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売掛金未回収リスクの対策4選|リスクの影響や発生原因、未回収時の対処法も解説

サービスや商品を取引先に提供すると、通常は翌月から翌々月にかけて売掛金が入金されます。しかし、何らかの事情によって売掛金が未回収となるリスクもあります。

売掛金の未回収リスクは日々の経営に大きな影響を及ぼすため、最小限に抑えられるように努めるべきです。この記事では、売掛金の未回収リスクの影響や発生原因、対策などを解説します。売掛金を適切に回収して資金繰りを安定させるために、参考にしてください。

売掛金の未回収リスクへの対策4選

売掛金の未回収リスクに備え、以下4つの対策を講じましょう。

  1. 支払い期日の前倒しを検討する
  2. 与信管理を徹底する
  3. 売掛保証を利用する
  4. ファクタリングを利用する

それぞれ詳しく解説します。

1.支払い期日の前倒しを検討する

支払い期日を前倒しして取引先からより早くお金を回収すれば、資金繰りの悪化を防げます。

支払いサイト(納品から入金までの期間)が長いほど、未回収リスクは高まります。翌々月払いを翌月払いに変えてもらうなど、支払い期日を早めてもらえば、入金までの期間が短くなり売掛金が未回収となる状態を防げるでしょう。

また、取引先の経営状況が悪化する前に資金を回収できるため、未回収時の催促・督促といった手間を省ける点もメリットです。

2.与信管理を徹底する

与信管理とは、売掛金や受取手形といった、お金が入るまでの「売上債権」を管理する債権保全対策のひとつです。具体的には、取引先の信用を評価して取引して良い企業か、取引の限度額をいくらに設定するかを決めます。

与信管理の方法としては、取引先の財務諸表や帝国データバンクなどの外部レポートチェック、信用調査会社による調査などがあります。なかでも手軽なのは、与信管理システムの導入です。

与信管理システムはWeb上で与信管理ができるため、安全性高く取引したい方に適しています。与信管理を徹底し、取引先が取引に値するかどうかを判断しましょう。

3.売掛保証を利用する

売掛保証とは、売掛金が回収不能になった場合に、保証会社が取引先に代わって売掛金分の資金を補填してくれるサービスです。売掛保証会社が取引先の信用調査をしてくれるのが特徴で、与信管理の手間が省けます。

契約は自社と売掛保証会社で行うため、取引先には影響がありません。万が一取引先が倒産しても、売掛金自体は保証されます。

ただし、取引先が審査に通過しないと利用できません。また、保証料がかかる点には注意が必要です。

4.ファクタリングを利用する

ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に売却して資金を得る方法です。売掛金があれば利用できるため、回収リスクの低減や早期の資金繰り改善などが期待できます。

利用する際は手数料はかかるものの、取引先も合意のうえで行う3社間ファクタリングであれば、比較的低い手数料で利用可能です。

契約する際は、取引先が倒産した際に資金の返還を求められない「償還請求権」のないサービスを選ぶと良いでしょう。

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売掛金の未回収が起きる原因

売掛金の未回収が起きる原因として、以下のことが考えられます。

  • 取引先がケアレスミスしている
  • 取引先が意図的に支払いを遅らせている
  • 取引先の経営状況が悪化している

ケアレスミスであれば大きな問題にはなりにくいですが、意図的な遅延や経営状況の悪化は深刻な事態につながりかねません。それぞれの原因について解説します。

取引先がケアレスミスしている

取引先が口座への振り込みを忘れていた、入金処理を忘れていたといった単純なケアレスミスで、売掛金が未回収となることがあります。この場合、連絡が取れれば取引先が詳細を確認してくれるため、すぐに売掛金を回収できる可能性が高いです。

もし売掛金が未回収となっている場合は、まずは取引先に連絡してみると良いでしょう。

取引先が意図的に支払いを遅らせている

売掛金が未回収となっている場合、取引先が悪意を持って意図的に支払いを遅らせている可能性が考えられます。債権を踏み倒したり計画的に倒産したりする、いわば「詐欺」に該当する可能性があるケースです。

連絡を何回しても支払ってもらえない場合や、支払う意思が見受けられない場合は、取引先に明確な悪意があると考えて良いでしょう。

悪質な場合、音信不通になり売掛金が回収できなくなることもあります。法的措置の検討や弁護士への相談など、速やかに適切な処置を行いましょう。

取引先の経営状況が悪化している

取引先の経営状況が悪化している場合、取引先が資金を用意できず、売掛金を回収できない場合があります。まずは取引先の事情を聞き、そのうえで回収できるよう対応していくことが重要です。

支払期限の延長や分割払いなど、取引先にとって無理なく支払えるように柔軟に対応しましょう。一方で、放っておくと取引先が倒産し売掛金を回収できなくなってしまうため、迅速に未回収リスクへの対策を立てる必要があります。

売掛金の未回収が引き起こすリスク

売掛金の未回収が引き起こすデメリットには、以下のようなものが考えられます。

  • 資金繰りが悪化する
  • 自社の利益が減る
  • 金融機関からの信用を失う

それぞれの影響を解説します。

資金繰りが悪化する

売掛金が未回収だと、本来入金されるはずのお金が入ってこないため、未回収の金額や他の取引先の回収状況によっては資金繰りが厳しくなる可能性があります。

加えて、未回収であっても商品やサービスの提供に費やしたお金は経費として処理されます。もし回収できなければ、損失が発生するケースもあるでしょう。

回収できないお金が多額であるほど、資金繰りは厳しくなります。未回収の状態が続く場合は、早急に対策を立てるようにしてください。

自社の利益が減る

売掛金が未回収の状態は、結果的に売上がないものとみなされるため、自社の利益が減少します。未回収が原因で赤字に転落する可能性もあり、経営に大きな影響を及ぼしかねません。

回収作業が順調に進まないと利益が減るうえ、督促などで余計なコストが発生します。結果的に、財務の悪化につながることも考えられます。

金融機関からの信用を失う

未回収の売掛金があると、金融機関から融資を受けにくくなるのも大きなデメリットです。金融機関から融資を受ける際は審査に通過する必要があり、売掛金の回収ができていないと経営状態を不安視され、融資を断られる場合があります。

融資が受けられないと設備投資や運転資金の確保が困難になり、さらなる悪循環を招く可能性があります。未回収の売掛金は、早急に回収できるように努めましょう。

未回収の売掛金を回収するためにすべきこと

売掛金を回収できない場合は、以下の手続きを進めることを検討してください。

  • 電話やメールで支払いを催促する
  • 内容証明郵便を取引先に送付する
  • 支払督促を申し立てる
  • 裁判所で訴訟を起こす
  • 強制執行により回収する

いずれの方法を取っても支払いに応じる見込みがない場合は、裁判所での手続きや強制執行に踏み切ることになります。それぞれの対処法について解説します。

電話やメールで支払いを催促する

まずは電話やメールによる連絡で、支払いを催促します。取引先の支払い忘れや資金状況の悪化など、どのような状況であっても最初は一度連絡を取るようにしてください。

連絡した結果、取引先が支払い忘れていたのであれば入金を待ちましょう。もし資金繰りが悪化しているようであれば、事情を聞いたうえで支払期限の変更などを検討します。

ただし、期限変更に応じる際は新たな期日までに必ず支払ってもらうよう、明確に伝えておきましょう。

内容証明郵便を取引先に送付する

電話やメールで催促しても支払われない場合は、内容証明郵便を送付して再度催促します。内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を誰宛てに差し出したかを、郵便局が公的に証明してくれるものです。

内容証明郵便を送れば、相手に文書を送付した事実を証明できるため、取引先は「文書は届いていない」と主張できなくなります。訴訟に発展した際には証拠書類となるため、電話やメールで連絡しても支払いがない場合は、内容証明郵便を送付しておくのが望ましいです。

支払督促を申し立てる

内容証明郵便を送っても入金されない場合は、法的措置に踏み切ります。そのひとつが「支払督促」です。

支払督促とは、裁判所に申し立てて債務者(取引先)に代金の支払いを命じてもらう手続きです。督促が行われた場合、債務者は2週間以内に代金を支払うか、異議申し立てをするか選ばなければなりません。

2週間経っても支払われない場合は強制執行へ、異議申し立てが出された場合は民事訴訟へと手続きが進みます。

裁判所で訴訟を起こす

取引先が支払督促に異議申し立てをした場合、訴訟に移ります。売掛金が60万円以下であれば、原則1回の審理で紛争解決を目指せる少額訴訟が利用可能です。少額訴訟では、取引先の分割払いや支払猶予などが認められる場合もあります。

売掛金額が60万円を超える場合は通常訴訟で争うこととなり、一般的に、弁護士などの代理人を立てて臨みます。裁判をする場所は売掛金額が140万円を超える場合は地方裁判所、それ以下の場合は簡易裁判所です。

  • 売掛金額140万円以下:簡易裁判所
  • 売掛金額140万円超:地方裁判所

なお、裁判の途中で和解も可能です。判決で支払いが命じられた場合、取引先は代金を支払わなければなりません。

強制執行により回収する

督促から2週間経ったり、裁判の判決で支払いが命じられても支払われなかったりする場合は、強制執行により強制的に売掛金を回収します。

強制執行とは、裁判所に申し立てて取引先の預金口座や不動産などを差し押さえてもらい、資金を回収する手続きです。具体的に、売掛金を直接取り立てたり不動産を競売にかけたりする形で回収を試みます。

ただし、取引先には差し押さえできる資産が全くない可能性もあります。強制執行に踏み切る際は、事前に弁護士を通じて資産状況を調査しておくと良いでしょう。

まとめ

売掛金の未回収リスクは、前もって対策を講じ、低減させることが大切です。

与信管理や支払い期日の前倒しといった方法で対処するほか、自社の資金繰りも危うい場合は売掛保証やファクタリングの利用も検討してみましょう。とくにファクタリングは、最短即日で現金を手に入れられるため、支払期日が差し迫っている場面でも支払いができるようになります。

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売掛金が未回収となり資金繰りが厳しい場合や、未払い防止対策の一環として、利用を検討してみてください。

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監修者 三坂大作
本記事の監修者
三坂 大作(ミサカ ダイサク)
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役

東京大学法学部卒業後、三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に入行。ニューヨーク支店での非日系企業向けコーポレートファイナンス担当を経て独立。企業の成長を資金面から支えるファイナンスの専門家として、30年以上にわたり中小企業の財務戦略・資金調達を支援。

資格・登録情報
・経営革新等支援機関
・貸金業務取扱主任者
・貸金業登録:東京都知事(1)第31997号
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