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売掛債権をファクタリング事業者に多重譲渡すればどうなる!?多重譲渡の意味やそれに対する罰則を解説

資金不足の悩みがあれば、「1つの売掛債権を複数のファクタリング事業者に譲渡すればたくさんのお金が集まる」と考えるかもしれません。

しかし、売掛債権の多重譲渡は違法行為です。

そして、ファクタリングで多重譲渡を試みれば、手続きのどこかの段階で必ず多重譲渡が発見され、何らかの罰則を受けます。

本記事ではファクタリングにおける売掛債権の多重譲渡とはどのような行為なのかを説明し、ファクタリング事業者に多重譲渡が見つかるタイミング、多重譲渡に対する罰則などを紹介します。

ファクタリングにおける売掛債権の多重譲渡とは?

ファクタリングにおける多重譲渡とは、すでにファクタリング事業者に譲渡した売掛債権を、複数の別のファクタリング事業者に持ち込み、それを譲渡する行為です。

たとえば、資金不足に悩む△△社は、売掛先□□社に対する売掛金100万円の売掛債権をファクタリング事業者A社に譲渡し、買取金額から手数料10%を引いた90万円を受け取りました。

△△社は、同じ売掛債権をファクタリング事業者B社にも譲渡し、買取金額から手数料5%を引いた95万円を受け取りました。

さらに、△△社は、同じ売掛債権をファクタリング事業者C社にも持ち込み、C社からは買取金額から手数料8%を引いた92万円を受け取ります。

これが、ファクタリングにおける多重譲渡です。

1つの売掛債権をA社だけに譲渡し、ファクタリングするなら受取金額は90万円ですが、複数の事業者に譲渡することで、合計277万円が手に入ります。

経営に行き詰まっており、会社と従業員を救うためなら問題ない、バレなければ大丈夫と考えて多重譲渡を実行するのはとても危険です。なぜならファクタリングにおける多重譲渡は必ず見つかるからです。

ファクタリングで多重譲渡が実行できるのはなぜ?

ファクタリングという資金調達手段で、発見されるとはいえ多重譲渡を計画し実行できるというのは事実です。

ファクタリングで多重譲渡を計画し実行できる条件は以下の通りです。

 2社間ファクタリングによる契約
 債権譲渡を受けたファクタリング事業者による債権譲渡登記が完了していない

この2つの条件が重なったときは、売掛債権の多重譲渡が可能です。それぞれの条件について、なぜそれで多重譲渡ができる状況になるのかを説明します。

2社間ファクタリングによる契約

ファクタリングの契約スタイルは2社間方式と3社間方式です。その違いは以下の通りです。

 2社間方式:申込企業(納入企業)とファクタリング事業者のみで契約や取引をする
 3社間方式:申込企業(納入企業)とファクタリング事業者そして売掛先(発注企業)の3社で契約や取引をする

売掛債権の多重譲渡が計画できるのは2社間方式のみです。

3社間方式の手続きの中には、2社間方式にはない以下の手続きが含まれます。

 申込企業が売掛先に債権譲渡の通知する
 売掛先は売掛金の入金先をファクタリング事業者に変更する
 売掛先は売掛金の情報提供、債権譲渡について承諾する

このように3社間方式は契約や取引に必ず売掛先が関係します。すでにファクタリングで売掛債権の譲渡をすれば、売掛先もその事実を知っているので、譲渡済みの売掛債権を複数の事業者に譲渡することはできません。

譲渡済みの売掛債権を別の事業者に譲渡しようとしても、売掛先から「その債権はすでに別のファクタリング事業者に譲渡済みです」と言われるでしょう。

一方、2社間方式の場合、売掛先は申込企業とファクタリング事業者の間で債権譲渡があったことを知ることはありません。悪意ある人物はこの点を利用し多重譲渡を計画し実行するわけです。

債権譲渡を受けたファクタリング事業者による債権譲渡登記が完了していない

売掛債権の多重譲渡が計画できる別の条件は、債権譲渡を受けたファクタリング事業者による債権譲渡登記が完了していないという点です。

2社間方式では、納入企業が取引や契約にかかわりません。そこで、債権譲渡登記をすることで、譲渡された売掛債権がファクタリング事業者のもので、納入企業は売掛金(納入企業から見れば買掛金)をファクタリング事業者に支払うということを明確にします。

3社間方式の場合は、申込企業が売掛先に債権譲渡の通知する、売掛先は債権譲渡について承諾するという手続きを踏むので、債権譲渡登記は基本的に不要です。

債権譲渡登記とは、債権が譲渡されたことを登記する手続きで、不動産登記や商業登記と同じように、法務局で手続きをすれば、その債権が誰の所有であるかを証明することができます。

ちなみに、債権譲渡登記には、登記申請書・代理権限証書(手続きを委任する場合のみ)・譲渡人の資格証明書と印鑑証明書・譲受人の資格証明書と住民票の写しなどが必要で、書類提出は郵送・窓口・オンラインで可能です。

このように、債権譲渡登記には書類の準備や作成、提出が必要なので完了までにある程度の時間がかかります。

債権譲渡登記が完了していない時点では、対象となる債権については、誰が保有している債権なのか、ファクタリングされたものかどうかも明らかにされていないので、多重譲渡が計画できるというわけです。

こうした条件が揃えば、売掛債権を複数のファクタリング事業者に買取してもらう多重譲渡をおこなうことができます。しかし、多重譲渡は違法行為であり、必ず発覚するものなので決して計画・実行しないでください。

多重譲渡はファクタリング事業者に必ず見つかる!

売掛債権を複数のファクタリング事業者に買取してもらう多重譲渡は、申込から入金、売掛金回収までのプロセスを踏んでいる中で必ず発覚します。

多重譲渡が発覚するタイミングは以下の通りです。

 審査
 債権譲渡登記
 回収した売掛金をファクタリング事業者に渡すとき

それぞれのタイミングでなぜ多重譲渡が見つかるのかを説明します。

審査

ファクタリング審査で多重譲渡は発見されます。ファクタリング事業者は審査の中で法務局に債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書の交付申請をするからです。

概要記録事項証明書では以下の点を確認できます 。

 譲渡人の商号または名称など
 譲受人の氏名など
 登記年月日

概要記録事項証明書は、商業・法人登記について、譲渡人の商号・本店の変更登記がされた場合すぐにそれが反映されます。

したがって、ファクタリング事業者は概要記録事項証明書から債権の譲受人について氏名などが確認できるので、それが別のファクタリング事業者の名前なら、譲渡済みの売掛債権と判断できるわけです。

とはいえ、スピーディーな資金調達を実現させるため、ファクタリング事業者のほとんどは売掛債権の買取を先におこない、それから売掛債権の詳細を確認します。

こうした理由から、審査のタイミングでは多重譲渡が発見されないということがあります。

債権譲渡登記

ファクタリング事業者による債権譲渡登記も、多重譲渡が見つかるタイミングです。

債権譲渡登記しようとしたときに、その売掛債権がすでに他のファクタリング事業者によって債権譲渡登記されていることがわかれば、その売掛債権は多重譲渡のために使われているといえます。

このように、債権譲渡登記のタイミングで多重譲渡は見つかります。

ファクタリング事業者によっては債権譲渡登記を求めないところがあります。しかし、最終的に回収した売掛金をファクタリング事業者に渡すときに多重譲渡は見つかるので、最後までファクタリング事業者を騙すことはできません。

回収した売掛金を渡すとき

3社間方式では多重譲渡の問題は起こりません。2社間方式ではタイミングさえ合えば多重譲渡を計画し実行することが可能です。

しかし、2社間方式の場合、利用企業とファクタリング事業者はファクタリングの契約と共に売掛金回収の業務委託契約を結びます。

売掛金回収の業務委託契約に基づき、利用企業は資金調達完了後に売掛先から回収した売掛金をファクタリング事業者に渡さなければなりません。この回収した売掛金を渡すタイミングで多重譲渡が発覚します。

その点について最初に出てきた例をもう一度取り上げて説明しましょう。

資金不足に悩む△△社は、売掛先□□社に対する売掛金100万円の売掛債権をファクタリング事業者A社に譲渡し90万円を受け取りました。

△△社は、同じ売掛債権をファクタリング事業者B社にも譲渡し95万円を受け取り、さらに同じ売掛債権をファクタリング事業者C社にも持ち込み92万円を受け取ります。

1つの売掛債権だけで、277万円を得たわけです。しかし、入金後に利用企業は売掛金回収しそれをファクタリング事業者に渡す責任があります。

100万円の売掛債権1つを3つのファクタリング事業者に譲渡したので、A・B・C社のそれぞれに100万円、合計300万円を渡さなければなりません。

多重譲渡で一時的に入ってくるお金を増やすことはできますが、最終的に支払う額はそれよりももっと増えるわけです。

したがって、資金不足の会社が多重譲渡をすれば、ファクタリング事業者に売掛金を渡すタイミングで必ず支払いの遅延が発生します。

回収した売掛金の入金遅れが発生すればファクタリング事業者は利用企業に支払いの催促や督促をするのは当然です。

そのタイミングで多重譲渡が発覚し、ファクタリング事業者を騙した会社は相応の罰を受けます。

二重譲渡に対する刑罰

売掛債権の多重譲渡は違法です。それを実行した場合以下の罪が適用され刑罰が下されます。

 詐欺罪
 横領罪

詐欺罪

譲渡済みの売掛債権を未譲渡であるかのように装いファクタリング事業者にそれを買い取らせ、代金を受け取る行為は詐欺罪が適用されるものです。

詐欺罪の刑罰は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」(刑法第246条)と規定されています。

譲渡済みの売掛債権をファクタリング事業者に持ち込み、お金を受け取る前に多重譲渡が発覚した場合は、詐欺未遂罪が適用されます。詐欺未遂罪の刑罰は10年以下の懲役です。

有罪判決が下されれば懲役一択となり、最大10年間刑務所に収監され刑務作業を強制されます。ファクタリングにおける売掛債権の多重譲渡は重大な犯罪です。

横領罪

ファクタリングは債権譲渡契約です。したがって、契約が完了すれば売掛債権はファクタリング事業者の保有になります。

2社間方式では、売掛金の回収について業務委託契約が交わされるので、利用企業は売掛金を売掛先から回収し、それをある程度の期間自社で管理します。しかし、ファクタリングの契約があるのでその売掛金は自社のものではなく、ファクタリング事業者のものを預かっているに過ぎません。

したがって、多重譲渡は自分に保有する権利がなく、他者のものである預かりものを、さも自分のものであるかのように装い売却する行為です。

こうした行為は横領罪に該当します。単純横領罪は「預かっていた他人のものを自分のものにする行為」で、「業務として預かっていた他人のものを自分のものにする行為」は業務上横領です。

単純横領罪の刑罰は5年以下の懲役、業務上横領の刑罰は10年以下の懲役になります。

損害賠償請求される

多重譲渡は刑罰の対象となるだけではありません。ファクタリング事業者から民事裁判を起こされて損害賠償請求されることがあります。

損害賠償の請求額は高額になるでしょう。なぜなら、未回収の売掛金に加えて、弁護士費用やファクタリング事業者が被った実務上の損害などが加算されるからです。

刑事裁判と民事裁判にかけられるなら、事業の継続はほぼ不可能でしょう。多重譲渡は「資金繰りに困っていたから手が出た」では済まない大きな問題を引き起こすきっかけになるので絶対に手を出さないでください。

ファクタリングにおける多重譲渡についてのまとめ

1つの売掛債権を複数のファクタリング事業者に買取依頼する多重譲渡は違法行為です。

ファクタリング事業者を騙し通せると思っていても、次のタイミングで多重譲渡は発覚します。

 審査のために概要記録事項証明書の交付を受けたとき
 債権譲渡登記のとき
 利用企業が回収した売掛金をファクタリング事業者に引き渡すとき

多重譲渡が発覚すれば、刑事裁判で有罪判決を受け、民事裁判で高額な損害賠償の支払い命令が出る可能性があります。

多重譲渡で一時的にお金を手にしても、後で大きな代償を払うことになるでしょう。

ファクタリングサービスは詐欺行為のため使うものではありません。決められたルールに沿って利用する資金調達手段です。ルールに従ってファクタリングを利用すれば、問題なく資金繰りの悩みが解決できるでしょう。