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複数のファクタリング会社に依頼するとバレる?知っておくべきルールを解説

ファクタリングを利用する際には、複数のファクタリング会社に二重譲渡しないように注意が必要です。
複数の会社に譲渡する行為は禁止されていて、バレると大きな問題に発展してしまいます。
時には、詐欺罪などで訴えられてしまい、社会的に大きな損失を追うことになりかねません。
今回は、複数のファクタリング会社へ譲渡する行為と、それがバレるのかについて解説します。

売掛債権を複数の会社へファクタリングできない

ファクタリングの大原則として、複数の会社へ譲渡することができません。
この点を理解しておかなければ、大きなトラブルが発生してしまいます。
正しい認識を持つようにしておきましょう。

売掛債権は1社にのみ譲渡できる

ファクタリングの契約では、売上債権をファクタリング会社へ譲渡します。
つまり、売掛債権の所有者を変更する手続きが含まれているのです。
具体的には、ファクタリングの利用者からファクタリング会社へと変更しています。
ここで重要となるのは、売掛債権の所有者は1人(1社)に限られるということです。
基本的に複数の会社が、同じ売掛債権の所有者にはなれず、1つのファクタリング会社のみが所有者になれます。
つまり、複数のファクタリング会社へ売掛債権を譲渡することは、ルール的に不可能なのです。
また、ルールが曖昧にならないように、ファクタリング会社が契約書などに明記しています。

複数社へのファクタリングは違法行為

上記で解説したとおり、原則として複数のファクタリング会社へ譲渡することはできません。
ファクタリング会社の利用規約で禁止されていることが大半で、違反すると契約できなくなってしまいます。
また、それに加えて、複数のファクタリング会社に譲渡する行為は、違法行為に該当するかもしれません。
例えば、すでにファクタリングしている売掛債権を譲渡する行為は、詐欺罪に問われる可能性があります。
最初にファクタリングした段階で、利用者の所有物ではなくなっているため、それを用いた資金調達はできないのです。
存在しないものを利用して、現金を調達したことになるため、詐欺罪に該当する可能性があります。

複数のファクタリング会社へ譲渡するとバレるのか

続いては、複数のファクタリング会社へ売掛債権を譲渡すると、バレるのかどうかについて解説します。

ファクタリングするだけではバレずらい

結論として、ファクタリングの契約を結ぶだけであれば、複数の申し込みをしていてもバレないことがあります。
これは、クレジットカードなどとは異なり、申し込み状況が共有されていないからです。
基本的には、ファクタリング会社の中のみで管理される情報であるため、複数のファクタリングがバレることはありません。
ただ、絶対にバレないかと問われると、そうではないため注意が必要です。
仮に契約できたとしても、その後に何かしらの理由でバレることはありえます。
リスクの大きい行為であるため「バレることはないだろう」と申し込みすることは避けましょう。

ファクタリング会社は複数の契約を警戒

近年のファクタリング会社は、複数の契約を警戒しています。
このような契約は、大きなトラブルの原因となるため、ファクタリング会社としても避けたいのです。
現金を回収できないとなると、ファクタリング会社の損失にもなってしまいます。
そのため、ファクタリング会社は審査を厳しくしていて、複数の契約が疑われる場合は審査落ちする状況です。
また、ファクタリング会社が極端に警戒していることから、複数の契約でなくても審査落ちすることがあります。
他にも、複数の契約がないか確認するために、契約では多くの書類が求められることもあるのです。

複数のファクタリングがバレる理由

状況によっては、複数のファクタリングがバレてしまいます。
どのような理由から、複数のファクタリングがバレてしまうのか、理解を深めていきましょう。

債権譲渡登記が完了している場合

ファクタリングの契約にあたって、債権譲渡登記が完了していると、契約時にバレる可能性があります。
債権譲渡登記は、売掛債権の所有者を示すものであるため、この中身を確認すると誰が所有しているかわかるのです。
つまり、ファクタリング会社が債権の登記内容を参照すると、複数の契約であることがバレてしまいます。
ただ、全てのファクタリング会社が、債権登記を確認しているわけではありません。
仮に債権譲渡登記を済ませていても、確認されることがなければバレないのです。
とはいえ、債権譲渡が完了しているならば、バレるリスクは非常に高いと考えましょう。

同じ会社が運営しているサービス

ファクタリング会社によっては、異なる名前で複数のサービスを運営していることがあります。
この場合、複数のファクタリングを申し込みすると、それがバレてしまうかもしれません。
その理由は、内部的には同じ会社であり、情報が共有されている可能性があるからです。
異なるファクタリング会社では、個人情報の保護などから情報が共有されることはありません。
しかし、同じファクタリング会社の中ならば、この問題を解決できます。
結果、他のサービスでファクタリングしていないか参照でき、もしファクタリングしているとそれがバレれるのです。

支払い期日に弁済できない

ファクタリングの中でも2社間ファクタリングを利用している場合は、利用者がファクタリング会社へ弁済します。
売掛先から入金されているため、その金額をそのままファクタリング会社へ入金するのです。
入金されたお金を横流しするだけであるため、通常は支払いに窮することはありません。
しかし、複数のファクタリング会社と契約していると、入金された金額以上の弁済が必要です。
例えば、100万円の売掛債権を2社と契約していると、200万円の弁済が求められます。
しかし、売掛先から入金される金額は100万円であるため、残りの100万円は自分で確保しなければなりません。
もし、この金額が確保できないと、ファクタリング会社への弁済ができず、複数のファクタリングがバレるのです。

複数のファクタリングがバレるとどうなるのか

最後に、複数のファクタリングがバレると、どのようなペナルティがあるのか解説します。

同じファクタリング会社と契約できない

複数のファクタリングがバレると、該当するファクタリング会社とは契約できなくなります。
利用規約に違反することになるため、それ以降は取引してもらえないのです。
どのような会社においても、利用規約に違反すると「出入り禁止」などの扱いを受けてしまいます。
ファクタリングにおいても、利用規約に違反すると、それ以降は使えなくなるのです。
ただ、ファクタリングの契約状況は、複数の会社で共有されているわけではありません。
そのため、当該のファクタリング業者以外であれば、それ以降も契約できるとは考えられます。
とはいえ、ファクタリングは同じ業者を継続的に利用することが理想的であるため、契約できなくなることは大きなデメリットです。

詐欺罪に問われる

複数の契約によってファクタリング会社から資金を調達すると、詐欺罪に問われる可能性があります。
そもそも、詐欺罪とは刑法246を参照すると以下の条件を満たす行為です。
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」
複数のファクタリングは、自分が保有していない売掛債権を利用して資金を調達しているため、「欺く」という意味で条件を満たすと考えられるのです。
また、仮に審査落ちしたとしても、資金を調達しようとした事実が詐欺未遂に該当する可能性があります。
ただ、詐欺罪に該当する可能性があるのは、2社目以降の契約のみです。
1社目の契約については、自分が保有する売掛債権を譲渡しているため、事実に反する部分はありません。
もし、複数のファクタリングがバレた場合は、2社目以降とトラブルになると理解しましょう。

別の売掛債権ならば複数のファクタリングも差し支えなし

今回、ファクタリング会社が禁止している行為として解説しているのは「同じ売掛債権を複数のファクタリング会社へ譲渡すること」です。
つまり、同じ売掛債権ではなく異なった売掛債権であれば、複数のファクタリング会社を利用しても差し支えありません。
例えば、A社の売掛債権をXファクタリング会社へ、B社の売掛債権をYファクタリング会社へ譲渡することには何の問題もないのです。
また、異なる売掛債権であれば、複数のファクタリング会社を同時に契約したりファクタリング会社を乗り換えたりすることも問題にはなりません。
今回の説明内容に目を通した人の中には「複数のファクタリング会社は絶対に利用できない」と理解してしまった人がいるでしょう。
しかし、それは誤った理解であるため、新しい理解のもと必要に応じて複数のファクタリング会社を利用してください。

複数の会社へファクタリングすることのまとめ

同じ売掛債権を、複数の会社でファクタリングすることは不可能ではありません。
ただ、このような行為は利用規約で禁止されていることが大半で、トラブルの原因となるものです。
ファクタリングを利用する際は、誤りも含めて同じ売掛債権を複数の会社へ譲渡しないように注意しましょう。
また、複数の会社へファクタリングする行為は、バレる可能性があります。
バレるとファクタリング会社から訴えられるなど、大きな問題になりかねないため、絶対に避けなければなりません。