば、売掛先の信用を失い、取引条件の見直しや取引停止につながることもあるでしょう。

また二重譲渡によって刑事事件や訴訟に発展すれば、金融機関からの融資審査や今後の資金調達にも悪影響を及ぼす可能性があります。資金繰りを改善するためにファクタリングを利用したにもかかわらず、信用を失って事業継続が難しくなる恐れもあるため、売掛債権の管理は徹底しましょう。

ファクタリングの二重譲渡を防ぐために実践したい対策

意図しない二重譲渡リスクを防ぐには、日頃から防止策やリスク対策を講じておくことが大切です。ここでは、ファクタリングの二重譲渡を防ぐために実践したい対策を2つご紹介します。

1.売掛管理を徹底する

二重譲渡を防ぐには、売掛管理の徹底が欠かせません。売掛管理を適切に行っていれば、どの売掛債権が未回収なのか、どの債権をファクタリング会社へ譲渡したのかを把握できます。ファクタリングを利用した際に、該当する売掛債権を台帳上で「譲渡済み」として管理すれば、同じ債権を誤って別の会社へ譲渡するリスクを抑えられるでしょう。

具体的には、売掛管理表を作成し、以下のような項目を設けて取引の状況を整理しておくのが望ましいです。

  • 売掛先の名称
  • 売掛金の発生日
  • 請求額
  • 入金予定日
  • 入金日
  • 未回収額
  • ファクタリング利用の有無
  • 譲渡先のファクタリング会社

なお、売掛金管理表は請求書の基礎データとしても活用できるため、請求書発行時のミス防止にも役立ちます。

売掛金管理表はノートや表計算ソフトで作成することもできますが、取引件数が多い場合は、請求書発行システムや債権管理システムの導入も検討するとよいでしょう。これらのシステムには、債権の状況を一覧で確認できる機能や、入金の自動消込機能といった機能が備わっているため、記入漏れや更新ミスによる二重譲渡のリスク対策にもなります。

2.情報共有体制を強化する

部署間や担当者間での情報共有を徹底することも、二重譲渡の防止に有効です。複数の部門や異なる支社の担当者がそれぞれ売掛債権の情報を管理している場合、ファクタリングを利用する際の社内ルールを明確にしておくことが大切です。具体的には、以下のような対策が考えられます。

  • ファクタリングの申し込み前に管理責任者へ確認する
  • 売掛債権を譲渡したら、台帳やシステムにすぐ反映する
  • 複数社へ見積もりを依頼する場合は、申し込み状況を一覧で管理する
  • 契約前に、別の会社へ同じ売掛債権を申し込んでいないか確認する

また、クラウド型のシステムを導入し、債権管理状況をリアルタイムで共有できるようにするのも有効です。異なる部門によるダブルチェック体制を整えれば、情報の行き違いによる二重譲渡を防ぎやすくなります。

【まとめ】

まとめ:ファクタリングは併用しやすい資金調達方法! ただし二重譲渡には注意しよう

ファクタリングは同時に複数の業者を利用したり、銀行融資やビジネスローンなどの融資と組み合わせたりと、併用しやすい資金調達方法です。必要額や資金用途に応じて上手に使い分ければ、資金調達の選択肢を広げられるでしょう。

ただし同一の売掛債権を複数社に譲渡すると、二重譲渡と見なされる恐れがあります。二重譲渡が発覚した場合、刑事責任や民事責任を問われたり、取引先からの信用を失ったりする可能性があるため、注意が必要です。複数社の併用や乗り換えを検討する際は、売掛管理や社内の情報共有を徹底し、どの売掛債権をどのファクタリング会社に譲渡したのかを正確に管理しましょう。

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