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電子記録債権とファクタリングの共通点・相違点には何がある?資金調達手段としてどちらを使うべきかを解説

政府や金融機関は2026年までに紙の手形を廃止し、オンラインバンキングでの取引、電子記録化された手形や金銭債権を利用した取引への転換を推進しています。

その理由の1つは、電子記録債権は資金調達を円滑におこなうための手段になるからです。

そして、ファクタリングも簡単に利用できる資金調達手段として認知されています。

したがって、経営者や経理担当者の中には、電子記録債権かファクタリングのどちらが資金調達手段としておすすめなのか知りたいという方がいらっしゃいます。

本稿では電子記録債権とファクタリングについて次の点を取り上げます。

 そもそも電子記録債権とは
 ファクタリングとは
 電子記録債権とファクタリングの共通点
 電子記録債権とファクタリングの相違点
 電子記録債権を推奨するケース
 ファクタリングを推奨するケース

資金調達手段や資金繰りで悩みがあるという方、ファクタリングに関心があるという方はこの記事を参考にしてください。

そもそも電子記録債権とは

電子記録債権とは、手形・指名債権(売掛債権)の問題を克服した電子的な金銭債権を意味します。代表的な電子記録債権としては電子手形や電子記録化した売掛債権です。

紙の手形の問題には次のものがあります。

 作成や交付、保管に手間やコストが発生する
 紛失・盗難のリスクがある
 分割ができない

電子記録化されていない売掛債権の譲渡にまつわる問題点は次の通りです。

 売掛債権の存在を確認するのが難しい
 二重譲渡のリスク

紙の手形、電子記録化されていない売掛債権には上記の問題がありますが、電子手形・電子化された売掛債権はこうした問題をクリアしています。

電子記録債権のメリット

電子記録債権のメリットは次の3点です。

 手形の資金化が簡単にできる
 手形発行のためのコストカット、事務作業の軽減、盗難・紛失リスクの軽減
 売掛債権などの指名債権の譲渡がおこないやすくなる

資金化が簡単にできる

電子記録債権のメリットは紙から電子に換えることで、手形の資金化が簡単にできるようになったことです。

電子手形にすれば、パソコンもしくはFAXで簡単な申請をすれば無審査での資金化が可能になります。

さらに、電子手形は1,000円以上1円単位で分割しての手形割引や譲渡が可能です。これにより、1つの電子手形の一部を割引してつなぎ資金にする、一部を譲渡して支払いに充てるといった用途に応じた使い分けができます。

手形発行のためのコストカット、事務作業の軽減、盗難・紛失リスクの軽減

電子手形を利用すれば、手形発行のためのコストカット、事務作業の軽減、盗難・紛失リスクの軽減ができます。

手形がペーパーレスになるので印紙代、取引先への郵送料などのコストカットが可能です。

紙の手形には保管業務が必要ですが、電子手形になれば紙の手形の保管業務やそれにまつわる事務作業が効率化できます。

紙の手形は持ち運んでいる最中に紛失する、盗まれるというリスクがありますが、電子手形であればその心配はいりません。

電子手形は紙ベースの手形より資金調達で使いやすい、管理がしやすいというメリットがあるので、政府や金融機関は紙の手形から電子手形への移行を推進しています。

売掛債権などの指名債権の譲渡がおこないやすくなる

電子記録債権の別のメリットは、指名債権の譲渡が今までよりもおこないやすいことです。
電子記録債権には売掛債権などの指名債権を電子記録化したものも含まれています。

売掛債権電子記録化で可能になった事柄は以下の通りです。

 売掛債権の存在・帰属の可視化
 債権者移転についての債務者への通知が不要
 人的抗弁の切断

上記の点が可能になったので、中小企業や個人事業主は売掛債権の譲渡を資金調達手段として今まで以上に活用できるようになるでしょう。それぞれの点について説明を加えます。

売掛債権の存在・帰属の可視化

売掛債権は商業手形や小切手のように紙の証書が存在しません。

したがって、売掛債権の譲渡には債権の存在を確かめるのが困難、二重譲渡がおこなわれる可能性があるというリスクがあります。

電子記録債権においては電子記録の作成が売掛債権発生や譲渡の条件です。そして、当事者間の合意なしでは譲渡ができません。これにより、売掛債権の存在・帰属の可視化が可能になり二重譲渡のリスクが排除できます。

こうした効果により、売掛債権を電子記録化すれば譲渡がおこないやすくなるわけです。

債権者移転についての債務者への通知が不要

電子記録債権では売掛債権の存在・帰属の可視化が可能です。したがって、売掛債権譲渡により債権者が移転した場合も電子記録から移転の事実を確認できます。

これにより、売掛債権譲渡について債務者へ通知する、債権譲渡について承諾を得るという作業が不要になります。これも、売掛債権の譲渡がおこないやすくなる理由の1つです。

人的抗弁の切断

売掛債権の電子記録化の別の効果は人的抗弁の切断です。

売掛債権には、権利発生の原因となった売買契約が無効になったなどの理由で、債権の譲受人が債務者から支払いを拒否される可能性があります。

売掛債権を電子記録化すれば原則として債務者は譲受人に先に述べた原因債権の事情などを理由に支払いを拒否することはできません。これが、人的抗弁の切断です。

まとめると、売掛債権の電子記録化には、売掛債権の存在・帰属の可視化、債権者移転についての債務者への通知が不要、人的抗弁の切断といった効果があります。

こうした効果があるので、電子記録化された売掛債権は、そうでない売掛債権より譲渡が円滑におこなえるわけです。

電子記録債権の取り扱いは「でんさいネット」

電子記録債権の主な取り扱いは、でんさいネット(正式名称:株式会社全銀電子債権ネットワーク)でおこなわれています。

電子記録債権の話の中でよく使われる言葉が「でんさい」です。でんさいはでんさいネットが取り扱う電子記録債権を意味します。

でんさいネットは電子債権記録機関として主務大臣の指定を受けた専業の株式会社です。

電子債権記録機関は主業務として、記録原簿を備え利用者からの請求を受けて電子記録や債権内容の開示をおこないます。電子記録債権の登記所のような機関です。

2023年11月の時点で5社が電子債権記録機関としての指定を受けています。でんさいネットに加盟済みの金融機関は494で電子債権記録機関の中では最も数が多いです。

したがって、電子債権記録を使うにはでんさいネットを利用することになります。

でんさいネットの利用には、一定条件を満たした上で、でんさいネット加盟済みの金融機関と利用契約を結ぶ必要があります。

ファクタリングとは

ファクタリングとは入金期日前の売掛債権をファクタリング事業者に譲渡(売却)することで、入金期日より前に売掛債権を資金化する方法です。

ファクタリングの契約形態は2種類あります。

 2社間方式:利用企業とファクタリング事業者のみで契約・取引
 3社間方式:利用企業・ファクタリング事業者・売掛先で契約・取引

ファクタリングサービスにはいくつかの種類がある

ファクタリングサービスにはいくつかの種類があります。売掛債権の種類や希望する内容に応じてサービスを使い分けるのが一般的です。

 買取ファクタリング:売掛債権譲渡による早期資金化を目的とした一般的なファクタリング
 医療ファクタリング:診療報酬債権・介護報酬債権・調剤報酬債権を利用したファクタリング
 将来債権ファクタリング:発注企業からの注文を受けた段階で利用できるファクタリング
 一括ファクタリング:支払企業が手形による支払いを廃止し決算事務の合理化を図れるサービス
 国際ファクタリング:海外の輸入業者の倒産、輸出代金の未払いなどに対応できるサービス
 保証ファクタリング:売掛先の倒産などによる貸し倒れ損失に備えることができるサービス

電子債権記録とファクタリングの共通点―資金調達手段になる

電子債権記録とファクタリングの共通点はどちらも資金調達手段として使えるという点です。

中小企業や個人事業主の中には融資での資金調達が難しいので、他の資金調達手段を探しているという方がいらっしゃいます。

電子債権記録なら電子手形の割引(通称でんさい割引)、手形の譲渡、電子記録化された売掛債権の譲渡などがでんさいネットのシステム上で簡単にできます。

ファクタリングも同様に売却可能な売掛債権があれば、それを使って資金調達することが可能です。

融資以外の資金調達手段を探している経営者や個人事業主は、電子記録債権もしくはファクタリングでの資金調達をお考えください。

電子記録債権とファクタリングの相違点

電子記録債権とファクタリングはどちらも資金調達手段として利用できますが、いくつかの相違点があります。これがどちらを選ぶかを決める際に必要な情報となります。

電子記録債権とファクタリングの相違点は次の通りです。

 でんさいネットの利用
 手数料
 新たな取引先が増えたときの手続き
 償還請求権の有無

でんさいネットの利用

電子記録債権の利用にはでんさいネットの利用が必須です。ファクタリングの場合は必要ではありません。これが相違点の1つです。

電子記録債権を利用する場合、利用企業はもちろん、取引先、売掛債権の譲受人もでんさいネットの利用者でなければ利用できません。

一方、ファクタリングは利用企業・売掛先の両方ともでんさいネットの利用なしで資金調達できます。

手数料

電子記録債権とファクタリングの別の相違点は、1回ごとに利用料金つまり手数料の額です。1回の取引ごとの手数料は、電子記録債権よりもファクタリングの方が高くなります。

利用する金融機関により違いがありますが、でんさいネットの利用料金の相場は発生記録手数料として1件につき数百円、入金手数料も1件あたり数百円になります。

ファクタリングの手数料は買取依頼する売掛債権の額面の○○%で計算されます。たとえば、300万円の売掛債権を買取依頼しファクタリング事業者の設定する手数料が10%なら、手数料は30万円です。

ファクタリングでは1回あたりの取引ごとに手数料が発生します。売掛債権の額面が高額であれば、それだけ支払う手数料の額も高額になります。

新たな取引が増えたときの手続き

電子記録債権とファクタリングでは新たな取引先が増えたときの手続きが違います。

電子記録債権の場合、新たな取引先がでんさいネットを利用していれば、会社として決済口座を新たに作る、でんさいネットの契約を更新するという必要はありません。

一方、ファクタリングでは、買取依頼をしたことがない売掛先の売掛債権を持ち込む際には新しくファクタリング事業者と契約を結ぶ手続きが必要です。

償還請求権

電子記録債権とファクタリングの相違点は償還請求権の有無です。

償還請求権とは債務者が何らかの理由で債務を履行できない場合に、債権譲受人が元の債権人にさかのぼって支出した費用の返還を求めることができる権利を指します。

電子記録債権による資金調達手段の1つがでんさい割引です。その仕組みは紙の手形を使った手形割引と同じなので、でんさい割引は償還請求権ありの契約になります。

したがって、手形を振り出した会社が倒産などの理由で不渡りになった場合、手形を譲渡した会社は譲受人損失を補填するため代金を支払わなければなりません。

一方、ファクタリングは償還請求権なしの契約です。

万が一、売掛先が倒産などの理由でファクタリング事業者が売掛金未回収になったとしても、利用企業はファクタリング事業者から費用の返還を求められることはありません。

電子記録債権を推奨するケース

電子記録債権・ファクタリングそれぞれの特徴、相違点などを踏まえて、電子記録債権の導入がふさわしいケース、ファクタリングの導入がふさわしいケースをそれぞれ紹介します。

資金調達手段として電子記録債権導入がふさわしいケースとしては次のものがあります。

 紙の手形による決済が多い
 電子記録債権の発行・譲渡・分割をスムーズにおこないたい
 取引先がでんさいネット利用に前向き
 手数料コストを節約したい

それぞれのケースやニーズについて具体的な内容を解説します。

紙の手形による決済が多い

紙の手形による決済が多い会社は電子記録債権の導入を前向きに検討できます。

紙ベースの手形から電子手形に移行することで、コストカット、事務作業の効率化、手形の紛失・盗難の心配からの解放といった導入効果が得られるからです。

電子記録債権の発行・譲渡・分割をスムーズにおこないたい

でんさいネットは全銀行参加型のシステムです。

利用は取引がある金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする形でおこないます。したがって、電子記録債権の発行・譲渡・分割のための作業はそれほど難しくはありません。

パソコンやFAXから債権の割引や譲渡ができます。パソコン操作が苦手な方でもFAXで利用可能です。電子記録債権の発行・譲渡・分割をスムーズにおこないたいという会社はでんさいネットの利用をお考え下さい。

取引先がでんさいネットの利用に前向き

電子記録債権の導入には自社だけではなく取引先もでんさいネットを利用する必要があります。したがって、取引先がでんさいネット利用に前向きな姿勢であれば、導入を推進できるでしょう。

自社・取引先ともに効率的に資金調達や資金回収をしたいというニーズがあれば、電子記録債権の導入を考えてください。

手数料コストを節約したい

電子記録債権の1回の手数料コストは数百円です。ファクタリングの手数料コストよりかなり安いです。

ファクタリングを使わずに通常の入金期日まで売掛金入金を待っても、資金不足に陥ることはないという状況なら、あえて手数料の高いファクタリングで資金調達する必要はないでしょう。

ファクタリングの導入を推奨するケース

以下のケースではファクタリングの利用をおすすめします。

 取引先へのでんさいネット加入の説明や説得が難しい
 自社の返済能力がそれほど高くない
 売掛債権譲渡を売掛先に知られたくない

取引先へのでんさいネット加入の説明や説得が難しい

取引先がたくさんあれば、その中にはでんさいネットの利用は難しい、手形による決済がほとんどないのでメリットが少ないなどの理由ででんさいネットの利用に消極的なところがあるでしょう。

さらに、取引先がたくさんありすべてにでんさいネット利用の説明をする時間がないというケースもあります。

こうしたケースでは電子記録債権よりもファクタリングで資金調達する方が便利です。

自社の返済能力がそれほど高くない

自社の返済能力がそれほど高くないという場合はファクタリングの方がおすすめです。

でんさいネットを申込む際には金融機関による審査があります。でんさいネットで債務者として支払いをすることがあるなら、会社の支払い能力について審査されます。もし返済能力が低いと判断され審査に落ちればでんさいネットは使えません。

一方ファクタリングの審査では、自社の返済能力は重要な審査ポイントとはなりません。売掛先に返済能力があれば、ファクタリング事業者は売掛金が回収できる見込みがあるとみなし審査に通過できるからです。

こうした理由から、自社の返済能力に自信がない場合は、返済能力が高い売掛先の売掛債権を使ってファクタリングで資金調達することをおすすめします。

売掛債権譲渡を売掛先に知られたくない

電子記録債権を譲渡した場合、譲渡人や譲受人からの債権譲渡通知をする必要はありません。しかし、売掛先は電子記録債権の債権記録から債権が譲渡されたことを知ることができます。

経営者の中には、債権譲渡が売掛先に知られることで、取引に影響が出ることや、「経営状態が悪い」などの風評被害が起こることを心配する方がおられます。

そうした心配があれば、ファクタリングの契約の中でも売掛先への債権通知がなく、利用企業が売掛金を回収しそれをファクタリング事業者に引き渡す形式となる2社間方式での契約を選択してください。

現時点での電子記録債権の推進は厳しい!?

現時点で、中小企業や個人事業主の中ででんさいネットの普及は十分でありません。したがって、電子記録債権を利用したい企業は、取引先にでんさいネットの利用を説明し説得する必要があります。

一方で、ファクタリングは2社間方式を使えば、売掛先に通知をする、承諾を得る必要なしで資金調達できます。

審査の厳しさという点でも、利用企業の信用力がそれほど問われることがないファクタリングの方が、でんさいネットの利用のための審査より通過しやすいといえるでしょう。

さらに、電子記録債権では、債務者が債務不履行になった場合、手形や債権を譲渡された譲受人は元の債権者に損失補填を求めることができます。

一方、ファクタリングの場合、ファクタリング事業者が売掛先から売掛金を回収できなくなっても、利用企業側がファクタリング事業者の損失を補填する責任はありませんでした。

こうした理由から、現時点では資金調達手段としては、ファクタリングの方が使いやすいといえるでしょう。

ファクタリングは便利だが使い過ぎには注意が必要

電子記録債権とファクタリングを比較すれば、資金調達手段として使い勝手がよいのはファクタリングです。とはいえ、ファクタリングを利用する際には、毎回の取引ごとに手数料が発生するという点に注意してください。

ファクタリングで資金調達するより、通常の売掛金の入金期日まで待ってそれを受け取る方が、手にする資金の額は多いです。

したがって、短期間で繰り返しファクタリングを使い資金調達すれば、資金繰りが安定するどころか逆に悪化する原因となるでしょう。

ファクタリングでの資金調達は、つなぎ資金の調達、急ぎの資金調達の手段として利用するのがベストです。

電子債権記録とファクタリングについてのまとめ

本稿では、電子記録債権とファクタリングの間にある共通点・相違点、それぞれについて利用をおすすめするシーンなどを解説しました。

電子記録債権とファクタリングの両方とも融資以外の資金調達手段として活用できます。

両者には手数料、取引先が増えたときの手間、償還請求権などの点で違いがありました。とりわけ、電子記録債権の利用には自社と取引先、譲受人がでんさいネットの利用をする必要があります。

こうした点を考えるなら、手軽に使えるという点では現時点ではファクタリングの方が便利といえるでしょう。

電子記録債権・ファクタリングのいずれを選ぶ場合でも、導入を決める前にそれぞれ特徴、メリット、利用上の注意点などを詳しく調べることをおすすめします。