ファクタリングの契約書はどこをチェックすればいい? 必要書類や電子契約のメリットを解説
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「急な支払に間に合わせたい!」という方にとって、スピーディな資金調達が可能なファクタリングは有用な手段の一つです。
ただし、資金調達を急ぐあまり契約書をよく読まずに利用すると、コスト面で損をしたり、トラブルにつながる原因になったりする可能性があるため注意が必要です。
そこで本記事では、ファクタリングの契約書でチェックすべきポイントや、2社間・3社間による契約書の違い、契約に必要な書類や知っておきたい印紙代の相場、電子契約のメリットをまとめました。
【この記事で分かること】
- ファクタリングの契約書では、ノンリコース契約か、手数料が相場を大きく逸脱していないか、債権譲渡登記が必要かなどをチェック
- 2社間と3社間では債権譲渡通知や債権譲渡登記の有無に違いがある
- 電子契約なら対面契約よりコストが比較的低く、かつ迅速な対応が可能
目次
契約時はここを確認! ファクタリング契約書の注意点・チェックポイント

ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、早期に現金化をする取引です。ファクタリングを契約する際は、知らない間に不利な契約を締結しないよう、以下のポイントを確認しましょう。
- 償還請求権の有無
- 手数料・諸費用
- 遅延損害金・違約金
- 契約解除のルール
- 契約期間
- 報告・通知義務
- 債権譲渡登記の有無
まずはそれぞれのポイントについて詳しく解説します。
償還請求権の有無
最初に確認したいのは償還請求権の有無です。ファクタリングにおける償還請求権とは、何らかの理由で売掛先から代金を回収できなかった場合、元の債権者にさかのぼって代金を請求する権利のことで、別名リコースとも呼ばれています。
償還請求権が付いているファクタリング契約 = リコース契約を結ぶと、売掛先の倒産によって代金を回収できなかった場合、ファクタリングで調達した資金の償還を求められる可能性があるため要注意です。
なお、ファクタリングは早期現金化により利用者が未回収リスクを低減できるというメリットがありますが、リコース契約だとその利点も失われます。ファクタリングのメリットを最大化するためには、償還請求権のないノンリコース契約であるかどうかをしっかり確認しましょう。
リコース付きはそもそもファクタリングではない点に注意
リコース付きのファクタリングに要注意と説明しましたが、そもそもファクタリングで調達した資金を償還する行為は貸付に当たると見なされる可能性が高く、本来のファクタリング(売掛債権譲渡)とは異なります。
なお、貸付を事業として行うには貸金業登録を受けることが義務付けられており、無許可でリコース付きファクタリングを行うのは違法行為に該当します。リコース付きファクタリングは債権担保付き融資の一種であり、本来のファクタリングとは異なるものです。両者を混同した結果、誤って債権担保付き融資を利用しないよう注意しましょう。
特に、ファクタリングとうたって債権譲渡付き融資の利用を促してくる業者は、闇金による偽装ファクタリング会社の可能性があるため、十分な警戒が必要です。
手数料・諸費用
ファクタリングを利用すると、売掛金に所定の手数料率を乗じて求めた手数料が発生します。手数料率は売掛金の信用力や利用するファクタリング会社、利用形態ごとに異なりますが、2社間ファクタリングなら8〜20%、3社間なら1〜9%がおおよその相場です。
この相場を大きく逸脱する手数料が契約書に記載されている場合は、悪徳業者の可能性があるため、安易に契約するのは危険です。
なお、手数料は法外に高い場合はもちろん、相場より大幅に安いケースにも注意しましょう。手数料の安さで集客しながら、契約締結後に諸費用や事務手数料といった名目で追加料金を請求してくるケースもあるためです。
手数料や諸費用が多いと手元に残るお金が少なくなるため、契約書では売掛金に対して何%の手数料率が適用されているか、手数料以外の諸費用が発生しないか、追加料金を請求する可能性がある旨が記載されていないかなどをよく確認しておきましょう。
遅延損害金・違約金
利用者とファクタリング会社のみで取引する2社間ファクタリングの場合、売掛先から支払われた代金は、基本的に利用者自らがファクタリング会社へ入金しなければなりません。期日までに支払わなければ、遅延損害金や違約金が発生する場合があります。
万が一の入金忘れなどに備え、どのような場合にどのくらいの損害金・違約金が発生するのかをあらかじめチェックしておきましょう。
契約解除のルール
ファクタリング契約を締結する際は、契約解除のルールについても知っておく必要があります。契約解除の規定は利用するファクタリング会社ごとに異なりますが、一般的には利用者側に以下のようなルール違反が確認された場合は契約解除となるケースが多いです。
- 代金の未払いや支払遅延の発生
- 売掛金に問題があった場合
売掛金の問題とは、請求書の偽造が発覚したケースや、同一の売掛債権を複数社に譲渡しようとする二重譲渡が確認されたケースなどを指します。契約解除になった場合は前述した遅延損害金や違約金などを請求されることになるため、どのような行為が禁止されているのか、事前にきちんと理解しておきましょう。
契約期間
ファクタリングは単発契約が基本ですが、ファクタリング会社によっては1年や3年といった長期契約が標準となっているケースもあるため、契約期間もチェックしておきましょう。
もし長期契約になっていた場合、途中で他のファクタリング会社に乗り換えると違約金が発生する可能性があります。また長期契約の場合、満期を迎えると自動的に更新されるルールになっていることも考えられます。
他社への乗り換えも視野に入れている場合は、長期や自動更新になっている契約はなるべく避け、一回きりの単発契約にした方がよいでしょう。
報告・通知義務
報告義務あるいは通知義務とは、売掛先の経営状態が悪化していることを知った場合、その旨を報告・通知しなければならないという規定です。ファクタリング会社側でも売掛先の信用力は審査しますが、審査結果が絶対とは言い切れないため、保険として報告・通知義務を契約条項に盛り込んでいるケースもあります。
もし報告・通知義務があり、かつ売掛先の経営状況が悪化していることを知っていた場合、その旨を報せなければ契約違反と見なされ、損害賠償請求される恐れがあります。
報告・通知義務の有無は利用するファクタリング会社によって異なるため、契約書をチェックするとともに、ファクタリング会社に直接報告・通知義務がないかどうか確認しておくと安心です。
債権譲渡登記の有無
債権譲渡登記とは、債権譲渡した事実を登記することです。債権譲渡登記を行うと、いつ・誰が・何の目的で・誰に・いくらで債権を譲渡したのかを登記でき、譲渡を受けた側が第三者に対して権利を主張できます。
特に、二重譲渡のリスクが高い2社間ファクタリングの場合、ファクタリング会社にとって売掛金を回収する権利を誰が有しているかは重要なポイントとなるため、債権譲渡登記を要求されることも少なくないようです。
ここで注意したいのは、債権譲渡登記を行った場合に作成される登記事項証明書は、申請すれば誰でも閲覧可能である点です。2社間ファクタリングは取引先に知られずに債権譲渡できるところが特徴ですが、債権譲渡登記を行うと、ファクタリングを利用しているという事実が発覚するリスクが出てきます。
「取引先に知られずにファクタリングを利用したい」という理由で2社間を選ぶ場合は、債権譲渡登記の有無を確認しておきましょう。
また債権譲渡登記には所定の登記費用も発生します。登記費用は基本的に利用者側の負担となるため、コストの総額を確認するためにも、登記の有無はチェックしておきましょう。
2社間・3社間の契約および契約書の違い
ファクタリングは2社間と3社間でそれぞれ契約内容が異なるため、契約書にも相違点があります。以下では具体的な違いを一覧にまとめました。
| 2社間 | 3社間 | |
|---|---|---|
| 債権譲渡通知 | 基本的になし | あり |
| 債権譲渡登記の有無 | ある場合が多い | ない場合が多い |
| 手数料率 | 8〜20% | 1〜9% |
| 集金業務委託契約の有無 | あり | なし |
債権譲渡登記および手数料率の違いは前章で説明した通りです。2社間は売掛先の承諾を得ない分、3社間より二重譲渡のリスクが高くなりやすいことから、一般的には手数料が割高になります。
債権譲渡通知とは、売掛先に対してファクタリングによる債権譲渡が行われたことを通知する行為です。3社間ファクタリングの場合、売掛先の承諾を得ることが条件となるため、債権譲渡通知が行われます。他方、2社間の場合は売掛先の承諾は不要であるため、債権譲渡通知は行わないケースがほとんどです。ただし、代金を回収できない場合や二重譲渡の可能性が発覚した場合は、2社間でも債権譲渡通知が行われるケースがあります。
なお債権譲渡通知を行う場合は、あらかじめ譲渡債権の情報や譲受人の情報、債権譲渡が行われた日付などを明記した債権譲渡通知書を作成します。
また2社間の場合は集金業務委託契約の締結も必要です。集金業務委託契約とは本来債権者が行うべき集金業務を利用者に委託する契約のことで、事務委任契約とも呼ばれます。ファクタリングを行うと売掛債権の所有者はファクタリング会社になりますが、2社間においては売掛先に債権譲渡の事実が知らされないため、売掛先は通常通り利用者へ代金を支払います。
このような集金代行に関するルールを取り決めたものが集金業務委託契約で、契約書にはいつまでにいくらの代金をファクタリング会社へ支払うのか、といった規約が記載されているのが一般的です。
ファクタリング契約時に準備すべき必要書類

ファクタリングを契約する際は、ファクタリング会社が指定する書類を準備する必要があります。提出を求められる書類は利用するファクタリング会社や契約形態によって異なりますが、利用者側が準備すべき主な書類は、以下の通りです。
- 請求書
- 決算書または確定申告書
- 通帳のコピー
- 印鑑登録証明書
- 商業登記簿謄本
- 身分証明書
それぞれの書類について、求められる理由や入手方法を説明します。
請求書
1つ目は、譲渡したい売掛金の請求書です。請求書と他の書類のデータを照合することで、売掛金の実在性や偽造の可否などを確認するのが目的です。請求書は譲渡したい売掛債権の分だけ必要になるため、複数譲渡をする場合は、どの売掛金を譲渡するのか選別した上で各々の請求書を用意しましょう。
なお紙の請求書がない場合、会計ソフトのデータや取引先と請求内容についてやり取りしたメールの履歴でも代替できるのが一般的です。
決算書または確定申告書
法人の場合は決算書、個人事業主の場合は確定申告書の提出を求められることがあります。これらは売掛先との取引の有無を確かめるために必要な書類で、直近2〜3期分の提出を要求されることが多いです。書類を日頃から整理整頓しておけば、必要な書類は即日準備できるでしょう。
なお、創業1年未満で決算や確定申告をまだ行っていない場合は、試算表や事業計画書で対応可能なケースもあります。どのような書類で代替できるのかは利用するファクタリング会社によって異なるため、個別に問い合わせてみましょう。
通帳のコピー
取引に使用している口座の通帳のコピーも提出します。口座の履歴を確認すれば、請求書との整合性や売掛先との取引履歴などを確認できるため、請求書の偽造リスクを防止するとともに、売掛先の信用力を判断する材料にもなります。
インターネットバンキングを利用している場合は、Web上に表示した取引履歴をプリントアウトするか、あるいはデータとしてそのまま提出することが可能なケースが多いです。
印鑑証明書
印鑑証明書は、契約書などに押印された印鑑が登録済みの実印であることを証明するための書類です。契約書に押印された印鑑と印鑑証明書を照合すれば、印鑑が本物の実印であるかどうか判断できます。
印鑑証明書は、法人の場合は法務局、個人事業主の場合は市区町村の役場か、コンビニのマルチコピー機を使って取得することが可能です。
なお法人の場合は、法務局のWebサイトからオンライン請求もできます。この場合、わざわざ窓口まで行かずに済むのが利点ですが、オンラインで行えるのはあくまで交付手続きのみであり、印鑑証明書自体は後日郵送されます。窓口のように即日交付はできないため、急ぎの場合は法務局の窓口にて申請しましょう。
商業登記簿謄本または開業届
商業登記簿謄本とは、企業名や会社の所在地、業務内容といった情報が記載されている書類のことです。
商業登記簿謄本を確認すれば、利用者が経営する企業が実際に存在するかどうか、利用者が本当に経営者かどうかを確認できるため、詐欺などの犯罪防止のために提出を求められる場合があります。
商業登記簿謄本は印鑑証明書と同じく法務局で交付申請できます。窓口だけでなく、オンラインで申請することも可能です。なお個人事業主の場合は、開業届の控えを提出します。
身分証明書
利用者自身の身元を証明するための書類も提出します。具体的には、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど顔写真が添付されたものを使用します。
以上がファクタリング契約時に提出を求められる一般的な書類ですが、ファクタリング会社によっては他の書類を要求されることもあるため、事前にどのような書類を準備すべきか問い合わせておくとよいです。
反対に、上記全ての書類の提出を求められないケースもあります。必要書類の数が少ないほど準備にかかる手間と時間を省けるため、よりスピーディな契約が可能となるでしょう。
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ファクタリングのコストで忘れがちな印紙代
ファクタリング契約書の金額が1万円以上の場合、手数料とは別に印紙税が必要になる場合があります。印紙税とは、契約書や領収書などに課税される税金のことで、日本では20種類の課税文書に対し、金額に応じた印紙税を納めるという決まりになっています。
ファクタリング契約書は債権譲渡または債務引き受けに関する契約書(第15号文書)に当たるため、契約金額が1万円以上の場合、200円の印紙税を納税しなければなりません。収入印紙は郵便局やコンビニ、たばこ販売店、法務局、役場などで購入することが可能です。
なお、契約金額が1万円未満の場合は非課税文書となるため印紙税は不要ですが、ファクタリング会社が買取金額に下限を設けていることも多く、契約金額が1万円未満になるケースはほぼないでしょう。
なお、印紙税法上では電磁的記録は文書に含まれないため、オンライン契約であれば契約金額にかかわらず印紙税は不要です。印紙税や収入印紙を購入する手間を省きたいのなら、オンライン契約のファクタリングを検討することをおすすめします。
※参考:国税庁.「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm ,(参照2026-05-28).
※参考:国税庁.「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」.https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm ,(参照2026-05-28).
イージーファクターでは、申込から審査結果のお知らせ、契約まで全てオンラインで完結できます。
スピード入金を実現する電子契約のメリット
ファクタリングの中には、電子契約の導入により、申込から契約までWeb上で完結できるタイプのサービスもあります。電子契約とは、電子文書に電子署名を行うことで締結する契約のことです。
かつて契約書といえば紙の書面で取り交わすのが主流でしたが、電子署名法や電子帳簿保存法といった法整備および法改正に伴い、現在は紙の契約書と同等の効力を持つ契約を手軽にオンライン上で交わせることから、電子契約を取り入れるファクタリング会社が増えてきています。
なお、電子契約でファクタリング契約を交わす場合、利用者側にも以下のようなメリットがあります。
※参考:法務省.「電子署名法の概要と認定制度について」.https://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html ,(参照2026-05-28).
スピード入金を実現しやすい
電子契約の場合、必要書類の交付や提出を全てオンライン上で行う分、書面のやり取りにかかる手間と時間を省略でき、よりスピーディな資金調達が可能になります。
取引先の承諾が不要な2社間ファクタリングと組み合わせれば、最短即日で入金してもらえる可能性がより高くなるため「今すぐ資金が欲しい」「明日の支払に間に合わせたい」といった急ぎの入り用にも対応できるでしょう。
イージーファクターなら、必要書類が全てそろっていれば最短60分で資金をご用意できます。
手数料が比較的低め
電子契約を導入しているファクタリングは、対面型の契約に比べると人的コストを削減できる分、手数料も比較的低めに設定されています。特に、2社間ファクタリングは3社間ファクタリングに比べて手数料の高さがネックになりがちですが、電子契約が可能なファクタリングなら3社間に近い手数料での取引も可能でしょう。
イージーファクターは、業界最低水準の2〜8%を実現しています。手数料以外の費用は一切必要ないため、安心してお取引いただけます。
書類準備の手間が省ける
電子契約の場合、必要書類は全てデータとして送信できるため、いちいちプリントアウトする手間を省けます。また万が一書類に不備があったとしても、データなら瞬時に再送できるため、手続きが滞りにくいというのも電子契約ならではの利点です。
まとめ:ファクタリングの契約書は内容をよく確認することが大切
ファクタリングの契約を交わすときは、契約書に記載されている償還請求権の有無や手数料・諸費用、契約解除のルールなどにきちんと目を通しましょう。
よく読まずに契約を締結すると、代金を回収できなかった場合に資金の償還を求められたり、相場よりも高い手数料を請求されたりする可能性があります。一度契約書を交わすと、自己都合で契約を解除するのは難しくなる上、違約金を請求される場合もあるため、不安要素を解消してから契約することが大切です。
なお、近年は申込から契約まで全てオンラインで完結できる電子契約に対応しているところもあります。対面での取引よりもさらにスピーディな対応が可能になるため、今すぐ資金が必要な方は、オンラインで契約できるファクタリングを検討してみてはいかがでしょうか。
イージーファクターは、クラウドサインや無料Web会議アプリなどを活用することで、来社不要のオンラインファクタリングを実現しています。
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