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買取型ファクタリングにおける債務者側のメリットとは?債務者が主体となり導入するファクタリングも紹介

ファクタリングにはいくつかの種類がありますが、一般的に資金調達手段として使われるサービスは買取型ファクタリングと呼ばれます。

債権者である納入企業が買取型ファクタリングを使えば、資金不足の悩みが解決できるというのがメリットです。一方で、買取型ファクタリングは債務者である発注企業にもメリットをもたらします。

そこでこの記事では、買取型ファクタリングによる債務者のメリット、債務者が主体となって導入できるファクタリングサービスとその導入メリットを紹介します。

買取型ファクタリングとは?

買取型ファクタリングとは、納入企業が保有している入金期日前の売掛債権をファクタリング事業者へ売却し、買取代金から手数料を引いたものを受け取ることで売掛債権を現金化し、入金期日より前に資金が調達できるサービスです。

売掛債権とは、掛取引においてサービスや商品を納入した後で代金を回収できる権利を指します。

ファクタリングの契約が成立すれば、債務者・債権者の関係は以下のようになります。

 納入企業:元の債権者(債権の譲渡人)
 ファクタリング事業者:新しい債権者(債権の譲受人)
 発注企業(売掛先):債務者

ファクタリングでは売掛債権を買取したファクタリング事業者が新しい債権者になり、売掛先から売掛金を回収する権利を保有するようになります。

債権者が新しくなっても、発注企業の債務者としての立場が変わることはありません。

買取型ファクタリングにおける納入企業のメリット

最初の債権者である納入企業が買取型ファクタリングを使えば、以下のメリットが得られます。

 売掛金の回収サイトが短縮できる
 資金不足が解消できる
 黒字倒産のリスクが軽減できる
 資金が安定することで大型案件や新規案件の受注が可能になる

買取型ファクタリングにおける発注企業のメリット

納入企業のファクタリング導入は、債務者である発注企業にもメリットをもたらします。そのメリットは以下の通りです。

 納入企業からの安定したサービスや商品の提供を期待できる
 契約の打ち切りや新たな取引先を探す手間が省ける

納入企業の資金繰りが悪化すれば安定したサービスや商品の提供が期待できません。それは発注企業の事業にも悪影響を及ぼします。

債権者である納入企業が、ファクタリングで資金繰りの悩みを解消し、事業の安定や拡大を図ることができれば、安定したサービスや商品の提供が可能です。それにより、債務者側である発注企業も安定して自社の事業がおこなえます。

債権者となる納入企業が安定したサービスや商品を提供してくれるなら、発注企業は契約の打ち切りを検討する、新たな取引先を探すという手間もなくなります。

一括ファクタリングは債務者が主体となり導入するサービス

買取型ファクタリングは、債権者である納入企業が資金調達のために利用するサービスです。ファクタリングサービスの中には債務者である発注企業が主体となり導入するサービスもあります。その1つが一括ファクタリングです。

一括ファクタリングは、発注企業が手形決済を廃止し、銀行が提供するファクタリングシステムを利用することで買掛金の支払い(納入企業から見れば売掛金)を銀行におまかせするというサービスです。

一括ファクタリング導入による債務者側のメリット

債務者である発注企業が、一括ファクタリングを導入すれば以下のメリットが生まれます。

 手形発行に伴う事務手続きが不要になる
 手形の管理作業が不要になる
 印紙代などのコスト削減ができる
 会社の信用評価が上がる

手形発行に伴う事務手続きが不要になる

一括ファクタリング導入により、債務者である発注企業は手形による決済を廃止できます。手形決済を廃止すれば、手形発行に伴う各種の事務手続きが不要になるという点がメリットです。

手形発行に伴う事務手続きには以下のものが含まれます。

 手形に管理番号、支払い日、支払地、金額、振出日、振出人などの情報を記載する
 収入印紙の貼り付け
 押印
 郵送
 支払期日の前日までに資金を補充する

手形決済にはたくさんの事務作業が伴います。さらに、手形の支払期日には当座預金から手形金額が引き落とされるので、口座に資金を補充する必要があります。もし、残高不足になれば発行した手形は「不渡り」になるからです。

一括ファクタリング導入で手形発行に伴う各種事務作業をなくすことができます。手形による決済を採用している取引先がたくさんあるなら、このメリットは大きなものになるでしょう。

手形の管理作業が不要になる

手形は盗難や紛失のリスクがあるので管理作業が必要です。したがって、手形帳の保管、不正使用に最新の注意を払わなければなりません。

一括ファクタリング導入で手形決済が廃止できれば、こうした作業からも解放される点がメリットです。

印紙代などのコスト削減ができる

債務者である発注企業が一括ファクタリングを導入する別のメリットは、手形取引廃止により収入印紙代・管理コストなど削減できるという点です。

取引先がたくさんある、手形の金額が大きいという発注企業は、印紙代のコストがかかります。一括ファクタリングを導入すれば大幅なコストカットが実現可能です。

さらに、一括ファクタリングで手形決済を廃止できれば、手形発行の事務手続きや管理作業が効率化できるので、そのために必要だったコストもカットできるでしょう。

会社の信用評価が上がる

債務者である発注企業が一括ファクタリングを導入できれば、会社の信用評価が上がるというメリットが得られます。

一括ファクタリングは銀行がサービスを提供しているので、導入には銀行による審査通過が必要です。銀行は、経営や財務状況が安定していて支払能力が保証されている会社しか審査を通しません。

したがって、一括ファクタリングを導入できた企業は、銀行や取引先から信用評価が高い会社とみなされます。信用評価が高ければ、将来、融資を申込したときに有利な条件で融資が受けることを期待できます。

手形決済を廃止し、ファクタリングシステムを利用することで決済事務の効率化を図りたいというニーズがあれば、一括ファクタリングの導入を検討してください。

リバースファクタリングも債権者が主体となって導入するサービス

一括ファクタリング以外に債権者である発注企業が利用できるファクタリングサービスに、リバースファクタリングがあります。

リバースファクタリングは、ファクタリング事業者に支払い前の買掛金を立替払いしてもらうサービスです。

掛取引で発生する買掛金(納入企業からすると売掛金)は、現金取引の場合と比較すると金額が大きくなるのが一般的です。

したがって、債務者である発注企業に資金不足などの問題があれば、買掛金の支払いに充てる資金が足らないという問題が生じます。そうしたケースで利用できるのが買取金立替払いのリバースファクタリングです。

リバースファクタリング導入による債務者のメリット

債務者である発注企業がリバースファクタリングを導入すれば以下のメリットが得られます。

リバースファクタリング導入で発注企業が受ける利用効果は次の通りです。

 買掛金の支払いを先延ばしできる
 下請法への対応ができる
 買掛金管理業務の軽減

買掛金の支払いを先延ばしできる

債務者である発注企業が、リバースファクタリングを導入することで得られる最大のメリットは、買掛金の支払いを先延ばしできるという点です。

買掛金の支払いを複数抱えている、売掛金の入金サイトが長いといったケースでは、買掛金の支払いに充てる資金が不足することがあります。そうしたケースではリバースファクタリングが資金不足の悩みを解決するソリューションになります。

下請法への対応ができる

リバースファクタリング導入の別のメリットは、下請法への対応ができるという点です。下請法では主契約者が下請け業者に対して支払う報酬は、サービスや商品の納入があってから60日以内におこなうことを規定しています。

資金不足の問題などで、下請け業者に対し、サービスや商品の納入後60日以内に買掛金の支払いをおこなうのが難しいなら、リバースファクタリングを使うことで、下請法で定められた期日前に支払いをすることが可能です。

このように、リバースファクタリングを上手に使うことで、下請法への対応ができます。

買掛金管理業務の軽減

リバースファクタリングを導入できれば債務者である発注企業は、買掛金管理業を軽減できるというメリットが得られます。

買掛金管理業務が軽減できるのは、リバースファクタリング導入により買掛金の支払いを複数の取引先からサービス提供事業者に一括できるからです。

取引先がたくさんある、取引先によって支払う金額に違いがあるというケースでは、買掛金管理業務は複雑になり煩雑になります。リバースファクタリングで買掛金の支払先を一括できれば、買掛金管理業務の効率化が可能です。

買取型・一括・リバースファクタリングが債務者側に与えるメリットのまとめ

ファクタリングサービスは、債務者として買掛金を支払う発注企業にもメリットを及ぼします。

納入企業が買取型ファクタリングを使えば、資金調達ができ資金不足の悩みが解消できるので、債務者である発注企業も安定したサービスや商品の提供を期待できます。

ファクタリングサービスには、債務者である発注企業が主体となり導入する一括ファクタリング、リバースファクタリングというサービスがありました。

一括ファクタリングを導入すれば、発注企業が手形決済を廃止できるので、手形発行に伴う事務作業、手形の管理作業の効率化を図ることが可能です。

債務者である発注企業が買掛金の支払いに困っているなら、リバースファクタリングを使うことで、買掛金の支払いを事実上、先延ばしにできます。

手形決済を廃止したい、買掛金の支払いに困っているなどの悩みがあれば、この機会に債務者が主体となり導入するファクタリングサービスの利用を検討してください。