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ファクタリングの判例10選を紹介。悪徳業者を見分ける3つのコツについて解説

ファクタリングは、売掛金を早期に現金化できる便利な資金調達方法ですが、契約内容や業者選びを誤るとトラブルに発展するケースもあります。実際に、ファクタリングを巡って裁判となり、貸金業や違法な取引と判断された判例も存在します。

そこで本記事では、ファクタリングに関する代表的な判例10選を紹介し、どのような取引が問題とされたのかを分かりやすく解説します。あわせて、判例から見えてくる悪徳業者の特徴を踏まえ、トラブルを避けるために押さえておきたい3つの見分け方についても紹介します。ファクタリングを安全に利用したい事業者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

ファクタリングの10つの判例

ファクタリングは資金繰りを改善する手段として注目されていますが、その一方で契約内容や取引の実態をめぐり、裁判に発展したケースも少なくありません。

過去の判例を見ると、表向きはファクタリングとされていても、実際には貸金業と判断されたり、違法な取引と認定された例が存在します。

ここからは、ファクタリングに関して実際に裁判で判断が示された判例を10件紹介します。どのような契約や取引が問題とされ、裁判所がどのような点を重視したのかを知ることで、悪徳業者との契約を避ける判断材料になります。これからファクタリングの利用を検討している事業者の方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.貸金業と判断された判例

はじめに紹介するのは、貸金業と判断された判例です。

この判例のポイントを箇条書きにしました。

・売主は売掛債権の代金を1部しか受け取っていない
・残りの代金は買主が売掛債権を回収したのちに支払われる
・契約内容は売掛債権の代金の1部のみが売買対象

ファクタリングはファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを負うことで、高額の手数料を受け取る仕組みとなっています。
しかし、この取引ではファクタリング会社がリスクを負っていません。

結果としては、ファクタリング会社が高額の手数料を受け取るのは不当だとみなされ、貸金業であると判断されました。
貸付であるため、利息制限法が適用されることとなり、ファクタリング会社は過払い金の返還を命じられました。

2.違法な貸付行為だと認められた判例

違法な闇金業者がファクタリング会社を装い、貸付をおこなった判例があります。

この判例では闇金業者がファクタリング会社を装って利用者を安心させ、金銭の貸付をおこないました。
利用者としては「ファクタリング会社に任せれば大丈夫だろう」と信じてしまいます。

しかし、実際には売掛債権を担保とした違法な貸付行為であったと判断されました。

闇金業者は利用者からお金をだまし取ろうと考えています。
過去の判例を知っておき、同じ手口に引っかからないように注意しましょう。

3.償還請求権が実質的に認められた判例

この判例では、契約書上は「償還請求権なし(ノンリコース)」と記載されていたものの、実際の契約内容や取引の実態から、利用者側が売掛金の未回収リスクを負っていると判断されました。

具体的には、売掛先が支払い不能となった場合に、利用者が別名目で金銭を支払う義務を負う条項が設けられており、結果としてファクタリング会社がほとんどリスクを負っていない構造となっていました。

ファクタリングは、本来であれば売掛債権を買い取る側が回収不能リスクを負うことを前提とした取引です。

しかし、このケースでは形式的には債権売買を装っているものの、実質的には利用者が責任を負う内容であったため、裁判所は「債権売買とはいえず、貸付と同視できる」と判断しました。その結果、この取引はファクタリングではなく貸金業に該当するとされ、利息制限法の適用対象となりました。

この判例から分かる重要なポイントは、契約書にどのような文言が記載されているかよりも、実際の取引内容やリスクの所在が重視されるという点です。償還請求権が実質的に残っている契約は、ファクタリングとして認められない可能性があるため、契約内容を慎重に確認する必要があります。

4.実質年利が高額と判断された判例

この判例は、売掛債権を早期に現金化する取引において、差し引かれる金額があまりに大きかったことが問題となった事例です。契約書上では差引額は「手数料」とされていましたが、資金を受け取ってから回収までの期間が短く、年利に換算すると非常に高い水準となっていました。

裁判では、名目が手数料であっても、実質的に資金提供の対価として高額な金銭を受け取っている場合は、利息と同じ性質を持つと判断されました。その結果、この取引はファクタリングではなく貸付に該当するとされ、利息制限法の適用を受けることになりました。

この判例から分かるのは、手数料という言葉に惑わされず、資金化までの期間と差引額の関係を見ることが重要だという点です。短期間で大きな金額が差し引かれる契約は、違法な貸付と判断される可能性があるため注意が必要です。

5.給与ファクタリングが違法と判断された判例

この判例は、個人が受け取る予定の給与を対象として現金を前渡しする、いわゆる給与ファクタリングが争点となった事例です。

契約上はファクタリングとされていましたが、実際には給与支給日後に利用者が一定額を返済する仕組みとなっており、取引の実態は金銭の貸付に近いものでした。

裁判所は、給与は事業活動によって発生する売掛債権とは性質が異なり、ファクタリングの対象にはならないと判断しました。また、給与を担保として資金を提供する行為は、実質的に貸金業に該当するとして、違法性を認めています。この判断は、給与ファクタリングがファクタリングとして認められないことを明確に示したものです。

この判例から、名称に「ファクタリング」と付いていても安心できないことが分かります。給与を対象とする取引は違法と判断される可能性が高いため、事業者・個人を問わず利用すべきではないといえるでしょう。

6.債権の買戻し条項が問題となった判例

この判例では、売掛債権をファクタリング会社に譲渡する契約でありながら、一定の条件が発生した場合には、利用者がその債権を必ず買い戻さなければならない条項が含まれていました。

形式上は債権売買契約とされていましたが、実際には債権が最終的に利用者へ戻る前提の仕組みとなっていた点が問題となりました。

裁判所は、買戻し義務がある以上、ファクタリング会社は回収不能リスクを負っておらず、取引の実態は資金の貸付と変わらないと判断しました。その結果、この契約はファクタリングではなく貸金業に該当するとされ、関連する規制の適用対象となっています。

この判例から分かるのは、債権を「売ったつもり」でも、買戻しが義務付けられている場合はファクタリングとして認められにくいという点です。契約書に買戻し条項やそれに類する内容が含まれていないか、事前にしっかり確認しましょう。

7.説明義務違反が認められた判例

この判例は、ファクタリング契約の内容について、利用者に十分な説明がなされていなかったことが問題となった事例です。契約書自体は作成されていましたが、手数料の計算方法や最終的に受け取れる金額、売掛金が回収できなかった場合の扱いなど、重要な点について具体的な説明が行われていませんでした。

裁判所は、事業者同士の取引であっても、契約内容のうち利用者にとって不利益となる重要事項については、分かりやすく説明する義務があると判断しました。特に、専門的な知識がない利用者に対して、内容を十分に理解させないまま契約を結ばせた点が問題視されています。

この判例から、契約書に署名していればすべて自己責任になるわけではないことが分かります。説明が不十分なまま契約を進める業者はトラブルにつながりやすいため、少しでも不明点があれば契約前に確認し、納得できない場合は利用を控えてください。

8.売掛先への不当な回収行為が問題となった判例

この判例では、ファクタリング会社が売掛先に対して行った回収行為の内容が問題となりました。3社間ファクタリングでは売掛先への通知や支払い請求が行われますが、このケースでは、契約内容を超える強い口調での請求や、法的根拠のない表現を用いた連絡が行われていました。

裁判所は、売掛債権を譲り受けた立場であっても、相手方に不当な圧力をかける行為は許されないと判断しました。正当な債権回収の範囲を超えた行為は、不法行為に該当する可能性があるとされ、ファクタリング会社側の責任が認められています。

この判例から分かるのは、ファクタリング会社の回収方法も重要な判断材料になるという点です。売掛先とのトラブルを招くような強引な対応を行う業者は、利用者にとってもリスクが高いため、契約前に回収方法について確認しておくことが望ましいでしょう。

9.組織的なファクタリング装い型貸付が否定された判例

この判例では、表向きはファクタリング会社として営業していたものの、実際には複数の関係者が関与し、貸付を目的としたスキームが組織的に構築されていた点が問題となりました。契約上は債権売買の形式を取っていましたが、資金の流れや回収の仕組みを詳しく見ると、実質的には金銭の貸付と変わらない構造になっていました。

裁判所は、会社や契約を形式的に分けていても、取引全体を通じて実態が貸付である場合は、ファクタリングとして認められないと判断しました。名義や契約形態ではなく、実際の役割分担や資金の流れを重視し、違法な貸金業に該当すると結論づけています。

この判例は、ファクタリングを装った巧妙なスキームであっても、実態が伴っていなければ否定されることを示しています。複数の会社が関与する取引や仕組みが分かりにくい契約の場合は、特に注意が必要です。

10.契約自由の原則が否定された判例

この判例では、利用者が契約内容に同意していたとしても、その内容が著しく不利である場合に有効といえるのかが争点となりました。ファクタリング契約の形式は整っていましたが、手数料が極端に高く、利用者側に過度な負担を強いる内容となっていた点が問題視されています。

裁判所は、契約は当事者の自由な意思に基づいて結ばれるものだとしつつも、その内容が社会通念上著しく不当な場合には、契約自由の原則は及ばないと判断しました。資金繰りに追い込まれた利用者の立場を考慮し、公序良俗に反する契約として無効とされました。

この判例から分かるのは、「合意しているから問題ない」とは限らないという点です。条件が一方的に不利な契約は、後に無効と判断される可能性があるため、内容に違和感を覚えた場合は慎重に判断することが重要です。

ファクタリングで判例、事件につながるよくある3つのパターン

ファクタリングに関する判例や事件を見ると、トラブルに発展しやすい取引には共通したパターンがあります。正規の契約に見えても、取引の実態によっては違法と判断されるケースも少なくありません。ここでは、判例や事件につながりやすい代表的なパターンを紹介します。

偽装ファクタリング

偽装ファクタリングとは、契約書上はファクタリングとされているものの、実際の取引内容を見ると金銭の貸付と変わらないケースを指します。表面上は売掛債権の売買に見えても、ファクタリング会社が本来負うべきリスクを負っていない場合、裁判では違法な取引と判断される可能性があります。

判例で問題とされやすい偽装ファクタリングの特徴には、次のようなものがあります。

・売掛金が回収できなかった場合、利用者が補填する義務を負っている
・契約書に「ノンリコース」と書かれていても、実質的には責任が利用者側にある
・ファクタリング会社がほぼ確実に資金を回収できる仕組みになっている

これらに共通しているのは、ファクタリング会社が売掛債権の未回収リスクを負っていない点です。ファクタリングは本来、債権を買い取る側がリスクを負う取引であるため、リスクが利用者側に残っている場合は、貸付と同じ構造だと判断されやすくなります。

このような偽装ファクタリングは、判例でも「契約の名称ではなく、取引の実態が重要」とされ、貸金業法や利息制限法の適用対象とされるケースがあります。契約書の文言だけを信用せず、リスクの所在を必ず確認することが重要です。

二重譲渡・架空債権

二重譲渡・架空債権とは、ファクタリングの仕組みを悪用した不正行為で、判例や事件につながりやすい典型的なパターンです。二重譲渡は、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡してしまう行為を指し、資金繰りに追い込まれた事業者が行ってしまうケースも見られます。

判例で問題とされる主なケースには、次のようなものがあります。

・すでに他社に譲渡した売掛債権を、別のファクタリング会社にも譲渡している
・譲渡済みであることを隠して契約を結んでいる
・実際には取引の存在しない架空の売掛債権を作り、資金を受け取っている

これらの行為は、民事上の損害賠償請求にとどまらず、詐欺罪などの刑事責任を問われる可能性があります。また、ファクタリング会社側も審査体制が不十分であった場合、管理責任を指摘されることがあります。

このようなトラブルを避けるためには、売掛債権の内容や取引実態を正確に把握し、虚偽の申告をしないことが重要です。二重譲渡や架空債権は、事業者自身にとっても大きなリスクとなるため、安易な資金調達は避けるべきでしょう。

給料ファクタリング

給料ファクタリングとは、将来支払われる予定の給与を債権として現金化する取引のことを指します。名称に「ファクタリング」と付いているため正規の資金調達手段のように見えますが、判例や行政の判断では、ファクタリングではなく金銭の貸付に該当するとされています。

給料ファクタリングが問題となる理由には、次のような点があります。

・給与は事業活動によって発生する売掛債権ではない
・給与支給日に一定額を返済する仕組みになっている
・実質的には高金利の貸付と同じ構造になっている

判例では、こうした取引は貸金業法の規制を受けると判断され、無登録で営業していた業者や、法外な金額を回収していた業者の違法性が認められています。金融庁も給料ファクタリングについて注意喚起を行っており、事件やトラブルに発展しやすい取引の代表例といえるでしょう。

このように、給料ファクタリングは契約名に関係なく違法と判断される可能性が非常に高い取引です。判例を踏まえると、給料を対象としたファクタリングは利用すべきではなく、資金が必要な場合は別の正規の手段を検討することが重要です。

ファクタリングの判例の調べ方3選

ファクタリングの判例を調べる方法は、下記の3つがあります。

1. 裁判例検索を利用する
2. 新聞社のニュースサイトで調べる
3. 判例検索ソフトで確認する

それぞれの調べ方について見ていきましょう。

1.裁判例検索を利用する

裁判所の公式サイトにある「裁判例検索」は無料で判例を検索できます。

たとえばファクタリングの判例を検索したい場合「全文検索」欄に「ファクタリング」と入力して、検索ボタンをクリックするだけです。
該当する判例をクリックすると、PDFにて全文が確認できます。

裁判年月日や事件番号からの検索も可能なので、特定の判例を検索しやすいです。

2.新聞社のニュースサイトで調べる

新聞社のニュースサイトでは、さまざまなカテゴリーの記事を掲載しています。
検索窓があれば「ファクタリング」と入力すると、関連記事が表示されます。

分かりやすく解説されているので、裁判例検索で分からない点があれば、新聞社のニュースサイトで調べてみましょう。

3.判例検索ソフトで確認する

判例検索ソフトには過去の判例がまとめられています。
法律事務所でも導入されており、信頼性の高さが特徴です。

なお、判例検索ソフトは有料となります。
ただ、トライアル期間は無料で利用できる判例検索ソフトもあるので、本格的な導入前に試してみることをおすすめします。

ファクタリングの判例を調べる際の重要なポイント3選

ファクタリングの判例を調べる際は、下記の3つのポイントを意識しておきましょう。

1. 公的な情報であることを確認する
2. 原文はむずかしく理解できないことも
3. 裁判所名と裁判年月日を確認する

順番に解説していきます。

1.公的な情報であることを確認する

判例を調べるうえで重要なのは、情報の正確性です。

もっとも信頼できるのは一次情報です。
一次情報とは、自らが体験したり調査をしたりして得た情報を指します。
判例の一次情報は裁判所が発表している情報や、判例検索ソフトの情報が該当します。

誤った解釈をしないためにも、公的な情報であることを確認しましょう。

2.原文はむずかしく理解できないことも

裁判所の公式サイトにある裁判例検索は、一次情報として信頼できるものです。
しかし、原文を確認しても分からないというケースは珍しくありません。

もし原文がむずかしくて理解ができないときは、分かりやすく解説されているサイトも参考にするとよいでしょう。

3.裁判所名と裁判年月日を確認する

参考にするサイトの正確性を判断するには、裁判所名と裁判年月日の確認が重要です。

裁判所名とは「大阪地方裁判所」のような裁判所の名称です。
裁判年月日は裁判がおこなわれた日付を指します。

法律の専門家はこの裁判所名と裁判年月日を確認して、判例を特定します。
また、裁判所名と裁判年月日が分かれば、裁判所の公式サイトにある裁判例検索にて検索も可能です。

ファクタリングで悪徳業者を見分ける3つのコツ

判例を確認すると、悪徳業者と契約したことでトラブルに発展していることが分かります。
悪徳業者と契約をしなければ、ファクタリングによる資金調達ができるでしょう。
そのため、悪徳業者を見分けることはとても重要です。

しかし、悪徳業者はファクタリング会社を装っており、見分けるのはむずかしいです。
そこでここからは、悪徳業者を見分ける3つのコツについて解説していきます。

1. 手数料が相場よりも高すぎないこと
2. 債権譲渡契約であること
3. 給与ファクタリングは利用しない

1.手数料が相場よりも高すぎないこと

悪徳業者が設定する手数料は、一般的なファクタリングの手数料の相場よりも高めに設定しているケースがあります。
ファクタリングの手数料の相場は、2社間ファクタリングでは10%から20%、3社間ファクタリングでは2%から10%程度です。
つまり、20%以上の手数料を請求するファクタリング会社は、悪徳業者の可能性があります。

20%以上の手数料を提示されたときは、契約をしないとはっきり断りましょう。

2.債権譲渡契約であること

ファクタリングの契約では債権譲渡契約を結びます。
しかし、悪徳業者は融資として貸付を実施しようとたくらんでいます。

債権譲渡契約であることを確認したうえで、契約を結びましょう。

3.給与ファクタリングは利用しない

給与ファクタリングは勤め先から受け取る給与を債権として、給与支給日の前に現金化するサービスのことです。
給与ファクタリングは「ファクタリング」と名称にありますが、貸金業に該当します。

金融庁は給与ファクタリングを利用しないよう、注意喚起をしています。
給与ファクタリングは違法性が高い行為なので、利用しないようにしましょう。

悪質なファクタリング業者だったときの相談窓口

ファクタリングを利用したあとで、「契約内容がおかしい」「説明と違う請求を受けている」と感じても、どこに相談すればよいのか分からず、不安を抱えてしまう事業者は少なくありません。しかし、悪質なファクタリング業者とのトラブルは、決して一人で抱え込む必要はありません。状況に応じた適切な相談窓口を利用することで、早期解決につながる可能性があります。

悪質な業者との契約が疑われる場合は、以下のような相談先を活用しましょう。

相談窓口 相談できる内容 こんなときにおすすめ
消費生活センター(消費者ホットライン) 契約内容の不安、説明と異なる請求、解約できるかどうかの相談 契約後に「おかしい」と感じたとき、まず状況を整理したい場合
金融庁・各地の財務局 ファクタリングを装った違法な貸付、無登録営業の疑い 業者のやり方が明らかに怪しい、違法性が高そうな場合
弁護士・司法書士 契約の有効性判断、返金請求、法的対応 すでに金銭トラブルが発生している、請求を止めたい場合
警察 詐欺や脅迫、悪質な取り立て行為 架空債権、二重譲渡、強引な回収など犯罪性が疑われる場合

相談内容によって適切な窓口は異なりますが、「どこに相談すべきか分からない」という場合は、まず消費生活センターに相談し、状況に応じて専門機関や専門家につなげてもらうのがおすすめです。悪質なファクタリング業者とのトラブルは、早めに相談することで被害拡大を防げる可能性があります。

ファクタリング 判例に関するよくある質問

ファクタリングの判例について調べていると、「そもそも違法なのか」「どこまでが問題になるのか」といった疑問を持つ事業者も多いのではないでしょうか。判例を正しく理解することで、危険な契約や悪質な業者を避ける判断材料になります。ここでは、ファクタリングの判例に関してよくある質問と、その考え方を分かりやすく解説します。

ファクタリングは違法な資金調達方法なのですか?

ファクタリング自体は違法ではなく、正規の資金調達方法の一つです。ただし、判例を見ると、取引の実態が貸付と判断されたケースや、違法な業者による取引が問題となった事例があります。ファクタリングか違法な貸付かは、契約名ではなく、リスクの所在や資金の流れといった実態によって判断されます。

どのような場合に貸金業と判断されるのですか?

ファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを負っておらず、実質的に利用者が返済義務を負っている場合は、貸金業と判断される可能性があります。償還請求権が残っている契約や、買戻し義務がある取引は、判例でも貸付と判断されやすい傾向があります。

手数料が高いだけで違法になることはありますか?

手数料が高いという理由だけで直ちに違法になるわけではありません。ただし、資金提供期間が短いにもかかわらず、差し引かれる金額が大きく、実質年利が著しく高額になる場合は、判例で貸付と判断されたケースがあります。手数料と期間のバランスは重要な判断材料です。

給与ファクタリングは判例上どのように扱われていますか?

給与ファクタリングは、判例や行政の判断において、ファクタリングではなく貸金業に該当するとされています。給与は事業活動から生じる売掛債権ではないため、違法性が高い取引と判断される可能性があります。金融庁も注意喚起を行っており、利用は避けるべきです。

ファクタリングの判例に関するまとめ

ファクタリングの過去の判例を見ると、貸金業と判断されたり、違法な貸付行為だと認められたりしたものがありました。
ファクタリングの判例を調べるには、裁判例検索を利用する、新聞社のニュースサイトで調べる方法を活用するとよいでしょう。

悪徳業者と契約を結ぶと、トラブルに発展する可能性が高くなります。
手数料が相場よりも高すぎないことや、債権譲渡契約であることなどを確認してから、契約を締結しましょう。

ファクタリングを適切に利用すれば、事業者の資金繰りを改善できる可能性が高くなります。
この記事で解説した判例を参考にして、安全な資金調達をしてみてはいかがでしょうか。

村上 杏理(むらかみ あんり)/ 資金繰り改善コンサルタント・金融ライター

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