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ファクタリングに消費税がかからない理由は?消費税の基本的な仕組みや例外について解説

資金繰りの手段として利用されるファクタリングですが、利用時に消費税が発生するのかどうか気になる方もいるでしょう。

実際のところ、ファクタリング取引そのものは消費税は課されません。ただし、契約内容によっては一部の費用に消費税が課される場合もあります。そのため、ファクタリング会社との認識の相違を防ぐために、ファクタリングと消費税の関係性を正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、ファクタリングの基本的な仕組みや消費税がかからない理由、注意すべき費用のポイントについて解説します。

そもそもファクタリングとは

ファクタリングとは、売掛金を第三者に売却して資金調達するサービスです。取引先からの入金を待たずに現金化ができるため、資金繰りの改善や事業の安定化に役立ちます。

また、融資のように借入金として負債に計上されることがなく、担保や保証人も原則不要で利用できることが特徴です。

ここからは、ファクタリングのメリット・デメリット、二社間取引と三者間取引の違いについて詳しく解説します。

ファクタリングのメリット・デメリット

ファクタリングの利用を検討する際は、メリットとデメリットをきちんと理解しておくことが重要です。

メリットデメリット
・資金化までスピーディー
・担保や保証人が不要
・売掛金の回収リスクを回避できる
・手数料が発生し、売掛金全額を受け取れない
・売掛先に知られると、印象を損なう場合がある

ファクタリングは担保や保証人が不要で、スピーディーに資金を確保できるため、他の資金調達手段よりも気軽に利用できます。一方で、手数料の分だけ受け取れる金額が減るため、コスト負担についてはあらかじめ考慮しておく必要があります。

二社間取引と三社間取引の違い

ファクタリングの取引には、二社間取引と三社間取引の2種類があり、それぞれ仕組みや特徴が異なります。

それぞれの違いは、以下のとおりです。

項目二社間取引三者間取引
特徴利用者(売掛金の保有企業)とファクタリング会社の2社間で行う契約利用者・ファクタリング会社・売掛先の3社間で行う契約
資金化のスピード早い(最短即日も可能)二社間取引より時間がかかる
手数料相場約8~18%約2~9%

このように、二社間取引と三社間取引は重視するポイントがスピードかで、選び方が変わります。スピーディーに現金化したい方は二社間取引を、手数料を抑えたい方は三社間取引を選択すると良いでしょう。

消費税とはどのような税金?

ファクタリングに消費税がかかるかどうかを理解するには、消費税の仕組みを正しく押さえておくことが重要です。ここでは、消費税について以下の内容を解説します。

  • 基本的な仕組み
  • 課税される取引
  • 課税されない取引

ひとつずつ見ていきましょう。

基本概念

消費税とは、商品やサービスの販売など、対価を得て行う取引に課される税金のことです。2025年現在の標準税率は10%で、一部の飲食料品などには軽減税率として8%が適用されています。

この消費税は消費者が負担し、事業者がいったん預かって国に納める仕組み(間接税)です。ただし、すべての取引が対象となるわけではなく、一部には非課税とされる取引もあります。

課税される取引

消費税は、一定の条件を満たす取引に対して課される仕組みとなっています。課税対象となる主な取引は、以下のとおりです。

区分内容
国内取引日本国内で商品を販売したり、サービスを提供したりする取引
事業者が事業として行う取引個人的な売買ではなく、事業者(個人事業主や法人)が事業目的で継続的に行う取引
対価を得て行う取引無償提供ではなく、代金や報酬などの対価を得て行う取引
資産の譲渡商品の販売、建物や機械などの譲渡
輸入取引海外から商品を輸入する際に消費税が課税される

出典:No.6105 課税の対象

このように、国内で事業者が対価を得て行う経済活動の多くは課税対象となります

課税されない取引

一方で、消費税が課されない取引も存在します。これらは「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」として区分されており、それぞれ対象となる取引の範囲が異なります。

区分該当する取引例
非課税取引土地や有価証券の譲渡、住宅の家賃、保険料、利息、医療費、学校教育費など
不課税取引給与、寄付金、配当金など
免税取引輸出品の販売、国際輸送など

このように、すべての取引に一律で消費税がかかるわけではありません。取引の内容や社会的な目的などによって、課税対象外になるケースもあります。

ファクタリングは消費税非課税!その理由と非課税になる費用

ファクタリングに消費税はかかるのかという点について、結論からいえば、取引そのものには消費税はかかりません。これは、売掛債権の譲渡という金融取引に位置付けられていることが理由です。

その具体的な理由と、実際に非課税として扱われる費用を詳しく解説します。

非課税になる理由

ファクタリングが非課税とされるのは、その取引が資産の譲渡ではなく、金銭債権の譲渡として取り扱われているからです。この債権譲渡は「有価証券などの譲渡」として取り扱われ、非課税取引に分類されます。

有価証券とは、金銭や財産上の権利を証明する書類のことで、代表的なものに以下が挙げられます。

  • 株式
  • 国債・地方債
  • 社債
  • 手形・小切手
  • 売掛債権などの金銭債権

これらの取引は、消費税法上いずれも非課税扱いとなるため、ファクタリングによる売掛金の譲渡にも消費税は課されません。

非課税になる費用

ファクタリングには取引に関連して発生する費用がありますが、そのなかでも以下の項目は消費税の非課税対象として扱われます。

  • 買取手数料
  • 印紙税
  • 登録免許税(債権譲渡登記手続きにかかるもの)

買取手数料とは、ファクタリング会社が売掛金をどのくらいの割合で買い取るかを示すもので、金銭債権の譲受対価として扱われるため、非課税とされています。印紙税や登録免許税は行政手続きに伴う法定費用であり、商品やサービスの対価ではないため、こちらも消費税は課されません。

このように、ファクタリングに関係する費用のうち、契約上の譲渡価格に含まれるものや公的な手続きに伴う法定費用はいずれも非課税として扱われます。

ファクタリング利用時に消費税がかかる費用

ファクタリング取引そのものは消費税の非課税取引にあたる一方で、取引に付随して発生する一部の費用には課税対象となるものもあります。

課税対象となる費用項目は、以下のとおりです。

  • 債権譲渡登記にかかる費用(登記の代行手数料など)
  • 事務手数料
  • ファクタリング会社の出張費用

いずれの項目でも、10%の税率が適用されます。それぞれの費用について、詳しく見ていきましょう。

債権譲渡登記

ファクタリング会社によっては、契約時に債権譲渡登記が必要となる場合があります。

債権譲渡登記とは、売掛金などの債権を譲渡したことを法務局に記録し、第三者に証明する制度です。債権譲渡登記をすることで譲渡の事実を法的に証明し、二重譲渡の防止が可能です。

この登記を行う際に発生する司法書士への報酬は「サービス提供に対する対価」として課税対象となります。なお、債権譲渡登記の際には登録免許税も発生しますが、こちらは消費税の対象外です。

事務手数料

事務手数料とは、ファクタリングの契約や審査に伴う事務処理や書類作成などにかかる費用です。ファクタリング会社によっては、事務手数料を別途請求するケースがあります。

事務手数料は事務作業というサービス提供の対価として扱われるため、消費税の課税対象となります。そのため、ファクタリングを利用する際は、事務手数料の有無や金額を事前に確認しておくことが大切です。

ファクタリング会社の出張費用

ファクタリング会社によっては、契約や面談のために出張対応を行うケースがあります。

出張費用は「役務の提供に対する対価」とみなされるため、消費税の課税対象となります。ただし、出張に伴って発生する交通費そのものにはすでに消費税が含まれているため、課税の対象となるのは「交通費以外の部分」です。

もしこうした費用負担を避けたい場合は、オンラインで完結するファクタリング会社を選ぶと良いでしょう。

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ファクタリングで消費税を請求する事業者には注意が必要

ファクタリング取引では基本的に消費税がかかりません。しかし、手数料の部分に消費税を請求してくる悪質な業者も一部ながら存在します。

こうした事業者は、利用者側にファクタリングや税の知識がないことにつけ込み、不当に費用を押し上げようとしてきます。そのため、もしファクタリング会社から消費税を請求された場合は、きちんと内訳を確認してください。

債権譲渡登記による司法書士への報酬や、事務手数料であれば問題ありません。しかし、手数料や登録免許税などに課せられている場合は、課税対象外である旨の確認を取りましょう。

場合によっては取引を中断し、別の信頼できるファクタリング会社へ相談してください。

まとめ

ファクタリングは非課税取引である一方で、登記費用や事務手数料など一部の費用には消費税がかかる場合があります。契約内容をしっかり確認することで、余計なコストやトラブルを防げます。

悪質な事業者による不当請求を避けるためにも、見積書や請求書の内訳を必ず確認するようにしましょう。

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